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介護保険法施行令等の一部を改正する政令
政令第56号

介護保険法施行令等の一部を改正する政令 (政令第56号)

発出日:平成30年3月22日
更新日:平成30年3月22日
 介護保険法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    平成三十年三月二十二日
 内閣総理大臣 安倍 晋三  

政令 第五十六号
介護保険法施行令等の一部を改正する政令

 内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十九条の二、第五十一条第二項(同法第五十一条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項及び第百二十九条第二項並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十九条の二及び第五十一条第二項(同法第五十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

 (介護保険法施行令の一部改正)
第一条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
 第二十二条の二第一項中「以下同じ。)」の下に「(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。以下同じ。)」を加え、同条第三項第一号中「第二十九条の二第三項第一号において」を「以下」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項の特別控除額は、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額とする。
 第二十二条の二の二第七項中「合計所得金額」の下に「から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額」を加える。
 第二十二条の三第六項第三号ニ中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。
 第二十九条の二の二第七項中「合計所得金額」の下に「から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額」を加える。
 第三十八条第一項第一号ハ中「(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。以下この項及び次条第一項において同じ。)」及び「(当該額が零を下回る場合には、零とする。次号イ及び第四号イ並びに次条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イにおいて同じ。)」を削り、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項から第九項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十項中「第六項」を「第五項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とする。
 第三十九条第三項中「第五項及び第六項」を「第四項及び第五項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改め、同条第四項中「前条第十項」を「前条第九項」に改める。
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正)
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部を次のように改正する。
 第二十二条の二第一項中「以下同じ。)」の下に「(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。以下同じ。)」を加え、同条第三項第一号中「とする」の下に「 。次条第七項において同じ」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項の特別控除額は、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額とする。
 第二十二条の二の二第七項中「合計所得金額」の下に「から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額」を加える。
 第二十二条の三第六項第三号ニ中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。
 
   附 則
 (施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
 (経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二又は介護保険法施行令第二十九条の二の規定は、この政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に行われた介護保険法の規定による居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修(以下この項において「介護給付等対象サービス」という。)に係る保険給付について適用し、施行日前に行われた介護給付等対象サービスに係る保険給付については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二の二又は第二十九条の二の二の規定は、施行日以後に介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた介護保険法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等について適用し、施行日前に当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた同法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等については、なお従前の例による。
第三条 第二条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(次項において「新平成十八年旧介護保険法施行令」という。)第二十二条の二の規定は、施行日以後に行われた健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「平成十八年旧介護保険法」という。)の規定による施設サービスに係る保険給付について適用し、施行日前に行われた平成十八年旧介護保険法の規定による施設サービスに係る保険給付については、なお従前の例による。
2 新平成十八年旧介護保険法施行令第二十二条の二の二の規定は、施行日以後に介護保険の要介護被保険者が受けた平成十八年旧介護保険法の規定による施設サービスについて適用し、施行日前に当該要介護被保険者が受けた平成十八年旧介護保険法の規定による施設サービスについては、なお従前の例による。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令の一部改正)
第四条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)の一部を次のように改正する。
 第二十二条第二十一号イ中「第二十二条の二第三項」を「第二十二条の二第四項」に改める。
(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正)
第五条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)の一部を次のように改正する。
 第三条の二第一項中「第三十八条第十一項」を「第三十八条第十項」に改める。
 第六条第六項中「第三十八条第五項」を「第三十八条第四項」に改める。
 第十三条中「第三十八条第十項」を「第三十八条第九項」に、「第三十八条第五項」を「第三十八条第四項」に、「同条第五項」」を「同条第四項」」に改める。
 第十六条第一号ロ中「第三十八条第六項」を「第三十八条第五項」に改める。
厚生労働大臣 加藤 勝信  
内閣総理大臣 安倍 晋三  
          
 
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