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書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
発出日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
サービス種別 | |
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項目 | 書面による請求に係る経過措置 |
質問 | 請求省令附則第四条による免除届出書の届出事由に該当する事業所が免除届出書を提出した場合において、当該事象が解消した際には、再度の免除届出書提出や終了証明書等の提出は不要か。 |
回答 |
不要である。その場合、速やかに審査支払機関に申し出ること。 担当:老健局介護保険計画課企画法令係 (内線2164)
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QA発出時期、文書番号等 |
29.11.7 介護保険最新情報Vol.611 事務連絡 書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について |
番号 | 21 |