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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
厚生労働省告示第78号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
厚生労働省告示第78号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 (厚生労働省告示第78号)
発出日:平成30年3月22日
更新日:平成30年3月22日
更新日:平成30年3月22日
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示を次のように定める。
平成三十年三月二十二日 厚生労働大臣 加藤 勝信
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
第一条 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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別表
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別表
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指定居宅サービス介護給付費単位数表
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指定居宅サービス介護給付費単位数表
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1 訪問介護費
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1 訪問介護費
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イ 身体介護が中心である場合
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イ 身体介護が中心である場合
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⑴ 所要時間20分未満の場合 165単位
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⑴ 所要時間20分未満の場合 165単位
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⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合 248単位
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⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合 245単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 394単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 388単位
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⑷ 所要時間1時間以上の場合 575単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数
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⑷ 所要時間1時間以上の場合 564単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数
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ロ 生活援助が中心である場合
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ロ 生活援助が中心である場合
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⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合 181単位
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⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合 183単位
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⑵ 所要時間45分以上の場合 223単位
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⑵ 所要時間45分以上の場合 225単位
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ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 98単位
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ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 97単位
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注1 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める者(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。注10において「居宅介護従業者基準」という。)第1条第3号、第8号及び第13号に規定する者を除く。)が指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、65歳に達した日の前日において、当該指定訪問介護事業所において事業を行う事業者が指定居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。注10において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。注10において同じ。)の事業を行う事業所において、指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスを利用していた者に限る。)に対して、指定訪問介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画(指定居宅サービス基準第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
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注1 利用者に対して、指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画(指定居宅サービス基準第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
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2 イについては、訪問介護員等(介護福祉士、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者及び介護保険法施行令第3条第1項第2号に規定する者に限る。注4において同じ。)が、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。なお、身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間が20分未満である場合は、イ⑴の所定単位数を、身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間が20分未満であって、かつ、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して行われる場合は、イ⑴の所定単位数を当該算定月における1月当たりの訪問介護費を指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ⑴のうち当該利用者の要介護状態区分に応じた所定単位数を限度として、それぞれ算定する。
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2 イについては、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。なお、身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間が20分未満である場合は、イ⑴の所定単位数を、身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間が20分未満であって、かつ、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して行われる場合は、イ⑴の所定単位数を当該算定月における1月当たりの訪問介護費を指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ⑴のうち当該利用者の要介護状態区分に応じた所定単位数を限度として、それぞれ算定する。
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3・4 (略)
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3・4 (略)
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5 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った場合(イ⑴の所定単位数を算定する場合を除く。)は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が20分から計算して25分を増すごとに66単位(198単位を限度とする。)を加算した単位数を算定する。
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5 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った場合(イ⑴の所定単位数を算定する場合を除く。)は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が20分から計算して25分を増すごとに67単位(201単位を限度とする。)を加算した単位数を算定する。
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6 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(指定居宅サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)を配置している指定訪問介護事業所において、指定訪問介護を行った場合は、平成31年3月31日までの間、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
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6 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(指定居宅サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)を配置している指定訪問介護事業所(平成30年3月31日までの間は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所を除く。)において、指定訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
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(削る)
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7 指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であって同項に規定する都道府県知事の登録を受けたものに限る。以下この注並びに訪問入浴介護費の注4、訪問看護費の注3及び訪問リハビリテーション費の注2において同じ。)若しくは指定訪問介護事業所と同一建物に居住する利用者又は指定訪問介護事業所における一月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
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7~9 (略)
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8~10 (略)
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10 共生型居宅サービス(指定居宅サービス基準第2条第7号に規定する共生型居宅サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う指定居宅介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。)が当該事業を行う事業所(以下この注において「共生型居宅サービスを行う指定居宅介護事業所」という。)において、居宅介護従業者基準第1条第4号、第9号、第14号又は第19号から第22号までに規定する者が共生型訪問介護(指定居宅サービス基準第39条の2に規定する共生型訪問介護をいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスを行う指定居宅介護事業所において、居宅介護従業者基準第1条第5号、第10号又は第15号に規定する者が共生型訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所において共生型訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定する。
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(新設)
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11 指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
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(新設)
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12~16 (略)
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11~15 (略)
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ニ (略)
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ニ (略)
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ホ 生活機能向上連携加算
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ホ 生活機能向上連携加算 100単位
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⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
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(新設)
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⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
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(新設)
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注1 ⑴について、サービス提供責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第76条第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。注2において同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
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注 利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第76条第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又は指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)又は指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であって、当該理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。
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2 ⑵について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービ
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ス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴を算定している場合は、算定しない。
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ヘ 介護職員処遇改善加算
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ヘ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴~⑸ (略)
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⑴~⑸ (略)
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2 訪問入浴介護費
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2 訪問入浴介護費
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イ 訪問入浴介護費 1,250単位
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イ 訪問入浴介護費 1,234単位
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注1~3 (略)
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注1~3 (略)
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4 指定訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問入浴介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
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4 指定訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問入浴介護事業所と同一建物に居住する利用者又は指定訪問入浴介護事業所における一月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
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5~8 (略)
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5~8 (略)
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ロ (略)
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ロ (略)
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ハ 介護職員処遇改善加算
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ハ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからロまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
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⑵~⑸ (略)
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⑵~⑸ (略)
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3 訪問看護費
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3 訪問看護費
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イ 指定訪問看護ステーションの場合
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イ 指定訪問看護ステーションの場合
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⑴ 所要時間20分未満の場合 311単位
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⑴ 所要時間20分未満の場合 310単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 467単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 463単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 816単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 814単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,118単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,117単位
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⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき) 296単位
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⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき) 302単位
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ロ 病院又は診療所の場合
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ロ 病院又は診療所の場合
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⑴ 所要時間20分未満の場合 263単位
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⑴ 所要時間20分未満の場合 262単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 396単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 392単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 569単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 567単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 836単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 835単位
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ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合 2,935単位
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ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合 2,935単位
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注1 イ及びロについて、通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者並びに精神科訪問看護・指導料(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)の区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料をいう。)及び精神科訪問看護基本療養費(訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)別表の区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費をいう。)に係る訪問看護の利用者を除く。以下この号において同じ。)に対して、その主治の医師の指示(指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)にあっては、主治の医師が交付した文書による指示。以下この号において同じ。)及び訪問看護計画書(指定居宅サービス基準第70条第1項に規定する訪問看護計画書をいう。以下同じ。)に基づき、指定訪問看護事業所(指定居宅サービス基準第60条第1項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。)の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士(以下「看護師等」という。)が、指定訪問看護(指定居宅サービス基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。ただし、イ⑴又はロ⑴の単位数については、指定訪問看護を24時間行うことができる体制を整えている指定訪問看護事業所であって、居宅サービス計画又は訪問看護計画書の中に20分以上の指定訪問看護が週1回以上含まれている場合に算定し、准看護師が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。また、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この注において「理学療法士等」という。)が指定訪問看護を行った場合は、イ⑸の所定単位数を算定することとし、理学療法士等が1日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合、1回につき100分の90に相当する単位数を算定する。
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注1 イ及びロについて、通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者を除く。以下この号において同じ。)に対して、その主治の医師の指示(指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)にあっては、主治の医師が交付した文書による指示。以下この号において同じ。)及び訪問看護計画書(指定居宅サービス基準第70条第1項に規定する訪問看護計画書をいう。以下同じ。)に基づき、指定訪問看護事業所(指定居宅サービス基準第60条第1項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。)の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士(以下「看護師等」という。)が、指定訪問看護(指定居宅サービス基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。ただし、イ⑴又はロ⑴の単位数については、指定訪問看護を24時間行うことができる体制を整えている指定訪問看護事業所であって、居宅サービス計画又は訪問看護計画書の中に20分以上の指定訪問看護が週1回以上含まれている場合に算定し、准看護師が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。この場合において、イの⑸について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合、1回につき100分の90に相当する単位数を算定する。
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2 (略)
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2 (略)
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(削る)
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3 イ及びロについて、指定訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問看護事業所と同一建物に居住する利用者又は指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
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page="0138"
3 (略)
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4 (略)
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4 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったとき又は看護師等が看護補助者と同時に1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったときは、複数名訪問加算として、次に掲げる区分に応じ、1回につきそれぞれの単位数を所定単位数に加算する。
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5 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったときは、次に掲げる区分に応じ、1回につきそれぞれの単位数を所定単位数に加算する。
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⑴ 複数名訪問加算(Ⅰ)
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⑴ 所要時間30分未満の場合 254単位
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㈠ 複数の看護師等が同時に所要時間30分未満の指定訪問看護を行った場合 254単位
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㈡ 複数の看護師等が同時に所要時間30分以上の指定訪問看護を行った場合 402単位
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⑵ 複数名訪問加算(Ⅱ)
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⑵ 所要時間30分以上の場合 402単位
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㈠ 看護師等が看護補助者と同時に所要時間30分未満の指定訪問看護を行った場合 201単位
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㈡ 看護師等が看護補助者と同時に所要時間30分以上の指定訪問看護を行った場合 317単位
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5 (略)
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6 (略)
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6 指定訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問看護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
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(新設)
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7~9 (略)
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7~9 (略)
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10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合には、緊急時訪問看護加算として1月につき574単位を所定単位数に加算し、指定訪問看護を担当する医療機関(指定居宅サービス基準第60条第1項第2号に規定する指定訪問看護を担当する医療機関をいう。)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合には、緊急時訪問看護加算として1月につき315単位を所定単位数に加算する。
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10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として1月につき540単位を所定単位数に加算し、指定訪問看護を担当する医療機関(指定居宅サービス基準第60条第1項第2号に規定する指定訪問看護を担当する医療機関をいう。)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として1月につき290単位を所定単位数に加算する。
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11・12 (略)
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11・12 (略)
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13 イ及びロについて、指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。)が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日から14日間に限って、訪問看護費は、算定しない。
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13 イ及びロについて、指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く。)が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日から14日間に限って、訪問看護費は、算定しない。
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14 ハについて、指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。)が、当該利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日数に応じて、1日につき97単位を所定単位数から減算する。
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14 ハについて、指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く。)が、当該利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日数に応じて、1日につき97単位を所定単位数から減算する。
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15 (略)
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15 (略)
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ニ (略)
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ニ (略)
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ホ 退院時共同指導加算 600単位
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ホ 退院時共同指導加算 600単位
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注 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供することをいう。)を行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については、2回)に限り、所定単位数を加算する。ただし、ニの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しない。
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注 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所又は介護老人保健施設の主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供することをいう。)を行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については、2回)に限り、所定単位数を加算する。ただし、ニの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しない。
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ヘ 看護・介護職員連携強化加算 250単位
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ヘ 看護・介護職員連携強化加算 250単位
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注 指定訪問看護事業所が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録又は同法附則第20条第1項の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携し、当該事業所の訪問介護員等が当該事業所の利用者に対し社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為を円滑に行うための支援を行った場合は、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
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注 指定訪問看護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第20条第1項の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携し、当該事業所の訪問介護員等が当該事業所の利用者に対し同項に規定する特定行為業務を円滑に行うための支援を行った場合は、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
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ト 看護体制強化加算
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ト 看護体制強化加算 300単位
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注 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
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⑴ 看護体制強化加算(Ⅰ) 600単位
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⑵ 看護体制強化加算(Ⅱ) 300単位
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チ (略)
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チ (略)
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4 訪問リハビリテーション費
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4 訪問リハビリテーション費
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イ 訪問リハビリテーション費(1回につき) 290単位
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イ 訪問リハビリテーション費(1回につき) 302単位
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注1 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーションを行った場合に算定する。
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注1 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーションを行った場合に算定する。
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2 指定訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問リハビリテーション事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問リハビリテーション事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問リハビリテーション事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問リハビリテーション事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
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2 指定訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問リハビリテーション事業所と同一建物に居住する利用者又は指定訪問リハビリテーション事業所における一月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
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3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問リハビリテーション事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを行った場合は、特別地域訪問リハビリテーション加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問リハビリテーション事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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5・6 (略)
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3・4 (略)
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7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)については3月に1回を限度として算定することとし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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イ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 230単位
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イ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 60単位
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ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 280単位
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ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 150単位
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ハ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) 320単位
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(新設)
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ニ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ) 420単位
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(新設)
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8 指定訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。)が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、訪問リハビリテーション費は算定しない。
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6 指定訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く。)が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、訪問リハビリテーション費は算定しない。
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9 (略)
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7 (略)
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10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき20単位を所定単位数から減算する。
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(新設)
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ロ・ハ (略)
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ロ・ハ (略)
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5 居宅療養管理指導費
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5 居宅療養管理指導費
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イ 医師が行う場合
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イ 医師が行う場合
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⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
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⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 507単位
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㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 483単位
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㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 442単位
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(新設)
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⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
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⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 294単位
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㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 292単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 284単位
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㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 262単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 260単位
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(新設)
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ。)の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。以下同じ。)並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス基準第84条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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注1 ⑴㈠及び⑵㈠については在宅の利用者(当該利用者と同一建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ。)の医師が同一日に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス基準第84条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)を行う場合の当該利用者(以下この注1において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、⑴㈡及び⑵㈡については在宅の利用者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。以下同じ。)並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、1月に2回を限度として算定する。
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2 ⑴については⑵を算定する場合以外の場合に、⑵については医科診療報酬点数表の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定する利用者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、所定単位数を算定する。
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2 ⑴ついては⑵を算定する場合以外の場合に、⑵については診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定する利用者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、所定単位数を算定する。
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3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理指導事業所の医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業所の医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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5 指定居宅療養管理指導事業所の医師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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ロ 歯科医師が行う場合
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ロ 歯科医師が行う場合
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 507単位
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⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 483単位
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⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 442単位
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(新設)
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、同一月に歯科訪問診療又は指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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注 ⑴については在宅の利用者(当該利用者と同一建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が同一日に歯科訪問診療又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者(以下この注において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、⑵については在宅の利用者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、1月に2回を限度として算定する。
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2 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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4 指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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ハ 薬剤師が行う場合
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ハ 薬剤師が行う場合
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⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
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⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 558単位
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㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 553単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 414単位
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㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 387単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 378単位
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(新設)
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⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
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⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 507単位
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㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 376単位
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㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 352単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 344単位
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(新設)
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。
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注1 ⑴㈠及び⑵㈠については在宅の利用者(当該利用者と同一建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者(以下この注1において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、⑴㈡及び⑵㈡については在宅の利用者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を限度として算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として算定する。
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page="0143"
2 (略)
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2 (略)
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3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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5 指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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page="0143"
ニ 管理栄養士が行う場合
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ニ 管理栄養士が行う場合
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 537単位
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⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 533単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 483単位
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⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 442単位
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(新設)
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注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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注 ⑴については在宅の利用者(当該利用者と同一建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者(以下この注において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院又は通所が困難なものに対して、⑵については在宅の利用者(同一建物居住者に限る。)であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、1月に2回を限度として算定する。
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イ~ハ (略)
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イ~ハ (略)
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2 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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4 指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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ホ 歯科衛生士等が行う場合
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ホ 歯科衛生士等が行う場合
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 355単位
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⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 352単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 323単位
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⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 302単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 295単位
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(新設)
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注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員(以下「歯科衛生士等」という。)が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に4回を限度として、所定単位数を算定する。
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注 ⑴については在宅の利用者(当該利用者と同一建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士が同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者(以下この注において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院又は通所が困難なものに対して、⑵については在宅の利用者(同一建物居住者に限る。)であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、1月に4回を限度として算定する。
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イ~ハ (略)
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イ~ハ (略)
