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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
厚生労働省令第4号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
厚生労働省令第4号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第4号)
発出日:平成30年1月18日
更新日:令和2年6月5日
更新日:令和2年6月5日
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令を次のように定める。
平成三十年一月十八日 厚生労働大臣 加藤 勝信
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
第一条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。附則第一条及び附則第二条において「居宅サービス等基準」という。)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改正後
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改正前
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目次
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目次
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第一章 (略)
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第一章 (略)
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第二章 訪問介護
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第二章 訪問介護
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第一節~第四節 (略)
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第一節~第四節 (略)
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第五節 共生型居宅サービスに関する基準(第三十九条の二・第三十九条の三)
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第五節 基準該当居宅サービスに関する基準(第四十条-第四十三条)
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第六節 基準該当居宅サービスに関する基準(第四十条-第四十三条)
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第三章~第六章 (略)
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第三章~第六章 (略)
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第七章 通所介護
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第七章 通所介護
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第一節~第四節 (略)
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第一節~第四節 (略)
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第五節 共生型居宅サービスに関する基準(第百五条の二・第百五条の三)
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第五節 削除
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第六節 (略)
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第六節 (略)
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第八章 (略)
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第八章 (略)
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第九章 短期入所生活介護
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第九章 短期入所生活介護
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第一節~第五節 (略)
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第一節~第五節 (略)
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第六節 共生型居宅サービスに関する基準(第百四十条の十四-第百四十条の二十五)
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第六節 削除
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第七節 (略)
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第七節 (略)
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第十章~第十四章 (略)
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第十章~第十四章 (略)
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附則
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附則
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(趣旨)
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(趣旨)
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第一条 基準該当居宅サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第七十二条の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に係る法第七十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
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第一条 基準該当居宅サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に係る法第七十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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五 法第七十二条の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第二項から第六項まで(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第六条(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十九条の二第一号、第九十四条(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百五条の二第一号、第百二十二条(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百三十条第六項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)及び第百四十条の十四第二号の規定による基準
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(新設)
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六 法第七十二条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百四十条の十四第一号の規定による基準
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(新設)
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七 法第七十二条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第三十九条の三及び第百五条の三において準用する場合に限る。)、第九条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第二十五条(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十三条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十七条(第三十九条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百四条の二(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項及び第五項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)並びに第百三十条第七項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)の規定による基準
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(新設)
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八 法第七十四条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条、第六条、第四十五条、第四十六条、第五十条第四号、第六十条、第六十一条、第七十六条、第八十五条、第九十三条、第九十四条、第百十一条、第百二十一条、第百二十二条、第百三十条第六項、第百四十条の八第七項、第百四十条の十一の二第二項及び第三項、第百四十二条、第百五十五条の十の二第二項及び第三項、第百七十五条、第百七十六条、第百九十二条の四、第百九十二条の五、第百九十四条、第百九十五条、第二百八条並びに第二百九条並びに附則第十四条及び附則第十五条の規定による基準
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五 法第七十四条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条、第六条、第四十五条、第四十六条、第五十条第四号、第六十条、第六十一条、第七十六条、第八十五条、第九十三条、第九十四条、第百十一条、第百二十一条、第百二十二条、第百三十条第六項、第百四十条の八第七項、第百四十条の十一の二第二項及び第三項、第百四十二条、第百五十五条の十の二第二項及び第三項、第百七十五条、第百七十六条、第百九十二条の四、第百九十二条の五、第百九十四条、第百九十五条、第二百八条並びに第二百九条の規定による基準
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九 法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十二条第一項、第百二十四条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百四十条の四第六項第一号イ⑶(床面積に係る部分に限る。)、第百四十三条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号(病室に係る部分に限る。)、第四号イ(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)並びに第百五十五条の四第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号から第四号まで(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第三条(第百二十四条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
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六 法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十二条第一項、第百二十四条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百四十条の四第六項第一号イ⑶(床面積に係る部分に限る。)、第百四十三条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号(病室に係る部分に限る。)及び第四号イ(病室に係る部分に限る。)、第百五十五条の四第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)及び第二号から第四号まで(病室に係る部分に限る。)、附則第三条(第百二十四条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条並びに附則第十二条の規定による基準
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十 法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第九条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二十五条、第三十三条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第六十九条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第七十一条、第百四条の二、第百二十五条第一項(第百四十条の十三及び第百五十五条(第百五十五の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十八条第四項及び第五項、第百三十条第七項、第百四十条の七第六項及び第七項、第百四十条の八第八項、第百四十六条第四項及び第五項、第百四十八条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百五十条第六項、第百五十五条の六第六項及び第七項、第百五十五条の七第七項、第百七十八条第一項から第三項まで、第百七十九条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第二項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百八十三条第四項から第六項まで(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)並びに第百九十二条の七第一項から第三項までの規定による基準
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七 法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第九条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二十五条、第三十三条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第六十九条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第七十一条、第百四条の二、第百二十五条第一項(第百四十条の十三及び第百五十五条(第百五十五の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十八条第四項及び第五項、第百三十条第七項、第百四十条の七第六項及び第七項、第百四十条の八第八項、第百四十六条第四項及び第五項、第百四十八条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百五十条第六項、第百五十五条の六第六項及び第七項、第百五十五条の七第七項、第百七十八条第一項から第三項まで、第百七十九条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第二項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百八十三条第四項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第五項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)並びに第百九十二条の七第一項から第三項までの規定による基準
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十一 (略)
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八 (略)
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十二 法第四十二条第一項第二号、第七十二条の二第一項各号又は第七十四条第一項若しくは第二項の規定により、法第四十二条第二項各号、第七十二条の二第二項各号及び第七十四条第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの
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九 法第四十二条第一項第二号又は第七十四条第一項若しくは第二項の規定により、法第四十二条第二項各号及び第七十四条第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
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(定義)
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(定義)
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第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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一~六 (略)
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一~六 (略)
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七 共生型居宅サービス 法第七十二条の二第一項の申請に係る法第四十一条第一項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。
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(新設)
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八 (略)
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七 (略)
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(サービス提供困難時の対応)
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(サービス提供困難時の対応)
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第十条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者(法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
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第十条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
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(居宅介護支援事業者等との連携)
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(居宅介護支援事業者等との連携)
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第十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)との密接な連携に努めなければならない。
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第十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
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2 (略)
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2 (略)
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(管理者及びサービス提供責任者の責務)
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(管理者及びサービス提供責任者の責務)
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第二十八条 (略)
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第二十八条 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
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3 サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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二の二 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口
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(新設)
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三~八 (略)
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三~八 (略)
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(不当な働きかけの禁止)
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第三十四条の二 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等基準第二条第一項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。第百三十八条第二項において同じ。)の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
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(新設)
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第五節 共生型居宅サービスに関する基準
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(新設)
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(共生型訪問介護の基準)
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第三十九条の二 訪問介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型訪問介護」という。)の事業を行う指定居宅介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定居宅介護事業者をいう。)及び重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この条及び第百四十条の十四において「障害者総合支援法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。第一号において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。第一号において同じ。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
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一 指定居宅介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第五条第一項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この号において「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護(指定障害福祉サービス等基準第四条第一項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(以下この号において「指定居宅介護等」という。)の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。
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二 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
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(準用)
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第三十九条の三 第四条、第五条(第一項を除く。)及び第六条並びに前節の規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第五条第二項中「利用者(」とあるのは「利用者(共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの利用者をいい、」と、「指定訪問介護又は」とあるのは「共生型訪問介護及び指定居宅介護若しくは重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス又は」と読み替えるものとする。
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第六節 基準該当居宅サービスに関する基準
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第五節 基準該当居宅サービスに関する基準
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(準用)
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(準用)
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第五十四条 第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで及び第三十五条から第三十八条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第三十一条中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。
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第五十四条 第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条及び第三十条から第三十八条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第三十一条中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。
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(準用)
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(準用)
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第五十八条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二から第三十八条まで及び第四十四条並びに第四節(第四十八条第一項及び第五十四条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第十九条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当
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第五十八条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十五条まで、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二から第三十八条まで及び第四十四条並びに第四節(第四十八条第一項及び第五十四条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第十九条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」
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訪問入浴介護」と、第三十一条中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第四十八条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
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と、第三十一条中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第四十八条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
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(看護師等の員数)
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(看護師等の員数)
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第六十条 (略)
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第六十条 (略)
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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5 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第十四項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定地域密着型サービス基準第百七十一条第四項に規定する人員に関する基準を満たすとき(前項の規定により第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
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5 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第十項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定地域密着型サービス基準第百七十一条第四項に規定する人員に関する基準を満たすとき(前項の規定により第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
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(居宅介護支援事業者等との連携)
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(居宅介護支援事業者等との連携)
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第六十四条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。
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第六十四条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
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2 (略)
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2 (略)
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(準用)
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(準用)
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第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。
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第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。
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(従業者の員数)
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(従業者の員数)
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第七十六条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
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第七十六条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この章において「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」という。)を置かなければならない。
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一 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数
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(新設)
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二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一以上
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(新設)
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2 前項第一号の医師は、常勤でなければならない。
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(新設)
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3 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第七十八条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第一項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
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2 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第七十八条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
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(設備及び備品等)
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(設備及び備品等の要件)
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第七十七条 指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。
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第七十七条 指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所又は介護老人保健施設であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。
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2 (略)
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2 (略)
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(基本方針)
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(基本方針)
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第八十四条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。
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第八十四条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。以下この章において同じ。)、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。
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(従業者の員数)
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(従業者の員数)
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第八十五条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この章において「居宅療養管理指導従業者」とする。)の員数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。
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第八十五条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この章において「居宅療養管理指導従業者」とする。)の員数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。
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一 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所
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一 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所
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イ (略)
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イ (略)
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ロ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数
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ロ 薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数
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二 (略)
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二 (略)
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(削る)
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三 指定訪問看護ステーション等(指定訪問看護ステーション及び指定介護予防訪問看護ステーション(指定介護予防サービス等基準第六十三条第一項にいう指定介護予防訪問看護ステーションをいう。)をいう。以下この章において同じ。)である指定居宅療養管理指導事業所 看護職員
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2 (略)
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2 (略)
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(設備及び備品等)
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(設備及び備品等)
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第八十六条 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。
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第八十六条 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所、薬局又は指定訪問看護ステーション等であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。
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2 (略)
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2 (略)
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(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
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(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
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第八十九条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
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第八十九条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
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一 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。
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一 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。
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二~七 (略)
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二~七 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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(削る)
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3 看護職員の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
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一 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者に対する療養上の相談及び支援を行うこと。
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二 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は助言を行うこと。
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三 それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録を作成するとともに、医師又は居宅介護支援事業者等に報告すること。
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(運営規程)
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(運営規程)
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第九十条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
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第九十条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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五 通常の事業の実施地域
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(新設)
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六 (略)
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五 (略)
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(準用)
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(準用)
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第百五条 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十六条の二まで、第三十八条及び第五十二条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。
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第百五条 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十六条の二まで、第三十八条及び第五十二条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。
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第五節 共生型居宅サービスに関する基準
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第五節 削除
