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書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
発出日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
サービス種別 | |
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項目 | 書面による請求に係る経過措置 |
質問 | 請求省令附則第二条から第四条のデータ請求免除要件は、請求明細書に限定したものではなく、居宅介護支援事業所が審査支払機関に提出する給付管理票も同様の取扱いとなるか。 |
回答 |
同様の取り扱いとなる。 担当:老健局介護保険計画課企画法令係 (内線2164)
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QA発出時期、文書番号等 |
29.11.7 介護保険最新情報Vol.611 事務連絡 書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について |
番号 | 22 |