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2 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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4 指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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ヘ (略)
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ヘ (略)
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6 通所介護費
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6 通所介護費
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イ 通常規模型通所介護費
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イ 通常規模型通所介護費
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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⑴ 所要時間3時間以上5時間未満の場合
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㈠ 要介護1 362単位
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㈠ 要介護1 380単位
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㈡ 要介護2 415単位
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㈡ 要介護2 436単位
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㈢ 要介護3 470単位
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㈢ 要介護3 493単位
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㈣ 要介護4 522単位
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㈣ 要介護4 548単位
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㈤ 要介護5 576単位
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㈤ 要介護5 605単位
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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(新設)
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㈠ 要介護1 380単位
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㈡ 要介護2 436単位
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㈢ 要介護3 493単位
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㈣ 要介護4 548単位
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㈤ 要介護5 605単位
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⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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⑵ 所要時間5時間以上7時間未満の場合
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㈠ 要介護1 558単位
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㈠ 要介護1 572単位
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㈡ 要介護2 660単位
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㈡ 要介護2 676単位
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㈢ 要介護3 761単位
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㈢ 要介護3 780単位
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㈣ 要介護4 863単位
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㈣ 要介護4 884単位
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㈤ 要介護5 964単位
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㈤ 要介護5 988単位
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page="0145"
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
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(新設)
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㈠ 要介護1 572単位
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㈡ 要介護2 676単位
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㈢ 要介護3 780単位
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㈣ 要介護4 884単位
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㈤ 要介護5 988単位
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⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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⑶ 所要時間7時間以上9時間未満の場合
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㈠ 要介護1 645単位
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㈠ 要介護1 656単位
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㈡ 要介護2 761単位
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㈡ 要介護2 775単位
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㈢ 要介護3 883単位
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㈢ 要介護3 898単位
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㈣ 要介護4 1,003単位
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㈣ 要介護4 1,021単位
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㈤ 要介護5 1,124単位
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㈤ 要介護5 1,144単位
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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(新設)
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㈠ 要介護1 656単位
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㈡ 要介護2 775単位
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㈢ 要介護3 898単位
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㈣ 要介護4 1,021単位
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㈤ 要介護5 1,144単位
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ロ 大規模型通所介護費(Ⅰ)
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ロ 大規模型通所介護費(Ⅰ)
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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⑴ 所要時間3時間以上5時間未満の場合
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㈠ 要介護1 350単位
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㈠ 要介護1 374単位
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㈡ 要介護2 401単位
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㈡ 要介護2 429単位
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㈢ 要介護3 453単位
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㈢ 要介護3 485単位
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㈣ 要介護4 504単位
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㈣ 要介護4 539単位
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㈤ 要介護5 556単位
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㈤ 要介護5 595単位
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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(新設)
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㈠ 要介護1 368単位
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㈡ 要介護2 422単位
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㈢ 要介護3 477単位
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㈣ 要介護4 530単位
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㈤ 要介護5 585単位
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⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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⑵ 所要時間5時間以上7時間未満の場合
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㈠ 要介護1 533単位
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㈠ 要介護1 562単位
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㈡ 要介護2 631単位
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㈡ 要介護2 665単位
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㈢ 要介護3 728単位
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㈢ 要介護3 767単位
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㈣ 要介護4 824単位
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㈣ 要介護4 869単位
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㈤ 要介護5 921単位
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㈤ 要介護5 971単位
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⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
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(新設)
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㈠ 要介護1 552単位
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㈡ 要介護2 654単位
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㈢ 要介護3 754単位
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㈣ 要介護4 854単位
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㈤ 要介護5 954単位
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⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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⑶ 所要時間7時間以上9時間未満の場合
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㈠ 要介護1 617単位
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㈠ 要介護1 645単位
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㈡ 要介護2 729単位
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㈡ 要介護2 762単位
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㈢ 要介護3 844単位
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㈢ 要介護3 883単位
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㈣ 要介護4 960単位
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㈣ 要介護4 1,004単位
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㈤ 要介護5 1,076単位
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㈤ 要介護5 1,125単位
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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(新設)
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㈠ 要介護1 634単位
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㈡ 要介護2 749単位
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㈢ 要介護3 868単位
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㈣ 要介護4 987単位
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㈤ 要介護5 1,106単位
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ハ 大規模型通所介護費(Ⅱ)
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ハ 大規模型通所介護費(Ⅱ)
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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⑴ 所要時間3時間以上5時間未満の場合
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㈠ 要介護1 338単位
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㈠ 要介護1 364単位
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㈡ 要介護2 387単位
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㈡ 要介護2 417単位
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㈢ 要介護3 438単位
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㈢ 要介護3 472単位
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㈣ 要介護4 486単位
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㈣ 要介護4 524単位
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㈤ 要介護5 537単位
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㈤ 要介護5 579単位
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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(新設)
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㈠ 要介護1 354単位
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㈡ 要介護2 406単位
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㈢ 要介護3 459単位
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㈣ 要介護4 510単位
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㈤ 要介護5 563単位
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⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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⑵ 所要時間5時間以上7時間未満の場合
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㈠ 要介護1 514単位
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㈠ 要介護1 547単位
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㈡ 要介護2 608単位
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㈡ 要介護2 647単位
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㈢ 要介護3 702単位
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㈢ 要介護3 746単位
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㈣ 要介護4 796単位
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㈣ 要介護4 846単位
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㈤ 要介護5 890単位
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㈤ 要介護5 946単位
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⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
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(新設)
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㈠ 要介護1 532単位
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㈡ 要介護2 629単位
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㈢ 要介護3 725単位
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㈣ 要介護4 823単位
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㈤ 要介護5 920単位
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⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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⑶ 所要時間7時間以上9時間未満の場合
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㈠ 要介護1 595単位
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㈠ 要介護1 628単位
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㈡ 要介護2 703単位
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㈡ 要介護2 742単位
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㈢ 要介護3 814単位
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㈢ 要介護3 859単位
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㈣ 要介護4 926単位
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㈣ 要介護4 977単位
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㈤ 要介護5 1,038単位
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㈤ 要介護5 1,095単位
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page="0147"
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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(新設)
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㈠ 要介護1 611単位
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㈡ 要介護2 722単位
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㈢ 要介護3 835単位
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㈣ 要介護4 950単位
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㈤ 要介護5 1,065単位
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注1 (略)
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注1 (略)
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2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行う場合は、注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ⑵、ロ⑵又はハ⑵の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
|
2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行う場合は、注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ⑴、ロ⑴又はハ⑴の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
|
3 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護を行った場合又は所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
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3 イからハまでについて、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間7時間以上9時間未満の指定通所介護を行った場合又は所要時間7時間以上9時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
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イ~ホ (略)
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イ~ホ (略)
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page="0147"
4 共生型居宅サービスの事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)が当該事業を行う事業所において共生型通所介護(指定居宅サービス基準第105条の2に規定する共生型通所介護をいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)又は指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この注において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この注において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
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(新設)
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5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、注4を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
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(新設)
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page="0148"
6・7 (略)
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4・5 (略)
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8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。ただし、注4を算定している場合は、算定しない。
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6 イからハまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。
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page="0148"
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
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(新設)
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10 (略)
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7 (略)
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11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、利用者に対して指定通所介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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(新設)
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イ ADL維持等加算(Ⅰ) 3単位
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ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 6単位
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12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注4を算定している場合は、算定しない。
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8 イからハまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。
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13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった者をいう。以下同じ。)に対して指定通所介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症加算を算定している場合は、算定しない。
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9 イからハまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった者をいう。以下同じ。)に対して指定通所介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症加算を算定している場合は、算定しない。
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14 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
|
10 イからハまでについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
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イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
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イ 管理栄養士を1名以上配置していること。
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ロ~ホ (略)
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ロ~ホ (略)
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page="0149"
15 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
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(新設)
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16~19 (略)
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11~14 (略)
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ニ サービス提供体制強化加算
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ニ サービス提供体制強化加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)を算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)は算定しない。
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⑴~⑶ (略)
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⑴~⑶ (略)
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ホ 介護職員処遇改善加算
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ホ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴~⑸ (略)
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⑴~⑸ (略)
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7 通所リハビリテーション費
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7 通所リハビリテーション費
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イ 通常規模型リハビリテーション費
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イ 通常規模型リハビリテーション費
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⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
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㈠ 要介護1 329単位
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㈠ 要介護1 329単位
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㈡ 要介護2 358単位
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㈡ 要介護2 358単位
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㈢ 要介護3 388単位
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㈢ 要介護3 388単位
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㈣ 要介護4 417単位
|
㈣ 要介護4 417単位
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㈤ 要介護5 448単位
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㈤ 要介護5 448単位
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⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
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⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
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㈠ 要介護1 343単位
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㈠ 要介護1 343単位
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㈡ 要介護2 398単位
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㈡ 要介護2 398単位
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㈢ 要介護3 455単位
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㈢ 要介護3 455単位
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㈣ 要介護4 510単位
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㈣ 要介護4 510単位
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㈤ 要介護5 566単位
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㈤ 要介護5 566単位
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⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 要介護1 444単位
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㈠ 要介護1 444単位
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㈡ 要介護2 520単位
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㈡ 要介護2 520単位
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㈢ 要介護3 596単位
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㈢ 要介護3 596単位
|
㈣ 要介護4 693単位
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㈣ 要介護4 673単位
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㈤ 要介護5 789単位
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㈤ 要介護5 749単位
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⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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⑷ 所要時間4時間以上6時間未満の場合
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㈠ 要介護1 508単位
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㈠ 要介護1 559単位
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㈡ 要介護2 595単位
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㈡ 要介護2 666単位
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㈢ 要介護3 681単位
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㈢ 要介護3 772単位
|
㈣ 要介護4 791単位
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㈣ 要介護4 878単位
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㈤ 要介護5 900単位
|
㈤ 要介護5 984単位
|
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
(新設)
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㈠ 要介護1 576単位
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㈡ 要介護2 688単位
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㈢ 要介護3 799単位
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㈣ 要介護4 930単位
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㈤ 要介護5 1,060単位
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⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
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⑸ 所要時間6時間以上8時間未満の場合
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㈠ 要介護1 667単位
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㈠ 要介護1 726単位
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㈡ 要介護2 797単位
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㈡ 要介護2 875単位
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㈢ 要介護3 924単位
|
㈢ 要介護3 1,022単位
|
㈣ 要介護4 1,076単位
|
㈣ 要介護4 1,173単位
|
㈤ 要介護5 1,225単位
|
㈤ 要介護5 1,321単位
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page="0150"
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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(新設)
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㈠ 要介護1 712単位
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㈡ 要介護2 849単位
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㈢ 要介護3 988単位
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㈣ 要介護4 1,151単位
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㈤ 要介護5 1,310単位
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ロ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅰ)
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ロ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅰ)
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⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
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⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
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㈠ 要介護1 323単位
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㈠ 要介護1 323単位
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㈡ 要介護2 354単位
|
㈡ 要介護2 354単位
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㈢ 要介護3 382単位
|
㈢ 要介護3 382単位
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㈣ 要介護4 411単位
|
㈣ 要介護4 411単位
|
㈤ 要介護5 441単位
|
㈤ 要介護5 441単位
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⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
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⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
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㈠ 要介護1 337単位
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㈠ 要介護1 337単位
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㈡ 要介護2 392単位
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㈡ 要介護2 392単位
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㈢ 要介護3 448単位
|
㈢ 要介護3 448単位
|
㈣ 要介護4 502単位
|
㈣ 要介護4 502単位
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㈤ 要介護5 558単位
|
㈤ 要介護5 558単位
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page="0151"
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 要介護1 437単位
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㈠ 要介護1 437単位
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㈡ 要介護2 512単位
|
㈡ 要介護2 512単位
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㈢ 要介護3 587単位
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㈢ 要介護3 587単位
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㈣ 要介護4 682単位
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㈣ 要介護4 662単位
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㈤ 要介護5 777単位
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㈤ 要介護5 737単位
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⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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⑷ 所要時間4時間以上6時間未満の場合
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㈠ 要介護1 498単位
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㈠ 要介護1 551単位
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㈡ 要介護2 583単位
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㈡ 要介護2 655単位
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㈢ 要介護3 667単位
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㈢ 要介護3 759単位
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㈣ 要介護4 774単位
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㈣ 要介護4 864単位
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㈤ 要介護5 882単位
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㈤ 要介護5 969単位
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⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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(新設)
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㈠ 要介護1 556単位
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㈡ 要介護2 665単位
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㈢ 要介護3 772単位
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㈣ 要介護4 899単位
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㈤ 要介護5 1,024単位
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⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
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⑸ 所要時間6時間以上8時間未満の場合
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㈠ 要介護1 650単位
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㈠ 要介護1 714単位
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㈡ 要介護2 777単位
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㈡ 要介護2 861単位
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㈢ 要介護3 902単位
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㈢ 要介護3 1,007単位
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㈣ 要介護4 1,049単位
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㈣ 要介護4 1,152単位
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㈤ 要介護5 1,195単位
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㈤ 要介護5 1,299単位
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⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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(新設)
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㈠ 要介護1 688単位
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㈡ 要介護2 820単位
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㈢ 要介護3 955単位
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㈣ 要介護4 1,111単位
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㈤ 要介護5 1,267単位
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ハ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅱ)
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ハ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅱ)
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⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
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⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
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㈠ 要介護1 316単位
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㈠ 要介護1 316単位
|
㈡ 要介護2 346単位
|
㈡ 要介護2 346単位
|
㈢ 要介護3 373単位
|
㈢ 要介護3 373単位
|
㈣ 要介護4 402単位
|
㈣ 要介護4 402単位
|
㈤ 要介護5 430単位
|
㈤ 要介護5 430単位
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⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
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⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
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㈠ 要介護1 330単位
|
㈠ 要介護1 330単位
|
㈡ 要介護2 384単位
|
㈡ 要介護2 384単位
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㈢ 要介護3 437単位
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㈢ 要介護3 437単位
|
㈣ 要介護4 491単位
|
㈣ 要介護4 491単位
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㈤ 要介護5 544単位
|
㈤ 要介護5 544単位
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⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 要介護1 426単位
|
㈠ 要介護1 426単位
|
㈡ 要介護2 500単位
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㈡ 要介護2 500単位
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㈢ 要介護3 573単位
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㈢ 要介護3 573単位
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㈣ 要介護4 666単位
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㈣ 要介護4 646単位
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㈤ 要介護5 759単位
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㈤ 要介護5 719単位
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⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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⑷ 所要時間4時間以上6時間未満の場合
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㈠ 要介護1 480単位
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㈠ 要介護1 536単位
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㈡ 要介護2 563単位
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㈡ 要介護2 638単位
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㈢ 要介護3 645単位
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㈢ 要介護3 741単位
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㈣ 要介護4 749単位
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㈣ 要介護4 842単位
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㈤ 要介護5 853単位
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㈤ 要介護5 944単位
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⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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(新設)
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㈠ 要介護1 537単位
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㈡ 要介護2 643単位
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㈢ 要介護3 746単位
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㈣ 要介護4 870単位
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㈤ 要介護5 991単位
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⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
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⑸ 所要時間6時間以上8時間未満の場合
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㈠ 要介護1 626単位
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㈠ 要介護1 697単位
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㈡ 要介護2 750単位
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㈡ 要介護2 839単位
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㈢ 要介護3 870単位
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㈢ 要介護3 982単位
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㈣ 要介護4 1,014単位
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㈣ 要介護4 1,124単位
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㈤ 要介護5 1,155単位
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㈤ 要介護5 1,266単位
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⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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(新設)
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㈠ 要介護1 664単位
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㈡ 要介護2 793単位
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㈢ 要介護3 922単位
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㈣ 要介護4 1,075単位
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㈤ 要介護5 1,225単位
