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介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として総務大臣が定めるものを定める省令第四号の規定に基づく消防庁長官が定める規定を廃止する件
消防庁告示第2号
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として総務大臣が定めるものを定める省令第四号の規定に基づく消防庁長官が定める規定を廃止する件
消防庁告示第2号
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として総務大臣が定めるものを定める省令第四号の規定に基づく消防庁長官が定める規定を廃止する件 (消防庁告示第2号)
発出日:平成30年3月27日
更新日:平成30年3月27日
更新日:平成30年3月27日
平成十二年消防庁告示第七号(介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として総務大臣が定めるものを定める省令第四号の規定に基づく消防庁長官が定める規定)は、廃止する。
平成三十年三月二十七日
消防庁長官 稲山 博司