公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第135号

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令 ( 厚生労働省令第135号)

発出日:平成29年12月26日
更新日:平成29年12月26日
 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十八条第七項から第九項まで並びに介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第一条の二第二項、第一条の三第三項及び第十二条第三項の規定に基づき、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
 
   平成二十九年十二月二十六日     厚生労働大臣 加藤 勝信   
 
   介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
 
 (介護保険法施行規則の一部改正)
第一条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
page="0034"
       改正後       
       改正前       
 (平成三十年度から平成三十二年度までの基準所得金額)
 (平成二十七年度から平成二十九年度までの基準所得金額)
第百四十三条 平成三十年度から平成三十二年度までの令第三十八条第一項第六号の基準所得金額は、百二十万円とする。
第百四十三条 平成二十七年度から平成二十九年度までの令第三十八条第一項第六号の基準所得金額は、百二十万円とする。
第百四十三条の二 平成三十年度から平成三十二年度までの令第三十八条第一項第七号の基準所得金額は、二百万円とする。
第百四十三条の二 平成二十七年度から平成二十九年度までの令第三十八条第一項第七号の基準所得金額は、百九十万円とする。
第百四十三条の三 平成三十年度から平成三十二年度までの令第三十八条第一項第八号の基準所得金額は、三百万円とする。
第百四十三条の三 平成二十七年度から平成二十九年度までの令第三十八条第一項第八号の基準所得金額は、二百九十万円とする。
 (介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部改正)
第二条 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成十一年厚生省令第四十三号)の一部を次のように改正する。
  次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
page="0034"
       改正後       
       改正前       
 (平成三十年度から平成三十二年度までの財政安定化基金拠出率)
 (平成二十七年度から平成二十九年度までの財政安定化基金拠出率)
第四条 平成三十年度から平成三十二年度までの算定政令第十二条第三項に規定する財政安定化基金拠出率は、十万分の四十二とする。
第四条 平成二十七年度から平成二十九年度までの算定政令第十二条第三項に規定する財政安定化基金拠出率は、十万分の三十九とする。
 (介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正)
第三条 介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十二年厚生省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
page="0034"
       改正後       
       改正前       
別表第一(第五条関係)
別表第一(第五条関係)
                       
 
後期高齢者加入割合補正係数
 
( A×X+B×Y+C×Z ) /( D×X+E×Y+F×Z )
     
後期高齢者加入割合補正係数
 
( A×X+B×Y ) /( C×X+D×Y )
   
                       
page="0034"
 備考 この表における算定式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
 備考 この表における算定式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
  A 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者(法第九条第一項に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る前期高齢者(六十五歳以上七十五歳未満である第一号被保険者をいう。以下同じ。)の総数の割合
  A 当該年度におけるすべての市町村に係る第一号被保険者(法第九条第一項に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る前期高齢者(六十五歳以上七十五歳未満である第一号被保険者をいう。以下同じ。)の総数の割合
  B 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る八十五歳未満後期高齢者(七十五歳以上八十五歳未満である第一号被保険者をいう。以下同じ。)の総数の割合
  B 当該年度におけるすべての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る後期高齢者(七十五歳以上である第一号被保険者をいう。以下同じ。)の総数の割合
page="0035"
   当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る八十五歳以上後期高齢者(八十五歳以上である第一号被保険者をいう。以下同じ。)の総数の割合
  (新設)
   当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る前期高齢者の数の割合
   当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る前期高齢者の数の割合
   当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る八十五歳未満後期高齢者の数の割合
   当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る後期高齢者の数の割合
   当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る八十五歳以上後期高齢者の数の割合
  (新設)
  X 当該年度における全ての市町村に係る前期高齢者の総数に対する当該年度に係る全ての市町村に係る前期高齢者であって要介護者又は要支援者であるものの総数の割合を、前期高齢者に係る要介護状態区分ごとの分布状況等を踏まえて補正して算定した割合
  X 当該年度におけるすべての市町村に係る前期高齢者の総数に対する当該年度に係るすべての市町村に係る前期高齢者であって要介護者又は要支援者であるものの総数の割合を、前期高齢者に係る要介護状態区分ごとの分布状況等を踏まえて補正して算定した割合
  Y 当該年度における全ての市町村に係る八十五歳未満後期高齢者の総数に対する当該年度に係る全ての市町村に係る八十五歳未満後期高齢者であって要介護者又は要支援者であるものの総数の割合を、八十五歳未満後期高齢者に係る要介護状態区分ごとの分布状況等を踏まえて補正して算定した割合
  Y 当該年度におけるすべての市町村に係る後期高齢者の総数に対する当該年度に係るすべての市町村に係る後期高齢者であって要介護者又は要支援者であるものの総数の割合を、後期高齢者に係る要介護状態区分ごとの分布状況等を踏まえて補正して算定した割合
   当該年度における全ての市町村に係る八十五歳以上後期高齢者の総数に対する当該年度に係る全ての市町村に係る八十五歳以上後期高齢者であって要介護者又は要支援者であるものの総数の割合を、八十五歳以上後期高齢者に係る要介護状態区分ごとの分布状況等を踏まえて補正して算定した割合
  (新設)
 
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
 (平成三十年度から平成三十二年度までの各年度における後期高齢者加入割合補正係数の特例)
第二条 平成三十年度から平成三十二年度までの各年度における第三条の規定による改正後の介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下この条及び次条において「新算定省令」という。)第四条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、新算定省令第五条の規定にかかわらず、第三条の規定による改正前の介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(次条において「旧算定省令」という。)別表第一に掲げる算式により算定した数と新算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数とを合算した数に二分の一を乗じて得た数とする。
第三条 平成三十年度から平成三十二年度までの各年度における介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第五十八号)第四条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、同令第五条の規定にかかわらず、旧算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数と新算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数とを合算した数に二分の一を乗じて得た数とする。
 
ページトップへ