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注1・2 (略)
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注1・2 (略)
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3 日常生活上の世話を行った後に引き続き、所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った場合又は所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所リハビリテーションの所要時間と当該指定通所リハビリテーションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が、8時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
|
3 日常生活上の世話を行った後に引き続き、所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った場合又は所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所リハビリテーションの所要時間と当該指定通所リハビリテーションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(以下この注において「算定対象時間」という。)が、8時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
|
イ~ヘ (略)
|
イ~ヘ (略)
|
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4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所については、リハビリテーション提供体制加算として、通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間に応じ、それぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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イ 所要時間3時間以上4時間未満の場合 12単位
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ロ 所要時間4時間以上5時間未満の場合 16単位
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ハ 所要時間5時間以上6時間未満の場合 20単位
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ニ 所要時間6時間以上7時間未満の場合 24単位
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ホ 所要時間7時間以上の場合 28単位
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5・6 (略)
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4・5 (略)
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7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)については3月に1回を限度として算定することとし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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イ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 330単位
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イ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 230単位
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ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)
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ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)
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⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 850単位
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⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 1,020単位
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⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 530単位
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⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 700単位
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ハ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)
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(新設)
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⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 1,120単位
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⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 800単位
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ニ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)
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(新設)
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⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 1,220単位
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⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 900単位
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8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、1日につき110単位を所定単位数に加算する。ただし、注9又は注10を算定している場合は、算定しない。
|
7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、1日につき110単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は注9の加算を算定している場合は、算定しない。
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page="0154"
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、イについてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に、ロについてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、イについては1日につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注10を算定している場合においては、算定しない。
|
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、イについてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に、ロについてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、イについては1日につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注9の加算を算定している場合においては、算定しない。
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イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
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10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合においては、算定しない。また、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定していた場合においては、利用者の急性増悪等によりこの注イを算定する必要性についてリハビリテーション会議(指定居宅サービス基準第80条第5号に規定するリハビリテーション会議をいう。)により合意した場合を除き、この注イは算定しない。
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9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合においては、算定しない。また、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定していた場合においては、利用者の急性増悪等によりこの注イを算定する必要性についてリハビリテーション会議(指定居宅サービス基準第80条第5号に規定するリハビリテーション会議をいう。)により合意した場合を除き、この注イは算定しない。
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
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11 生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定し、当該加算を算定するために作成したリハビリテーション実施計画で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した場合において、同一の利用者に対して、再度指定通所リハビリテーションを行ったときは、実施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日の属する月の翌月から6月以内の期間に限り、1日につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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10 注9の加算を算定し、当該加算を算定するために作成したリハビリテーション実施計画で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日の属する月の翌月から6月以内の期間に限り、同一の利用者に対して、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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12 (略)
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11 (略)
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13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
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12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
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page="0155"
14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
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(新設)
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15~20 (略)
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13~18 (略)
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ニ・ホ (略)
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ニ・ホ (略)
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ヘ 介護職員処遇改善加算
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ヘ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴~⑸ (略)
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⑴~⑸ (略)
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8 短期入所生活介護費(1日につき)
|
8 短期入所生活介護費(1日につき)
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イ 短期入所生活介護費
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イ 短期入所生活介護費
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⑴ 単独型短期入所生活介護費
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⑴ 単独型短期入所生活介護費
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㈠ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)
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㈠ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)
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a 要介護1 625単位
|
a 要介護1 620単位
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b 要介護2 693単位
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b 要介護2 687単位
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c 要介護3 763単位
|
c 要介護3 755単位
|
d 要介護4 831単位
|
d 要介護4 822単位
|
e 要介護5 897単位
|
e 要介護5 887単位
|
㈡ 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 625単位
|
a 要介護1 640単位
|
b 要介護2 693単位
|
b 要介護2 707単位
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c 要介護3 763単位
|
c 要介護3 775単位
|
d 要介護4 831単位
|
d 要介護4 842単位
|
e 要介護5 897単位
|
e 要介護5 907単位
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⑵ 併設型短期入所生活介護費
|
⑵ 併設型短期入所生活介護費
|
㈠ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)
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㈠ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 584単位
|
a 要介護1 579単位
|
b 要介護2 652単位
|
b 要介護2 646単位
|
c 要介護3 722単位
|
c 要介護3 714単位
|
d 要介護4 790単位
|
d 要介護4 781単位
|
e 要介護5 856単位
|
e 要介護5 846単位
|
page="0156"
㈡ 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 584単位
|
a 要介護1 599単位
|
b 要介護2 652単位
|
b 要介護2 666単位
|
c 要介護3 722単位
|
c 要介護3 734単位
|
d 要介護4 790単位
|
d 要介護4 801単位
|
e 要介護5 856単位
|
e 要介護5 866単位
|
ロ ユニット型短期入所生活介護費
|
ロ ユニット型短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型ユニット型短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型ユニット型短期入所生活介護費
|
㈠ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
㈠ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 723単位
|
a 要介護1 718単位
|
b 要介護2 790単位
|
b 要介護2 784単位
|
c 要介護3 863単位
|
c 要介護3 855単位
|
d 要介護4 930単位
|
d 要介護4 921単位
|
e 要介護5 997単位
|
e 要介護5 987単位
|
page="0156"
㈡ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 723単位
|
a 要介護1 718単位
|
b 要介護2 790単位
|
b 要介護2 784単位
|
c 要介護3 863単位
|
c 要介護3 855単位
|
d 要介護4 930単位
|
d 要介護4 921単位
|
e 要介護5 997単位
|
e 要介護5 987単位
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⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費
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⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費
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㈠ 併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)
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㈠ 併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)
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a 要介護1 682単位
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a 要介護1 677単位
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b 要介護2 749単位
|
b 要介護2 743単位
|
c 要介護3 822単位
|
c 要介護3 814単位
|
d 要介護4 889単位
|
d 要介護4 880単位
|
e 要介護5 956単位
|
e 要介護5 946単位
|
㈡ 併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 682単位
|
a 要介護1 677単位
|
b 要介護2 749単位
|
b 要介護2 743単位
|
c 要介護3 822単位
|
c 要介護3 814単位
|
d 要介護4 889単位
|
d 要介護4 880単位
|
e 要介護5 956単位
|
e 要介護5 946単位
|
注1・2 (略)
|
注1・2 (略)
|
3 イ⑵について、共生型居宅サービスの事業を行う指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この注において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下この注において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業を行う事業所において共生型短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第140条の14に規定する共生型短期入所生活介護をいう。)を行った場合は、所定単位数の100分の92に相当する単位数を算定する。
|
(新設)
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page="0157"
4 イ⑵について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、注3を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
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(新設)
|
page="0157"
5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
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(新設)
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6 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数(指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)又は指定居宅サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下この注において同じ。)が100を超える指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定居宅サービス基準第2条第8号に規定する常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活介護費の注5及び注7において同じ。)で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
|
3 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数(指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)又は指定居宅サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下この注3において同じ。)が100を超える指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定居宅サービス基準第2条第7号に規定する常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活介護費の注4において同じ。)で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
|
7 (略)
|
4 (略)
|
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、看護体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、看護体制加算(Ⅲ)イ又はロは算定せず、看護体制加算(Ⅱ)を算定している場合は、看護体制加算(Ⅳ)イ又はロは算定しない。
|
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
|
⑴ 看護体制加算(Ⅰ) 4単位
|
⑴ 看護体制加算(Ⅰ) 4単位
|
⑵ 看護体制加算(Ⅱ) 8単位
|
⑵ 看護体制加算(Ⅱ) 8単位
|
⑶ 看護体制加算(Ⅲ)イ 12単位
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(新設)
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⑷ 看護体制加算(Ⅲ)ロ 6単位
|
(新設)
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⑸ 看護体制加算(Ⅳ)イ 23単位
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(新設)
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⑹ 看護体制加算(Ⅳ)ロ 13単位
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(新設)
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page="0158"
9 (略)
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6 (略)
|
10 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注3を算定している場合は、算定しない。
|
7 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
|
⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ) 13単位
|
⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ) 13単位
|
⑵ 夜勤職員配置加算(Ⅱ) 18単位
|
⑵ 夜勤職員配置加算(Ⅱ) 18単位
|
⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅲ) 15単位
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(新設)
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⑷ 夜勤職員配置加算(Ⅳ) 20単位
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(新設)
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11~18 (略)
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8~15 (略)
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ハ 療養食加算 8単位
|
ハ 療養食加算 23単位
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
ニ 在宅中重度者受入加算
|
ニ 在宅中重度者受入加算
|
注 指定短期入所生活介護事業所において、当該利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合は、1日につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を加算する。
|
注 指定短期入所生活介護事業所において、当該利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合は、1日につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を加算する。
|
イ 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定している場合(看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定していない場合に限る。) 421単位
|
イ 看護体制加算(Ⅰ)を算定している場合(看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合に限る。) 421単位
|
ロ 看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定している場合(看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定していない場合に限る。) 417単位
|
ロ 看護体制加算(Ⅱ)を算定している場合(看護体制加算(Ⅰ)を算定していない場合に限る。) 417単位
|
ハ 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロ及び(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロをいずれも算定している場合 413単位
|
ハ 看護体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)をいずれも算定している場合 413単位
|
ニ 看護体制加算を算定していない場合 425単位
|
ニ 看護体制加算を算定していない場合 425単位
|
ホ 認知症専門ケア加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
|
|
ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
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ヘ (略)
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ホ (略)
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page="0158"
ト 介護職員処遇改善加算
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ヘ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
|
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
|
⑷・⑸ (略)
|
⑷・⑸ (略)
|
9 短期入所療養介護費
|
9 短期入所療養介護費
|
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
|
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
|
⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 753単位
|
ⅰ 要介護1 750単位
|
ⅱ 要介護2 798単位
|
ⅱ 要介護2 795単位
|
ⅲ 要介護3 859単位
|
ⅲ 要介護3 856単位
|
ⅳ 要介護4 911単位
|
ⅳ 要介護4 908単位
|
ⅴ 要介護5 962単位
|
ⅴ 要介護5 959単位
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 794単位
|
ⅰ 要介護1 788単位
|
ⅱ 要介護2 865単位
|
ⅱ 要介護2 859単位
|
ⅲ 要介護3 927単位
|
ⅲ 要介護3 921単位
|
ⅳ 要介護4 983単位
|
ⅳ 要介護4 977単位
|
ⅴ 要介護5 1,038単位
|
ⅴ 要介護5 1,032単位
|
c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 826単位
|
ⅰ 要介護1 823単位
|
ⅱ 要介護2 874単位
|
ⅱ 要介護2 871単位
|
ⅲ 要介護3 935単位
|
ⅲ 要介護3 932単位
|
ⅳ 要介護4 986単位
|
ⅳ 要介護4 983単位
|
ⅴ 要介護5 1,039単位
|
ⅴ 要介護5 1,036単位
|
page="0159"
d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 873単位
|
ⅰ 要介護1 867単位
|
ⅱ 要介護2 947単位
|
ⅱ 要介護2 941単位
|
ⅲ 要介護3 1,009単位
|
ⅲ 要介護3 1,003単位
|
ⅳ 要介護4 1,065単位
|
ⅳ 要介護4 1,059単位
|
ⅴ 要介護5 1,120単位
|
ⅴ 要介護5 1,114単位
|
㈡ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅱ 要介護2 859単位
|
ⅱ 要介護2 859単位
|
ⅲ 要介護3 972単位
|
ⅲ 要介護3 972単位
|
ⅳ 要介護4 1,048単位
|
ⅳ 要介護4 1,048単位
|
ⅴ 要介護5 1,122単位
|
ⅴ 要介護5 1,122単位
|
page="0160"
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 855単位
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅱ 要介護2 937単位
|
ⅱ 要介護2 859単位
|
ⅲ 要介護3 1,051単位
|
ⅲ 要介護3 1,041単位
|
ⅳ 要介護4 1,126単位
|
ⅳ 要介護4 1,115単位
|
ⅴ 要介護5 1,200単位
|
ⅴ 要介護5 1,190単位
|
(削る)
|
c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 855単位
|
|
ⅱ 要介護2 937単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,051単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,126単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,200単位
|
|
(削る)
|
d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 855単位
|
|
ⅱ 要介護2 937単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,118単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,193単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,268単位
|
page="0160"
㈢ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅱ 要介護2 853単位
|
ⅱ 要介護2 853単位
|
ⅲ 要介護3 946単位
|
ⅲ 要介護3 946単位
|
ⅳ 要介護4 1,021単位
|
ⅳ 要介護4 1,021単位
|
ⅴ 要介護5 1,095単位
|
ⅴ 要介護5 1,095単位
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 855単位
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅱ 要介護2 931単位
|
ⅱ 要介護2 853単位
|
ⅲ 要介護3 1,024単位
|
ⅲ 要介護3 1,014単位
|
ⅳ 要介護4 1,098単位
|
ⅳ 要介護4 1,089単位
|
ⅴ 要介護5 1,173単位
|
ⅴ 要介護5 1,164単位
|
(削る)
|
c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 855単位
|
|
ⅱ 要介護2 931単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,024単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,098単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,173単位
|
page="0161"
(削る)
|
d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 855単位
|
|
ⅱ 要介護2 931単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,092単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,167単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,241単位
|
|
㈣ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
(新設)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
|
ⅰ 要介護1 739単位
|
|
ⅱ 要介護2 783単位
|
|
ⅲ 要介護3 843単位
|
|
ⅳ 要介護4 894単位
|
|
ⅴ 要介護5 944単位
|
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
|
ⅰ 要介護1 811単位
|
|
ⅱ 要介護2 858単位
|
|
ⅲ 要介護3 917単位
|
|
ⅳ 要介護4 967単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,019単位
|
page="0161"
⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
㈠ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 832単位
|
ⅰ 要介護1 829単位
|
ⅱ 要介護2 877単位
|
ⅱ 要介護2 874単位
|
ⅲ 要介護3 939単位
|
ⅲ 要介護3 936単位
|
ⅳ 要介護4 992単位
|
ⅳ 要介護4 989単位
|
ⅴ 要介護5 1,043単位
|
ⅴ 要介護5 1,040単位
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 877単位
|
ⅰ 要介護1 871単位
|
ⅱ 要介護2 951単位
|
ⅱ 要介護2 945単位
|
ⅲ 要介護3 1,013単位
|
ⅲ 要介護3 1,007単位
|
ⅳ 要介護4 1,069単位
|
ⅳ 要介護4 1,063単位
|
ⅴ 要介護5 1,124単位
|
ⅴ 要介護5 1,118単位
|
c ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 832単位
|
ⅰ 要介護1 829単位
|
ⅱ 要介護2 877単位
|
ⅱ 要介護2 874単位
|
ⅲ 要介護3 939単位
|
ⅲ 要介護3 936単位
|
ⅳ 要介護4 992単位
|
ⅳ 要介護4 989単位
|
ⅴ 要介護5 1,043単位
|
ⅴ 要介護5 1,040単位
|
d ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 877単位
|
ⅰ 要介護1 871単位
|
ⅱ 要介護2 951単位
|
ⅱ 要介護2 945単位
|
ⅲ 要介護3 1,013単位
|
ⅲ 要介護3 1,007単位
|
ⅳ 要介護4 1,069単位
|
ⅳ 要介護4 1,063単位
|
ⅴ 要介護5 1,124単位
|
ⅴ 要介護5 1,118単位
|
page="0162"
㈡ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 940単位
|
ⅰ 要介護1 940単位
|
ⅱ 要介護2 1,021単位
|
ⅱ 要介護2 1,021単位
|
ⅲ 要介護3 1,134単位
|
ⅲ 要介護3 1,134単位
|
ⅳ 要介護4 1,210単位
|
ⅳ 要介護4 1,210単位
|
ⅴ 要介護5 1,284単位
|
ⅴ 要介護5 1,284単位
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 940単位
|
ⅰ 要介護1 940単位
|
ⅱ 要介護2 1,021単位
|
ⅱ 要介護2 1,021単位
|
ⅲ 要介護3 1,134単位
|
ⅲ 要介護3 1,203単位
|
ⅳ 要介護4 1,210単位
|
ⅳ 要介護4 1,277単位
|
ⅴ 要介護5 1,284単位
|
ⅴ 要介護5 1,352単位
|
(削る)
|
c ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 940単位
|
|
ⅱ 要介護2 1,021単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,134単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,210単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,284単位
|
|
(削る)
|
d ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 940単位
|
|
ⅱ 要介護2 1,021単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,203単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,277単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,352単位
|
|
㈢ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 940単位
|
ⅰ 要介護1 940単位
|
ⅱ 要介護2 1,015単位
|
ⅱ 要介護2 1,015単位
|
ⅲ 要介護3 1,108単位
|
ⅲ 要介護3 1,108単位
|
ⅳ 要介護4 1,183単位
|
ⅳ 要介護4 1,183単位
|
ⅴ 要介護5 1,257単位
|
ⅴ 要介護5 1,257単位
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 940単位
|
ⅰ 要介護1 940単位
|
ⅱ 要介護2 1,015単位
|
ⅱ 要介護2 1,015単位
|
ⅲ 要介護3 1,108単位
|
ⅲ 要介護3 1,176単位
|
ⅳ 要介護4 1,183単位
|
ⅳ 要介護4 1,251単位
|
ⅴ 要介護5 1,257単位
|
ⅴ 要介護5 1,326単位
|
page="0163"
(削る)
|
c ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 940単位
|
|
ⅱ 要介護2 1,015単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,108単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,183単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,257単位
|
|
(削る)
|
d ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 940単位
|
|
ⅱ 要介護2 1,015単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,176単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,251単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,326単位
|
|
㈣ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
(新設)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
|
ⅰ 要介護1 816単位
|
|
ⅱ 要介護2 861単位
|
|
ⅲ 要介護3 921単位
|
|
ⅳ 要介護4 973単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,023単位
|
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
|
ⅰ 要介護1 816単位
|
|
ⅱ 要介護2 861単位
|
|
ⅲ 要介護3 921単位
|
|
ⅳ 要介護4 973単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,023単位
|
|
⑶ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
⑶ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
㈠ 3時間以上4時間未満 654単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 654単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 905単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 905単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,257単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,257単位
|
page="0163"
注1~10 (略)
|
注1~10 (略)
|
11 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)及び(ⅲ)並びにユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)及び(ⅲ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)として、1日につき34単位を、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)並びにユニット型介護保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)として、1日につき46単位を所定単位数に加算する。
|
(新設)
|
12 (略)
|
11 (略)
|
page="0164"
13 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設短期入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)又は介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)を算定する。
|
12 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設短期入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)又は介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)を算定する。
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
14~16 (略)
|
13~15 (略)
|
17 ⑴㈡及び㈢並びに⑵㈡及び㈢について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、療養体制維持特別加算として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。
|
16 ⑴㈡及び㈢並びに⑵㈡及び㈢について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、療養体制維持特別加算として、1日につき27単位を所定単位数に加算する。
|
㈠ 療養体制維持特別加算(Ⅰ) 27単位
|
(新設)
|
㈡ 療養体制維持特別加算(Ⅱ) 57単位
|
(新設)
|
18 ⑴㈣又は⑵㈣を算定している介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、注5、注10及び注11は算定しない。
|
(新設)
|
page="0164"
⑷ 療養食加算 8単位
|
⑷ 療養食加算 23単位
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
⑸ 認知症専門ケア加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
|
|
㈡ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
|
|
⑹・⑺ (略)
|
⑸・⑹ (略)
|
⑻ 介護職員処遇改善加算
|
⑺ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
|
㈣・㈤ (略)
|
㈣・㈤ (略)
|
page="0165"
ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
|
ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
|
⑴ 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 691単位
|
ⅰ 要介護1 691単位
|
ⅱ 要介護2 794単位
|
ⅱ 要介護2 794単位
|
ⅲ 要介護3 1,017単位
|
ⅲ 要介護3 1,017単位
|
ⅳ 要介護4 1,112単位
|
ⅳ 要介護4 1,112単位
|
ⅴ 要介護5 1,197単位
|
ⅴ 要介護5 1,197単位
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 719単位
|
ⅰ 要介護1 719単位
|
ⅱ 要介護2 827単位
|
ⅱ 要介護2 827単位
|
ⅲ 要介護3 1,060単位
|
ⅲ 要介護3 1,060単位
|
ⅳ 要介護4 1,159単位
|
ⅳ 要介護4 1,159単位
|
ⅴ 要介護5 1,248単位
|
ⅴ 要介護5 1,248単位
|
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 709単位
|
ⅰ 要介護1 709単位
|
ⅱ 要介護2 815単位
|
ⅱ 要介護2 815単位
|
ⅲ 要介護3 1,045単位
|
ⅲ 要介護3 1,045単位
|
ⅳ 要介護4 1,142単位
|
ⅳ 要介護4 1,142単位
|
ⅴ 要介護5 1,230単位
|
ⅴ 要介護5 1,230単位
|
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 795単位
|
ⅰ 要介護1 795単位
|
ⅱ 要介護2 898単位
|
ⅱ 要介護2 898単位
|
ⅲ 要介護3 1,121単位
|
ⅲ 要介護3 1,121単位
|
ⅳ 要介護4 1,216単位
|
ⅳ 要介護4 1,216単位
|
ⅴ 要介護5 1,301単位
|
ⅴ 要介護5 1,301単位
|
e 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅴ)
|
e 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅴ)
|
ⅰ 要介護1 828単位
|
ⅰ 要介護1 828単位
|
ⅱ 要介護2 936単位
|
ⅱ 要介護2 936単位
|
ⅲ 要介護3 1,169単位
|
ⅲ 要介護3 1,169単位
|
ⅳ 要介護4 1,268単位
|
ⅳ 要介護4 1,268単位
|
ⅴ 要介護5 1,357単位
|
ⅴ 要介護5 1,357単位
|
f 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅵ)
|
f 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅵ)
|
ⅰ 要介護1 816単位
|
ⅰ 要介護1 816単位
|
ⅱ 要介護2 923単位
|
ⅱ 要介護2 923単位
|
ⅲ 要介護3 1,152単位
|
ⅲ 要介護3 1,152単位
|
ⅳ 要介護4 1,249単位
|
ⅳ 要介護4 1,249単位
|
ⅴ 要介護5 1,337単位
|
ⅴ 要介護5 1,337単位
|
page="0166"
㈡ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 636単位
|
ⅰ 要介護1 636単位
|
ⅱ 要介護2 739単位
|
ⅱ 要介護2 739単位
|
ⅲ 要介護3 891単位
|
ⅲ 要介護3 891単位
|
ⅳ 要介護4 1,037単位
|
ⅳ 要介護4 1,037単位
|
ⅴ 要介護5 1,077単位
|
ⅴ 要介護5 1,077単位
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 651単位
|
ⅰ 要介護1 651単位
|
ⅱ 要介護2 757単位
|
ⅱ 要介護2 757単位
|
ⅲ 要介護3 912単位
|
ⅲ 要介護3 912単位
|
ⅳ 要介護4 1,062単位
|
ⅳ 要介護4 1,062単位
|
ⅴ 要介護5 1,103単位
|
ⅴ 要介護5 1,103単位
|
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 741単位
|
ⅰ 要介護1 741単位
|
ⅱ 要介護2 844単位
|
ⅱ 要介護2 844単位
|
ⅲ 要介護3 995単位
|
ⅲ 要介護3 995単位
|
ⅳ 要介護4 1,142単位
|
ⅳ 要介護4 1,142単位
|
ⅴ 要介護5 1,181単位
|
ⅴ 要介護5 1,181単位
|
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 759単位
|
ⅰ 要介護1 759単位
|
ⅱ 要介護2 864単位
|
ⅱ 要介護2 864単位
|
ⅲ 要介護3 1,019単位
|
ⅲ 要介護3 1,019単位
|
ⅳ 要介護4 1,169単位
|
ⅳ 要介護4 1,169単位
|
ⅴ 要介護5 1,209単位
|
ⅴ 要介護5 1,209単位
|
㈢ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 614単位
|
ⅰ 要介護1 614単位
|
ⅱ 要介護2 720単位
|
ⅱ 要介護2 720単位
|
ⅲ 要介護3 863単位
|
ⅲ 要介護3 863単位
|
ⅳ 要介護4 1,012単位
|
ⅳ 要介護4 1,012単位
|
ⅴ 要介護5 1,051単位
|
ⅴ 要介護5 1,051単位
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 720単位
|
ⅰ 要介護1 720単位
|
ⅱ 要介護2 825単位
|
ⅱ 要介護2 825単位
|
ⅲ 要介護3 969単位
|
ⅲ 要介護3 969単位
|
ⅳ 要介護4 1,118単位
|
ⅳ 要介護4 1,118単位
|
ⅴ 要介護5 1,157単位
|
ⅴ 要介護5 1,157単位
|
page="0166"
⑵ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 700単位
|
ⅰ 要介護1 700単位
|
ⅱ 要介護2 804単位
|
ⅱ 要介護2 804単位
|
page="0167"
ⅲ 要介護3 947単位
|
ⅲ 要介護3 947単位
|
ⅳ 要介護4 1,033単位
|
ⅳ 要介護4 1,033単位
|
ⅴ 要介護5 1,120単位
|
ⅴ 要介護5 1,120単位
|
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 805単位
|
ⅰ 要介護1 805単位
|
ⅱ 要介護2 910単位
|
ⅱ 要介護2 910単位
|
ⅲ 要介護3 1,052単位
|
ⅲ 要介護3 1,052単位
|
ⅳ 要介護4 1,139単位
|
ⅳ 要介護4 1,139単位
|
ⅴ 要介護5 1,225単位
|
ⅴ 要介護5 1,225単位
|
㈡ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 700単位
|
ⅰ 要介護1 700単位
|
ⅱ 要介護2 804単位
|
ⅱ 要介護2 804単位
|
ⅲ 要介護3 907単位
|
ⅲ 要介護3 907単位
|
ⅳ 要介護4 994単位
|
ⅳ 要介護4 994単位
|
ⅴ 要介護5 1,080単位
|
ⅴ 要介護5 1,080単位
|
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 805単位
|
ⅰ 要介護1 805単位
|
ⅱ 要介護2 910単位
|
ⅱ 要介護2 910単位
|
ⅲ 要介護3 1,012単位
|
ⅲ 要介護3 1,012単位
|
ⅳ 要介護4 1,098単位
|
ⅳ 要介護4 1,098単位
|
ⅴ 要介護5 1,186単位
|
ⅴ 要介護5 1,186単位
|
page="0167"
⑶ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑶ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 817単位
|
a 要介護1 817単位
|
b 要介護2 920単位
|
b 要介護2 920単位
|
c 要介護3 1,143単位
|
c 要介護3 1,143単位
|
d 要介護4 1,238単位
|
d 要介護4 1,238単位
|
e 要介護5 1,323単位
|
e 要介護5 1,323単位
|
㈡ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 845単位
|
a 要介護1 845単位
|
b 要介護2 953単位
|
b 要介護2 953単位
|
c 要介護3 1,186単位
|
c 要介護3 1,186単位
|
d 要介護4 1,285単位
|
d 要介護4 1,285単位
|
e 要介護5 1,374単位
|
e 要介護5 1,374単位
|
㈢ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 要介護1 835単位
|
a 要介護1 835単位
|
b 要介護2 941単位
|
b 要介護2 941単位
|
c 要介護3 1,171単位
|
c 要介護3 1,171単位
|
d 要介護4 1,268単位
|
d 要介護4 1,268単位
|
e 要介護5 1,356単位
|
e 要介護5 1,356単位
|
page="0168"
㈣ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 要介護1 817単位
|
a 要介護1 817単位
|
b 要介護2 920単位
|
b 要介護2 920単位
|
c 要介護3 1,143単位
|
c 要介護3 1,143単位
|
d 要介護4 1,238単位
|
d 要介護4 1,238単位
|
e 要介護5 1,323単位
|
e 要介護5 1,323単位
|
㈤ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
㈤ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
a 要介護1 845単位
|
a 要介護1 845単位
|
b 要介護2 953単位
|
b 要介護2 953単位
|
c 要介護3 1,186単位
|
c 要介護3 1,186単位
|
d 要介護4 1,285単位
|
d 要介護4 1,285単位
|
e 要介護5 1,374単位
|
e 要介護5 1,374単位
|
㈥ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅵ)
|
㈥ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅵ)
|
a 要介護1 835単位
|
a 要介護1 835単位
|
b 要介護2 941単位
|
b 要介護2 941単位
|
c 要介護3 1,171単位
|
c 要介護3 1,171単位
|
d 要介護4 1,268単位
|
d 要介護4 1,268単位
|
e 要介護5 1,356単位
|
e 要介護5 1,356単位
|
page="0168"
⑷ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑷ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 817単位
|
a 要介護1 817単位
|
b 要介護2 920単位
|
b 要介護2 920単位
|
c 要介護3 1,056単位
|
c 要介護3 1,056単位
|
d 要介護4 1,141単位
|
d 要介護4 1,141単位
|
e 要介護5 1,226単位
|
e 要介護5 1,226単位
|
㈡ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 817単位
|
a 要介護1 817単位
|
b 要介護2 920単位
|
b 要介護2 920単位
|
c 要介護3 1,056単位
|
c 要介護3 1,056単位
|
d 要介護4 1,141単位
|
d 要介護4 1,141単位
|
e 要介護5 1,226単位
|
e 要介護5 1,226単位
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⑸ 特定病院療養病床短期入所療養介護費
|
⑸ 特定病院療養病床短期入所療養介護費
|
㈠ 3時間以上4時間未満 654単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 654単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 905単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 905単位
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㈢ 6時間以上8時間未満 1,257単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,257単位
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page="0169"
注1 ⑴から⑷までについて、療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
注1 ⑴から⑷までについて、療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
2~13 (略)
|
2~13 (略)
|
page="0169"
⑹ 療養食加算 8単位
|
⑹ 療養食加算 23単位
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
⑺ 認知症専門ケア加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
|
|
㈡ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
|
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⑻・⑼ (略)
|
⑺・⑻ (略)
|
⑽ 介護職員処遇改善加算
|
⑼ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈣・㈤ (略)
|
㈣・㈤ (略)
|
page="0169"
ハ 診療所における短期入所療養介護費
|
ハ 診療所における短期入所療養介護費
|
⑴ 診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ 診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 673単位
|
ⅰ 要介護1 673単位
|
ⅱ 要介護2 722単位
|
ⅱ 要介護2 722単位
|
page="0170"
ⅲ 要介護3 770単位
|
ⅲ 要介護3 770単位
|
ⅳ 要介護4 818単位
|
ⅳ 要介護4 818単位
|
ⅴ 要介護5 867単位
|
ⅴ 要介護5 867単位
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 700単位
|
ⅰ 要介護1 700単位
|
ⅱ 要介護2 752単位
|
ⅱ 要介護2 752単位
|
ⅲ 要介護3 802単位
|
ⅲ 要介護3 802単位
|
ⅳ 要介護4 852単位
|
ⅳ 要介護4 852単位
|
ⅴ 要介護5 903単位
|
ⅴ 要介護5 903単位
|
c 診療所短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 診療所短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 691単位
|
ⅰ 要介護1 691単位
|
ⅱ 要介護2 741単位
|
ⅱ 要介護2 741単位
|
ⅲ 要介護3 791単位
|
ⅲ 要介護3 791単位
|
ⅳ 要介護4 840単位
|
ⅳ 要介護4 840単位
|
ⅴ 要介護5 890単位
|
ⅴ 要介護5 890単位
|
d 診療所短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 診療所短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 777単位
|
ⅰ 要介護1 777単位
|
ⅱ 要介護2 825単位
|
ⅱ 要介護2 825単位
|
ⅲ 要介護3 875単位
|
ⅲ 要介護3 875単位
|
ⅳ 要介護4 922単位
|
ⅳ 要介護4 922単位
|
ⅴ 要介護5 971単位
|
ⅴ 要介護5 971単位
|
e 診療所短期入所療養介護費(ⅴ)
|
e 診療所短期入所療養介護費(ⅴ)
|
ⅰ 要介護1 809単位
|
ⅰ 要介護1 809単位
|
ⅱ 要介護2 860単位
|
ⅱ 要介護2 860単位
|
ⅲ 要介護3 911単位
|
ⅲ 要介護3 911単位
|
ⅳ 要介護4 961単位
|
ⅳ 要介護4 961単位
|
ⅴ 要介護5 1,012単位
|
ⅴ 要介護5 1,012単位
|
page="0170"
f 診療所短期入所療養介護費(ⅵ)
|
f 診療所短期入所療養介護費(ⅵ)
|
ⅰ 要介護1 798単位
|
ⅰ 要介護1 798単位
|
ⅱ 要介護2 848単位
|
ⅱ 要介護2 848単位
|
ⅲ 要介護3 898単位
|
ⅲ 要介護3 898単位
|
ⅳ 要介護4 947単位
|
ⅳ 要介護4 947単位
|
ⅴ 要介護5 998単位
|
ⅴ 要介護5 998単位
|
㈡ 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 596単位
|
ⅰ 要介護1 596単位
|
ⅱ 要介護2 640単位
|
ⅱ 要介護2 640単位
|
ⅲ 要介護3 683単位
|
ⅲ 要介護3 683単位
|
ⅳ 要介護4 728単位
|
ⅳ 要介護4 728単位
|
ⅴ 要介護5 771単位
|
ⅴ 要介護5 771単位