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(共生型通所介護の基準)
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第百五条の二 通所介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下この条において「指定通所支援基準」という。)第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
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第百五条の二から第百五条の十九まで 削除
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第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第四条に規定する指定児童発達支援をいう。第一号において同じ。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。第一号において同じ。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
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一 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第七十七条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
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二 共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
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(準用)
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第百五条の三 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十六条の二まで、第三十八条、第五十二条、第九十二条、第九十四条及び第九十五条第四項並びに前節(第百五条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第百条に規定する運営規程をいう。第三十二条において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、第二十七条及び第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第九十五条第四項中「前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第九十八条第二号、第九十九条第五項及び第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第百四条の三第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第四号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。
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(準用)
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(準用)
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第百九条 第八条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二、第三十八条、第五十二条、第九十二条及び第四節(第九十六条第一項及び第百五条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第十九条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第九十六条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
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第百九条 第八条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十五条まで、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二、第三十八条、第五十二条、第九十二条及び第四節(第九十六条第一項及び第百五条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第十九条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第九十六条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
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(設備に関する基準)
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(設備に関する基準)
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第百十二条 指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員(当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。)を乗じた面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。
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第百十二条 指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員(当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。)を乗じた面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(管理者等の責務)
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(管理者等の責務)
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第百十六条 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。
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第百十六条 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。
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2 (略)
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2 (略)
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(従業者の員数)
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(従業者の員数)
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第百二十一条 (略)
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第百二十一条 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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4 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
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4 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
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5~7 (略)
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5~7 (略)
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(指定短期入所生活介護の開始及び終了)
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(指定短期入所生活介護の開始及び終了)
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第百二十六条 (略)
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第百二十六条 (略)
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2 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者等との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。
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2 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。
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(定員の遵守)
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(定員の遵守)
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第百三十八条 (略)
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第百三十八条 (略)
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2 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定短期入所生活介護を行うことができるものとする。
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2 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等基準第二条第一項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定短期入所生活介護を行うことができるものとする。
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(準用)
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(準用)
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第百四十条 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条、第百三条及び第百四条は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。
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第百四十条 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条、第百三条及び第百四条は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。
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第六節 共生型居宅サービスに関する基準
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第六節 削除
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(共生型短期入所生活介護の基準)
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第百四十条の十四 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第百十八条第一項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第百十四条に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この条において「指定短期入所事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
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第百四十条の十四から第百四十条の二十五まで 削除
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一 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が九・九平方メートル以上であること。
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二 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。
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三 共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
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(準用)
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第百四十条の十五 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条及び第百二十二条並びに第四節(第百四十条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「運営規程」とあるのは「運営規程(第百三十七条に規定する運営規程をいう。第百二十五
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条第一項において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百二十五条第一項中「第百三十七条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程」と、同項、第百二十八条第三項、第百二十九条第一項及び第百三十六条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百三十九条の二第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
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第百四十条の十六から第百四十条の二十五まで 削除
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(準用)
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(準用)
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第百四十条の三十二 第九条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二から第三十八条まで、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条並びに第四節(第百二十七条第一項及び第百四十条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第十九条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百二十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百三十三条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第百三十八条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百三十九条の二第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
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第百四十条の三十二 第九条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十五条まで、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二から第三十八条まで、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条並びに第四節(第百二十七条第一項及び第百四十条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第十九条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百二十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百三十三条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第百三十八条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と読み替えるものとする。
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(従業者の員数)
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(従業者の員数)
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第百四十二条 指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
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第百四十二条 指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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五 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
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(新設)
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2 (略)
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2 (略)
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(設備に関する基準)
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(設備に関する基準)
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第百四十三条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
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第百四十三条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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四 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。
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四 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。
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イ (略)
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イ (略)
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ロ 浴室を有すること。
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ロ 食堂及び浴室を有すること。
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ハ (略)
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ハ (略)
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五 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)第四十三条に規定するユニット型介護医療院をいう。第百五十五条の四及び第百五十五条の十一において同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
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(新設)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(対象者)
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(対象者)
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第百四十四条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。)において指定短期入所療養介護を提供するものとする。
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第百四十四条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。)において指定短期入所療養介護を提供するものとする。
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(定員の遵守)
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(定員の遵守)
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第百五十四条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
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第百五十四条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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四 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
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(新設)
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(設備に関する基準)
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(設備に関する基準)
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第百五十五条の四 ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、次のとおりとする。
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第百五十五条の四 ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、次のとおりとする。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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五 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。
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(新設)
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2 (略)
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2 (略)
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(定員の遵守)
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(定員の遵守)
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第百五十五条の十一 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定短期入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
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第百五十五条の十一 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定短期入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者
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(新設)
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(従業者の員数)
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(従業者の員数)
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第百七十五条 (略)
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第百七十五条 (略)
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2~7 (略)
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2~7 (略)
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8 第二項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるものとする。
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8 第二項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上、及び介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるものとする。
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(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)
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(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)
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第百八十三条 (略)
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第百八十三条 (略)
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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(新設)
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一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
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二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
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三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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7 (略)
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6 (略)
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(準用)
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(準用)
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第百九十二条 第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条及び第百三十二条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。
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第百九十二条 第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条及び第百三十二条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。
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(この節の趣旨)
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(この節の趣旨)
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第百九十二条の二 第一節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下「基本サービス」という。)及び当該指定特定施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者(以下
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第百九十二条の二 第一節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下「基本サービス」という。)及び当該指定特定施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者(以下
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「受託居宅サービス事業者」という。)により、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話(以下「受託居宅サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
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「受託居宅サービス事業者」という。)により、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話(以下「受託居宅サービス」という。)をいう。)#の事業を行うものの基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
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(準用)
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(準用)
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第百九十二条の十二 第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条、第百七十九条、第百八十一条から第百八十四条まで、第百八十七条、第百八十八条及び第百九十条から第百九十一条の二までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第三十三条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第百八十一条第二項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第百八十四条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第百九十条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
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第百九十二条の十二 第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条、第百七十九条、第百八十一条から第百八十四条まで、第百八十七条、第百八十八条及び第百九十条から第百九十一条の二までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第三十三条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第百八十一条第二項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第百八十四条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第百九十条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
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(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)
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(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)
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第百九十九条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。
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第百九十九条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。
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一 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第一項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。
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一 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第一項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。
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二~五 (略)
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二~五 (略)
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六 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。
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(新設)
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(福祉用具貸与計画の作成)
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(福祉用具貸与計画の作成)
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第百九十九条の二 (略)
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第百九十九条の二 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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4 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。
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4 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸与計画を利用者に交付しなければならない。
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5・6 (略)
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5・6 (略)
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(準用)
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(準用)
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第二百五条 第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条並びに第百一条第一項及び第二項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第十九条中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第二十一条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものとする。
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第二百五条 第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十三条から第三十八条まで、第五十二条並びに第百一条第一項及び第二項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第十九条中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第二十一条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものとする。
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(準用)
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(準用)
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第二百六条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二から第三十八条まで、第五十二条、第百一条第一項及び第二項、第百九十三条、第百九十五条、第百九十六条並びに第四節(第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第十九条中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第百九十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
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第二百六条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二から第三十八条まで、第五十二条、第百一条第一項及び第二項、第百九十三条、第百九十五条、第百九十六条並びに第四節(第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第十九条中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第百九十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
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(準用)
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(準用)
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第二百十六条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条第一項及び第二項、第百九十八条、第二百条から第二百二条まで並びに第二百四条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第二百十六条において準用する第二百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第三十一条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第百九十八条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第二百条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百一条及び第二百二条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。
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第二百十六条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条第一項及び第二項、第百九十八条、第二百条から第二百二条まで並びに第二百四条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第二百十六条において準用する第二百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第百九十八条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第二百条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百一条及び第二百二条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。
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附 則
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附 則
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第十三条 この省令の公布の際現に存する有料老人ホームであって、次のいずれにも該当するものとして別に厚生労働大臣が定めるものにあっては、第百七十七条第三項又は第百九十二条の六第三項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。
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第十三条 この省令の公布の際現に存する有料老人ホームであって、次のいずれにも該当するものとして別に厚生労働大臣が定めるものにあっては、第百七十七条第三項又は第百九十二条の六第三項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。
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一 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。次条において同じ。)(以下この号において「養護老人ホーム等」という。)を併設しており、入所者が当該養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用することができるものであること。
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一 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム(以下「養護老人ホーム等」という。)を併設しており、入所者が当該養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用することができるものであること。
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二~四 (略)
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二~四 (略)
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第十四条 第百七十五条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又
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(新設)
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は入居させるための施設の用に供することをいう。次条及び附則第十六条において同じ。)を行って指定特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。
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一 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
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二 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数
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第十五条 第百九十二条の四の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数とする。
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(新設)
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第十六条 第百七十七条及び第百九十二条の六の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定特定施設に浴室、便所及び食堂を置かないことができる。
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(新設)
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(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正)
第二条 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号。附則第一条及び附則第三条において「指定居宅介護支援等基準」という。)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改正後
