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介護保険法施行令第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものを定める省令を廃止する省令
厚生労働省令第51号
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものを定める省令を廃止する省令
厚生労働省令第51号
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものを定める省令を廃止する省令 (厚生労働省令第51号)
発出日:平成30年3月30日
更新日:平成30年3月30日
更新日:平成30年3月30日
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第五十五号)の施行に伴い、介護保険法施行令第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものを定める省令を廃止する省令を次のように定める。
平成三十年三月三十日 厚生労働大臣 加藤 勝信
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものを定める省令を廃止する省令
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものを定める省令(平成十一年厚生省令第四十二号)は、廃止する。
附 則
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。