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 702単位
|
ⅰ 要介護1 702単位
|
ⅱ 要介護2 745単位
|
ⅱ 要介護2 745単位
|
ⅲ 要介護3 789単位
|
ⅲ 要介護3 789単位
|
ⅳ 要介護4 832単位
|
ⅳ 要介護4 832単位
|
ⅴ 要介護5 876単位
|
ⅴ 要介護5 876単位
|
page="0171"
⑵ ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 798単位
|
a 要介護1 798単位
|
b 要介護2 847単位
|
b 要介護2 847単位
|
c 要介護3 895単位
|
c 要介護3 895単位
|
d 要介護4 943単位
|
d 要介護4 943単位
|
e 要介護5 992単位
|
e 要介護5 992単位
|
㈡ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 825単位
|
a 要介護1 825単位
|
b 要介護2 877単位
|
b 要介護2 877単位
|
c 要介護3 927単位
|
c 要介護3 927単位
|
d 要介護4 977単位
|
d 要介護4 977単位
|
e 要介護5 1,028単位
|
e 要介護5 1,028単位
|
page="0171"
㈢ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 要介護1 816単位
|
a 要介護1 816単位
|
b 要介護2 866単位
|
b 要介護2 866単位
|
c 要介護3 916単位
|
c 要介護3 916単位
|
d 要介護4 965単位
|
d 要介護4 965単位
|
e 要介護5 1,015単位
|
e 要介護5 1,015単位
|
㈣ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 要介護1 798単位
|
a 要介護1 798単位
|
b 要介護2 847単位
|
b 要介護2 847単位
|
c 要介護3 895単位
|
c 要介護3 895単位
|
d 要介護4 943単位
|
d 要介護4 943単位
|
e 要介護5 992単位
|
e 要介護5 992単位
|
㈤ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
㈤ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
a 要介護1 825単位
|
a 要介護1 825単位
|
b 要介護2 877単位
|
b 要介護2 877単位
|
c 要介護3 927単位
|
c 要介護3 927単位
|
d 要介護4 977単位
|
d 要介護4 977単位
|
e 要介護5 1,028単位
|
e 要介護5 1,028単位
|
㈥ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅵ)
|
㈥ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅵ)
|
a 要介護1 816単位
|
a 要介護1 816単位
|
b 要介護2 866単位
|
b 要介護2 866単位
|
c 要介護3 916単位
|
c 要介護3 916単位
|
d 要介護4 965単位
|
d 要介護4 965単位
|
e 要介護5 1,015単位
|
e 要介護5 1,015単位
|
page="0172"
⑶ 特定診療所短期入所療養介護費
|
⑶ 特定診療所短期入所療養介護費
|
㈠ 3時間以上4時間未満 654単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 654単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 905単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 905単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,257単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,257単位
|
page="0172"
注1~4 (略)
|
注1~4 (略)
|
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、1日につき25単位を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
6~12 (略)
|
5~11 (略)
|
⑷ 療養食加算 8単位
|
⑷ 療養食加算 23単位
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
⑸ 認知症専門ケア加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
|
|
㈡ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
|
|
⑹・⑺ (略)
|
⑸・⑹ (略)
|
⑻ 介護職員処遇改善加算
|
⑺ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈣・㈤ (略)
|
㈣・㈤ (略)
|
page="0172"
ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費
|
ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費
|
⑴~⑷ (略)
|
⑴~⑷ (略)
|
⑸ 療養食加算 8単位
|
⑸ 療養食加算 23単位
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
page="0173"
⑹・⑺ (略)
|
⑹・⑺ (略)
|
⑻ 介護職員処遇改善加算
|
⑻ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠~㈤ (略)
|
㈠~㈤ (略)
|
ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
|
(新設)
|
⑴ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
|
㈠ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護(ⅰ)
|
|
ⅰ 要介護1 744単位
|
|
ⅱ 要介護2 852単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,085単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,184単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,273単位
|
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
|
ⅰ 要介護1 853単位
|
|
ⅱ 要介護2 961単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,194単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,293単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,382単位
|
page="0173"
㈡ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
|
ⅰ 要介護1 734単位
|
|
ⅱ 要介護2 840単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,070単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,167単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,255単位
|
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
|
ⅰ 要介護1 841単位
|
|
ⅱ 要介護2 948単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,177単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,274単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,362単位
|
page="0174"
㈢ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
|
ⅰ 要介護1 718単位
|
|
ⅱ 要介護2 824単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,054単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,151単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,239単位
|
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
|
ⅰ 要介護1 825単位
|
|
ⅱ 要介護2 932単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,161単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,258単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,346単位
|
|
⑵ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
|
㈠ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
|
ⅰ 要介護1 699単位
|
|
ⅱ 要介護2 793単位
|
|
ⅲ 要介護3 997単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,084単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,162単位
|
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
|
ⅰ 要介護1 808単位
|
|
ⅱ 要介護2 902単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,106単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,193単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,271単位
|
page="0174"
㈡ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
|
ⅰ 要介護1 683単位
|
|
ⅱ 要介護2 777単位
|
|
ⅲ 要介護3 981単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,068単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,146単位
|
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
|
ⅰ 要介護1 792単位
|
|
ⅱ 要介護2 886単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,090単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,177単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,255単位
|
|
㈢ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
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a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 672単位
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ⅱ 要介護2 766単位
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ⅲ 要介護3 970単位
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ⅳ 要介護4 1,057単位
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ⅴ 要介護5 1,135単位
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b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
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ⅰ 要介護1 781単位
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ⅱ 要介護2 875単位
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ⅲ 要介護3 1,079単位
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ⅳ 要介護4 1,166単位
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ⅴ 要介護5 1,244単位
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page="0175"
⑶ 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
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㈠ Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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a Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 685単位
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ⅱ 要介護2 785単位
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ⅲ 要介護3 1,004単位
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ⅳ 要介護4 1,096単位
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ⅴ 要介護5 1,180単位
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b Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
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ⅰ 要介護1 786単位
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ⅱ 要介護2 888単位
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ⅲ 要介護3 1,105単位
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ⅳ 要介護4 1,198単位
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ⅴ 要介護5 1,281単位
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㈡ Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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a Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 640単位
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ⅱ 要介護2 730単位
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ⅲ 要介護3 924単位
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ⅳ 要介護4 1,007単位
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ⅴ 要介護5 1,081単位
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b Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
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ⅰ 要介護1 744単位
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ⅱ 要介護2 834単位
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ⅲ 要介護3 1,028単位
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ⅳ 要介護4 1,110単位
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ⅴ 要介護5 1,184単位
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page="0175"
⑷ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
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㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
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a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 870単位
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ⅱ 要介護2 978単位
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ⅲ 要介護3 1,211単位
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ⅳ 要介護4 1,310単位
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ⅴ 要介護5 1,399単位
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b ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
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ⅰ 要介護1 870単位
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ⅱ 要介護2 978単位
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ⅲ 要介護3 1,211単位
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ⅳ 要介護4 1,310単位
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ⅴ 要介護5 1,399単位
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㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
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a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 860単位
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ⅱ 要介護2 966単位
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ⅲ 要介護3 1,196単位
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ⅳ 要介護4 1,293単位
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ⅴ 要介護5 1,381単位
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b ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
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ⅰ 要介護1 860単位
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ⅱ 要介護2 966単位
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ⅲ 要介護3 1,196単位
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ⅳ 要介護4 1,293単位
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ⅴ 要介護5 1,381単位
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page="0176"
⑸ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
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㈠ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
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a 要介護1 869単位
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b 要介護2 969単位
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c 要介護3 1,185単位
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d 要介護4 1,277単位
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e 要介護5 1,360単位
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㈡ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
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a 要介護1 869単位
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b 要介護2 969単位
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c 要介護3 1,185単位
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d 要介護4 1,277単位
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e 要介護5 1,360単位
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⑹ ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
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㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 820単位
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ⅱ 要介護2 920単位
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ⅲ 要介護3 1,139単位
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ⅳ 要介護4 1,231単位
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ⅴ 要介護5 1,314単位
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page="0177"
b ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
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ⅰ 要介護1 820単位
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ⅱ 要介護2 920単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,139単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,231単位
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|
ⅴ 要介護5 1,314単位
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㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 828単位
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ⅱ 要介護2 923単位
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ⅲ 要介護3 1,128単位
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ⅳ 要介護4 1,216単位
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ⅴ 要介護5 1,294単位
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b ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
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ⅰ 要介護1 828単位
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ⅱ 要介護2 923単位
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ⅲ 要介護3 1,128単位
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ⅳ 要介護4 1,216単位
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ⅴ 要介護5 1,294単位
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⑺ 特定介護医療院短期入所療養介護
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㈠ 3時間以上4時間未満 654単位
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㈡ 4時間以上6時間未満 905単位
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㈢ 6時間以上8時間未満 1,257単位
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注1 ⑴から⑹までについて、介護医療院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る療養棟(指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する療養棟をいう。注2において同じ。)において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、薬剤師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
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|
2 ⑺について、介護医療院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る療養棟において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、薬剤師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
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page="0178"
3 ⑷から⑹までについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
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page="0178"
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所について、療養環境減算として、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。
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㈠ 療養環境減算(Ⅰ) 25単位
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㈡ 療養環境減算(Ⅱ) 25単位
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5 ⑴から⑹までについて、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
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イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位
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ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位
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ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位
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ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) 7単位
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6 ⑴から⑹までについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
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7 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注6を算定している場合は、算定しない。
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8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、⑴から⑹までについては1日につき120単位を、⑺については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注6を算定している場合は、算定しない。
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9 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
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page="0178"
10 次のいずれかに該当する者に対して、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくはⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくはⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)又はⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費若しくはⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費を支給する場合は、それぞれⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)若しくはⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)の
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page="0179"
Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)若しくはⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護(ⅱ)又はⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)若しくはⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)を算定する。
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イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
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ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者
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ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
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11 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注5の規定による届出に相当する介護医療院サービス(介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院サービスをいう。)に係る届出があったときは、注1及び注5の規定による届出があったものとみなす。
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|
12 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、介護医療院における短期入所療養介護費は、算定しない。
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13 ホ⑶又は⑹を算定している介護医療院である指定短期入所療養介護事業所については、(12)は算定しない。
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page="0179"
⑻ 療養食加算 8単位
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注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
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イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
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ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
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ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。
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⑼ 緊急時施設診療費
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利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
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イ 緊急時治療管理(1日につき) 511単位
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注1 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
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2 同一の利用者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。
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ロ 特定治療
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注 医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。
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⑽ 認知症専門ケア加算
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|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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㈠ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
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㈡ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
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page="0180"
(11) 重度認知症疾患療養体制加算
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注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、利用者に対して、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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|
⑴ 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)
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㈠ 要介護1又は要介護2 140単位
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㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 40単位
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⑵ 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)
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㈠ 要介護1又は要介護2 200単位
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㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 100単位
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(12) 特別診療費
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|
注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。
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(13) サービス提供体制強化加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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page="0180"
(14) 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
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㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
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㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
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㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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10 特定施設入居者生活介護費
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10 特定施設入居者生活介護費
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イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき)
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イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき)
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⑴ 要介護1 534単位
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⑴ 要介護1 533単位
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⑵ 要介護2 599単位
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⑵ 要介護2 597単位
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⑶ 要介護3 668単位
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⑶ 要介護3 666単位
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⑷ 要介護4 732単位
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⑷ 要介護4 730単位
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⑸ 要介護5 800単位
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⑸ 要介護5 798単位
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ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費(1月につき)
|
ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費(1月につき)
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ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)
|
ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)
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⑴ 要介護1 534単位
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⑴ 要介護1 533単位
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⑵ 要介護2 599単位
|
⑵ 要介護2 597単位
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⑶ 要介護3 668単位
|
⑶ 要介護3 666単位
|
⑷ 要介護4 732単位
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⑷ 要介護4 730単位
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⑸ 要介護5 800単位
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⑸ 要介護5 798単位
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注1~3 (略)
|
注1~3 (略)
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4 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
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5 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、入居継続支援加算として、1日につき36単位を所定単位数に加算する。ただし、トを算定している場合においては、算定しない。
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(新設)
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⑴ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が利用者の100分の15以上であること。
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⑵ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、利用者の数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。
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⑶ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号)第5号に規定する基準に該当していないこと。
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6 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して機能訓練を行った場合は、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
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(新設)
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7 イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定特定
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4 イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この号において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た
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page="0182"
施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
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指定特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
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page="0182"
8 (略)
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5 (略)
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9 イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、若年性認知症入居者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入居者をいう。)に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、若年性認知症入居者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。
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(新設)
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10 (略)
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6 (略)
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11 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定特定施設において、歯科
医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口
的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、口
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(新設)
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12 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定しない。
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(新設)
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ニ 退院・退所時連携加算 30単位
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(新設)
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注 イについて、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から指定特定施設に入居した場合は、入居した日から起算して30日以内の期間については、退院・退所時連携加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院若しくは診療所への入院又は介護老人保健施設若しくは介護医療院への入所後に当該指定特定施設に再び入居した場合も、同様とする。
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ホ~ト (略)
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ニ~ヘ (略)
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チ 介護職員処遇改善加算
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ト 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の82に相当する単位数
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の82に相当する単位数
|
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
|
⑷・⑸ (略)
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⑷・⑸ (略)
|
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11 福祉用具貸与費(1月につき)
|
11 福祉用具貸与費(1月につき)
|
指定福祉用具貸与事業所(指定居宅サービス基準第194条第1項に規定する指定福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ。)において、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス基準第193条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)とする。ただし、1月当たりの平均貸与件数が100件以上となったことのある福祉用具に係る指定福祉用具貸与については、別に厚生労働大臣が定める福祉用具貸与の基準を満たさない指定福祉用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。
|
指定福祉用具貸与事業所(指定居宅サービス基準第194条第1項に規定する指定福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ。)において、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス基準第193条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)とする。
|
注 (略)
|
注 (略)
|
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(指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
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|||
第二条 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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|||
改 正 後
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改 正 前
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別表
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別表
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指定居宅介護支援介護給付費単位数表
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指定居宅介護支援介護給付費単位数表
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居宅介護支援費
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居宅介護支援費
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イ 居宅介護支援費(1月につき)
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イ 居宅介護支援費(1月につき)
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⑴ 居宅介護支援費(Ⅰ)
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⑴ 居宅介護支援費(Ⅰ)
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||
㈠ 要介護1又は要介護2 1,053単位
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㈠ 要介護1又は要介護2 1,042単位
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||
㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 1,368単位
|
㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 1,353単位
|
||
⑵ 居宅介護支援費(Ⅱ)
|
⑵ 居宅介護支援費(Ⅱ)
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||
㈠ 要介護1又は要介護2 527単位
|
㈠ 要介護1又は要介護2 521単位
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||
㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 684単位
|
㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 677単位
|
||
⑶ 居宅介護支援費(Ⅲ)
|
⑶ 居宅介護支援費(Ⅲ)
|
||
㈠ 要介護1又は要介護2 316単位
|
㈠ 要介護1又は要介護2 313単位
|
||
㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 410単位
|
㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 406単位
|
||
注1 ⑴から⑶までについては、利用者に対して指定居宅介護支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準」という。)第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。
|
注1 ⑴から⑶までについては、利用者に対して指定居宅介護支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準」という。)第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。
|
page="0184"
イ 居宅介護支援費(Ⅰ) 指定居宅介護支援事業所(基準第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数に、当該指定居宅介護支援事業所が法第115条の23第3項の規定に基づき指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)から委託を受けて行う指定介護予防支援(同項に規定する指定介護予防支援をいう。)の提供を受ける利用者数(基準第13条第26号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者数を除く。)に2分の1を乗じた数を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第2条第8号に規定する常勤換算方法で算定した員数をいう。以下同じ。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)が40未満である場合又は40以上である場合において、40未満の部分について算定する。
|
イ 居宅介護支援費(Ⅰ) 指定居宅介護支援事業所(基準第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数に、当該指定居宅介護支援事業所が法第115条の23第3項の規定に基づき指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)から委託を受けて行う指定介護予防支援(同項に規定する指定介護予防支援をいう。)の提供を受ける利用者数(基準第13条第26号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者数を除く。)に2分の1を乗じた数を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第2条第7号に規定する常勤換算方法で算定した員数をいう。以下同じ。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)が40未満である場合又は40以上である場合において、40未満の部分について算定する。
|
ロ・ハ (略)
|
ロ・ハ (略)
|
2~7 (略)
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2~7 (略)
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ロ (略)
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ロ (略)
|
ハ 特定事業所加算
|
ハ 特定事業所加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、特定事業所加算(Ⅰ)から特定事業所加算(Ⅲ)までのいずれかの加算を算定している場合においては、特定事業所加算(Ⅰ)から特定事業所加算(Ⅲ)までのその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長)に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
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ニ 特定事業所加算(Ⅳ) 125単位
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(新設)
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page="0184"
ニ (略)
|
ニ (略)
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ホ 退院・退所加算
|
ホ 退院・退所加算 300単位
|
注 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院又は退所(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のヨ又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのワの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院又は入所期間中につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定する場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。
|
注 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院又は退所(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のヨ又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのワの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、入院又は入所期間中につき3回を限度として所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。
|
イ 退院・退所加算(Ⅰ)イ 450単位
|
(新設)
|
ロ 退院・退所加算(Ⅰ)ロ 600単位
|
(新設)
|
page="0185"
ハ 退院・退所加算(Ⅱ)イ 600単位
|
(新設)
|
ニ 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750単位
|
(新設)
|
ホ 退院・退所加算(Ⅲ) 900単位
|
(新設)
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ヘ~チ (略)
|
ヘ~チ (略)
|
リ ターミナルケアマネジメント加算 400単位
|
(新設)
|
注 在宅で死亡した利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定居宅介護支援事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
|
page="0185"
(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
|
|||
第三条 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)の一部を次の表のように改正する。