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改正前
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(趣旨)
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(趣旨)
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第一条 基準該当居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第四十七条第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第八十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
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第一条 基準該当居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第四十七条第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第八十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
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一 法第四十七条第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二条(第三十条において準用する場合に限る。)及び第三条(第三十条において準用する場合に限る。)の規定による基準
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一 法第四十七条第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二条(第三十条において準用する場合に限る。)及び第三条(第三十条において準用する場合に限る。)の規定による基準
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二 法第四十七条第一項第一号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項(第三十条において準用する場合に限る。)、第五条(第三十条において準用する場合に限る。)、第十三条第一項第七号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号、第十八号の二及び第二十六号(第三十条において準用する場合に限る。)、第二十三条(第三十条において準用する場合に限る。)並びに第二十七条(第三十条において準用する場合に限る。)の規定による基準
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二 法第四十七条第一項第一号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項(第三十条において準用する場合に限る。)、第五条(第三十条において準用する場合に限る。)、第十三条第一項第七号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号及び第二十六号(第三十条において準用する場合に限る。)、第二十三条(第三十条において準用する場合に限る。)並びに第二十七条(第三十条において準用する場合に限る。)の規定による基準
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三 法第八十一条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二条及び第三条の規定による基準
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三 法第八十一条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二条及び第三条の規定による基準
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四 法第八十一条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項、第五条、第十三条第一項第七号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号、第十八号の二及び第二十六号、第二十三条並びに第二十七条の規定による基準
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四 法第八十一条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項、第五条、第十三条第一項第七号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号及び第二十六号、第二十三条並びに第二十七条の規定による基準
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五 法第四十七条第一項第一号又は第八十一条第一項若しくは第二項の規定により、法第四十七条第二項第一号及び第二号並びに第八十一条第三項第一号及び第二号に掲げる事項以外の事項について、市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの
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五 法第四十七条第一項第一号又は第八十一条第一項若しくは第二項の規定により、法第四十七条第二項第一号及び第二号並びに第八十一条第三項第一号及び第二号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
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(基本方針)
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(基本方針)
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第一条の二 (略)
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第一条の二 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
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3 指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
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4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
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4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設等との連携に努めなければならない。
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(従業者の員数)
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(従業者の員数)
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第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。
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第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるもの(以下第三条第二項を除き、単に「介護支援専門員」という。)を置かなければならない。
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(管理者)
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(管理者)
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第三条 (略)
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第三条 (略)
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2 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ⑶に規定する主任介護支援専門員でなければならない。
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2 前項に規定する管理者は、介護支援専門員でなければならない。
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3 (略)
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3 (略)
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(内容及び手続の説明及び同意)
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(内容及び手続の説明及び同意)
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第四条 (略)
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第四条 (略)
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2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。
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2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得なければならない。
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3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。
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(新設)
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4 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第七項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
一・二 (略)
5 (略)
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3 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第六項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
一・二 (略)
4 (略)
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6 第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
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5 第三項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
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7 指定居宅介護支援事業者は、第四項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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6 指定居宅介護支援事業者は、第三項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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一 第四項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの
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一 第三項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの
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二 (略)
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二 (略)
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8 (略)
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7 (略)
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(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
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(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
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第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
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第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
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一~八 (略)
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一~八 (略)
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九 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
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九 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
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十~十三 (略)
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十~十三 (略)
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十三の二 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口
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(新設)
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十四 介護支援専門員は、第十三号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
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十四 介護支援専門員は、前号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
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十五~十八 (略)
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十五~十八 (略)
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十八の二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。
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(新設)
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十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。
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十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めなければならない。
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十九の二 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。
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(新設)
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二十~二十七 (略)
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二十~二十七 (略)
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(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
第三条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改正後
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改正前
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目次
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目次
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第一章~第二章 (略)
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第一章~第二章 (略)
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第二章の二 地域密着型通所介護
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第二章の二 地域密着型通所介護
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第一節~第四節 (略)
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第一節~第四節 (略)
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第五節 共生型地域密着型サービスに関する基準(第三十七条の二・第三十七条の三)
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第五節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
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第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
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第一款 この節の趣旨及び基本方針(第三十八条・第三十九条)
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第一款 この節の趣旨及び基本方針(第三十八条・第三十九条)
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第二款 人員に関する基準(第四十条・第四十条の二)
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第二款 人員に関する基準(第四十条・第四十条の二)
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第三款 設備に関する基準(第四十条の三・第四十条の四)
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第三款 設備に関する基準(第四十条の三・第四十条の四)
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第四款 運営に関する基準(第四十条の五-第四十条の十六)
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第四款 運営に関する基準(第四十条の五-第四十条の十六)
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第三章~第八章 (略)
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第三章~第八章 (略)
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附則
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附則
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(趣旨)
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(趣旨)
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第一条 共生型地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定地域密着型サービスの事業に係る法第七十八条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
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第一条 指定地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
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一 法第七十八条の二の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二十一条(第三十七条の三において準用する場合に限る。)及び第三十七条の二第一号の規定による基準
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(新設)
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二 法第七十八条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の七第一項(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の八(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十三(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三十五条(第三十七条の三において準用する場合に限る。)の規定による基準
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(新設)
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三 法第七十八条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の四、第三条の五、第三条の四十一第一項、第六条、第七条、第二十条、第二十一条、第四十条、第四十条の二、第四十二条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第四十三条、第四十五条、第四十七条、第六十三条から第六十五条まで、第九十条から第九十二条まで、第百十条、第百十一条、第百三十一条(第十四項を除く。)、第百三十九条第七項、第百四十六条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十三条第八項、第百六十七条第二項及び第三項、第百七十一条から第百七十三条まで並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条、附則第六条及び附則第十七条の規定による基準
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一 法第七十八条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の四、第三条の五、第三条の四十一第一項、第六条、第七条、第二十条、第二十一条、第四十条、第四十条の二、第四十二条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第四十三条、第四十五条、第四十七条、第六十三条から第六十五条まで、第九十条から第九十二条まで、第百十条、第百十一条、第百三十一条(第十四項を除く。)、第百三十九条第七項、第百四十六条、第百六十三条第八項、第百六十七条第二項及び第三項、第百七十一条から第百七十三条まで、附則第二条、附則第三条、附則第五条並びに附則第六条の規定による基準
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四・五 (略)
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二・三 (略)
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六 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の七第一項(第十八条、第三十七条、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の八(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の二十三(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第三条の二十五(第十八条において準用する場合を含む。)、第三条の三十三(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八(第十八条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の四十一第二項(第三条の二十三に係る部分(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)に限る。)、第三十五条(第四十条の十六及び第六十一条において準用する場合を含む。)、第四十条の五第一項、第五十九条の二、第七十三条第五号及び第六号、第七十八条第二項、第九十七条第五項から第七項まで、第九十九条第二項、第百十三条第一項から第三項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十八条第四項から第六項まで、第百三十七条第四項から第六項まで、第百三十九条第八項、第百四十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十三条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十二条第六項から第八項まで並びに第百六十三条第九項、第百七十七条第五号及び第六号並びに第百七十八条(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出に係る部分を除く。)の規定による基準
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四 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の七第一項(第十八条、第三十七条、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の八(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の二十三(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第三条の二十五(第十八条において準用する場合を含む。)、第三条の三十三(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八(第十八条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の四十一第二項(第三条の二十三に係る部分(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)に限る。)、第三十五条(第四十条の十六及び第六十一条において準用する場合を含む。)、第四十条の五第一項、第五十九条の二、第七十三条第五号及び第六号、第七十八条第二項、第九十七条第五項及び第六項、第九十九条第二項、第百十三条第一項から第三項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十八条第四項及び第五項、第百三十七条第四項及び第五項、第百三十九条第八項、第百四十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十三条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十二条第六項及び第七項並びに第百六十三条第九項、第百七十七条第五号及び第六号並びに第百七十八条(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出に係る部分を除く。)の規定による基準
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七 (略)
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五 (略)
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八 法第七十八条の二の二第一項第一号若しくは第二号又は第七十八条の四第一項若しくは第二項の規定により、法第七十八条の二の二第二項各号又は第七十八条の四第三項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの
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六 法第七十八条の四第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
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(定義)
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(定義)
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第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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一~五 (略)
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一~五 (略)
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六 共生型地域密着型サービス 法第七十八条の二の二第一項の申請に係る法第四十二条の二第一項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう。
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(新設)
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七 (略)
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六 (略)
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(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
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(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
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第三条 (略)
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第三条 (略)
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2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
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2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
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(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数)
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(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数)
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第三条の四 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」という。)の職種及び員数は、次のとおりとする。
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第三条の四 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」という。)の職種及び員数は、次のとおりとする。
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一 (略)
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一 (略)
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二 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上
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二 定期巡回サービスを行う訪問介護員等(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。) 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上
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三・四 (略)
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三・四 (略)
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2 オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者(以下この章において「看護師、介護福祉士等」という。)をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、提供時間帯を通じて、看護師、介護福祉士等又は第一項第四号イの看護職員との連携を確保しているときは、サービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第二項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)の業務に一年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、三年以上)従事した経験を有する者をもって充てることができる。
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2 オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者(以下この章において「看護師、介護福祉士等」という。)をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、提供時間帯を通じて、看護師、介護福祉士等又は第一項第四号イの看護職員との連携を確保しているときは、サービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第二項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)の業務に三年以上従事した経験を有する者をもって充てることができる。
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3・4 (略)
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3・4 (略)
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5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
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5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次の各号に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、午後六時から午前八時までの間において、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
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一~十一 (略)
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一~十一 (略)
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十二 介護医療院
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(新設)
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6 (略)
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6 (略)
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7 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合は、第四項本文及び前項の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。
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7 午後六時から午前八時までの間は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合は、第四項本文及び前項の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。
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8 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第一項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。
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8 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第一項の規定にかかわらず、午後六時から午前八時までの間は、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。
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9~11 (略)
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9~11 (略)
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12 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第五項の規定により同条第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第百七十一条第十四項の規定により同条第四項に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第一項第四号イに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
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12 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第五項の規定により同条第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第百七十一条第十項の規定により同条第四項に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第一項第四号イに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
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(勤務体制の確保等)
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(勤務体制の確保等)
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第三条の三十 (略)
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第三条の三十 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 前項本文の規定にかかわらず、随時対応サービスについては、市町村長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。
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3 前項本文の規定にかかわらず、午後六時から午前八時までの間に行われる随時対応サービスについては、市町村長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。
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4 (略)
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4 (略)
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(地域との連携等)
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(地域との連携等)
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第三条の三十七 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六条第一項に規定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
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第三条の三十七 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六条第一項に規定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し、おおむね三月に一回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合には、正当な理由がある場合を除き、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行わなければならない。
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4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行うよう努めなければならない。
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(訪問介護員等の員数)
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(訪問介護員等の員数)
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第六条 (略)
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第六条 (略)
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2 オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて、これらの者との連携を確保しているときは、一年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、三年以上)サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者をもって充てることができる。
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2 オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて、これらの者との連携を確保しているときは、三年以上サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者をもって充てることができる。
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第五節 共生型地域密着型サービスに関する基準
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(新設)
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(共生型地域密着型通所介護の基準)
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第三十七条の二 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス(以下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準」という。)第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下この条において「指定通所支援基準」という。)第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第四条に規定する指定児童発達支援をいう。第一号において同じ。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
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一 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第七十七条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
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二 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
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(準用)
