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介護保険法施行令の一部を改正する政令
政令第57号

介護保険法施行令の一部を改正する政令 (政令第57号)

発出日:平成30年3月22日
更新日:平成30年3月22日
 介護保険法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    平成三十年三月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三  

政令 第五十七号
   介護保険法施行令の一部を改正する政令
 
 内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
 
 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
 第三十七条の十三第四項第一号イ中「前項第一号イ⑴に掲げる額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて」を「⑴に掲げる額から⑵に掲げる額を控除して」に改め、同号イに次のように加える。
   ⑴ 前項第一号イ⑴に掲げる額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
   ⑵ 当該年度の当該市町村の被保険者に対する法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援に係る保険給付に要する費用の額
 第三十七条の十三第四項第二号イ中「平成二十九年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額及び経過的特定予防給付費額の合算額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて」を「⑴に掲げる額から⑵に掲げる額を控除して」に改め、同号イに次のように加える。
   ⑴ 平成二十九年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額及び経過的特定予防給付費額の合算額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
   ⑵ 前号イ⑵に掲げる額
 
   附 則
 この政令は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣 加藤 勝信  
内閣総理大臣 安倍 晋三  
 
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