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|||
(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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||
一 (略)
|
一 (略)
|
||
二 指定施設サービス等に要する費用(別表中介護保健施設サービスに係る緊急時施設療養費(特定治療に係るものに限る。)として算定される費用及び特別療養費、介護療養施設サービスに係る特定診療費並びに介護医療院サービスに係る緊急時施設診療費(特定治療に係るものに限る。)として算定される費用及び特別診療費として算定される費用を除く。)の額は、別に厚生労働大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。
|
二 指定施設サービス等に要する費用(別表中介護保健施設サービスに係る緊急時施設療養費(特定治療に係るものに限る。)として算定される費用及び特別療養費並びに介護療養施設サービスに係る特定診療費として算定される費用を除く。)の額は、別に厚生労働大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。
|
||
三 (略)
|
三 (略)
|
||
別表
|
別表
|
||
指定施設サービス等介護給付費単位数表
|
指定施設サービス等介護給付費単位数表
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||
1 介護福祉施設サービス
|
1 介護福祉施設サービス
|
||
イ 介護福祉施設サービス費(1日につき)
|
イ 介護福祉施設サービス
|
||
⑴ 介護福祉施設サービス費
|
⑴ 介護福祉施設サービス費(1日につき)
|
||
㈠ 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 介護福祉施設サービス費
|
||
a 要介護1 557単位
|
a 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
||
b 要介護2 625単位
|
ⅰ 要介護1 547単位
|
||
c 要介護3 695単位
|
ⅱ 要介護2 614単位
|
||
d 要介護4 763単位
|
ⅲ 要介護3 682単位
|
||
e 要介護5 829単位
|
ⅳ 要介護4 749単位
|
||
㈡ 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
ⅴ 要介護5 814単位
|
||
a 要介護1 557単位
|
b 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
||
b 要介護2 625単位
|
ⅰ 要介護1 547単位
|
||
c 要介護3 695単位
|
ⅱ 要介護2 614単位
|
||
d 要介護4 763単位
|
ⅲ 要介護3 682単位
|
||
e 要介護5 829単位
|
ⅳ 要介護4 749単位
|
page="0186"
⑵ 経過的小規模介護福祉施設サービス費
|
ⅴ 要介護5 814単位
|
㈠ 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
㈡ 小規模介護福祉施設サービス費
|
a 要介護1 659単位
|
a 小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
b 要介護2 724単位
|
ⅰ 要介護1 700単位
|
c 要介護3 794単位
|
ⅱ 要介護2 763単位
|
d 要介護4 859単位
|
ⅲ 要介護3 830単位
|
e 要介護5 923単位
|
ⅳ 要介護4 893単位
|
㈡ 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
ⅴ 要介護5 955単位
|
a 要介護1 659単位
|
b 小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
b 要介護2 724単位
|
ⅰ 要介護1 700単位
|
c 要介護3 794単位
|
ⅱ 要介護2 763単位
|
d 要介護4 859単位
|
ⅲ 要介護3 830単位
|
e 要介護5 923単位
|
ⅳ 要介護4 893単位
|
ⅴ 要介護5 955単位
|
page="0186"
⑵ 旧措置入所者介護福祉施設サービス費(1日につき)
|
|
㈠ 旧措置入所者介護福祉施設サービス費
|
|
a 旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
|
ⅰ 要介護1 547単位
|
|
ⅱ 要介護2又は要介護3 653単位
|
|
ⅲ 要介護4又は要介護5 781単位
|
|
b 旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
|
ⅰ 要介護1 547単位
|
|
ⅱ 要介護2又は要介護3 653単位
|
|
ⅲ 要介護4又は要介護5 781単位
|
|
㈡ 小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費
|
|
a 小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
|
ⅰ 要介護1 700単位
|
|
ⅱ 要介護2又は要介護3 800単位
|
|
ⅲ 要介護4又は要介護5 923単位
|
|
b 小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
|
ⅰ 要介護1 700単位
|
|
ⅱ 要介護2又は要介護3 800単位
|
|
ⅲ 要介護4又は要介護5 923単位
|
page="0186"
ロ ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)
|
ロ ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス
|
⑴ ユニット型介護福祉施設サービス費
|
⑴ ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)
|
㈠ ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護福祉施設サービス費
|
a 要介護1 636単位
|
a ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
b 要介護2 703単位
|
ⅰ 要介護1 625単位
|
c 要介護3 776単位
|
ⅱ 要介護2 691単位
|
d 要介護4 843単位
|
ⅲ 要介護3 762単位
|
e 要介護5 910単位
|
ⅳ 要介護4 828単位
|
page="0187"
㈡ ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
ⅴ 要介護5 894単位
|
a 要介護1 636単位
|
b ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
b 要介護2 703単位
|
ⅰ 要介護1 625単位
|
c 要介護3 776単位
|
ⅱ 要介護2 691単位
|
d 要介護4 843単位
|
ⅲ 要介護3 762単位
|
e 要介護5 910単位
|
ⅳ 要介護4 828単位
|
⑵ ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費
|
ⅴ 要介護5 894単位
|
㈠ ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
㈡ ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
|
a 要介護1 730単位
|
a ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
b 要介護2 795単位
|
ⅰ 要介護1 766単位
|
c 要介護3 866単位
|
ⅱ 要介護2 829単位
|
d 要介護4 931単位
|
ⅲ 要介護3 897単位
|
e 要介護5 995単位
|
ⅳ 要介護4 960単位
|
㈡ ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
ⅴ 要介護5 1,022単位
|
a 要介護1 730単位
|
b ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
b 要介護2 795単位
|
ⅰ 要介護1 766単位
|
c 要介護3 866単位
|
ⅱ 要介護2 829単位
|
d 要介護4 931単位
|
ⅲ 要介護3 897単位
|
e 要介護5 995単位
|
ⅳ 要介護4 960単位
|
ⅴ 要介護5 1,022単位
|
page="0187"
⑵ ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費(1日につき)
|
|
㈠ ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費
|
|
a ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
|
ⅰ 要介護1 625単位
|
|
ⅱ 要介護2又は要介護3 722単位
|
|
ⅲ 要介護4又は要介護5 850単位
|
|
b ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
|
ⅰ 要介護1 625単位
|
|
ⅱ 要介護2又は要介護3 722単位
|
|
ⅲ 要介護4又は要介護5 850単位
|
|
㈡ ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費
|
|
a ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
|
ⅰ 要介護1 766単位
|
|
ⅱ 要介護2又は要介護3 868単位
|
|
ⅲ 要介護4又は要介護5 990単位
|
|
b ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
|
ⅰ 要介護1 766単位
|
|
ⅱ 要介護2又は要介護3 868単位
|
|
ⅲ 要介護4又は要介護5 990単位
|
page="0188"
注1 イ⑴及びロ⑴については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た指定介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)において、指定介護福祉施設サービス(同号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は介護職員、看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
注1 イ⑴及びロ⑴については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た指定介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)において、指定介護福祉施設サービス(同号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ。) (介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)に対して行われるものを除く。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は介護職員、看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
page="0188"
2 イ⑵及びロ⑵については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、指定介護福祉施設サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、別に厚生労働大臣が定める期日までの間、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は介護職員、看護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
2 イ⑵及びロ⑵については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、指定介護福祉施設サービス(旧措置入所者に対して行われるものに限る。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の介護の必要の程度に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は介護職員、看護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
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3 (略)
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3 (略)
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4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
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5・6 (略)
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5・6 (略)
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7 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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7 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
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⑴~⑷ (略)
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⑴~⑷ (略)
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⑸ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ 28単位
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(新設)
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⑹ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ 16単位
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(新設)
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⑺ 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ 33単位
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(新設)
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⑻ 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ 21単位
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(新設)
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8 (略)
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8 (略)
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9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、入所者に対して機能訓練を行った場合は、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
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(新設)
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10 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第3項に規定する常勤換算方法をいう。注12及び注14において同じ。)で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
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9 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第3項に規定する常勤換算方法をいう。注11及び注13において同じ。)で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
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11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者をいう。以下同じ。)に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ソを算定している場合は、算定しない。
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10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者をいう。以下同じ。)に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ヨを算定している場合は、算定しない。
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page="0189"
12・13 (略)
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11・12 (略)
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14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者、知的障害者又は精神障害者(以下「視覚障害者等」という。)である入所者の数が15以上又は入所者のうち、視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の30以上である指定介護老人福祉施設において、視覚障害者等に対する生活支援に関し専門性を有する者として別に厚生労働大臣が定める者(以下「障害者生活支援員」という。)であって専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを1名以上配置しているもの(視覚障害者等である入所者の数が50を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専らその職務に従事する常勤の障害者生活支援員を1名以上配置し、かつ、障害者生活支援員を常勤換算方法で視覚障害者等である入所者の数を50で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、障害者生活支援体制加算(Ⅰ)として、1日につき26単位を、入所者のうち、視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の50以上である指定介護老人福祉施設において、障害者生活支援員であって専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを2名以上配置しているもの(視覚障害者等である入所者の数が50を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専らその職務に従事する常勤の障害者生活支援員を2名以上配置し、かつ、障害者生活支援員を常勤換算方法で視覚障害者等である入所者の数を50で除した数に1を加えた数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、障害者生活支援体制加算(Ⅱ)として、1日につき41単位を所定単位数に加算する。ただし、障害者生活支援体制加算(Ⅰ)を算定している場合にあっては障害者生活支援体制加算(Ⅱ)は算定しない。
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13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者、知的障害者又は精神障害者(以下「視覚障害者等」という。)である入所者の数が15以上である指定介護老人福祉施設において、視覚障害者等に対する生活支援に関し専門性を有する者として別に厚生労働大臣が定める者(以下「障害者生活支援員」という。)であって専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを1名以上配置しているもの(視覚障害者等である入所者の数が50を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専らその職務に従事する常勤の障害者生活支援員を1名以上配置し、かつ、障害者生活支援員を常勤換算方法で視覚障害者等である入所者の数を50で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、障害者生活支援体制加算として、1日につき26単位を所定単位数に加算する。
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page="0190"
15 (略)
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14 (略)
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16 入所者に対して居宅における外泊を認め、指定介護老人福祉施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定せず、注15に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
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(新設)
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page="0190"
17 平成17年9月30日においてユニットに属する個室以外の個室(以下「従来型個室」という。)に入所している者であって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するもの(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービス費を支給する場合は、当分の間、それぞれ、介護福祉施設サービス費(Ⅱ)又は経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する。
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15 平成17年9月30日においてユニットに属する個室以外の個室(以下「従来型個室」という。)に入所している者であって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するもの(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、介護福祉施設サービス費、小規模介護福祉施設サービス費、旧措置入所者介護福祉施設サービス費又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費を支給する場合は、当分の間、それぞれ、介護福祉施設サービス費(Ⅱ)、小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)、旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する。
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18 次のいずれかに該当する者に対して、介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービス費を支給する場合は、それぞれ、介護福祉施設サービス費(Ⅱ)又は経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する。
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16 次のいずれかに該当する者に対して、介護福祉施設サービス費、小規模介護福祉施設サービス費、旧措置入所者介護福祉施設サービス費又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費を支給する場合は、それぞれ、介護福祉施設サービス費(Ⅱ)、小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)、旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する。
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イ~ハ (略)
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イ~ハ (略)
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ハ (略)
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ハ (略)
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ニ 再入所時栄養連携加算 400単位
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、ヘを算定していない場合は、算定しない。
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page="0190"
ホ・ヘ (略)
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ニ・ホ (略)
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ト 低栄養リスク改善加算 300単位
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(新設)
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注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、入所者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
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page="0191"
2 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な入所者であって、医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
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チ~ヌ (略)
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ヘ~チ (略)
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ル 口
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リ 口
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、口
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、歯科医師の
指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口
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イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口
と。
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(新設)
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ロ 歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口
な技術的助言及び指導を行うこと。
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(新設)
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ハ 歯科衛生士が、イにおける入所者の口
対応すること。
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(新設)
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ヲ 療養食加算 6単位
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ヌ 療養食加算 18単位
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注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
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注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
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イ~ハ (略)
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イ~ハ (略)
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page="0191"
ワ 配置医師緊急時対応加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、当該指定介護老人福祉施設の配置医師(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師をいう。以下この注において同じ。)が当該指定介護老人福祉施設の求めに応じ、早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下この注において同じ。)、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下この注において同じ。)又は深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下この注において同じ。)に当該指定介護老人福祉施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録した場合は、診療が行われた時間が早朝又は夜間の場合は1回につき650単位、深夜の場合は1回につき1,300単位を加算する。ただし、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。
|
|
カ 看取り介護加算
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ル 看取り介護加算
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注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、看取り介護加算(Ⅰ)として、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
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page="0192"
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、当該入所者が当該指定介護老人福祉施設内で死亡した場合に限り、看取り介護加算(Ⅱ)として、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき780単位を、死亡日については1日につき1,580単位を死亡月に加算する。ただし、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
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(新設)
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page="0192"
ヨ~ソ (略)
|
ヲ~ヨ (略)
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ツ
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定
介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの
限度として、所定単位数を加算する。
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ネ 排せつ支援加算 100単位
|
(新設)
|
注 排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対して、指定介護老人福祉施設の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、当該入所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を算定する。ただし、同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。
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ナ (略)
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タ (略)
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ラ 介護職員処遇改善加算
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レ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからタまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからタまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからタまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
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⑷・⑸ (略)
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⑷・⑸ (略)
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page="0192"
2 介護保健施設サービス
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2 介護保健施設サービス
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イ 介護保健施設サービス費(1日につき)
|
イ 介護保健施設サービス費(1日につき)
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⑴ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)
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⑴ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)
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㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
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㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
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a 要介護1 698単位
|
a 要介護1 695単位
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b 要介護2 743単位
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b 要介護2 740単位
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page="0193"
c 要介護3 804単位
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c 要介護3 801単位
|
d 要介護4 856単位
|
d 要介護4 853単位
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e 要介護5 907単位
|
e 要介護5 904単位
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 739単位
|
a 要介護1 733単位
|
b 要介護2 810単位
|
b 要介護2 804単位
|
c 要介護3 872単位
|
c 要介護3 866単位
|
d 要介護4 928単位
|
d 要介護4 922単位
|
e 要介護5 983単位
|
e 要介護5 977単位
|
㈢ 介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
㈢ 介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
a 要介護1 771単位
|
a 要介護1 768単位
|
b 要介護2 819単位
|
b 要介護2 816単位
|
c 要介護3 880単位
|
c 要介護3 877単位
|
d 要介護4 931単位
|
d 要介護4 928単位
|
e 要介護5 984単位
|
e 要介護5 981単位
|
㈣ 介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
㈣ 介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
a 要介護1 818単位
|
a 要介護1 812単位
|
b 要介護2 892単位
|
b 要介護2 886単位
|
c 要介護3 954単位
|
c 要介護3 948単位
|
d 要介護4 1,010単位
|
d 要介護4 1,004単位
|
e 要介護5 1,065単位
|
e 要介護5 1,059単位
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page="0193"
⑵ 介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
⑵ 介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 723単位
|
a 要介護1 723単位
|
b 要介護2 804単位
|
b 要介護2 804単位
|
c 要介護3 917単位
|
c 要介護3 917単位
|
d 要介護4 993単位
|
d 要介護4 993単位
|
e 要介護5 1,067単位
|
e 要介護5 1,067単位
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 800単位
|
a 要介護1 723単位
|
b 要介護2 882単位
|
b 要介護2 804単位
|
c 要介護3 996単位
|
c 要介護3 986単位
|
d 要介護4 1,071単位
|
d 要介護4 1,060単位
|
e 要介護5 1,145単位
|
e 要介護5 1,135単位
|
(削る)
|
㈢ 介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
a 要介護1 800単位
|
|
b 要介護2 882単位
|
|
c 要介護3 996単位
|
|
d 要介護4 1,071単位
|
|
e 要介護5 1,145単位
|
page="0194"
(削る)
|
㈣ 介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
a 要介護1 800単位
|
|
b 要介護2 882単位
|
|
c 要介護3 1,063単位
|
|
d 要介護4 1,138単位
|
|
e 要介護5 1,213単位
|
page="0194"
⑶ 介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
⑶ 介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 723単位
|
a 要介護1 723単位
|
b 要介護2 798単位
|
b 要介護2 798単位
|
c 要介護3 891単位
|
c 要介護3 891単位
|
d 要介護4 966単位
|
d 要介護4 966単位
|
e 要介護5 1,040単位
|
e 要介護5 1,040単位
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 800単位
|
a 要介護1 723単位
|
b 要介護2 876単位
|
b 要介護2 798単位
|
c 要介護3 969単位
|
c 要介護3 959単位
|
d 要介護4 1,043単位
|
d 要介護4 1,034単位
|
e 要介護5 1,118単位
|
e 要介護5 1,109単位
|
(削る)
|
㈢ 介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
a 要介護1 800単位
|
|
b 要介護2 876単位
|
|
c 要介護3 969単位
|
|
d 要介護4 1,043単位
|
|
e 要介護5 1,118単位
|
|
(削る)
|
㈣ 介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
a 要介護1 800単位
|
|
b 要介護2 876単位
|
|
c 要介護3 1,037単位
|
|
d 要介護4 1,112単位
|
|
e 要介護5 1,186単位
|
|
⑷ 介護保健施設サービス費(Ⅳ)
|
(新設)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
|
a 要介護1 684単位
|
|
b 要介護2 728単位
|
|
c 要介護3 788単位
|
|
d 要介護4 839単位
|
|
e 要介護5 889単位
|
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
|
a 要介護1 756単位
|
|
b 要介護2 803単位
|
|
c 要介護3 862単位
|
|
d 要介護4 912単位
|
|
e 要介護5 964単位
|
page="0195"
ロ ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)
|
ロ ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)
|
⑴ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)
|
⑴ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 777単位
|
a 要介護1 774単位
|
b 要介護2 822単位
|
b 要介護2 819単位
|
c 要介護3 884単位
|
c 要介護3 881単位
|
d 要介護4 937単位
|
d 要介護4 934単位
|
e 要介護5 988単位
|
e 要介護5 985単位
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 822単位
|
a 要介護1 816単位
|
b 要介護2 896単位
|
b 要介護2 890単位
|
c 要介護3 958単位
|
c 要介護3 952単位
|
d 要介護4 1,014単位
|
d 要介護4 1,008単位
|
e 要介護5 1,069単位
|
e 要介護5 1,063単位
|
㈢ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
㈢ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
a 要介護1 777単位
|
a 要介護1 774単位
|
b 要介護2 822単位
|
b 要介護2 819単位
|
c 要介護3 884単位
|
c 要介護3 881単位
|
d 要介護4 937単位
|
d 要介護4 934単位
|
e 要介護5 988単位
|
e 要介護5 985単位
|
㈣ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
㈣ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
a 要介護1 822単位
|
a 要介護1 816単位
|
b 要介護2 896単位
|
b 要介護2 890単位
|
c 要介護3 958単位
|
c 要介護3 952単位
|
d 要介護4 1,014単位
|
d 要介護4 1,008単位
|
e 要介護5 1,069単位
|
e 要介護5 1,063単位
|
page="0195"
⑵ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
⑵ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 885単位
|
a 要介護1 885単位
|
b 要介護2 966単位
|
b 要介護2 966単位
|
c 要介護3 1,079単位
|
c 要介護3 1,079単位
|
d 要介護4 1,155単位
|
d 要介護4 1,155単位
|
e 要介護5 1,229単位
|
e 要介護5 1,229単位
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 885単位
|
a 要介護1 885単位
|
b 要介護2 966単位
|
b 要介護2 966単位
|
c 要介護3 1,079単位
|
c 要介護3 1,148単位
|
d 要介護4 1,155単位
|
d 要介護4 1,222単位
|
e 要介護5 1,229単位
|
e 要介護5 1,297単位
|
page="0196"
(削る)
|
㈢ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
a 要介護1 885単位
|
|
b 要介護2 966単位
|
|
c 要介護3 1,079単位
|
|
d 要介護4 1,155単位
|
|
e 要介護5 1,229単位
|
|
(削る)
|
㈣ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
a 要介護1 885単位
|
|
b 要介護2 966単位
|
|
c 要介護3 1,148単位
|
|
d 要介護4 1,222単位
|
|
e 要介護5 1,297単位
|
page="0196"
⑶ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
⑶ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
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a 要介護1 885単位
|
a 要介護1 885単位
|
b 要介護2 960単位
|
b 要介護2 960単位
|
c 要介護3 1,053単位
|
c 要介護3 1,053単位
|
d 要介護4 1,128単位
|
d 要介護4 1,128単位
|
e 要介護5 1,202単位
|
e 要介護5 1,202単位
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 885単位
|
a 要介護1 885単位
|
b 要介護2 960単位
|
b 要介護2 960単位
|
c 要介護3 1,053単位
|
c 要介護3 1,121単位
|
d 要介護4 1,128単位
|
d 要介護4 1,196単位
|
e 要介護5 1,202単位
|
e 要介護5 1,271単位
|
(削る)
|
㈢ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
a 要介護1 885単位
|
|
b 要介護2 960単位
|
|
c 要介護3 1,053単位
|
|
d 要介護4 1,128単位
|
|
e 要介護5 1,202単位
|
|
(削る)
|
㈣ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
a 要介護1 885単位
|
|
b 要介護2 960単位
|
|
c 要介護3 1,121単位
|
|
d 要介護4 1,196単位
|
|
e 要介護5 1,271単位
|
|
⑷ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)
|
(新設)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
|
a 要介護1 761単位
|
|
b 要介護2 806単位
|
|
c 要介護3 866単位
|
page="0197"
d 要介護4 918単位
|
|
e 要介護5 968単位
|
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
|
a 要介護1 761単位
|
|
b 要介護2 806単位
|
|
c 要介護3 866単位
|
|
d 要介護4 918単位
|
|
e 要介護5 968単位
|
page="0197"
注1・2 (略)
|
注1・2 (略)
|
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
|
4~7 (略)
|
4~7 (略)
|
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ツを算定している場合は、算定しない。
|
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、タを算定している場合は、算定しない。
|
9 (略)
|
9 (略)
|
10 入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず、注9に掲げる単位数を算定する場合は算定しない。
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(新設)
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11 平成17年9月30日において従来型個室に入所している者であって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するもの(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、介護保健施設サービス費を支給する場合は、当分の間、介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、介護保健施設サービス費(Ⅱ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)、介護保健施設サービス費(Ⅲ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)又は介護保健施設サービス費(Ⅳ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)を算定する。
|
10 平成17年9月30日において従来型個室に入所している者であって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するもの(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、介護保健施設サービス費を支給する場合は、当分の間、介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、介護保健施設サービス費(Ⅱ)の介護保健施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ)又は介護保健施設サービス費(Ⅲ)の介護保健施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ)を算定する。
|
12 次のいずれかに該当する者に対して、介護保健施設サービス費を支給する場合は、介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、介護保健施設サービス費(Ⅱ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)、介護保健施設サービス費(Ⅲ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)又は介護保健施設サービス費(Ⅳ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)を算定する。
|
11 次のいずれかに該当する者に対して、介護保健施設サービス費を支給する場合は、介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、介護保健施設サービス費(Ⅱ)の介護保健施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ)又は介護保健施設サービス費(Ⅲ)の介護保健施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ)を算定する。
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者については、ターミナルケア加算として、イ⑴及び⑷並びにロ⑴及び⑷について、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき820単位を、死亡日については1日につき1,650単位を死亡月に所定単位数に加算し、イ⑵及び⑶並びにロ⑵及び⑶について、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき850単位を、死亡日については1日につき1,700単位を死亡月に所定単位数に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
14 (略)
|
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者については、ターミナルケア加算として、イ⑴及びロ⑴について、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき820単位を、死亡日については1日につき1,650単位を死亡月に所定単位数に加算し、イ⑵及び⑶並びにロ⑵及び⑶について、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき850単位を、死亡日については1日につき1,700単位を死亡月に所定単位数に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
13 (略)
|
15 イ⑵及び⑶並びにロ⑵及び⑶について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、療養体制維持特別加算として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。
|
14 イ⑵及び⑶並びにロ⑵及び⑶について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、療養体制維持特別加算として、1日につき27単位を所定単位数に加算する。
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イ 療養体制維持特別加算(Ⅰ) 27単位
|
(新設)
|
ロ 療養体制維持特別加算(Ⅱ) 57単位
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(新設)
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page="0198"
16 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅰ)及び(ⅲ)並びにユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)及び(ⅲ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)として、1日につき34単位を、介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)及び(ⅳ)並びにユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)及び(ⅳ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)として、1日につき46単位を所定単位数に加算する。
|
15 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅰ)及び(ⅲ)並びにユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)及び(ⅲ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算として、1日につき27単位を所定単位数に加算する。
|
17 イ⑷又はロ⑷を算定している介護老人保健施設については、注5、注6及び注16並びにニからヘまで、チからヲまで、ヨ、レ及びナからムまでは算定しない。
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(新設)
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ハ (略)
|
ハ (略)
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ニ 再入所時栄養連携加算 400単位
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該介護老人保健施設に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該介護老人保健施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、トを算定していない場合は、算定しない。
|
page="0198"
ホ (略)
|
ニ (略)
|
ヘ 退所時等支援等加算
|
ホ 退所時指導等加算
|
⑴ 退所時等支援加算
|
⑴ 退所時等指導加算
|
(削る)
|
㈠ 退所前訪問指導加算 460単位
|
(削る)
|
㈡ 退所後訪問指導加算 460単位
|
㈠ 試行的退所時指導加算 400単位
|
㈢ 退所時指導加算 400単位
|
㈡ 退所時情報提供加算 500単位
|
㈣ 退所時情報提供加算 500単位
|
㈢ 退所前連携加算 500単位
|
㈤ 退所前連携加算 500単位
|
⑵ 訪問看護指示加算 300単位
|
⑵ 老人訪問看護指示加算 300単位
|
(削る)
|
注1 ⑴の㈠については、入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中1回(イ⑵及び⑶並びにロ⑵及び⑶について、入所後早期に退所前訪問指導の必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として算定する。
|
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。ただし、入所前後訪問指導加算を算定した月においては、算定しない。
|
page="0199"
(削る)
|
2 ⑴の㈡については、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して療養上の指導を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。
|
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。
|
|
注1 ⑴の㈠については、退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者をその居宅において試行的に退所させる場合において、当該入所者の試行的な退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中最初に試行的な退所を行った月から3月の間に限り、入所者1人につき、1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
|
3 ⑴の㈢については、次に掲げる区分のいずれかに該当する場合に、所定単位数を加算する。
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(削る)
|
イ 入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定すること。
|
(削る)
|
ロ 退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者をその居宅において試行的に退所させる場合において、当該入所者の試行的な退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中最初に試行的な退所を行った月から3月の間に限り、入所者1人につき、1月に1回を限度として算定する。
|
page="0199"
2 ⑴の㈡については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所後の主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。
|
4 ⑴の㈣については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所後の主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。
|
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。
|
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。
|
3 ⑴の㈢については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
|
5 ⑴の㈤については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
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page="0199"
4 ⑵については、入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の2に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)(訪問看護サービス(指定地域密着型サービス基準第3条の3第4号に規定する訪問看護サービスをいう。以下同じ。)を行う場合に限る。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(看護サービス(指
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6 ⑵については、入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の2に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)(訪問看護サービス(指定地域密着型サービス基準第3条の3第4号に規定する訪問看護サービスをいう。以下同じ。)を行う場合に限る。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。
|
page="0200"
定地域密着型サービス基準第177条第9号に規定する看護サービスをいう。以下同じ。)を行う場合に限る。)の利用が必要であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第3条の4に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に対して、当該入所者の同意を得て、訪問看護指示書(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合にあっては訪問看護サービスに係る指示書をいい、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の場合にあっては看護サービスに係る指示書をいう。以下同じ。)を交付した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
|
以下同じ。)(看護サービス(指定地域密着型サービス基準第177条第9号に規定する看護サービスをいう。以下同じ。)を行う場合に限る。)の利用が必要であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第3条の4に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に対して、当該入所者の同意を得て、訪問看護指示書(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合にあっては訪問看護サービスに係る指示書をいい、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の場合にあっては看護サービスに係る指示書をいう。以下同じ。)を交付した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
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page="0200"
ト (略)
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ヘ (略)
|
チ 低栄養リスク改善加算 300単位
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(新設)
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、入所者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
|
2 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な入所者であって、医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
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リ~ル (略)