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第三十七条の三 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十九、第十二条及び第十九条、第二十一条、第二十二条第四項並びに前節(第三十七条を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第二十九条に規定する運営規程をいう。第三条の三十二において同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第二十二条第四項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第二十六条第四号、第二十七条第五項及び第三十条第三項中「指定地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第三十六条第二項第二号中「次条において準用する第三条の十八第二項」とあるのは「第三条の十八第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第三条の二十六」とあるのは「第三条の二十六」と、同項第四号中「次条において準用する第三条の三十六第二項」とあるのは「第三条の三十六第二項」と読み替えるものとする。
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第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
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第五節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
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(利用定員)
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(利用定員)
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第四十条の三 指定療養通所介護事業所は、その利用定員(当該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を十八人以下とする。
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第四十条の三 指定療養通所介護事業所は、その利用定員(当該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を九人以下とする。
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(内容及び手続の説明及び同意)
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(内容及び手続の説明及び同意)
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第四十条の五 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第四十条の十二に規定する重要事項に関する規定の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第四十条の十第一項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び第四十条の十三第一項に規定する緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
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第四十条の五 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第四十条の十二に規定する運営規程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第四十条の十第一項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び第四十条の十三第一項に規定する緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
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2 (略)
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2 (略)
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(準用)
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(準用)
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第四十条の十六 第三条の八から第三条の十一まで、第三条の十四から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十九、第二十四条(第三項第二号を除く。)、第二十五条及び第三十条から第三十五条までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の三十二中「運営規程」とあるのは「第四十条の十二に規定する重要事項に関する規程」と 、「定期巡回・
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第四十条の十六 第三条の八から第三条の十一まで、第三条の十四から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十九、第二十四条(第三項第二号を除く。)、第二十五条及び第三十条から第三十五条までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第三十
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随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第三十条第三項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「十二月」と、同条第三項中「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」と、第三十五条第四項中「第二十二条第四項」とあるのは「第四十条の四第四項」と読み替えるものとする。
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条第三項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「十二月」と、同条第三項中「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」と、第三十五条第四項中「第二十二条第四項」とあるのは「第四十条の四第四項」と読み替えるものとする。
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(従業者の員数)
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(従業者の員数)
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第四十二条 単独型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設に併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。))の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
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第四十二条 単独型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設又は特定施設に併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。))の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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2~7 (略)
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2~7 (略)
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(利用定員等)
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(利用定員等)
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第四十六条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第八条第二十項又は法第八条の二第十五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第百五十八条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)においては施設ごとに一日当たり三人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が一日当たり十二人以下となる数とする。
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第四十六条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第八条第二十項又は法第八条の二第十五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設においては施設ごとに一日当たり三人以下とする。
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2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第八条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)若しくは指定介護療養型医療施設の運営(第六十三条第七項及び第百七十一条第八項において「指定居宅サービス事業等」という。)について三年以上の経験を有する者でなければならない。
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2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第八条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)若しくは指定介護療養型医療施設の運営(第六十三条第七項において「指定居宅サービス事業等」という。)について三年以上の経験を有する者でなければならない。
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(従業者の員数等)
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(従業者の員数等)
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第六十三条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定小規模多機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小規模多機能型居宅介護(第七項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所並びに当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を一以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第五項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
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第六十三条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定小規模多機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小規模多機能型居宅介護 、(第七項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所及び当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を一以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第五項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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6 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
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6 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
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当該指定小規模多機能事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合
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指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院
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介護職員
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当該指定小規模多機能事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合
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指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護療養型医療施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)#
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介護職員
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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7 第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、一人以上とすることができる。
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7 第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、一人以上とすることができる。
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8~13 (略)
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8~13 (略)
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(管理者)
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(管理者)
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第六十四条 (略)
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第六十四条 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 前二項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(第百七十三条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。次条、第九十一条第二項、第九十二条及び第百七十三条において同じ。)として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
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3 前二項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(第百七十三条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。次条、第九十一条第二項、第九十二条及び第百七十三条において同じ。)として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
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(指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
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(指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
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第六十五条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
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第六十五条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
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(協力医療機関等)
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(協力医療機関等)
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第八十三条 (略)
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第八十三条 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
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3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
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(管理者)
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(管理者)
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第九十一条 (略)
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第九十一条 (略)
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2 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
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2 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
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(指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)
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(指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)
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第九十二条 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
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第九十二条 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
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(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針)
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(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針)
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第九十七条 (略)
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第九十七条 (略)
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2~6 (略)
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2~6 (略)
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7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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(新設)
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一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。
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|
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
|
|
三 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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8 (略)
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7 (略)
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(協力医療機関等)
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(協力医療機関等)
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第百五条 (略)
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第百五条 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
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3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
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(従業者の員数)
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(従業者の員数)
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第百十条 (略)
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第百十条 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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4 第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型特定施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。)にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
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4 第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上、及び介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型特定施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。)にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
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5・6 (略)
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5・6 (略)
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7 第一項第一号、第三号及び第四号並びに前項の規定にかかわらず、サテライト型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
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7 第一項第一号、第三号及び第四号並びに前項の規定にかかわらず、サテライト型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
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一 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員
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一 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士若しくは作業療法士又は介護支援専門員
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二 (略)
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二 (略)
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三 介護医療院 介護支援専門員
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(新設)
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8~10 (略)
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8~10 (略)
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(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針)
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(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針)
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第百十八条 (略)
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第百十八条 (略)
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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(新設)
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一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
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二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
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三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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7 (略)
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6 (略)
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(従業者の員数)
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(従業者の員数)
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第百三十一条 (略)
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第百三十一条 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第百五十八条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)にユニット型指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第三十八条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(指定介護老人福祉施設基準第四十七条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)又は指定地域密着型介護老人福祉施設にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(第百六十七条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
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3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第百五十八条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)及びユニット型指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生労働省令第三十九号)第三十八条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。)#を併設する場合又は指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の介護職員及び看護職員(第百六十七条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
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4 第一項第一号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設(サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。第八項第一号及び第十七項、第百三十二条第一項第六号並びに第百六十条第一項第三号において同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
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4 第一項第一号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設(サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。第八項第一号及び第十七項、第百三十二条第一項第六号並びに第百六十条第一項第三号において同じ。)、介護老人保健施設又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
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5~7 (略)
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5~7 (略)
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8 第一項第二号及び第四号から第六号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
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8 第一項第二号及び第四号から第六号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
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一 (略)
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一 (略)
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二 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員
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二 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士又は介護支援専門員
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三 (略)
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三 (略)
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四 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員
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(新設)
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9~17 (略)
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9~17 (略)
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(サービス提供困難時の対応)
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(サービス提供困難時の対応)
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第百三十三条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
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第百三十三条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
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(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
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(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
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第百三十七条 (略)
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第百三十七条 (略)
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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(新設)
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一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
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|
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
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三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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7 (略)
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6 (略)
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(緊急時等の対応)
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第百四十五条の二 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第百三十一条第一項第一号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
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(新設)
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(運営規程)
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(運営規程)
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第百四十八条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
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第百四十八条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
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一~五 (略)
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一~五 (略)
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六 緊急時等における対応方法
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(新設)
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七・八 (略)
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六・七 (略)
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(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
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(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
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第百六十二条 (略)
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第百六十二条 (略)
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2~7 (略)
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2~7 (略)
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8 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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(新設)
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一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
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二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
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|
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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9 (略)
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8 (略)
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(運営規程)
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(運営規程)
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第百六十六条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
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第百六十六条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
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一~六 (略)
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一~六 (略)
|
七 緊急時等における対応方法
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(新設)
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八・九 (略)
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七・八 (略)
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(従業者の員数等)
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(従業者の員数等)
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第百七十一条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「看護小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定看護小規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。)を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の提供に当たる者をその利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(看護小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第六十三条第七項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(第六項において「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)の登録者、第八項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係る第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を二以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第六項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
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第百七十一条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「看護小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定看護小規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。)を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の提供に当たる者をその利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(看護小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護(本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を二以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第六項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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6 宿泊サービス(登録者を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第六十三条第七項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第八項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第一項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
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6 宿泊サービス(登録者を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護(本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第一項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
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7 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
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7 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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五 介護医療院
