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書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
発出日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
サービス種別 | |
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項目 | 書面による請求に係る経過措置 |
質問 | 請求省令附則第四条による免除届出書には契約日や工事開始(終了)日等の記入欄があるが、証明となる契約書等の写しは提出が必要か。 |
回答 |
「請求省令附則第四条による免除届出書」の一番下に、【添付書類の説明】として、「⑦欄で○を付した届出事由の内容を確認できる資料を添付すること。」との記載があるため提出が必要となるが、添付書類の詳細までは規定していない。 担当:老健局介護保険計画課企画法令係 (内線2164)
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QA発出時期、文書番号等 |
29.11.7 介護保険最新情報Vol.611 事務連絡 書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について |
番号 | 20 |