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ト~リ (略)
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ヲ 口
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ヌ 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、歯科医師の指示
を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口
|
イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口
と。
|
(新設)
|
ロ 歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口
な技術的助言及び指導を行うこと。
|
(新設)
|
ハ 歯科衛生士が、イにおける入所者の口
対応すること。
|
(新設)
|
page="0201"
ワ 療養食加算 6単位
|
ル 療養食加算 18単位
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
page="0201"
カ 在宅復帰支援機能加算 10単位
|
ヲ 在宅復帰支援機能加算 5単位
|
注 (略)
|
注 (略)
|
ヨ かかりつけ医連携薬剤調整加算 125単位
|
(新設)
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合する入所者に対し、介護保健施設サービスを行い、かつ、当該入所者に処方する内服薬の減少について、退所時又は退所後1月以内に当該入所者の主治の医師に報告し、その内容を診療録に記載した場合は、当該入所者1人につき1回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加算する。
|
|
イ 6種類以上の内服薬が処方されており、当該処方の内容を介護老人保健施設の医師と当該入所者の主治の医師が共同し、総合的に評価及び調整し、当該入所者に処方する内服薬を減少させることについて当該介護老人保健施設の医師と当該主治の医師が合意している者
|
|
ロ 当該合意された内容に基づき、介護老人保健施設の医師が、当該入所者に処方する内服薬について、入所時に処方されていた内服薬の種類に比べ1種類以上減少させた者
|
|
ハ 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ1種類以上減少している者
|
|
タ (略)
|
ワ (略)
|
レ 所定疾患施設療養費(1日につき)
|
カ 所定疾患施設療養費(1日につき) 305単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる所定単位数を算定する。ただし、次に掲げるいずれかの施設療養費を算定している場合においては、次に掲げるその他の施設療養費は算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
|
⑴ 所定疾患施設療養費(Ⅰ) 235単位
|
(新設)
|
⑵ 所定疾患施設療養費(Ⅱ) 475単位
|
(新設)
|
2・3 (略)
|
2・3 (略)
|
ソ~ナ (略)
|
ヨ~ソ (略)
|
ラ
|
(新設)
|
注 イ⑴、ロ⑴について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府
県知事に届け出た介護老人保健施設において、継続的に入所者ごとの
は、3月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
|
page="0201"
ム 排せつ支援加算 100単位
|
(新設)
|
注 排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対して、介護老人保健施設の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、当該入所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。
|
page="0202"
ウ (略)
|
ツ (略)
|
ヰ 介護職員処遇改善加算
|
ネ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからツまでにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからツまでにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからツまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
|
⑷・⑸ (略)
|
⑷・⑸ (略)
|
page="0202"
3 介護療養施設サービス
|
3 介護療養施設サービス
|
イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス
|
イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス
|
⑴ 療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑴ 療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
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㈠ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 641単位
|
ⅰ 要介護1 641単位
|
ⅱ 要介護2 744単位
|
ⅱ 要介護2 744単位
|
ⅲ 要介護3 967単位
|
ⅲ 要介護3 967単位
|
ⅳ 要介護4 1,062単位
|
ⅳ 要介護4 1,062単位
|
ⅴ 要介護5 1,147単位
|
ⅴ 要介護5 1,147単位
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 669単位
|
ⅰ 要介護1 669単位
|
ⅱ 要介護2 777単位
|
ⅱ 要介護2 777単位
|
ⅲ 要介護3 1,010単位
|
ⅲ 要介護3 1,010単位
|
ⅳ 要介護4 1,109単位
|
ⅳ 要介護4 1,109単位
|
ⅴ 要介護5 1,198単位
|
ⅴ 要介護5 1,198単位
|
c 療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
c 療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 659単位
|
ⅰ 要介護1 659単位
|
ⅱ 要介護2 765単位
|
ⅱ 要介護2 765単位
|
ⅲ 要介護3 995単位
|
ⅲ 要介護3 995単位
|
ⅳ 要介護4 1,092単位
|
ⅳ 要介護4 1,092単位
|
ⅴ 要介護5 1,180単位
|
ⅴ 要介護5 1,180単位
|
d 療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
d 療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 745単位
|
ⅰ 要介護1 745単位
|
ⅱ 要介護2 848単位
|
ⅱ 要介護2 848単位
|
ⅲ 要介護3 1,071単位
|
ⅲ 要介護3 1,071単位
|
ⅳ 要介護4 1,166単位
|
ⅳ 要介護4 1,166単位
|
ⅴ 要介護5 1,251単位
|
ⅴ 要介護5 1,251単位
|
page="0203"
e 療養型介護療養施設サービス費(ⅴ)
|
e 療養型介護療養施設サービス費(ⅴ)
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅱ 要介護2 886単位
|
ⅱ 要介護2 886単位
|
ⅲ 要介護3 1,119単位
|
ⅲ 要介護3 1,119単位
|
ⅳ 要介護4 1,218単位
|
ⅳ 要介護4 1,218単位
|
ⅴ 要介護5 1,307単位
|
ⅴ 要介護5 1,307単位
|
f 療養型介護療養施設サービス費(ⅵ)
|
f 療養型介護療養施設サービス費(ⅵ)
|
ⅰ 要介護1 766単位
|
ⅰ 要介護1 766単位
|
ⅱ 要介護2 873単位
|
ⅱ 要介護2 873単位
|
ⅲ 要介護3 1,102単位
|
ⅲ 要介護3 1,102単位
|
ⅳ 要介護4 1,199単位
|
ⅳ 要介護4 1,199単位
|
ⅴ 要介護5 1,287単位
|
ⅴ 要介護5 1,287単位
|
page="0203"
㈡ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 586単位
|
ⅰ 要介護1 586単位
|
ⅱ 要介護2 689単位
|
ⅱ 要介護2 689単位
|
ⅲ 要介護3 841単位
|
ⅲ 要介護3 841単位
|
ⅳ 要介護4 987単位
|
ⅳ 要介護4 987単位
|
ⅴ 要介護5 1,027単位
|
ⅴ 要介護5 1,027単位
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 601単位
|
ⅰ 要介護1 601単位
|
ⅱ 要介護2 707単位
|
ⅱ 要介護2 707単位
|
ⅲ 要介護3 862単位
|
ⅲ 要介護3 862単位
|
ⅳ 要介護4 1,012単位
|
ⅳ 要介護4 1,012単位
|
ⅴ 要介護5 1,053単位
|
ⅴ 要介護5 1,053単位
|
c 療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
c 療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 691単位
|
ⅰ 要介護1 691単位
|
ⅱ 要介護2 794単位
|
ⅱ 要介護2 794単位
|
ⅲ 要介護3 945単位
|
ⅲ 要介護3 945単位
|
ⅳ 要介護4 1,092単位
|
ⅳ 要介護4 1,092単位
|
ⅴ 要介護5 1,131単位
|
ⅴ 要介護5 1,131単位
|
d 療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
d 療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 709単位
|
ⅰ 要介護1 709単位
|
ⅱ 要介護2 814単位
|
ⅱ 要介護2 814単位
|
ⅲ 要介護3 969単位
|
ⅲ 要介護3 969単位
|
ⅳ 要介護4 1,119単位
|
ⅳ 要介護4 1,119単位
|
ⅴ 要介護5 1,159単位
|
ⅴ 要介護5 1,159単位
|
㈢ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈢ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 564単位
|
ⅰ 要介護1 564単位
|
ⅱ 要介護2 670単位
|
ⅱ 要介護2 670単位
|
page="0204"
ⅲ 要介護3 813単位
|
ⅲ 要介護3 813単位
|
ⅳ 要介護4 962単位
|
ⅳ 要介護4 962単位
|
ⅴ 要介護5 1,001単位
|
ⅴ 要介護5 1,001単位
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 670単位
|
ⅰ 要介護1 670単位
|
ⅱ 要介護2 775単位
|
ⅱ 要介護2 775単位
|
ⅲ 要介護3 919単位
|
ⅲ 要介護3 919単位
|
ⅳ 要介護4 1,068単位
|
ⅳ 要介護4 1,068単位
|
ⅴ 要介護5 1,107単位
|
ⅴ 要介護5 1,107単位
|
page="0204"
⑵ 療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑵ 療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ 療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 650単位
|
ⅰ 要介護1 650単位
|
ⅱ 要介護2 754単位
|
ⅱ 要介護2 754単位
|
ⅲ 要介護3 897単位
|
ⅲ 要介護3 897単位
|
ⅳ 要介護4 983単位
|
ⅳ 要介護4 983単位
|
ⅴ 要介護5 1,070単位
|
ⅴ 要介護5 1,070単位
|
b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 755単位
|
ⅰ 要介護1 755単位
|
ⅱ 要介護2 860単位
|
ⅱ 要介護2 860単位
|
ⅲ 要介護3 1,002単位
|
ⅲ 要介護3 1,002単位
|
ⅳ 要介護4 1,089単位
|
ⅳ 要介護4 1,089単位
|
ⅴ 要介護5 1,175単位
|
ⅴ 要介護5 1,175単位
|
㈡ 療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 650単位
|
ⅰ 要介護1 650単位
|
ⅱ 要介護2 754単位
|
ⅱ 要介護2 754単位
|
ⅲ 要介護3 857単位
|
ⅲ 要介護3 857単位
|
ⅳ 要介護4 944単位
|
ⅳ 要介護4 944単位
|
ⅴ 要介護5 1,030単位
|
ⅴ 要介護5 1,030単位
|
b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 755単位
|
ⅰ 要介護1 755単位
|
ⅱ 要介護2 860単位
|
ⅱ 要介護2 860単位
|
ⅲ 要介護3 962単位
|
ⅲ 要介護3 962単位
|
ⅳ 要介護4 1,048単位
|
ⅳ 要介護4 1,048単位
|
ⅴ 要介護5 1,136単位
|
ⅴ 要介護5 1,136単位
|
page="0204"
⑶ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑶ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 767単位
|
a 要介護1 767単位
|
b 要介護2 870単位
|
b 要介護2 870単位
|
page="0205"
c 要介護3 1,093単位
|
c 要介護3 1,093単位
|
d 要介護4 1,188単位
|
d 要介護4 1,188単位
|
e 要介護5 1,273単位
|
e 要介護5 1,273単位
|
㈡ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 795単位
|
a 要介護1 795単位
|
b 要介護2 903単位
|
b 要介護2 903単位
|
c 要介護3 1,136単位
|
c 要介護3 1,136単位
|
d 要介護4 1,235単位
|
d 要介護4 1,235単位
|
e 要介護5 1,324単位
|
e 要介護5 1,324単位
|
㈢ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
a 要介護1 785単位
|
a 要介護1 785単位
|
b 要介護2 891単位
|
b 要介護2 891単位
|
c 要介護3 1,121単位
|
c 要介護3 1,121単位
|
d 要介護4 1,218単位
|
d 要介護4 1,218単位
|
e 要介護5 1,306単位
|
e 要介護5 1,306単位
|
㈣ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
㈣ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
a 要介護1 767単位
|
a 要介護1 767単位
|
b 要介護2 870単位
|
b 要介護2 870単位
|
c 要介護3 1,093単位
|
c 要介護3 1,093単位
|
d 要介護4 1,188単位
|
d 要介護4 1,188単位
|
e 要介護5 1,273単位
|
e 要介護5 1,273単位
|
㈤ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
㈤ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
a 要介護1 795単位
|
a 要介護1 795単位
|
b 要介護2 903単位
|
b 要介護2 903単位
|
c 要介護3 1,136単位
|
c 要介護3 1,136単位
|
d 要介護4 1,235単位
|
d 要介護4 1,235単位
|
e 要介護5 1,324単位
|
e 要介護5 1,324単位
|
㈥ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅵ)
|
㈥ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅵ)
|
a 要介護1 785単位
|
a 要介護1 785単位
|
b 要介護2 891単位
|
b 要介護2 891単位
|
c 要介護3 1,121単位
|
c 要介護3 1,121単位
|
d 要介護4 1,218単位
|
d 要介護4 1,218単位
|
e 要介護5 1,306単位
|
e 要介護5 1,306単位
|
page="0205"
⑷ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑷ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 767単位
|
a 要介護1 767単位
|
b 要介護2 870単位
|
b 要介護2 870単位
|
c 要介護3 1,006単位
|
c 要介護3 1,006単位
|
d 要介護4 1,091単位
|
d 要介護4 1,091単位
|
e 要介護5 1,176単位
|
e 要介護5 1,176単位
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page="0206"
㈡ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 767単位
|
a 要介護1 767単位
|
b 要介護2 870単位
|
b 要介護2 870単位
|
c 要介護3 1,006単位
|
c 要介護3 1,006単位
|
d 要介護4 1,091単位
|
d 要介護4 1,091単位
|
e 要介護5 1,176単位
|
e 要介護5 1,176単位
|
注1 (略)
|
注1 (略)
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、100分の95に相当する単位を算定する。なお、当該施設基準を満たさないものとして100分の95に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑹、⑻から(12)まで、(14)、(15)及び(18)は算定しない。
|
(新設)
|
3 (略)
|
2 (略)
|
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
|
5~7 (略)
|
4~6 (略)
|
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年性認知症患者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入院患者をいう。以下同じ。)に対して指定介護療養施設サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、(17)を算定している場合は、算定しない。
|
7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年性認知症患者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入院患者をいう。以下同じ。)に対して指定介護療養施設サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、(16)を算定している場合は、算定しない。
|
9~13 (略)
|
8~12 (略)
|
⑸ (略)
|
⑸ (略)
|
⑹ 退院時指導等加算
|
⑹ 退院時指導等加算
|
㈠ (略)
|
㈠(略)
|
㈡ 訪問看護指示加算 300単位
|
㈡ 老人訪問看護指示加算 300単位
|
注 (略)
|
注 (略)
|
⑺ (略)
|
⑺ (略)
|
page="0206"
⑻ 低栄養リスク改善加算 300単位
|
(新設)
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、入院患者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
page="0207"
2 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な入所者であって、医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
|
|
⑼~(11) (略)
|
⑻~⑽ (略)
|
(12) 口
|
(11) 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、歯科医
師の指示を受けた歯科衛生士が、入院患者に対し、口
|
イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入院患者に対し、口
うこと。
|
(新設)
|
ロ 歯科衛生士が、イにおける入院患者に係る口
体的な技術的助言及び指導を行うこと。
|
(新設)
|
ハ 歯科衛生士が、イにおける入院患者の口
応じ対応すること。
|
(新設)
|
page="0207"
(13) 療養食加算 6単位
|
(12) 療養食加算 18単位
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
(14)~(17) (略)
|
(13)~(16) (略)
|
(18) 排せつ支援加算 100単位
|
(新設)
|
注 排せつに介護を要する入院患者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対して、指定介護療養型医療施設の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、当該入院患者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、同一入院期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。
|
|
(19) (略)
|
(17) (略)
|
(20) 介護職員処遇改善加算
|
(18) 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(19)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(17)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
page="0208"
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(19)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(17)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(19)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(17)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈣・㈤ (略)
|
㈣・㈤ (略)
|
page="0208"
ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス
|
ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス
|
⑴ 診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑴ 診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ 診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 623単位
|
ⅰ 要介護1 623単位
|
ⅱ 要介護2 672単位
|
ⅱ 要介護2 672単位
|
ⅲ 要介護3 720単位
|
ⅲ 要介護3 720単位
|
ⅳ 要介護4 768単位
|
ⅳ 要介護4 768単位
|
ⅴ 要介護5 817単位
|
ⅴ 要介護5 817単位
|
b 診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 650単位
|
ⅰ 要介護1 650単位
|
ⅱ 要介護2 702単位
|
ⅱ 要介護2 702単位
|
ⅲ 要介護3 752単位
|
ⅲ 要介護3 752単位
|
ⅳ 要介護4 802単位
|
ⅳ 要介護4 802単位
|
ⅴ 要介護5 853単位
|
ⅴ 要介護5 853単位
|
c 診療所型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
c 診療所型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 641単位
|
ⅰ 要介護1 641単位
|
ⅱ 要介護2 691単位
|
ⅱ 要介護2 691単位
|
ⅲ 要介護3 741単位
|
ⅲ 要介護3 741単位
|
ⅳ 要介護4 790単位
|
ⅳ 要介護4 790単位
|
ⅴ 要介護5 840単位
|
ⅴ 要介護5 840単位
|
d 診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
d 診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 727単位
|
ⅰ 要介護1 727単位
|
ⅱ 要介護2 775単位
|
ⅱ 要介護2 775単位
|
ⅲ 要介護3 825単位
|
ⅲ 要介護3 825単位
|
ⅳ 要介護4 872単位
|
ⅳ 要介護4 872単位
|
ⅴ 要介護5 921単位
|
ⅴ 要介護5 921単位
|
e 診療所型介護療養施設サービス費(ⅴ)
|
e 診療所型介護療養施設サービス費(ⅴ)
|
ⅰ 要介護1 759単位
|
ⅰ 要介護1 759単位
|
ⅱ 要介護2 810単位
|
ⅱ 要介護2 810単位
|
ⅲ 要介護3 861単位
|
ⅲ 要介護3 861単位
|
ⅳ 要介護4 911単位
|
ⅳ 要介護4 911単位
|
ⅴ 要介護5 962単位
|
ⅴ 要介護5 962単位
|
f 診療所型介護療養施設サービス費(ⅵ)
|
f 診療所型介護療養施設サービス費(ⅵ)
|
ⅰ 要介護1 748単位
|
ⅰ 要介護1 748単位
|
ⅱ 要介護2 798単位
|
ⅱ 要介護2 798単位
|
ⅲ 要介護3 848単位
|
ⅲ 要介護3 848単位
|
ⅳ 要介護4 897単位
|
ⅳ 要介護4 897単位
|
ⅴ 要介護5 948単位
|
ⅴ 要介護5 948単位
|
page="0209"
㈡ 診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 546単位
|
ⅰ 要介護1 546単位
|
ⅱ 要介護2 590単位
|
ⅱ 要介護2 590単位
|
ⅲ 要介護3 633単位
|
ⅲ 要介護3 633単位
|
ⅳ 要介護4 678単位
|
ⅳ 要介護4 678単位
|
ⅴ 要介護5 721単位
|
ⅴ 要介護5 721単位
|
b 診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 652単位
|
ⅰ 要介護1 652単位
|
ⅱ 要介護2 695単位
|
ⅱ 要介護2 695単位
|
ⅲ 要介護3 739単位
|
ⅲ 要介護3 739単位
|
ⅳ 要介護4 782単位
|
ⅳ 要介護4 782単位
|
ⅴ 要介護5 826単位
|
ⅴ 要介護5 826単位
|
⑵ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑵ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 748単位
|
a 要介護1 748単位
|
b 要介護2 797単位
|
b 要介護2 797単位
|
c 要介護3 845単位
|
c 要介護3 845単位
|
d 要介護4 893単位
|
d 要介護4 893単位
|
e 要介護5 942単位
|
e 要介護5 942単位
|
㈡ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 775単位
|
a 要介護1 775単位
|
b 要介護2 827単位
|
b 要介護2 827単位
|
c 要介護3 877単位
|
c 要介護3 877単位
|
d 要介護4 927単位
|
d 要介護4 927単位
|
e 要介護5 978単位
|
e 要介護5 978単位
|
㈢ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
a 要介護1 766単位
|
a 要介護1 766単位
|
b 要介護2 816単位
|
b 要介護2 816単位
|
c 要介護3 866単位
|
c 要介護3 866単位
|
d 要介護4 915単位
|
d 要介護4 915単位
|
e 要介護5 965単位
|
e 要介護5 965単位
|
page="0209"
㈣ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
㈣ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
a 要介護1 748単位
|
a 要介護1 748単位
|
b 要介護2 797単位
|
b 要介護2 797単位
|
c 要介護3 845単位
|
c 要介護3 845単位
|
d 要介護4 893単位
|
d 要介護4 893単位
|
e 要介護5 942単位
|
e 要介護5 942単位
|
page="0210"
㈤ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
㈤ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
a 要介護1 775単位
|
a 要介護1 775単位
|
b 要介護2 827単位
|
b 要介護2 827単位
|
c 要介護3 877単位
|
c 要介護3 877単位
|
d 要介護4 927単位
|
d 要介護4 927単位
|
e 要介護5 978単位
|
e 要介護5 978単位
|
㈥ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅵ)
|
㈥ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅵ)
|
a 要介護1 766単位
|
a 要介護1 766単位
|
b 要介護2 816単位
|
b 要介護2 816単位
|
c 要介護3 866単位
|
c 要介護3 866単位
|
d 要介護4 915単位
|
d 要介護4 915単位
|
e 要介護5 965単位
|
e 要介護5 965単位
|
注1 (略)
|
注1 (略)
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、100分の95に相当する単位を算定する。なお、当該施設基準を満たさないものとして100分の95に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑷、⑹から⑽まで、(12)、(13)及び(16)は算定しない。
|
(新設)
|
3 (略)
|
2 (略)
|
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
|
5 (略)
|
4 (略)
|
6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年性認知症患者に対して指定介護療養施設サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、(15)を算定している場合は、算定しない。
|
5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年性認知症患者に対して指定介護療養施設サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、(14)を算定している場合は、算定しない。
|
7~10 (略)
|
6~9 (略)
|
page="0210"
⑶ (略)
|
⑶ (略)
|
⑷ 退院時指導等加算
|
⑷ 退院時指導等加算
|
㈠ (略)
|
㈠ (略)
|
㈡ 訪問看護指示加算 300単位
|
㈡ 老人訪問看護指示加算 300単位
|
注 (略)
|
注 (略)
|
⑸ (略)
|
⑸ (略)
|
⑹ 低栄養リスク改善加算 300単位
|
(新設)
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、入院患者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
page="0211"
2 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な入所者であって、医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
|
|
⑺~⑼ (略)
|
⑹~⑻ (略)
|
⑽ 口
|
⑼ 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、歯科医
師の指示を受けた歯科衛生士が、入院患者に対し、口
|
イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入院患者に対し、口
うこと。
|
(新設)
|
ロ 歯科衛生士が、イにおける入院患者に係る口
体的な技術的助言及び指導を行うこと。
|
(新設)
|
ハ 歯科衛生士が、イにおける入院患者の口
応じ対応すること。
|
(新設)
|
page="0211"
(11) 療養食加算 6単位
|
⑽ 療養食加算 18単位
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
(12)~(15) (略)
|
(11)~(14) (略)
|
(16) 排せつ支援加算 100単位
|
(新設)
|
注 排せつに介護を要する者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対して、指定介護療養型医療施設の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、当該入院患者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、同一入院期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。
|
|
(17) (略)
|
(15) (略)
|
(18) 介護職員処遇改善加算
|
(16) 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(17)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
page="0212"
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(17)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(17)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈣・㈤ (略)
|
㈣・㈤ (略)
|
page="0212"
ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス
|
ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス
|
⑴ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑴ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 967単位
|
ⅰ 要介護1 967単位
|
ⅱ 要介護2 1,031単位
|
ⅱ 要介護2 1,031単位
|
ⅲ 要介護3 1,095単位
|
ⅲ 要介護3 1,095単位
|
ⅳ 要介護4 1,159単位
|
ⅳ 要介護4 1,159単位
|
ⅴ 要介護5 1,223単位
|
ⅴ 要介護5 1,223単位
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,072単位
|
ⅰ 要介護1 1,072単位
|
ⅱ 要介護2 1,137単位
|
ⅱ 要介護2 1,137単位
|
ⅲ 要介護3 1,200単位
|
ⅲ 要介護3 1,200単位
|
ⅳ 要介護4 1,265単位
|
ⅳ 要介護4 1,265単位
|
ⅴ 要介護5 1,328単位
|
ⅴ 要介護5 1,328単位
|
㈡ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 912単位
|
ⅰ 要介護1 912単位
|
ⅱ 要介護2 979単位
|
ⅱ 要介護2 979単位
|
ⅲ 要介護3 1,047単位
|
ⅲ 要介護3 1,047単位
|
ⅳ 要介護4 1,114単位
|
ⅳ 要介護4 1,114単位
|
ⅴ 要介護5 1,180単位
|
ⅴ 要介護5 1,180単位
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,018単位
|
ⅰ 要介護1 1,018単位
|
ⅱ 要介護2 1,085単位
|
ⅱ 要介護2 1,085単位
|
ⅲ 要介護3 1,151単位
|
ⅲ 要介護3 1,151単位
|
ⅳ 要介護4 1,220単位
|
ⅳ 要介護4 1,220単位
|
ⅴ 要介護5 1,286単位
|
ⅴ 要介護5 1,286単位
|
page="0212"
㈢ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈢ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 884単位
|
ⅰ 要介護1 884単位
|
ⅱ 要介護2 950単位
|
ⅱ 要介護2 950単位
|
ⅲ 要介護3 1,015単位
|
ⅲ 要介護3 1,015単位
|
ⅳ 要介護4 1,080単位
|
ⅳ 要介護4 1,080単位
|
ⅴ 要介護5 1,145単位
|
ⅴ 要介護5 1,145単位
|
page="0213"
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 990単位
|
ⅰ 要介護1 990単位
|
ⅱ 要介護2 1,055単位
|
ⅱ 要介護2 1,055単位
|
ⅲ 要介護3 1,121単位
|
ⅲ 要介護3 1,121単位
|
ⅳ 要介護4 1,186単位
|
ⅳ 要介護4 1,186単位
|
ⅴ 要介護5 1,250単位
|
ⅴ 要介護5 1,250単位
|
㈣ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
㈣ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 869単位
|
ⅰ 要介護1 869単位
|
ⅱ 要介護2 933単位
|
ⅱ 要介護2 933単位
|
ⅲ 要介護3 997単位
|
ⅲ 要介護3 997単位
|
ⅳ 要介護4 1,061単位
|
ⅳ 要介護4 1,061単位
|
ⅴ 要介護5 1,125単位
|
ⅴ 要介護5 1,125単位
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 974単位
|
ⅰ 要介護1 974単位
|
ⅱ 要介護2 1,039単位
|
ⅱ 要介護2 1,039単位
|
ⅲ 要介護3 1,102単位
|
ⅲ 要介護3 1,102単位
|
ⅳ 要介護4 1,167単位
|
ⅳ 要介護4 1,167単位
|
ⅴ 要介護5 1,230単位
|
ⅴ 要介護5 1,230単位
|
page="0213"
㈤ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
㈤ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 810単位
|
ⅰ 要介護1 810単位
|
ⅱ 要介護2 874単位
|
ⅱ 要介護2 874単位
|
ⅲ 要介護3 938単位
|
ⅲ 要介護3 938単位
|
ⅳ 要介護4 1,002単位
|
ⅳ 要介護4 1,002単位
|
ⅴ 要介護5 1,066単位
|
ⅴ 要介護5 1,066単位
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 916単位
|
ⅰ 要介護1 916単位
|
ⅱ 要介護2 979単位
|
ⅱ 要介護2 979単位
|
ⅲ 要介護3 1,044単位
|
ⅲ 要介護3 1,044単位
|
ⅳ 要介護4 1,108単位
|
ⅳ 要介護4 1,108単位
|
ⅴ 要介護5 1,171単位
|
ⅴ 要介護5 1,171単位
|
⑵ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑵ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 717単位
|
a 要介護1 717単位
|
b 要介護2 780単位
|
b 要介護2 780単位
|
c 要介護3 845単位
|
c 要介護3 845単位
|
d 要介護4 909単位
|
d 要介護4 909単位
|
e 要介護5 973単位
|
e 要介護5 973単位
|
㈡ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 823単位
|
a 要介護1 823単位
|
b 要介護2 886単位
|
b 要介護2 886単位
|
c 要介護3 950単位
|
c 要介護3 950単位
|
d 要介護4 1,015単位
|
d 要介護4 1,015単位
|
e 要介護5 1,078単位
|
e 要介護5 1,078単位
|
page="0214"
⑶ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑶ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 1,093単位
|
ⅰ 要介護1 1,093単位
|
ⅱ 要介護2 1,157単位
|
ⅱ 要介護2 1,157単位
|
ⅲ 要介護3 1,221単位
|
ⅲ 要介護3 1,221単位
|
ⅳ 要介護4 1,285単位
|
ⅳ 要介護4 1,285単位
|
ⅴ 要介護5 1,349単位
|
ⅴ 要介護5 1,349単位
|
b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,093単位
|
ⅰ 要介護1 1,093単位
|
ⅱ 要介護2 1,157単位
|
ⅱ 要介護2 1,157単位
|
ⅲ 要介護3 1,221単位
|
ⅲ 要介護3 1,221単位
|
ⅳ 要介護4 1,285単位
|
ⅳ 要介護4 1,285単位
|
ⅴ 要介護5 1,349単位
|
ⅴ 要介護5 1,349単位
|
㈡ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 1,038単位
|
ⅰ 要介護1 1,038単位
|
ⅱ 要介護2 1,105単位
|
ⅱ 要介護2 1,105単位
|
ⅲ 要介護3 1,173単位
|
ⅲ 要介護3 1,173単位
|
ⅳ 要介護4 1,240単位
|
ⅳ 要介護4 1,240単位
|
ⅴ 要介護5 1,306単位
|
ⅴ 要介護5 1,306単位
|
b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,038単位
|
ⅰ 要介護1 1,038単位
|
ⅱ 要介護2 1,105単位
|
ⅱ 要介護2 1,105単位
|
ⅲ 要介護3 1,173単位
|
ⅲ 要介護3 1,173単位
|
ⅳ 要介護4 1,240単位
|
ⅳ 要介護4 1,240単位
|
ⅴ 要介護5 1,306単位
|
ⅴ 要介護5 1,306単位
|
page="0214"
注1 (略)
|
注1 (略)
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。なお、当該施設基準を満たさないものとして100分の95に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑸、⑺から(11)まで及び(13)から(15)までは算定しない。
|
(新設)
|
3 (略)
|
2 (略)
|
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
|
5~8 (略)
|
4~7 (略)
|
⑷ (略)
|
⑷ (略)
|
⑸ 退院時指導等加算
|
⑸ 退院時指導等加算
|
㈠ (略)
|
㈠ (略)
|
㈡ 訪問看護指示加算 300単位
|
㈡ 老人訪問看護指示加算 300単位
|
注 (略)
|
注 (略)
|
page="0215"
⑹ (略)
|
⑹ (略)
|
⑺ 低栄養リスク改善加算 300単位
|
(新設)
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、入院患者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
|
2 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な入所者であって、医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
|
page="0215"
⑻~⑽ (略)
|
⑺~⑼ (略)
|
(11) 口
|
⑽ 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、歯科医
師の指示を受けた歯科衛生士が、入院患者に対し、口
|
イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入院患者に対し、口
うこと。
|
(新設)
|
ロ 歯科衛生士が、イにおける入院患者に係る口
体的な技術的助言及び指導を行うこと。
|
(新設)
|
ハ 歯科衛生士が、イにおける入院患者の口
応じ対応すること。
|
(新設)
|
(12) 療養食加算 6単位
|
(11) 療養食加算 18単位
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
(13)・(14) (略)
|
(12)・(13) (略)
|
page="0216"
(15) 排せつ支援加算 100単位
|
(新設)
|
注 排せつに介護を要する入院患者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対して、指定介護療養型医療施設の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、当該入院患者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、同一入院期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。
|
page="0216"
(16) (略)
|
(14) (略)
|
(17) 介護職員処遇改善加算
|
(15) 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(14)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(14)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(14)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈣・㈤ (略)
|
㈣・㈤ (略)
|
page="0216"
4 介護医療院サービス
|
(新設)
|
イ Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
|
⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
|
|
㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
|
a 要介護1 694単位
|
|
b 要介護2 802単位
|
|
c 要介護3 1,035単位
|
|
d 要介護4 1,134単位
|
|
e 要介護5 1,223単位
|
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
|
a 要介護1 803単位
|
|
b 要介護2 911単位
|
|
c 要介護3 1,144単位
|
|
d 要介護4 1,243単位
|
|
e 要介護5 1,332単位
|
|
⑵ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
|
㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
|
a 要介護1 684単位
|
|
b 要介護2 790単位
|
page="0217"
c 要介護3 1,020単位
|
|
d 要介護4 1,117単位
|
|
e 要介護5 1,205単位
|
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
|
a 要介護1 791単位
|
|
b 要介護2 898単位
|
|
c 要介護3 1,127単位
|
|
d 要介護4 1,224単位
|
|
e 要介護5 1,312単位
|
page="0217"
⑶ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)
|
|
㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
|
a 要介護1 668単位
|
|
b 要介護2 774単位
|
|
c 要介護3 1,004単位
|
|
d 要介護4 1,101単位
|
|
e 要介護5 1,189単位
|
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
|
a 要介護1 775単位
|
|
b 要介護2 882単位
|
|
c 要介護3 1,111単位
|
|
d 要介護4 1,208単位
|
|
e 要介護5 1,296単位
|
|
ロ Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
|
⑴ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
|
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
|
a 要介護1 649単位
|
|
b 要介護2 743単位
|
|
c 要介護3 947単位
|
|
d 要介護4 1,034単位
|
|
e 要介護5 1,112単位
|
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
|
a 要介護1 758単位
|
|
b 要介護2 852単位
|
|
c 要介護3 1,056単位
|
|
d 要介護4 1,143単位
|
|
e 要介護5 1,221単位
|
|
⑵ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
|
a 要介護1 633単位
|
|
b 要介護2 727単位
|
|
c 要介護3 931単位
|
|
d 要介護4 1,018単位
|
|
e 要介護5 1,096単位
|
page="0218"
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
|
a 要介護1 742単位
|
|
b 要介護2 836単位
|
|
c 要介護3 1,040単位
|
|
d 要介護4 1,127単位
|
|
e 要介護5 1,205単位
|
page="0218"
⑶ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)
|
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
|
a 要介護1 622単位
|
|
b 要介護2 716単位
|
|
c 要介護3 920単位
|
|
d 要介護4 1,007単位
|
|
e 要介護5 1,085単位
|
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
|
a 要介護1 731単位
|
|
b 要介護2 825単位
|
|
c 要介護3 1,029単位
|
|
d 要介護4 1,116単位
|
|
e 要介護5 1,194単位
|
|
ハ 特別介護医療院サービス費(1日につき)
|
|
⑴ Ⅰ型特別介護医療院サービス費
|
|
㈠ Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
|
a 要介護1 635単位
|
|
b 要介護2 735単位
|
|
c 要介護3 954単位
|
|
d 要介護4 1,046単位
|
|
e 要介護5 1,130単位
|
|
㈡ Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
|
a 要介護1 736単位
|
|
b 要介護2 838単位
|
|
c 要介護3 1,055単位
|
|
d 要介護4 1,148単位
|
|
e 要介護5 1,231単位
|
|
⑵ Ⅱ型特別介護医療院サービス費
|
|
㈠ Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
|
a 要介護1 590単位
|
|
b 要介護2 680単位
|
|
c 要介護3 874単位
|
|
d 要介護4 957単位
|
|
e 要介護5 1,031単位
|
page="0219"
㈡ Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
|
a 要介護1 694単位
|
|
b 要介護2 784単位
|
|
c 要介護3 978単位
|
|
d 要介護4 1,060単位
|
|
e 要介護5 1,134単位
|
page="0219"
ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
|
⑴ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
|
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
|
a 要介護1 820単位
|
|
b 要介護2 928単位
|
|
c 要介護3 1,161単位
|
|
d 要介護4 1,260単位
|
|
e 要介護5 1,349単位
|
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
|
a 要介護1 820単位
|
|
b 要介護2 928単位
|
|
c 要介護3 1,161単位
|
|
d 要介護4 1,260単位
|
|
e 要介護5 1,349単位
|
|
⑵ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
|
a 要介護1 810単位
|
|
b 要介護2 916単位
|
|
c 要介護3 1,146単位
|
|
d 要介護4 1,243単位
|
|
e 要介護5 1,331単位
|
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
|
a 要介護1 810単位
|
|
b 要介護2 916単位
|
|
c 要介護3 1,146単位
|
|
d 要介護4 1,243単位
|
|
e 要介護5 1,331単位
|
|
ホ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
|
⑴ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
|
㈠ 要介護1 819単位
|
|
㈡ 要介護2 919単位
|
|
㈢ 要介護3 1,135単位
|
|
㈣ 要介護4 1,227単位
|
|
㈤ 要介護5 1,310単位
|
page="0220"
⑵ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
|
㈠ 要介護1 819単位
|
|
㈡ 要介護2 919単位
|
|
㈢ 要介護3 1,135単位
|
|
㈣ 要介護4 1,227単位
|
|
㈤ 要介護5 1,310単位
|
|
ヘ ユニット型特別介護医療院サービス費(1日につき)
|
|
⑴ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費
|
|
㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
|
a 要介護1 770単位
|
|
b 要介護2 870単位
|
|
c 要介護3 1,089単位
|
|
d 要介護4 1,181単位
|
|
e 要介護5 1,264単位
|
|
㈡ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
|
a 要介護1 770単位
|
|
b 要介護2 870単位
|
|
c 要介護3 1,089単位
|
|
d 要介護4 1,181単位
|
|
e 要介護5 1,264単位
|
|
⑵ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費
|
|
㈠ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
|
a 要介護1 778単位
|
|
b 要介護2 873単位
|
|
c 要介護3 1,078単位
|
|
d 要介護4 1,166単位
|
|
e 要介護5 1,244単位
|
|
㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
|
a 要介護1 778単位
|
|
b 要介護2 873単位
|
|
c 要介護3 1,078単位
|
|
d 要介護4 1,166単位
|
|
e 要介護5 1,244単位
|
page="0220"
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護医療院における当該届出に係る療養棟(1又は複数の療養床(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第3条第1号に規定する療養床をいう。)により一体的に構成される場所をいう。)において、介護医療院サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。
|
page="0221"
なお、入所者の数又は医師、薬剤師、看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
|
2 ニからヘまでについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
|
|
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
|
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護医療院について、療養環境減算として、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。
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イ 療養環境減算(Ⅰ) 25単位
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ロ 療養環境減算(Ⅱ) 25単位
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5 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護医療院については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
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イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位
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ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位
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ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位
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ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) 7単位
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6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において、若年性認知症患者に対して介護医療院サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ナを算定している場合は、算定しない。
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7 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。
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8 入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護医療院が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず、注7を算定している場合は算定しない。
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9 入所者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、当該入所者に対し病院又は診療所において当該診療が行われた場合は、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定する。
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10 3イ⑴から⑷までの注11、ロ⑴及び⑵の注8及びハ⑴から⑶までの注6に該当する者であって、当該者が入院する病院又は診療所が、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準附則第2条に規定する転換を行って介護医療院を開設し、引き続き当該介護医療院の従来型個室に入所するものに対して、Ⅰ型介護医療院サービス費、Ⅱ型介護医療院サービス費又は特別介護医療院サービス費を支給する場合は、当分の間、それぞれ、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)、療養型経
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過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を算定する。
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11 次のいずれかに該当する者に対して、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)、Ⅰ型特別介護医療院サービス費又はⅡ型特別介護医療院サービス費を支給する場合はそれぞれ、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院サービス費(ⅱ)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅠ型介護医療院サービス費(ⅱ)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院サービス費(ⅱ)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院サービス費(ⅱ)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院サービス費(ⅱ)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院サービス費(ⅱ)、Ⅰ型特別介護医療院サービス費のⅠ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)又はⅡ型特別介護医療院サービス費のⅡ型介護医療院サービス費(ⅱ)を算定する。
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イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって、従来型個室への入所期間が30日以内であるもの
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ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所する者
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ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者
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12 ハ⑴若しくは⑵又はヘ⑴若しくは⑵を算定している介護医療院については、チ、リ、ルからヨまで、レ、ソ、ム及びウは算定しない。
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ト 初期加算 30単位
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注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。
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チ 再入所時栄養連携加算 400単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該介護医療院に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該介護医療院の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。
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リ 退所時指導等加算
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⑴ 退所時等指導加算
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㈠ 退所前訪問指導加算 460単位
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㈡ 退所後訪問指導加算 460単位
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㈢ 退所時指導加算 400単位
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㈣ 退所時情報提供加算 500単位
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㈤ 退所前連携加算 500単位
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⑵ 訪問看護指示加算 300単位
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注1 ⑴の㈠については、入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中1回(入所後早期に退所前訪問指導の必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として算定する。
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入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。