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(新設)
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8 第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、二人以上とすることができる。
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(新設)
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9 第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
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(新設)
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10 第四項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で一以上とする。
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(新設)
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11・ 12 (略)
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8・9 (略)
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13 第十一項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第百七十九条において「研修修了者」という。)を置くことができる。
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(新設)
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14 (略)
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10 (略)
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(管理者)
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(管理者)
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第百七十二条 (略)
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第百七十二条 (略)
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2 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。
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(新設)
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3 第一項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの、又は保健師若しくは看護師でなければならない。
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2 前項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの、又は保健師若しくは看護師でなければならない。
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(指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
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(指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
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第百七十三条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。)等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの、又は保健師若しくは看護師でなければならない。
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第百七十三条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。)等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの、又は保健師若しくは看護師でなければならない。
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(登録定員及び利用定員)
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(登録定員及び利用定員)
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第百七十四条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を二十九人(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十八人)以下とする。
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第百七十四条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を二十九人以下とする。
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2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの一日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。
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2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの一日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。
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||||||
一 通いサービス 登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては十二人)まで
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一 通いサービス 登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員)まで
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登録定員
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利用定員
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登録定員
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利用定員
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二十六人又は二十七人
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十六人
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二十六人又は二十七人
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十六人
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二十八人
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十七人
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二十八人
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十七人
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二十九人
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十八人
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二十九人
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十八人
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二 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の三分の一から九人(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、六人)まで
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二 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の三分の一から九人まで
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(設備及び備品等)
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(設備及び備品等)
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第百七十五条 (略)
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第百七十五条 (略)
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2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
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2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
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一 (略)
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一 (略)
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二 宿泊室
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二 宿泊室
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イ~ニ (略)
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イ~ニ (略)
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ホ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができる。
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(新設)
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3・4 (略)
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3・4 (略)
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(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成)
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(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成)
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第百七十九条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員(第百七十一条第十三項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。)に看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を、看護師等(准看護師を除く。第九項において同じ。)に看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成に関する業務を担当させるものとする。
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第百七十九条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を、看護師等(准看護師を除く。第九項において同じ。)に看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成に関する業務を担当させるものとする。
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2~10 (略)
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2~10 (略)
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(準用)
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(準用)
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第百八十二条 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八、第三条の三十九、第二十八条、第三十条、第三十三条、第三十四条、第六十八条から第七十一条まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第七十九条、第八十一条から第八十四条まで及び第八十六条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百八十二条において準用する第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第八章第四節」と、第三十条中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第六十八条中「第六十三条第十二項」とあるのは「第百七十一条第十三項」と、第七十条及び第七十八条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第八十六条中「第六十三条第六項」とあるのは「第百七十一条第七項各号」と読み替えるものとする。
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第百八十二条 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八、第三条の三十九、第二十八条、第三十条、第三十三条、第三十四条、第六十八条から第七十一条まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第七十九条、第八十一条から第八十四条まで及び第八十六条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百八十二条において準用する第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第八章第四節」と、第三十条中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第七十条及び第七十八条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第八十六条中「第六十三条第六項」とあるのは「第百七十一条第七項各号」と読み替えるものとする。
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附 則
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附 則
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第十条 平成十七年改正法附則第十条第三項の規定により指定地域密着型介護老人福祉施設とみなされた指定介護老人福祉施設(以下「みなし指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)であって、施行日の前日において指定介護老人福祉施設基準附則第四条第一項の規定の適用を受けていたものに係る第百三十二条第一項第一号の規定の適用については、同号イ中「四人」とあるのは「原則として四人」と、同号ロ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」とする。
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第十条 平成十七年改正法附則第十条第三項の規定により指定地域密着型介護老人福祉施設とみなされた指定介護老人福祉施設(以下「みなし指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)であって、施行日の前日において指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受けていたものに係る第百三十二条第一項第一号の規定の適用については、同号イ中「四人」とあるのは「原則として四人」と、同号ロ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」とする。
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2 (略)
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2 (略)
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第十四条 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第十六条において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第百三十二条第一項第七号イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。
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第十四条 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第十六条において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第百三十二条第一項第七号イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。
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第十五条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第百三十二条第一項第七号イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
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第十五条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第百三十二条第一項第七号イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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第十六条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、第百三十二条第一項第八号及び第百六十条第一項第四号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、一・二メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とする。
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第十六条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、第百三十二条第一項第八号及び第百六十条第一項第四号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、一・二メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とする。
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第十七条 第百十条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次条において同じ。)を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着型特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定地域密着型特定施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。
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(新設)
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一 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
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二 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の実情に応じた適当数
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第十八条 第百十二条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。
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(新設)
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(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正)
第四条 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。附則第一条及び附則第四条において「介護予防サービス等基準」という。)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改正後
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改正前
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目次
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目次
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第一章~第八章 (略)
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第一章~第八章 (略)
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第九章 介護予防短期入所生活介護
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第九章 介護予防短期入所生活介護
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第一節~第六節 (略)
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第一節~第六節 (略)
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第七節 共生型介護予防サービスに関する基準(第百六十五条-第百七十八条)
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第七節 削除
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第八節 (略)
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第八節 (略)
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第十章~第十三章 (略)
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第十章~第十三章 (略)
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附則
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附則
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(趣旨)
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(趣旨)
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第一条 基準該当介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
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第一条 基準該当介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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五 法第百十五条の二の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百三十条(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百四十五条第六項(第百六十六条において準用する場合に限る。)及び第百六十五条第二号の規定による基準
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(新設)
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六 法第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百六十五条第一号の規定による基準
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(新設)
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七 法第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の三(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の五(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十三条第一項(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百六十六条において準用する場合に限る。)及び第百四十五条第七項(第百六十六条において準用する場合に限る。)の規定による基準
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(新設)
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八 法第百十五条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十七条、第四十八条、第五十七条第四号、第六十三条、第六十四条、第七十九条、第八十八条、第百十七条、第百二十九条、第百三十条、第百四十五条第六項、第百五十七条第二項及び第三項、第百六十一条第七項、第百八十七条、第二百八条第二項及び第三項、第二百三十一条、第二百三十二条、第二百五十五条、第二百五十六条、第二百六十六条、第二百六十七条、第二百八十二条並びに第二百八十三条並びに附則第十九条及び附則第二十条の規定による基準
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五 法第百十五条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十七条、第四十八条、第五十七条第四号、第六十三条、第六十四条、第七十九条、第八十八条、第百十七条、第百二十九条、第百三十条、第百四十五条第六項、第百五十七条第二項及び第三項、第百六十一条第七項、第百八十七条、第二百八条第二項及び第三項、第二百三十一条、第二百三十二条、第二百五十五条、第二百五十六条、第二百六十六条、第二百六十七条、第二百八十二条並びに第二百八十三条の規定による基準
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九 法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十八条第一項、第百三十二条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百五十三条第六項第一号イ⑶(床面積に係る部分に限る。)、第百八十八条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号(病室に係る部分に限る。)、第四号イ(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)、第二百五条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号から第四号まで(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第二条(第百三十二条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
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六 法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十八条第一項、第百三十二条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百五十三条第六項第一号イ⑶(床面積に係る部分に限る。)、第百八十八条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号(病室に係る部分に限る。)及び第四号イ(病室に係る部分に限る。)、第二百五条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)及び第二号から第四号まで(病室に係る部分に限る。)、附則第二条(第百三十二条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条並びに附則第十二条の規定による基準
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十・十一 (略)
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七・八 (略)
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十二 法第五十四条第一項第二号、第百十五条の二の二第一項第一号若しくは第二号又は第百十五条の四第一項若しくは第二項の規定により、法第五十四条第二項各号、第百十五条の二の二第二項各号及び第百十五条の四第三項各号に掲げる事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの
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九 法第五十四条第一項第二号又は第百十五条の四第一項若しくは第二項の規定により、法第五十四条第二項各号及び第百十五条の四第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
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(定義)
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(定義)
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第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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一~六 (略)
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一~六 (略)
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七 共生型介護予防サービス 法第百十五条の二の二第一項の申請に係る法第五十三条第一項本文の指定を受けた者による指定介護予防サービスをいう。
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(新設)
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八 (略)
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七 (略)
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第七十九条 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
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第七十九条 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この章において「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」という。)を置かなければならない。
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一 医師 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数
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(新設)
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二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一以上
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(新設)
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2 前項第一号の医師は、常勤でなければならない。
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(新設)
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3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第七十六条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第一項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
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2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第七十六条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
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第八十条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。
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第八十条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所又は介護老人保健施設であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。
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2 (略)
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2 (略)
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第八十七条 指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導(以下「指定介護予防居宅療養管理指導」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
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第八十七条 指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導(以下「指定介護予防居宅療養管理指導」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。以下この章において同じ。)、歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
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第八十八条 指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「介護予防居宅療養管理指導従業者」という。)の員数は、次に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。
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第八十八条 指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「介護予防居宅療養管理指導従業者」という。)の員数は、次に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。
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一 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所
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一 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所
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イ 医師又は歯科医師
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イ 医師又は歯科医師
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ロ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定介護予防居宅療養管理指導の内容に応じた適当数
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ロ 薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定介護予防居宅療養管理指導の内容に応じた適当数
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二 (略)
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二 (略)
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(削る)
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三 指定訪問看護ステーション等(指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第六十条第一項にいう指定訪問看護ステーションをいう。)及び指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下この章において同じ。)である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 看護職員
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2 (略)
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2 (略)
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第八十九条 指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。
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第八十九条 指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所、薬局又は指定訪問看護ステーション等であって、指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。
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2 (略)
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2 (略)
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(運営規程)
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(運営規程)
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第九十一条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
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第九十一条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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五 通常事業の実施地域
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(新設)
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六 (略)
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五 (略)
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(指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
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(指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
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第九十五条 (略)
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第九十五条 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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(削る)
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3 看護職員の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
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一 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者に対する療養上の相談及び支援を行うこと。
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二 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は助言を行うこと。
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三 それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録を作成するとともに、医師又は介護予防支援事業者等に報告すること。
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第百十八条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において同時に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。)を乗じた面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。
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第百十八条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において同時に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。)を乗じた面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(従業者の員数)
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(従業者の員数)
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第百二十九条 (略)
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第百二十九条 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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4 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下この節及び次節において「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
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4 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
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5~7 (略)
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5~7 (略)
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第七節 共生型介護予防サービスに関する基準
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第七節 削除
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(共生型介護予防短期入所生活介護の基準)
