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居住費関係

居住費関係

発出日:平成17年9月7日
更新日:平成17年9月7日
サービス種別 03 施設サービス共通
項目 居住費関係
質問 従来型個室の入所者に説明する機会がなく、既に9月分の特別な室料の契約を交わしてしまったが、これから、当該契約を変更し、9月分の特別な室料の支払いを受けないことで、経過措置の対象となることは可能か。
回答 御指摘のような契約手続きは、8月中に行うことが原則であるが、やむを得ない事情により8月中にできなかった場合には、9月分の特別な室料の支払いを受けずに、9月中に契約変更が行われれば経過措置の対象として差し支えない。
QA発出時期、文書番号等 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料
平成17年10月改定関係Q&A
番号 35
 
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