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2 ⑴の㈡については、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して療養上の指導を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。
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入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。
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3 ⑴の㈢については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
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4 ⑴の㈣については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所後の主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。
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入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。
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5 ⑴の㈤については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
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6 ⑵については、入所者の退所時に、介護医療院の医師が、診療に基づき、指定訪問看護、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サービスを行う場合に限る。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(看護サービスを行う場合に限る。)の利用が必要で
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あると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して、当該入所者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
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ヌ 栄養マネジメント加算 14単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護医療院における管理栄養士が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。
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ル 低栄養リスク改善加算 300単位
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注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、入所者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
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2 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な入所者であって、医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
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page="0224"
ヲ 経口移行加算 28単位
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注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
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2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
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ワ 経口維持加算
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⑴ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
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⑵ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
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注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、現に
経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
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page="0225"
2 ⑵については、協力歯科医療機関を定めている介護医療院が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第4条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。
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3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する
月から起算して6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤
入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤
摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
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カ 口
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、歯科医師又は歯科医師
の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口
1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。
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ヨ 口
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、
口
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イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口
と。
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ロ 歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口
な技術的助言及び指導を行うこと。
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ハ 歯科衛生士が、イにおける入所者の口
対応すること。
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タ 療養食加算 6単位
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注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
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イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
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ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
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ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において行われていること。
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page="0226"
レ 在宅復帰支援機能加算 10単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。
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イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。
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ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供及び退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。
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ソ 特別診療費
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注 入所者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。
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ツ 緊急時施設診療費
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入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
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⑴ 緊急時治療管理(1日につき) 511単位
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注1 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
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2 同一の入所者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。
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⑵ 特定治療
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注 医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。
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ネ 認知症専門ケア加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において、別に厚生労働大臣が定める者に対して、専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
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⑵ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
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page="0227"
ナ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位
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注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、入所した日から起算して7日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
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ラ 重度認知症疾患療養体制加算
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注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において、入所者に対して、介護医療院サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)
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㈠ 要介護1又は要介護2 140単位
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㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 40単位
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⑵ 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)
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㈠ 要介護1又は要介護2 200単位
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㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 100単位
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ム 移行定着支援加算 93単位
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注 次に掲げる基準のいずれにも適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し介護医療院サービスを行った場合に、平成33年3月31日までの間、届出を行った日から起算して1年までの期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。
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⑴ 介護医療院の人員、設備及び施設並びに運営に関する基準附則第2条に規定する転換を行って開設した介護医療院であること又は同令附則第6条に規定する介護療養型老人保健施設が平成36年3月31日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部若しくは一部を廃止するとともに開設した介護医療院であること。
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⑵ 転換を行って介護医療院を開設した等の旨を地域の住民に周知するとともに、当該介護医療院の入所者やその家族等への説明に取り組んでいること。
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⑶ 入所者及び家族等と地域住民等との交流が可能となるよう、地域の行事や活動等に積極的に関与していること。
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page="0227"
ウ 排せつ支援加算 100単位
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注 排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対し、介護医療院の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、当該入所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。
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ヰ サービス提供体制強化加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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ノ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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page="0228"
(厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法の一部改正)
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第四条 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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一 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費の算定方法
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一 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費の算定方法
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イ 指定通所介護の月平均の利用者の数(指定通所介護事業者が第一号通所事業(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第九十三条第一項第三号に規定する第一号通所事業をいう。この号及び第十五号において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業及び第一号通所事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定通所介護の利用者の数及び第一号通所事業の利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における通所介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
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イ 指定通所介護の月平均の利用者の数(指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定若しくは第一号通所事業(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第九十三条第一項第三号に規定する第一号通所事業をいう。この号及び第十五号において同じ。)の指定又はその双方の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業、指定介護予防通所介護の事業及び第一号通所事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定通所介護の利用者の数、指定介護予防通所介護の利用者の数及び第一号通所事業及び指定介護予防通所介護の利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における通所介護費(通常規模型通所介護費、大規模型通所介護費(Ⅰ)又は大規模型通所介護費(Ⅱ)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
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||
(表略)
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(表略)
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ロ 指定通所介護事業所の看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における通所介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
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ロ 指定通所介護事業所の看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における通所介護費(通常規模型通所介護費、大規模型通所介護費(Ⅰ)又は大規模型通所介護費(Ⅱ)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
||||||
厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準
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厚生労働大臣が定める通所介護費の算定方法
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厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準
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厚生労働大臣が定める通所介護費の算定方法
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指定居宅サービス基準第百五条の二の規定の適用を受けない指定通所介護事業所にあっては、指定居宅サービス基準第九十三条に定める員数を置いていないこと。
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指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
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指定居宅サービス基準第九十三条に定める員数を置いていないこと。
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指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
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page="0229"
指定居宅サービス基準第百五条の二の規定の適用を受ける指定通所介護事業所にあっては、同条第一号に定める員数を置いていないこと。
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|||||||
二 (略)
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二 (略)
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||||||
三 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに短期入所生活介護費の算定方法
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三 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに短期入所生活介護費の算定方法
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
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||||||
ハ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合(当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。ホにおいて同じ。)である場合にあっては、その併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。ホにおいて同じ。ただし、ユニット型併設本体施設(ユニット型特別養護老人ホーム、ユニット型介護老人保健施設及びユニット型指定介護療養型医療施設をいう。ホ及び第十六号において同じ。)を除く。)について必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いていない場合を含み、当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームを除く。)である場合にあっては、当該特別養護老人ホームについて必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いてない場合を含む。)における短期入所生活介護費(併設型短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
ハ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合(当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。ホにおいて同じ。)である場合にあっては、その併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。ホにおいて同じ。ただし、ユニット型併設本体施設(ユニット型特別養護老人ホーム、ユニット型介護老人保健施設及びユニット型指定介護療養型医療施設をいう。ホ及び第十六号において同じ。)を除く。)について必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いていない場合を含み、当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームを除く。)である場合にあっては、当該特別養護老人ホームについて必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いてない場合を含む。)における短期入所生活介護費(併設型短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
page="0229"
厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準
|
厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法
|
厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準
|
厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法
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||||
指定居宅サービス基準第百四十条の十四の規定の適用を受けない指定短期入所生活介護事業所にあっては、指定居宅サービス基準第百二十一条に定める員数を置いていないこと。
|
指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
指定居宅サービス基準第百二十一条に定める員数を置いていないこと。
|
指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
||||
指定居宅サービス基準第百四十条の十四の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所にあっては、同条第二号に定める員数を置いていないこと。
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|||||||
ニ・ホ (略)
|
ニ・ホ (略)
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||||||
四 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法
|
四 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法
|
||||||
イ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法
|
イ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法
|
||||||
⑴ 指定短期入所療養介護の月平均の利用者の数(指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている
|
⑴ 指定短期入所療養介護の月平均の利用者の数(指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている
|
page="0230"
場合にあっては、指定短期入所療養介護の利用者の数及び指定介護予防短期入所療養介護の利用者の数の合計数。以下この号において同じ。)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
場合にあっては、指定短期入所療養介護の利用者の数及び指定介護予防短期入所療養介護の利用者の数の合計数。ロ⑴及びハにおいて同じ。)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
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page="0230"
(表略)
|
(表略)
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||||||
ロ・ハ (略)
|
ロ・ハ (略)
|
||||||
ニ 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法
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(新設)
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||||||
⑴ 指定短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
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|||||||
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準
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厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法
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||||||
指定短期入所療養介護の利用者の数及び入所者の数の合計数が施行規則第百二十二条の規定に基づき都道府県知事に提出した入所者の定員を超えること。
|
指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
page="0230"
⑵ 指定短期入所療養介護事業所の医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所療養介護費(Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費及び特定介護医療院短期入所療養介護費(ユニット型指定短期入所療養介護事業所において算定される場合を除く。)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
|||||||
厚生労働大臣が定める医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数の基準
|
厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法
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||||||
療養床の種類ごとに、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数を置いていないこと。
|
指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定介護医療院短期入所療養介護費の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
||||||
指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。
|
指定居宅サービス等介護給付費単位数表のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)又はⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
page="0231"
⑶ 指定短期入所療養介護事業所の医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所療養介護費(ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費及び特定介護医療院短期入所療養介護費(ユニット型指定短期入所療養介護事業所において算定される場合に限る。)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
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|||||||
厚生労働大臣が定める医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数の基準
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厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法
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||||||
療養床の種類ごとに、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数を置いていないこと。
|
指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定介護医療院短期入所療養介護費の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
||||||
指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。
|
指定居宅サービス等介護給付費単位数表のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
page="0231"
五 (略)
|
五 (略)
|
五の二 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに地域密着型通所介護費の算定方法
|
五の二 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに地域密着型通所介護費の算定方法
|
イ 指定地域密着型通所介護の月平均の利用者の数(指定地域密着型通所介護事業者が第一号通所事業(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項第三号に規定する第一号通所事業をいう。この号において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業及び第一号通所事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定地域密着型通所介護の利用者の数及び第一号通所事業の利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における地域密着型通所介護費(地域密着型通所介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
イ 指定地域密着型通所介護の月平均の利用者の数(指定地域密着型通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定若しくは第一号通所事業(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項第三号に規定する第一号通所事業をいう。この号において同じ。)の指定又はその双方の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業、指定介護予防通所介護の事業及び第一号通所事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定地域密着型通所介護の利用者の数、指定介護予防通所介護の利用者の数及び第一号通所事業の利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における地域密着型通所介護費(地域密着型通所介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
(表略)
|
(表略)
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ロ (略)
|
ロ (略)
|
page="0232"
ハ 指定地域密着型介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における地域密着型通所介護費(地域密着型通所介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
ハ 指定地域密着型介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における地域密着型通所介護費(地域密着型通所介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
||||||
厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準
|
厚生労働大臣が定める地域密着型通所介護費の算定方法
|
厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準
|
厚生労働大臣が定める地域密着型通所介護費の算定方法
|
||||
指定地域密着型サービス基準第三十七条の二の規定の適用を受けない指定地域密着型通所介護事業所にあっては、指定地域密着型サービス基準第二十条に定める員数を置いていないこと。
|
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
指定地域密着型サービス基準第二十条に定める員数を置いていないこと。
|
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
||||
指定地域密着型サービス基準第三十七条の二の規定の適用を受ける指定地域密着型通所介護事業所にあっては、同条第一号に定める員数を置いていないこと。
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|||||||
ニ (略)
|
ニ (略)
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page="0232"
六~十四 (略)
|
六~十四 (略)
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||||||
十五 厚生労働大臣が定める入所者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護医療院サービス費の算定方法
|
十五 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに介護予防通所介護費の算定方法
|
||||||
イ 介護医療院の月平均の入所者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護医療院サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
イ 指定介護予防通所介護の月平均の利用者の数(指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者の指定若しくは第一号通所事業の指定又はその双方の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業、指定通所介護の事業及び第一号通所事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防通所介護の利用者の数、指定通所介護の利用者の数及び第一号通所事業の利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予防通所介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
||||||
厚生労働大臣が定める入所者の数の基準
|
厚生労働大臣が定める介護医療院サービス費の算定方法
|
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準
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厚生労働大臣が定める介護予防通所介護費の算定方法
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||||
施行規則第百三十八条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。
|
指定施設サービス等介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第五十七号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた施行規則第百四十条の八の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。
|
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
page="0233"
ロ 介護医療院の医師、薬剤師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護医療院サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
ロ 指定介護予防通所介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護予防通所介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
||||||
厚生労働大臣が定める医師、薬剤師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数の基準
|
厚生労働大臣が定める介護医療院サービス費の算定方法
|
厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準
|
厚生労働大臣が定める介護予防通所介護費の算定方法
|
||||
療養床の種類ごとに、介護医療院サービスを行う療養棟に介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。以下「介護医療院基準」という。)第四条に定める員数を置いていないこと。
|
指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第四号)附則第四条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第五条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第九十七条に定める員数を置いていないこと。
|
指定介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
||||
介護医療院基準第四条に定める員数の介護支援専門員を置いており、かつ、介護医療院サービスを行う療養棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。
|
指定施設サービス等介護給付費単位数表のⅠ型介護医療院サービス費(Ⅲ)又はⅠ型特別介護医療院サービス費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
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||||||
page="0233"
ハ ユニット型介護医療院の医師、薬剤師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合におけるユニット型介護医療院サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
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(新設)
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||||||
厚生労働大臣が定める医師、薬剤師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数の基準
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厚生労働大臣が定める介護医療院サービス費の算定方法
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||||||
療養床の種類ごとに、常勤換算方法で、入居者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上の看護職員の数を置いておらず、若しくは五又はその端数を増すごとに一以上の介護職員の数を置いておらず、又は介護医療院基準第四条に定める員数の医師若しくは介護支援専門員を置いていないこと。
|
指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
||||||
介護医療院基準第四条に定める員数の介護支援専門員を置いており、かつ、介護医療院サービスを行う療養棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。
|
指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
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page="0234"
十六 (略)
|
十六 (略)
|
||||||
十七 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに介護予防短期入所生活介護費の算定方法
|
十七 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに介護予防短期入所生活介護費の算定方法
|
||||||
イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
|
||||||
ハ 指定介護予防短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合(当該指定介護予防短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定介護予防サービス基準第百二十九条第四項に規定する併設事業所をいう。ホにおいて同じ。)である場合にあっては、その併設本体施設(指定介護予防サービス基準第百三十二条第四項に規定する併設本体施設をいう。ホにおいて同じ。ただし、ユニット型併設本体施設を除く。)について必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いていない場合を含み、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所が指定介護予防サービス基準第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームを除く。)である場合にあっては、当該特別養護老人ホームについて必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いてない場合を含む。)における介護予防短期入所生活介護費(併設型介護予防短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
ハ 指定介護予防短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合(当該指定介護予防短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定介護予防サービス基準第百二十九条第四項に規定する併設事業所をいう。ホにおいて同じ。)である場合にあっては、その併設本体施設(指定介護予防サービス基準第百三十二条第四項に規定する併設本体施設をいう。ホにおいて同じ。ただし、ユニット型併設本体施設を除く。)について必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いていない場合を含み、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所が指定介護予防サービス基準第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームを除く。)である場合にあっては、当該特別養護老人ホームについて必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いてない場合を含む。)における介護予防短期入所生活介護費(併設型介護予防短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
||||||
厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準
|
厚生労働大臣が定める介護予防短期入所生活介護費の算定方法
|
厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準
|
厚生労働大臣が定める介護予防短期入所生活介護費の算定方法
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指定介護予防サービス基準第百六十五条の規定の適用を受けない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、指定介護予防サービス基準第百二十九条に定める員数を置いていないこと。
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指定介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
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指定介護予防サービス基準第百二十九条に定める員数を置いていないこと。
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指定介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
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指定介護予防サービス基準第百六十五条の規定の適用を受ける指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、同条第二号に定める員数を置いていないこと。
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|||||||
ニ (略)
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ニ (略)
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十八 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護予防短期入所療養介護費の算定方法
|
十八 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護予防短期入所療養介護費の算定方法
|
イ 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護予防短期入所療養介護費の算定方法
|
イ 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護予防短期入所療養介護費の算定方法
|
⑴ 指定介護予防短期入所療養介護の月平均の利用者の数(指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防短期入所療養介護の利用者の数及び指定短期入所療養介護の利用者の数の合計数。以下この号において同じ。)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予防短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
⑴ 指定介護予防短期入所療養介護の月平均の利用者の数(指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防短期入所療養介護の利用者の数及び指定短期入所療養介護の利用者の数の合計数。以下この号において同じ。)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予防短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
(表略)
|
(表略)
|
⑵・⑶ (略)
|
⑵・⑶ (略)
|
ロ・ハ (略)
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ロ・ハ (略)
|
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ニ 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護予防短期入所療養介護費の算定方法
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(新設)
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||||||
⑴ 指定介護予防短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予防短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
|||||||
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準
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厚生労働大臣が定める介護予防短期入所療養介護費の算定方法
|
||||||
指定介護予防短期入所療養介護の利用者の数及び入所者の数の合計数が施行規則第百三十八条の規定に基づき都道府県知事に提出した入所者の定員を超えること。
|
指定介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
page="0235"
⑵ 指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費及び特定介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所において算定される場合を除く。)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
|||||||
厚生労働大臣が定める医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数の基準
|
厚生労働大臣が定める介護予防短期入所療養介護費の算定方法
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||||||
療養床の種類ごとに、指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数を置いていないこと。
|
指定介護予防サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定介護医療院介護予防短期入所療養介護費の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
||||||
指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。
|
指定介護予防サービス等介護給付費単位数表のⅠ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)又はⅠ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
page="0236"
⑶ 指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護予防短期入所療養介護費(ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費及び特定介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所において算定される場合に限る。)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
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|||||||
厚生労働大臣が定める医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数の基準
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厚生労働大臣が定める介護予防短期入所療養介護費の算定方法
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||||||
療養床の種類ごとに、指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数を置いていないこと。
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指定介護予防サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定介護医療院介護予防短期入所療養介護費の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
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||||||
指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。
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指定介護予防サービス等介護給付費単位数表のユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
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||||||
十九~二十二 (略)
|
十九~二十二 (略)
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page="0236"
(厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の一部改正)
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第五条 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十九号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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一 指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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一 指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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イ (略)
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イ (略)
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||
ロ 併設型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
ロ 併設型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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||
⑴ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
||
㈠ 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホーム(特
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㈠ 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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page="0237"
別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
|
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
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a~e (略)
|
a~e (略)
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㈡ 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈡ 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
|
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
|
a 併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。以下この㈡及び⑵において同じ。)が特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
a 利用者の数が二十五以下の併設事業所にあっては、併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。)として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、一以上
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㈠の規定を準用する。
|
page="0237"
b 併設本体施設がユニット型特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
b 利用者の数が二十六以上六十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、二以上
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指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該ユニット型特別養護老人ホームの入居者の数の合計数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。
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|
c a又はb以外の場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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c 利用者の数が六十一以上八十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、三以上
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ⅰ 利用者の数が二十五以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、一以上
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|
ⅱ 利用者の数が二十六以上六十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、二以上
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|
ⅲ 利用者の数が六十一以上八十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、三以上
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|
ⅳ 利用者の数が八十一以上百以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四以上
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|
ⅴ 利用者の数が百一以上の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四に、利用者の数が百を超えて二十五又はその端数を増すごと一を加えて得た数以上
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(削る)
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d 利用者の数が八十一以上百以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四以上
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(削る)
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e 利用者の数が百一以上の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四に、利用者の数が百を超えて二十五又はその端数を増すごと一を加えて得た数以上