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第百六十五条 介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サービス(以下この条及び次条において「共生型介護予防短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準」という。)第百十八条第一項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第百十四条に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この条において「指定短期入所事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
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第百六十五条から第百七十八条まで 削除
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一 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が九・九平方メートル以上であること。
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二 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。
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三 共生型介護予防短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定介護予防短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
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(準用)
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第百六十六条 第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の四から第五十三条の十一、第百二十条の二及び第百二十条の四、第百二十八条及び第百三十条並びに第四節(第百四十二条を除く。)及び第五節の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準
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用する。この場合において、第五十三条の四中「第五十三条」とあるのは「第百三十八条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」という。)」と、第百二十条の二第三項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十三条第一項及び第百三十七条中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百四十一条第二項第二号中「次条において準用する第四十九条の十三第二項」とあるのは「第四十九条の十三第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第五十条の三」とあるのは「第五十条の三」と、同項第五号中「次条において準用する第五十三条の八第二項」とあるのは「第五十三条の八第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第五十三条の十第二項」とあるのは「第五十三条の十第二項」と読み替えるものとする。
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第百六十七条から第百七十八条まで 削除
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第百八十七条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
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第百八十七条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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五 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
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(新設)
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2 (略)
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2 (略)
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第百八十八条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
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第百八十八条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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四 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。
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四 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。
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イ (略)
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イ (略)
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ロ 浴室を有すること。
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ロ 食堂及び浴室を有すること。
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ハ (略)
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ハ (略)
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五 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)第四十三条に規定するユニット型介護医療院をいう。第二百五条及び第二百九条において同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
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(新設)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(対象者)
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(対象者)
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第百八十九条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。)において指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。
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第百八十九条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。)において指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。
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(定員の遵守)
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(定員の遵守)
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第百九十三条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
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第百九十三条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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四 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
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(新設)
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第二百五条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、次のとおりとする。
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第二百五条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、次のとおりとする。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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五 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。
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(新設)
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2 (略)
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2 (略)
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(定員の遵守)
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(定員の遵守)
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第二百九条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定介護予防短期入所療養介護又はユニット型指定短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
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第二百九条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定介護予防短期入所療養介護又はユニット型指定短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 ユニット型介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
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(新設)
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(従業者の員数)
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(従業者の員数)
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第二百三十一条 (略)
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第二百三十一条 (略)
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2~7 (略)
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2~7 (略)
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8 第二項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ一人以上は常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるものとする。
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8 第二項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上、及び介護職員のうち一人以上は常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるものとする。
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(身体的拘束等の禁止)
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(身体的拘束等の禁止)
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第二百三十九条 (略)
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第二百三十九条 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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(新設)
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一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
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二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
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三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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(趣旨)
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(趣旨)
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第二百五十三条 第一節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介護予防特定施設の従業者により行われる介護予防特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下この節において「基本サービス」という。)及び当該指定介護予防特定施設の事業者が委託する事業者(以下この節において「受託介護予防サービス事業者」という。)により、当該介護予防特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話(以下この節において「受託介護予防サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準についてはこの節に定めるところによる。
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第二百五十三条 第一節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介護予防特定施設の従業者により行われる介護予防特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下この節において「基本サービス」という。)及び当該指定介護予防特定施設の事業者が委託する事業者(以下この節において「受託介護予防サービス事業者」という。)により、当該介護予防特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話(以下この節において「受託介護予防サービス」という。)をいう。)#の事業を行うものの基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準についてはこの節に定めるところによる。
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(指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針)
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(指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針)
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第二百七十八条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第二百六十五条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
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第二百七十八条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第二百六十五条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
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一 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。
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一 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。
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二~六 (略)
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二~六 (略)
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七 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。
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(新設)
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(介護予防福祉用具貸与計画の作成)
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(介護予防福祉用具貸与計画の作成)
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第二百七十八条の二 (略)
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第二百七十八条の二 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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4 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画を作成した際には、当該介護予防福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。
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4 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画を作成した際には、当該介護予防福祉用具貸与計画を利用者に交付しなければならない。
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5~8 (略)
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5~8 (略)
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附 則
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附 則
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第十九条 第二百三十一条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当
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(新設)
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該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次条及び附則第二十一条において同じ。)を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。
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一 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
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二 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数
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第二十条 第二百五十五条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数とする。
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(新設)
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第二十一条 第二百三十三条及び第二百五十七条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定介護予防特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。
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(新設)
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(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正)
第五条 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改正後
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改正前
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(基本方針)
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(基本方針)
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第一条の二 (略)
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第一条の二 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
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4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
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(内容及び手続の説明及び同意)
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(内容及び手続の説明及び同意)
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第四条 (略)
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第四条 (略)
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2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、介護予防サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定介護予防サービス事業者(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。
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2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、介護予防サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得なければならない。
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3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。
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(新設)
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4 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第七項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
一・二 (略)
5 (略)
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3 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第六項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
一・二 (略)
4 (略)
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6 第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
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5 第三項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
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7 指定介護予防支援事業者は、第四項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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6 指定介護予防支援事業者は、第三項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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一 第四項各号に規定する方法のうち指定介護予防支援事業者が使用するもの
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一 第三項各号に規定する方法のうち指定介護予防支援事業者が使用するもの
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二 (略)
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二 (略)
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8 (略)
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7 (略)
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(指定介護予防支援の具体的取扱方針)
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(指定介護予防支援の具体的取扱方針)
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第三十条 指定介護予防支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
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第三十条 指定介護予防支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
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一~八 (略)
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一~八 (略)
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九 担当職員は、サービス担当者会議(担当職員が介護予防サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
|
九 担当職員は、サービス担当者会議(担当職員が介護予防サービス計画の作成のために介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
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十~十四 (略)
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十~十四 (略)
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十四の二 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口
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(新設)
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十五~二十 (略)
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十五~二十 (略)
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page="0108"
二十一 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(次号及び第二十二号において「主治の医師等」という。)の意見を求めなければならない。
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二十一 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めなければならない。
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二十一の二 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。
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(新設)
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二十二~二十八 (略)
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二十二~二十八 (略)
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(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正)
第六条 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改正後
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改正前
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(従業者の員数)
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(従業者の員数)
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第五条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設に併設されていない事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。))の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
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第五条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設又は特定施設に併設されていない事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。))の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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2~7 (略)
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2~7 (略)
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(利用定員等)
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(利用定員等)
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第九条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第八条第二十項又は法第八条の二第十五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第百五十八条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)においては施設ごとに一日当たり三人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が一日当たり十二人以下となる数とする。
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第九条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第八条第二十項又は法第八条の二第十五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設においては施設ごとに一日当たり三人以下とする。
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2 (略)
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2 (略)
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(従業者の員数等)
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(従業者の員数等)
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第四十四条 (略)
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第四十四条 (略)
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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6 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
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6 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
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||||||||
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合
|
指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院
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介護職員
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当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合
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指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護療養型医療施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)#
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介護職員
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||||
(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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||||
7~13 (略)
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7~13 (略)
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page="0109"
(管理者)
|
(管理者)
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第四十五条 (略)
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第四十五条 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 前二項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十三条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。次条、第七十一条第二項及び第七十二条において同じ。)として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
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3 前二項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十三条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。次条、第七十一条第二項及び第七十二条において同じ。)として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
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(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
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(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
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第四十六条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
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第四十六条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
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(協力医療機関等)
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(協力医療機関等)
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第五十九条 (略)
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第五十九条 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
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3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
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(管理者)
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(管理者)
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第七十一条 (略)
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第七十一条 (略)
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2 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
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2 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
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(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)
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(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)
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第七十二条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
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第七十二条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
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(身体的拘束等の禁止)
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(身体的拘束等の禁止)
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第七十七条 (略)
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第七十七条 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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(新設)
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一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。
|
|
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
|
|
三 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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(協力医療機関等)
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(協力医療機関等)
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第八十二条 (略)
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第八十二条 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
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3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
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(養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正)
第七条 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改正後
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改正前
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(趣旨)
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(趣旨)
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第一条 養護老人ホームに係る老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
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第一条 養護老人ホームに係る老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準 第十六条第四項から第六項まで、第二十六条及び第二十九条の規定による基準
|
三 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準 第十六条第四項及び第五項、第二十六条並びに第二十九条の規定による基準
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四 (略)
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四 (略)
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五 法第十七条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの
|
五 法第十七条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
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(職員の配置の基準)
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(職員の配置の基準)
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第十二条 (略)
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第十二条 (略)
