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厚生労働大臣が定める介護医療院を開設できる者
厚生労働省告示第181号

厚生労働大臣が定める介護医療院を開設できる者 (厚生労働省告示第181号)

発出日:平成30年3月30日
更新日:平成30年3月30日
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七条第三項第一号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める介護医療院を開設できる者を次のように定め、平成三十年四月一日から適用する。

   平成三十年三月三十日     厚生労働大臣 加藤 勝信   

   厚生労働大臣が定める介護医療院を開設できる者

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七条第三項第一号の厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。
一 国
二 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人
三 日本赤十字社
四 健康保険組合及び健康保険組合連合会
五 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
六 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会
七 日本私立学校振興・共済事業団
八 全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会
九 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の許可を受けて病院を開設している者(第一号から前号までに掲げる者を除く。)
十 厚生労働大臣が介護医療院の開設者として適当であると認定した者(厚生労働大臣が認定した介護医療院を開設する場合に限る。)
十一 厚生労働大臣が別に定める者
 
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