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㈢ 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百四十条の十四に規定する共生型短期入所生活介護の事業を行う事業所である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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(新設)
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夜勤を行う生活支援員の数が、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。)として必要とされる生活支援員の数以上であること。
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⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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㈠ 併設本体施設が特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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二のユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が一以上であること。
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夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、ユニット型指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。
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㈡ ㈠以外の場合のユニット型指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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|
二のユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が一以上であること。ただし、併設本体施設がユニット型特別養護老人ホームである場合は、当該ユニットの数は併設ユニット型事業所(指定居宅サービス基準第百四十条の四第四項に規定する併設ユニット型事業所をいう。)のユニットの数及び当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットの数の合計数を基礎として算出することとする。
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ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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㈠ (略)
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㈠ (略)
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㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。
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a 利用者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の百分の十五以上の数設置していること。
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|
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
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|
⑵ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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⑵ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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㈠ (略)
|
㈠ (略)
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ⑵又はロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、イ⑵又はロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ⑵又はロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。
|
a 利用者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の百分の十五以上の数設置していること。
|
|
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
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page="0239"
⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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(新設)
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㈠ ⑴㈠及び㈡に該当するものであること。
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㈡ 夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれかに該当する職員を一人以上配置していること。
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a 介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第一項に規定する特定登録者(bにおいて「特定登録者」という。)及び同条第九項に規定する新特定登録者(cにおいて「新特定登録者」という。)を除く。)であって、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為のうちいずれかの行為に係る実地研修を修了している者
|
|
b 特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第五項に規定する特定登録証の交付を受けている者
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|
c 新特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第十一項において準用する同条第五項に規定する新特定登録証の交付を受けている者
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d 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者
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㈢ ㈡a、b又はcに該当する職員を配置する場合にあっては
会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項に規定する登録をいう。)を、㈡dに該当する職員を配置する場合にあっては特定行為業務(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する特定行為業務をいう。)の登録(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する登録をいう。)を受けていること。
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⑷ 夜勤職員配置加算(Ⅳ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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(新設)
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㈠ ⑵㈠及び㈡に該当するものであること。
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㈡ ⑶㈡及び㈢に該当するものであること。
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二 指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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二 指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)又は(Ⅳ)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が二以上(指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数(以下この号において「利用者等の数」という。)が四十以下の介護老人保健施設であって、常時、緊急時の連絡体制を整備しているものにあっては、一以上)であること。
|
夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が二以上(指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数(以下この号において「利用者等の数」という。)が四十以下の介護老人保健施設であって、常時、緊急時の連絡体制を整備しているものにあっては、一以上)であること。
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㈡・㈢ (略)
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㈡・㈢ (略)
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⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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㈠ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)及び(Ⅳ)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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㈠ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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二のユニット(指定居宅サービス基準第百五十五条の二に規定するユニットをいう。以下ロにおいて同じ。)ごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が一以上であること。
|
二のユニット(指定居宅サービス基準第百五十五条の二に規定するユニットをいう。以下ロにおいて同じ。)ごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が一以上であること。
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page="0240"
㈡・㈢ (略)
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㈡・㈢ (略)
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⑶ (略)
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⑶ (略)
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ロ (略)
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ロ (略)
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ハ 介護医療院短期入所療養介護費又はユニット型介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき介護医療院の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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(新設)
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⑴ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費及び特別介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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㈠ 指定短期入所療養介護を行う介護医療院における夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該介護医療院における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入所者の数の合計数が三十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二以上であること。
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|
㈡ 当該介護医療院における夜勤を行う看護職員の数が一以上であること。
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page="0240"
㈢ ㈠及び㈡の規定に関わらず、次のいずれにも適合している介護医療院であって、常時、緊急時における併設される医療機関との連絡体制を整備しているものにあっては、夜勤を行う看護職員又は介護職員を置かないことができる。
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a 当該指定短期入所療養介護を行う介護医療院が、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第四条第七項に規定する併設型小規模介護医療院であること。
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b 当該併設型小規模介護医療院に併設される医療機関(cにおいて「併設医療機関」という。)で夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が一以上であること。
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c 当該併設型小規模介護医療院の入所者、指定短期入所療養介護の利用者及び併設医療機関の入院患者の数の合計が十九人以下であること。
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⑵ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費及びユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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⑴及びイ⑵㈠の規定を準用する。
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⑶ 夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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㈠ 夜間勤務等看護(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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|
指定短期入所療養介護を行う介護医療院における夜勤を行う看護職員の数が、当該介護医療院における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入所者の数の合計数が十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二以上であること。
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|
㈡ 夜間勤務等看護(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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㈠の規定を準用する。この場合において、㈠の規定中「十五」とあるのは、「二十」と読み替えるものとする。
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㈢ 夜間勤務等看護(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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a ㈠の規定を準用する。この場合において、㈠の規定中「看護職員」とあるのは、「看護職員又は介護職員」と読み替えるものとする。
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b 当該介護医療院における夜勤を行う看護職員の数が一以上であること。
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page="0241"
㈣ 夜間勤務等看護(Ⅳ)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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㈠の規定を準用する。この場合において、㈠の規定中「看護職員」とあるのは「看護職員又は介護職員」と、「十五」とあるのは「二十」と読み替えるものとする。
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page="0241"
三 (略)
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三 (略)
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四 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
四 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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㈠ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う指定地域密着型介護老人福祉施設が指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス基準第百四十条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)を除く。)を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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第一号ロ⑴の規定を準用する。
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第一号ロ⑴㈠の規定を準用する。
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|
㈡ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う指定地域密着型介護老人福祉施設がユニット型指定短期入所生活介護事業所を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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第一号ロ⑵㈠の規定を準用する。
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㈢ ㈠又は㈡に規定する場合以外の場合の指定地域密着型介護老人福祉施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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第一号ロ⑴㈠の規定を準用する。
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⑵ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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⑵ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行うユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設が指定短期入所生活介護事業所を併設する場合のユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
第一号ロ⑵の規定を準用する。
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第一号ロ⑴㈡bの規定を準用する。
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|
㈡ ㈠に規定する場合以外の場合のユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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|
第一号ロ⑵㈡の規定を準用する。
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page="0241"
ロ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
ロ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う指定地域密着型介護老人福祉施設が指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所を除く。)を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
第一号ロ⑴の規定を準用する。
|
第一号ロ⑴㈠の規定を準用する。
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page="0242"
㈡ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う指定地域密着型介護老人福祉施設がユニット型指定短期入所生活介護事業所を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
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第一号ロ⑵㈠の規定を準用する。
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㈢ ㈠又は㈡に規定する場合以外の場合の指定地域密着型介護老人福祉施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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第一号ロ⑴㈠の規定を準用する。
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|
⑵ ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑵ ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行うユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設が指定短期入所生活介護事業所を併設する場合のユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
第一号ロ⑵の規定を準用する。
|
第一号ロ⑴㈡bの規定を準用する。
|
|
㈡ ㈠に規定する場合以外の場合のユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
|
第一号ロ⑵㈡の規定を準用する。
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(削る)
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ハ 旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
|
第一号ロ⑴の規定を準用する。
|
|
⑵ ユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
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第一号ロ⑵の規定を準用する。
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page="0242"
ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ若しくはロ又は夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ若しくはロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
ニ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ若しくはロ又は夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ若しくはロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ (略)
|
㈠ (略)
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。
|
a 入所者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数の百分の十五以上の数設置していること。
|
|
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
page="0243"
⑵ (略)
|
⑵ (略)
|
⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ (略)
|
㈠ (略)
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。
|
a 入所者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数の百分の十五以上の数設置していること。
|
|
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
|
⑷ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑷ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ ユニット型経過型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。
|
㈠ ユニット型経過型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。
|
㈡ (略)
|
㈡ (略)
|
⑸ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イを算定すべき指定地域密着型介護福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
(新設)
|
㈠ ⑴㈠及び㈡に該当するものであること。
|
|
㈡ 第一号ハ⑶㈡及び㈢に該当するものであること。
|
|
⑹ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロを算定すべき指定地域密着型介護福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
(新設)
|
㈠ ⑵㈠及び㈡に該当するものであること。
|
|
㈡ 第一号ハ⑶㈡及び㈢に該当するものであること。
|
page="0243"
⑺ 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
(新設)
|
㈠ ⑶㈠及び㈡に該当するものであること。
|
|
㈡ 第一号ハ⑶㈡及び㈢に該当するものであること。
|
|
⑻ 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
(新設)
|
㈠ ⑷㈠及び㈡に該当するものであること。
|
|
㈡ 第一号ハ⑶㈡及び㈢に該当するものであること。
|
|
五 指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
五 指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
イ 介護福祉施設サービス費又はユニット型介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
イ 介護福祉施設サービス費又はユニット型介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ 当該指定介護福祉施設サービスを行う指定介護老人福祉施設が指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所を除く。)を併設する場合の指定介護老人福祉施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
第一号ロ⑴の規定を準用する。
|
第一号ロ⑴㈠の規定を準用する。
|
page="0244"
㈡ 当該指定介護福祉施設サービスを行う指定介護老人福祉施設がユニット型指定短期入所生活介護事業所を併設する場合の指定介護老人福祉施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
|
第一号ロ⑵㈠の規定を準用する。
|
|
㈢ ㈠又は㈡以外の場合の指定介護老人福祉施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
|
第一号ロ⑴㈠の規定を準用する。
|
|
⑵ ユニット型介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑵ ユニット型介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ 当該指定介護福祉施設サービスを行うユニット型指定介護老人福祉施設が指定短期入所生活介護事業所を併設する場合のユニット型指定介護老人福祉施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
第一号ロ⑵の規定を準用する。
|
第一号ロ⑴㈡bの規定を準用する。
|
|
㈡ ㈠に規定する場合以外の場合のユニット型指定介護老人福祉施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
|
第一号ロ⑵㈡の規定を準用する。
|
|
(削る)
|
ロ 旧措置入所者介護福祉施設サービス費又はユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
|
第一号ロ⑴の規定を準用する。
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|
⑵ ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
|
第一号ロ⑵の規定を準用する。
|
page="0244"
ロ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ若しくはロ又は夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ若しくはロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ若しくはロ又は夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ若しくはロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ 介護福祉施設サービス費を算定していること。
|
㈠ 介護福祉施設サービス費又は旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定していること。
|
㈡ 入所定員が三十人以上五十人以下(平成三十年三月三十一日までに指定を受けた指定介護老人福祉施設にあっては、三十一人以上五十人以下)であること。
|
㈡ 入所定員が三十一人以上五十人以下であること。
|
㈢ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
|
㈢ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。
|
a 入所者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定介護老人福祉施設の入所者の数の百分の十五以上の数設置していること。
|
|
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
page="0245"
⑵ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑵ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ (略)
|
㈠ (略)
|
㈡ 入所定員が五十一人以上(平成三十年三月三十一日までに指定を受けた指定介護老人福祉施設にあっては、三十人又は五十一人以上)であること。
|
㈡ 入所定員が三十人又は五十一人以上であること。
|
㈢ (略)
|
㈢ (略)
|
⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ ユニット型介護福祉施設サービス費を算定していること。
|
㈠ ユニット型介護福祉施設サービス費又はユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定していること。
|
㈡ 入所定員が三十人以上五十人以下(平成三十年三月三十一日までに指定を受けた指定介護老人福祉施設にあっては、三十一人以上五十人以下)であること。
|
㈡ 入所定員が三十一人以上五十人以下であること。
|
㈢ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
|
㈢ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。
|
a 入所者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定介護老人福祉施設の入所者の数の百分の十五以上の数設置していること。
|
|
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
page="0245"
⑷ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑷ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ (略)
|
㈠ (略)
|
㈡ 入所定員が五十一人以上(平成三十年三月三十一日までに指定を受けた指定介護老人福祉施設にあっては、三十人又は五十一人以上)であること。
|
㈡ 入所定員が三十人又は五十一人以上であること。
|
㈢ (略)
|
㈢ (略)
|
⑸ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
(新設)
|
㈠ ⑴㈠から㈢までに該当するものであること。
|
|
㈡ 第一号ハ⑶㈡及び㈢に該当するものであること。
|
|
⑹ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
(新設)
|
㈠ ⑵㈠から㈢までに該当するものであること。
|
|
㈡ 第一号ハ⑶㈡及び㈢に該当するものであること。
|
|
⑺ 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
(新設)
|
㈠ ⑶㈠から㈢までに該当するものであること。
|
|
㈡ 第一号ハ⑶㈡及び㈢に該当するものであること。
|
|
⑻ 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
(新設)
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㈠ ⑷㈠から㈢までに該当するものであること。
|
|
㈡ 第一号ハ⑶㈡及び㈢に該当するものであること。
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page="0246"
六 介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
六 介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
介護保健施設サービス費又はユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
介護保健施設サービス費又はユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
イ 介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
イ 介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)又は(Ⅳ)を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
第二号イ⑴㈠の規定を準用する。
|
第二号イ⑴㈠の規定を準用する。
|
⑵・⑶ (略)
|
⑵・⑶ (略)
|
ロ ユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
ロ ユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)又は(Ⅳ)を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
第二号イ⑵㈠の規定を準用する。
|
第二号イ⑵㈠の規定を準用する。
|
⑵・⑶ (略)
|
⑵・⑶ (略)
|
ハ (略)
|
ハ (略)
|
page="0246"
七 (略)
|
七 (略)
|
七の二 介護医療院サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
(新設)
|
Ⅰ型介護医療院サービス費、Ⅱ型介護医療院サービス費、特別介護医療院サービス費、ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費又はユニット型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
|
イ Ⅰ型介護医療院サービス費、Ⅱ型介護医療院サービス費又は特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
|
第二号ハ⑴の規定を準用する。
|
|
ロ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費及びユニット型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
|
第二号ハ⑵の規定を準用する。
|
|
ハ 夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定すべき介護医療院サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
|
第二号ハ⑶の規定を準用する。
|
|
八 (略)
|
八 (略)
|
九 指定介護予防短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
九 指定介護予防短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
イ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費又はユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
イ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費又はユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)又は(Ⅳ)を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
第二号イ⑴㈠の規定を準用する。
|
第二号イ⑴㈠の規定を準用する。
|
㈡・㈢ (略)
|
㈡・㈢ (略)
|
page="0247"
⑵ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑵ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)又は(Ⅳ)を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
第二号イ⑵㈠の規定を準用する。
|
第二号イ⑵㈠の規定を準用する。
|
㈡・㈢ (略)
|
㈡・㈢ (略)
|
⑶ (略)
|
⑶ (略)
|
page="0247"
ロ (略)
|
ロ (略)
|
ハ 介護医療院介護予防短期入所療養介護費又はユニット型介護医療院介護予防短期入所療養介護費を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
(新設)
|
⑴ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費又は特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
|
第二号ハ⑴の規定を準用する。
|
|
⑵ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費又はユニット型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
|
第二号ハ⑵の規定を準用する。
|
|
⑶ 夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定すべき指定介護予防短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
|
第二号ハ⑶の規定を準用する。
|
|
十 (略)
|
十 (略)
|
page="0247"
(厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数の一部改正)
|
|||
第六条 厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数(平成十二年厚生省告示第三十号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数
|
厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数
|
||
厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数は、別表第一に定めるとおりとし、厚生労働大臣が定める特別診療費に係る指導管理等及び単位数は、別表第二に定めるとおりとする。
|
厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数は、別表に定めるとおりとする。
|
||
別表第一
|
別表
|
||
1 感染対策指導管理(1日につき) 6単位
|
1 感染対策指導管理(1日につき) 5単位
|
||
注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいい、介護老人保健施設、介護医療院及び指定居宅サービス基準附則第5条第3項により読み替えられた指定居宅サービス基準第144条に規定する基準適合診療所であるものを除く。以下この表において同じ。)、指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいい、介護老人保健施設及び指定居宅サービス基準附則第5条第3項により読み替えられた指定居宅サービス基準第144条に規定する基準適合診療所であるものを除く。以下同じ。)、指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介
|
page="0248"
26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「平成18年旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)又は指定介護予防短期入所療養介護事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準」という。)第187条第1項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所をいい、介護老人保健施設、介護医療院及び介護予防サービス基準附則第5条第3項により読み替えられた介護予防サービス基準第189条に規定する基準適合診療所であるものを除く。以下この表において同じ。)において、常時感染防止対策を行う場合に、指定短期入所療養介護(指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)、指定介護療養施設サービス(平成18年旧介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)又は介護予防指定短期入所療養介護(介護予防サービス基準第186条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を受けている利用者又は入院患者について、所定単位数を算定する。
|
護保険法(平成9年法律第123号。以下「平成18年旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)又は指定介護予防短期入所療養介護事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準」という。)第187条第1項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所をいい、介護老人保健施設及び介護予防サービス基準附則第5条第3項により読み替えられた介護予防サービス基準第189条に規定する基準適合診療所であるものを除く。以下同じ。)において、常時感染防止対策を行う場合に、指定短期入所療養介護(指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)、指定介護療養施設サービス(平成18年旧介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)又は介護予防指定短期入所療養介護(介護予防サービス基準第186条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を受けている利用者又は入院患者について、所定単位数を算定する。
|
2
|
2
|
注 (略)
|
注 (略)
|
page="0248"
3~17 (略)
|
3~17 (略)
|
別表第二
|
(新設)
|
1 感染対策指導管理(1日につき) 6単位
|
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいい、介護老人保健施設、病院、診療所及び老人性認知症疾患療養病棟であるものを除く。以下この表において同じ。)、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所(介護予防サービス基準第187条第1項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所をいい、介護老人保健施設、病院、診療所及び老人性認知症疾患療養病棟であるものを除く。以下この表において同じ。)において、常時感染防止対策を行う場合に、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス(介護保険法第48条第1項第3号に規定する介護医療院サービスをいう。以下同じ。)又は介護予防指定短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者について、所定単位数を算定する。
|
|
2
|
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指
定介護予防短期入所療養介護事業所において、常時
療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者(日常生活の自立度が低い者に限る。)について、所定単位数を算定する。
|
|
3 初期入所診療管理 250単位
|
|
注 介護医療院において、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、入所者に対して、その入所に際して医師が必要な診察、検査等を行い、診療方針を定めて文書で説明を行った場合に、入所中1回(診療方針に重要な変更があった場合にあっては、2回)を限度として所定単位数を算定する。
|
|
4 重度療養管理(1日につき) 123単位
|
|
注 指定短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護を受けている利用者(要介護4又は要介護5に該当する者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合に、所定単位数を算定する。
|
page="0249"
5 特定施設管理(1日につき) 250単位
|
|
注1 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している利用者又は入所者に対して、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を行う場合に、所定単位数を算定する。
|
|
2 個室又は2人部屋において、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している利用者又は入所者に対して、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を行う場合は、所定単位数に個室の場合にあっては1日につき300単位、2人部屋の場合にあっては1日につき150単位を加算する。
|
|
6 重症皮膚潰瘍管理指導(1日につき) 18単位
|
|
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者であって重症皮膚潰瘍を有しているものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、所定単位数を算定する。
|
|
7 薬剤管理指導 350単位
|
|
注1 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおいて、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に対して、投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合に、週1回に限り、月に4回を限度として所定単位数を算定する。
|
|
2
利用者に対して、当該薬剤の使用に関する必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数に50単位を加算する。
|
page="0249"
8 医学情報提供
|
|
イ 医学情報提供(Ⅰ) 220単位
|
|
ロ 医学情報提供(Ⅱ) 290単位
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注1 イについては、併設型小規模介護医療院(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第4条第7項に規定する併設型小規模介護医療院をいう。以下この号において同じ。)である指定短期入所療養介護事業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、別の診療所での診療の必要を認め、別の診療所に対して、当該利用者若しくは入所者の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場合又は介護医療院(併設型小規模介護医療院を除く。)である指定短期入所療養介護事業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、別の病院での診療の必要を認め、別の病院に対して、当該利用者若しくは入所者の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。
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2 ロについては、併設型小規模介護医療院である指定短期入所療養介護事業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、病院での診療の必要を認め、病院に対して、当該利用者若しくは入所者の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場合又は介護医療院(併設型小規模介護医療院を除く。)である指定短期入所療養介護事業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、診療所での診療の必要を認め、診療所に対して、当該利用者若しくは入所者の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場合に所定単位数を算定する。
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9 理学療法(1回につき)
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イ 理学療法(Ⅰ) 123単位
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ロ 理学療法(Ⅱ) 73単位
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注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に対して、理学療法を個別に行った場合に、所定単位数を算定し、ロについては、それ以外の指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に対して、理学療法を個別に行った場合に算定する。
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2 理学療法については、利用者又は入所者1人につき1日3回(作業療法及び言語聴覚療法と併せて1日4回)に限り算定するものとし、その利用を開始又は入所した日から起算して4月を超えた期間において、1月に合計11回以上行った場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
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3 理学療法(Ⅰ)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、医師、看護師、理学療法士等が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該リハビリテーション計画に基づき理学療法(Ⅰ)を算定すべき理学療法を行った場合に、利用者が理学療法を必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設を退院若しくは退所した日又は法第27条第1項に基づく要介護認定若しくは法第32条第1項に基づく要支援認定を受けた日から初めて利用した月に限り、1月に1回を限度として所定単位数に480単位を加算する。ただし、作業療法の注3の規定により加算する場合はこの限りでない。
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4 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、理学療法士等が指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護を行う療養棟(指定施設サービス等の費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の4のイからヘまでの注1に規定する療養棟をいう。10において同じ。)において、基
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本的動作能力又は応用的動作能力若しくは社会的適応能力の回復を図るための日常動作の訓練及び指導を月2回以上行った場合は、1月に1回を限度として所定単位数に300単位を加算する。ただし、作業療法の注4の規定により加算する場合はこの限りでない。なお、当該加算の対象となる訓練及び指導を行った日については、所定単位数は算定しない。
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5 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する常勤の理学療法士を2名以上配置し、理学療法(Ⅰ)を算定すべき理学療法を行った場合に、1回につき35単位を所定単位数に加算する。
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10 作業療法(1回につき) 123単位
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注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に対して、作業療法を個別に行った場合に、所定単位数を算定する。
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2 作業療法については、利用者又は入所者1人につき1日3回(理学療法及び言語聴覚療法と合わせて1日4回)に限り算定するものとし、その利用を開始又は入所した日から起算して4月を超えた期間において、1月に合計11回以上行った場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
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3 作業療法に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、医師、看護師、作業療法士等が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該リハビリテーション計画に基づき作業療法を算定すべき作業療法を行った場合に、利用者が作業療法を必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設を退院若しくは退所した日又は法第27条第1項に基づく要介護認定若しくは法第32条第1項に基づく要支援認定を受けた日から初めて利用した月に限り、1月に1回を限度として所定単位数に480単位を加算する。ただし、理学療法の注3の規定により加算する場合はこの限りでない。
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4 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、作業療法士等が指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護を行う療養棟において、基本的動作能力又は応用的動作能力若しくは社会的適応能力の回復を図るための日常動作の訓練及び指導を月2回以上行った場合は、1月に1回を限度として所定単位数に300単位を加算する。ただし、理学療法の注4の規定により加算する場合はこの限りでない。なお、当該加算の対象となる訓練及び指導を行った日については、所定単位数は算定しない。
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5 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する常勤の作業療法士を2名以上配置して作業療法を算定すべき作業療法を行った場合に、1回につき35単位を所定単位数に加算する。
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11 言語聴覚療法(1回につき) 203単位
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注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に対して、言語聴覚療法を個別に行った場合に、所定単位数を算定する。
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2 言語聴覚療法については、利用者又は入所者1人につき1日3回(理学療法及び作業療法と併せて1日4回)に限り算定するものとし、その利用を開始又は入所した日から起算して4月を超えた期間において、1月に合計11回以上行った場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
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3 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する常勤の言語聴覚士を2名以上配置して言語聴覚療法を行った場合に、1回につき35単位を所定単位数に加算する。
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12 集団コミュニケーション療法(1回につき) 50単位
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注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に対して、集団コミュニケーション療法を行った場合に、所定単位数を算定する。
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2 集団コミュニケーション療法については、利用者又は入所者1人につき1日3回に限り算定するものとする。
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13 摂食機能療法(1日につき) 208単位
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注 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者であって摂食機能障害を有するものに対して、摂食機能療法を30分以上行った場合に、1月に4回を限度として所定単位数を算定する。
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14 短期集中リハビリテーション(1日につき) 240単位
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注 介護医療院において、介護医療院サービスを受けている入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、その入所した日から起算して3月以内の期間に集中的に理学療法、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機能療法を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、理学療法、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機能療法を算定する場合は、算定しない。
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15 認知症短期集中リハビリテーション(1日につき) 240単位
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注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において、介護医療院サービスを受けている入所者のうち、認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その入所した日から起算して3月以内の期間に集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に、1週に3日を限度として所定単位数を算定する。
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16 精神科作業療法(1日につき) 220単位
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注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に対して、精神科作業療法を行った場合に、所定単位数を算定する。
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17 認知症入所精神療法(1週間につき) 330単位
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注 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に対して、認知症入院精神療法を行った場合に、所定単位数を算定する。
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(厚生労働大臣が定める特定診療費に係る施設基準等の一部改正)
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第七条 厚生労働大臣が定める特定診療費に係る施設基準等(平成十二年厚生省告示第三十一号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る施設基準等
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厚生労働大臣が定める特定診療費に係る施設基準等
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一 特定診療費及び特別診療費における感染対策指導管理の基準
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一 感染対策指導管理の基準
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
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