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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6 第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であつて当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この条において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が二十九人以下の養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
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6 第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は病院若しくは診療所であつて当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この条において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が二十九人以下の養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
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7~11 (略)
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7~11 (略)
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12 第一項第三号、第六号及び第七号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホームの生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
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12 第一項第三号、第六号及び第七号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホームの生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
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一 (略)
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一 (略)
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二 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
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(新設)
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三・四 (略)
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二・三 (略)
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(処遇の方針)
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(処遇の方針)
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第十六条 (略)
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第十六条 (略)
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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6 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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(新設)
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一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の従業者に周知徹底を図ること。
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二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
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三 支援員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
第八条 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改正後
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改正前
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(趣旨)
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(趣旨)
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第一条 指定介護老人福祉施設に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十八条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
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第一条 指定介護老人福祉施設に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十八条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 法第八十八条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四条の二(第四十九条において準用する場合を含む。)、第十一条第四項から第六項まで、第十三条第八項、第十九条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十五条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四十二条第六項から第八項まで及び第四十三条第九項の規定による基準
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三 法第八十八条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四条の二(第四十九条において準用する場合を含む。)、第十一条第四項及び第五項、第十三条第八項、第十九条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十五条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四十二条第六項及び第七項並びに第四十三条第九項の規定による基準
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四 法第八十八条第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前三号に定める基準以外のもの
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四 法第八十八条第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの
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(従業者の員数)
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(従業者の員数)
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第二条 (略)
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第二条 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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4 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設(第三十八条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)にユニット型指定介護老人福祉施設を併設する場合の指定介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(第四十七条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)又は指定介護老人福祉施設にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第百五十八条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を併設する場合の指定介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(指定地域密着型サービス基準第百六十七条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
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4 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設(第三十八条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)及びユニット型指定介護老人福祉施設を併設する場合又は指定介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第百五十八条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。)#を併設する場合の介護職員及び看護職員(第四十七条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
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5~10 (略)
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5~10 (略)
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(サービス提供困難時の対応)
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(サービス提供困難時の対応)
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第四条の三 指定介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
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第四条の三 指定介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
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(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
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(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
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第十一条 (略)
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第十一条 (略)
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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6 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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(新設)
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一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
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二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
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三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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7 (略)
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6 (略)
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(緊急時等の対応)
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第二十条の二 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第二条第一項第一号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
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(新設)
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(運営規程)
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(運営規程)
|
第二十三条 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
|
第二十三条 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
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一~五 (略)
|
一~五 (略)
|
六 緊急時等における対応方法
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(新設)
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七・八 (略)
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六・七 (略)
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(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
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(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
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第四十二条 (略)
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第四十二条 (略)
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2~7 (略)
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2~7 (略)
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8 ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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(新設)
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一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
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二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
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三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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9 (略)
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8 (略)
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(運営規程)
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(運営規程)
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第四十六条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
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第四十六条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
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一~六 (略)
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一~六 (略)
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七 緊急時等における対応方法
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(新設)
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八・九 (略)
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七・八 (略)
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附 則
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附 則
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第七条 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第九条において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病
|
第七条 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第九条において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床
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床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第三条第一項第七号イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。
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数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第三条第一項第七号イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。
|
第八条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第三条第一項第七号イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
|
第八条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第三条第一項第七号イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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第九条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、第三条第一項第八号及び第四十条第一項第四号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、一・二メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とする。
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第九条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、第三条第一項第八号及び第四十条第一項第四号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、一・二メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とする。
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(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正)
第九条 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改正後
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改正前
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(趣旨)
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(趣旨)
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第一条 (略)
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第一条 (略)
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2 介護老人保健施設に係る法第九十七条第四項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
|
2 介護老人保健施設に係る法第九十七条第四項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
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一 (略)
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一 (略)
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二 法第九十七条第三項の規定により、同条第四項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)、第五条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第十三条第四項から第六項まで、第十五条(第五十条において準用する場合を含む。)、第十八条第七項、第三十二条(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十六条(第五十条において準用する場合を含む。)、第四十三条第六項から第八項まで及び第四十四条第八項の規定による基準
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二 法第九十七条第三項の規定により、同条第四項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)、第五条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び第五項、第十五条(第五十条において準用する場合を含む。)、第十八条第七項、第三十二条(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十六条(第五十条において準用する場合を含む。)、第四十三条第六項及び第七項並びに第四十四条第八項の規定による基準
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三 法第九十七条第一項、第二項又は第三項の規定により、同条第四項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、第一項各号及び前二号に定める基準以外のもの
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三 法第九十七条第一項、第二項又は第三項の規定により、同条第四項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、第一項各号及び前二号に定める規定による基準以外のもの
|
(従業者の員数)
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(従業者の員数)
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第二条 (略)
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第二条 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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4 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設(第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)にユニット型介護老人保健施設を併設する場合の介護老人保健施設及びユニット型介護老人保健施設の介護職員を除き、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
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4 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設(第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。 )及びユニット型介護老人保健施設を併設する場合の介護職員を除き、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
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5 (略)
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5 (略)
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6 第一項第一号及び第四号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所(以下「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
|
6 第一項第一号及び第四号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は病院若しくは診療所(以下「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
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一 (略)
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一 (略)
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二 介護医療院 医師、栄養士又は介護支援専門員
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(新設)
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三・四 (略)
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二・三 (略)
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7 第一項第一号及び第四号から第七号までの規定にかかわらず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設(介護医療院又は病院若しくは診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設であって、前項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設以外のものをいう。以下同じ。)の医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする。
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7 第一項第一号及び第四号から第七号までの規定にかかわらず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設(病院又は診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設であって、前項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設以外のものをいう。以下同じ。)の医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする。
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一 医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
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一 医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士 併設される病院又は診療所の医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
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二 (略)
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二 (略)
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(厚生労働省令で定める施設)
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(厚生労働省令で定める施設)
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第三条 介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用すること
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第三条 介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、併設される病院又は診療所の施設を利用することにより、当該医療機
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により、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、療養室及び診察室を除き、これらの施設を有しないことができる。
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関併設型小規模介護老人保健施設及び当該病院又は診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、療養室及び診察室を除き、これらの施設を有しないことができる。
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一~十三 (略)
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一~十三 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(介護保健施設サービスの取扱方針)
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(介護保健施設サービスの取扱方針)
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第十三条 (略)
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第十三条 (略)
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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6 介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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(新設)
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一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
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二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
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三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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7 (略)
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6 (略)
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(厚生労働省令で定める施設)
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(厚生労働省令で定める施設)
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第四十一条 ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設(ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより、当該ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設(ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる医療機関併設型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の場合にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入居者又は入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、療養室及び診察室を除き、これらの施設を有しないことができる。
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第四十一条 ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設(ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより、当該ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設(ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる医療機関併設型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の場合にあっては、併設される病院又は診療所の施設を利用することにより、当該ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該病院又は診療所の入居者又は入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、療養室及び診察室を除き、これらの施設を有しないことができる。
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一~八 (略)
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一~八 (略)
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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(介護保健施設サービスの取扱方針)
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(介護保健施設サービスの取扱方針)
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第四十三条 (略)
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第四十三条 (略)
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2~7 (略)
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2~7 (略)
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8 ユニット型介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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(新設)
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一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
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二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
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三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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9 (略)
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8 (略)
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附 則
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附 則
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第十三条 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条、次条、附則第十五条及び附則第十七条から附則第十九条までにおいて同じ。)若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下この条、次条、附則第十五条及び附則第十七条から附則第十九条までにおいて同じ。)を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室については、第三条第二項第一号ロの規定にかかわらず、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間、入所者一人当たりの床面積は、六・四平方メートル以上であること。
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第十三条 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条、次条、附則第十五条及び附則第十七条から附則第十九条までにおいて同じ。)若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下この条、次条、附則第十五条及び附則第十七条から附則第十九条までにおいて同じ。)を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室については、第三条第二項第一号ロの規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するものとする。
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(削る)
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一 平成十八年七月一日以後に新築、増築又は全面的な改築の工事に着手された転換に係る療養室 平成三十年三月三十一日までの間、入所者一人当たりの床面積は、六・四平方メートル以上であること。
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(削る)
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二 平成十八年七月一日以後に新築、増築又は全面的な改築の工事に着手されていない転換に係る療養室 入所者一人当たりの床面積は、六・四平方メートル以上であること。
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第十四条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合においては、併設される病院又は診療所の施設を利用することにより、当該介護老人保健施設の入所者及び当該病院又は診療所の入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、第三条第一項の規定にかかわらず、当該介護老人保健施設に診察室を設けないことができる。
|
第十四条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合においては、併設される病院又は診療所の施設を利用することにより、当該介護老人保健施設の入所者及び当該病院又は診療所の入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、第三条第一項の規定にかかわらず、当該介護老人保健施設に診察室を設けないことができる。
|
第十五条 一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室については、第三条第二項第二号中「一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積」とあるのは、「四十平方メートル」とする。
|
第十五条 一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室については、第三条第二項第二号中「一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積」とあるのは、「四十平方メートル」とする。
|
2 一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る食堂については、第三条第二項第四号中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」とする。
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2 一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る食堂については、第三条第二項第四号中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」とする。
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第十六条 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設を除く。)を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室及び食堂については、第三条第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
|
第十六条 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床又は療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設を除く。)を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室及び食堂については、第三条第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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2 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設に限る。)を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室については、第四十一条第二項第二号中「一平方メートルに入居定員数を乗じて得た面積」とあるのは、「四十平方メートル」とする。
|
2 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床又は療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設に限る。)を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室については、第四十一条第二項第二号中「一平方メートルに入居定員数を乗じて得た面積」とあるのは、「四十平方メートル」とする。
|
第十七条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る建物については、第四条第一項第一号の規定は、適用しない。
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第十七条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る建物については、第四条第一項第一号の規定は、適用しない。
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第十八条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る屋内の直通階段及びエレベーターについては、第四条第一項第二号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は二階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては百平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を一とすることができる」とする。
