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書面による請求に係る経過措置

書面による請求に係る経過措置

発出日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
サービス種別
項目 書面による請求に係る経過措置
質問 請求省令附則第三条の適用となる事業所が平成30年3月31日までに免除届を提出したが、平成30年4月1日以降に65歳未満の従業者を雇用したため、免除(非該当)届を提出した場合において、その後、当該65歳未満の従業者が退職した場合、再度免除適用となるか。
回答  適用されない。
 
担当:老健局介護保険計画課企画法令係 (内線2164)
QA発出時期、文書番号等 29.11.7
介護保険最新情報Vol.611
事務連絡
書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について
番号 19
 
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