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第十八条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る屋内の直通階段及びエレベーターについては、第四条第一項第二号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は二階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては百平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を一とすることができる」とする。
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第十九条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室に隣接する廊下については、第四条第一項第五号イ及び第四十一条第四項第五号イの規定にかかわらず、幅は、一・二メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とする。
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第十九条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室に隣接する廊下については、第四条第五号イ及び第四十一条第四項第五号イの規定にかかわらず、幅は、一・二メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とする。
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(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
第十条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改正後
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改正前
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(趣旨)
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(趣旨)
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第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
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第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 法第百十条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第六条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)、第六条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第十四条第四項から第六項まで、第十六条(第五十条において準用する場合を含む。)、第十八条第七項、第三十条(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十四条(第五十条において準用する場合を含む。)、第四十三条第六項から第八項まで及び第四十四条第八項の規定による基準
|
三 法第百十条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第六条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)、第六条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第十四条第四項及び第五項、第十六条(第五十条において準用する場合を含む。)、第十八条第七項、第三十条(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十四条(第五十条において準用する場合を含む。)、第四十三条第六項及び第七項並びに第四十四条第八項の規定による基準
|
四 法第百十条第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前三号に定める基準以外のもの
|
四 法第百十条第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの
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(従業者の員数)
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(従業者の員数)
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第二条 (略)
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第二条 (略)
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2~6 (略)
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2~6 (略)
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7 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、指定介護療養型医療施設(ユニット型指定介護療養型医療施設(第三十七条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)にユニット型指定介護療養型医療施設を併設する場合の指定介護療養型医療施設及びユニット型指定介護療養型医療施設の介護職員を除き、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
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7 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、指定介護療養型医療施設(ユニット型指定介護療養型医療施設(第三十七条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)及びユニット型指定介護療養型医療施設を併設する場合の介護職員を除き、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
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8~10 (略)
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8~10 (略)
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(指定介護療養施設サービスの取扱方針)
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(指定介護療養施設サービスの取扱方針)
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第十四条 (略)
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第十四条 (略)
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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6 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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(新設)
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一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
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二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
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三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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7 (略)
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6 (略)
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(指定介護療養施設サービスの取扱方針)
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(指定介護療養施設サービスの取扱方針)
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第四十三条 (略)
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第四十三条 (略)
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2~7 (略)
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2~7 (略)
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8 ユニット型指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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(新設)
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一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
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二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
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三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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9 (略)
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8 (略)
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附 則
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附 則
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第十八条 療養病床を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設については、平成三十六年三月三十一日までの間は、第二条第一項第二号中「六」とあるのは「八」と、同項第三号中「六」とあるのは「四」とする。
|
第十八条 療養病床を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設については、平成三十年三月三十一日までの間は、第二条第一項第二号中「六」とあるのは「八」と、同項第三号中「六」とあるのは「四」とする。
|
第十九条 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に置くべき従業者の員数は、平成三十六年三月三十一日までの間は、第二条第三項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
|
第十九条 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に置くべき従業者の員数は、平成三十年三月三十一日までの間は、第二条第三項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
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一~六 (略)
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一~六 (略)
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第二十条 療養病床を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十一条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、平成三十六年三月三十一日までの間は、第三条第二項第三号及び第三十九条第二項第二号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。
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第二十条 療養病床を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十一条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、平成三十年三月三十一日までの間は、第三条第二項第三号及び第三十九条第二項第二号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。
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第二十一条 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十一条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、平成三十六年三月三十一日までの間は、第五条第二項第四号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受けていた病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル以上」とする。
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第二十一条 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十一条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、平成三十年三月三十一日までの間は、第五条第二項第四号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受けていた病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル以上」とする。
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(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正)
第十一条 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改正後
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改正前
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(趣旨)
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(趣旨)
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第一条 特別養護老人ホームに係る老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
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第一条 特別養護老人ホームに係る老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
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一 (略)
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一 (略)
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二 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十一条第三項第一号及び第四項第一号ハ、第三十五条第三項第一号及び第四項第一号イ⑷(床面積に係る部分に限る。)、第五十五条第三項第一号及び第四項第一号ハ、第六十一条第三項第一号及び第四項第一号イ⑷(床面積に係る部分に限る。)並びに附則第三条第一項(第十一条第四項第一号ハ及び第五十五条第四項第一号ハに係る部分に限る。)の規定による基準
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二 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十一条第三項第一号及び第四項第一号ハ、第三十五条第四項第一号イ⑷(床面積に係る部分に限る。)、第五十五条第三項第一号及び第四項第一号ハ、第六十一条第四項第一号イ⑷(床面積に係る部分に限る。)並びに附則第三条第一項(第十一条第四項第一号ハ及び第五十五条第四項第一号ハに係る部分に限る。)の規定による基準
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三 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十五条第四項から第六項まで(第五十九条において準用する場合を含む。)、第十六条第八項、第二十二条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第二十八条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十六条第六項から第八項まで(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条第九項、第五十七条第八項及び第六十二条第九項の規定による基準
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三 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十五条第四項及び第五項、第十六条第八項、第二十二条(第四十二条において準用する場合を含む。)、第二十八条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十六条第六項及び第七項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条第九項、第五十七条第八項並びに第六十二条第九項の規定による基準
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四 法第十七条第一項の規定により、同条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前三号に定める基準以外のもの
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四 法第十七条第一項の規定により、同条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの
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(職員の専従)
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(職員の専従)
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第六条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホーム(第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)にユニット型特別養護老人ホームを併設する場合の特別養護老人ホーム及びユニット型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員(第四十条第二項(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき配置される看護職員に限る。以下この条において同じ。)、特別養護老人ホームにユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)を併設する場合の特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員、地域密着型特別養護老人ホーム(第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。以下この条において同じ。)にユニット型特別養護老人ホームを併設する場合の地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員又は地域密着型特別養護老人ホームにユニット型地域密着型特別養護老人ホームを併設する場合の地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
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第六条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホーム(第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)及びユニット型特別養護老人ホームを併設する場合、特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)を併設する場合、地域密着型特別養護老人ホーム(第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。以下この条において同じ。)及びユニット型特別養護老人ホームを併設する場合又は地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを併設する場合の介護職員及び看護職員(第四十条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
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(運営規程)
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(運営規程)
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第七条 特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
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第七条 特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
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一~五 (略)
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一~五 (略)
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六 緊急時等における対応方法
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(新設)
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七・八 (略)
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六・七 (略)
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(職員の配置の基準)
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(職員の配置の基準)
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第十二条 (略)
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第十二条 (略)
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2~6 (略)
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2~6 (略)
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7 第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下の特別養護老人
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7 第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下の特別養護老人ホームをいう。以下
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ホームをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の本体施設である特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
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同じ。)をいう。以下同じ。)の本体施設である特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
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(サービス提供困難時の対応)
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(サービス提供困難時の対応)
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第十二条の二 特別養護老人ホームは、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
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第十二条の二 特別養護老人ホームは、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
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(処遇の方針)
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(処遇の方針)
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第十五条 (略)
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第十五条 (略)
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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6 特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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(新設)
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一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
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|
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
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|
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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7 (略)
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6 (略)
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(緊急時等の対応)
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第二十二条の二 特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第十二条第一項第二号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
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(新設)
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(運営規程)
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(運営規程)
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第三十四条 ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
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第三十四条 ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
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一~六 (略)
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一~六 (略)
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七 緊急時等における対応方法
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(新設)
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八・九 (略)
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七・八 (略)
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(サービスの取扱方針)
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(サービスの取扱方針)
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第三十六条 (略)
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第三十六条 (略)
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2~7 (略)
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2~7 (略)
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8 ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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(新設)
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一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
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|
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
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三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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9 (略)
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8 (略)
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(職員の配置の基準)
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(職員の配置の基準)
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第五十六条 (略)
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第五十六条 (略)
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2~8 (略)
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2~8 (略)
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9 第一項第三号及び第五号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
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9 第一項第三号及び第五号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
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(新設)
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四・五 (略)
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三・四 (略)
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10~15 (略)
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10~15 (略)
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附 則
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附 則
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第六条 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第八条において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第十一条第四項第九号イ及び第五十五条第四項第九号イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。
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第六条 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第八条において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第十一条第四項第九号イ及び第五十五条第四項第九号イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。
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第七条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第十一条第四項第九号イ及び第五十五条第四項第九号イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
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第七条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第十一条第四項第九号イ及び第五十五条第四項第九号イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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第八条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、第十一条第六項第一号、第三十五条第六項第一号、第五十五条第六項第一号及び第六十一条第六項第一号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、一・二メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とする。
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第八条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、第十一条第六項第一号、第三十五条第六項第一号、第五十五条第六項第一号及び第六十一条第六項第一号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、一・二メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とする。
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(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正)
第十二条 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第百七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改正後
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改正前
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(趣旨)
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(趣旨)
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第一条 軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第六十五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
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第一条 軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第六十五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条第一項及び第二項(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第十七条第三項から第五項まで(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第二十九条(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに第三十三条(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定による基準
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三 法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条第一項及び第二項(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第十七条第三項及び第四項(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第二十九条(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに第三十三条(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定による基準
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四 (略)
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四 (略)
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五 法第六十五条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの
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五 法第六十五条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
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(職員配置の基準)
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(職員配置の基準)
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第十一条 (略)
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第十一条 (略)
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2~11 (略)
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2~11 (略)
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12 第一項第六号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この項において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が二十九人以下の軽費老人ホームをいう。以下この項において同じ。)の調理員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
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12 第一項第六号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この項において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が二十九人以下の軽費老人ホームをいう。以下この項において同じ。)の調理員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
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一 介護老人保健施設又は介護医療院 調理員又はその他の従業者
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一 介護老人保健施設 調理員又はその他の従業者
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二 (略)
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二 (略)
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13 (略)
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13 (略)
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(サービス提供の方針)
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(サービス提供の方針)
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第十七条 (略)
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第十七条 (略)
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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5 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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(新設)
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一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
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二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
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三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条中居宅サービス等基準第百九十九条第一号の改正規定、第二条中指定居宅介護支援等基準第十三条第十八号の次に一号を加える改正規定及び第四条中介護予防サービス等基準第二百七十八条第一号の改正規定は、平成三十年十月一日から施行する。
(看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる第一条の規定による改正前の居宅サービス等基準(以下この条において「旧居宅サービス等基準」という。)第八十四条に規定する指定居宅療養管理指導のうち、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。附則第四条において同じ。)が行うものについては、旧居宅サービス等基準第八十四条から第八十六条まで及び第八十九条第三項の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。
(管理者に係る経過措置)
第三条 令和九年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準第三条第二項の規定にかかわらず、介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ⑶に規定する主任介護支援専門員を除く。)を指定居宅介護支援等基準第三条第一項に規定する管理者とすることができる。
2 令和三年四月一日以後における前項の規定の適用については、前項中「 、第二条」とあるのは「令和三年三月三十一日までに介護保険法第四十六条第一項の指定を受けている事業所(同日において当該事業所における指定居宅介護支援等基準第三条第一項に規定する管理者(以下この条において「管理者」という。)が、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ⑶に規定する主任介護支援専門員でないものに限る。)については、第二条」と、「介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ⑶に規定する主任介護支援専門員を除く。)を指定居宅介護支援等基準第三条第一項に規定する」とあるのは「引き続き、令和三年三月三十一日における管理者である介護支援専門員を」とする。
(看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる第四条の規定による改正前の介護予防サービス等基準(以下この条において「旧介護予防サービス等基準」という。)第八十七条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導のうち、看護職員が行うものについては、旧介護予防サービス等基準第八十七条から第八十九条まで及び第九十五条第三項の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。
附 則 (令和二年六月五日 厚生労働省令第百十三号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。