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介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件
厚生労働省告示第184号
介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件
厚生労働省告示第184号
介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件 (厚生労働省告示第184号)
発出日:平成30年3月30日
更新日:平成30年3月30日
更新日:平成30年3月30日
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第二項の規定に基づき、介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成二十四年厚生労働省告示第七十一号)の一部を次の表のように改正し、平成三十年四月一日から適用する。
平成三十年三月三十日 厚生労働大臣 加藤 勝信
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準は、次の各号に掲げる課程の区分に応じて当該各号に定める基準とする。
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介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程は、介護に従事する職員が行う業務に関する知識及び技術を習得することを目的として、別表の課程により行われるものとする。
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一 介護保険法施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程 介護に従事する職員が行う業務に関する知識及び技術を習得することを目的として、別表第一の課程により行われるものであること
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二 介護保険法施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する生活援助従事者研修課程 生活援助(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助をいう。)が中心である指定訪問介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第四条に規定する指定訪問介護をいう。)に従事する職員が行う業務に関する知識及び技術を習得することを目的として、別表第二の課程により行われるものであること
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別表第一 (第一号関係)
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別表
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(表略)
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(表略)
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別表第二 (第二号関係)
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(新設)
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区 分
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科 目
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時間数
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備 考
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講義及び演習
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職務の理解
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二
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研修修了者が行う職務の範囲について理解するために必要な内容を含めること。
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講義と演習を一体で実施すること。
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必要に応じて、施設の見学等の実習を活用すること。
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介護における尊厳の保持・自立支援
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六
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介護職が、利用者の尊厳と自立を支える専門職であることを自覚し、介護・福祉サービスを提供するに当たっての基本的視点等を理解することを目的とすること。
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講義と演習を一体で実施すること。
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介護の基本
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四
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利用者の介護に当たり、介護職としての倫理、生じるリスクを十分に理解した上で介護を行うことの必要性及び緊急時の対応を理解することを目的とすること。
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講義と演習を一体で実施すること。
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介護・福祉サービスの理解と医療との連携
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三
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介護保険制度や障害福祉制度を担う一員として最低限知っておくべき制度の目標及びサービス利用の流れについて、その概要を理解することを目的とすること。
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講義と演習を一体で実施すること。
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介護におけるコミュニケーション技術
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六
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サービス提供の際に必要となる観察、記録及び報告を含めたチームでのコミュニケーションの方法を理解することを目的とすること。
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講義と演習を一体で実施すること。
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老化と認知症の理解
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九
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加齢・老化に伴う心身の変化及び疾病並びに認知症の利用者を支援する際の基本的な視点を理解することを目的とすること。
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講義と演習を一体で実施すること。
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障害の理解
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三
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障害の概念及び国際生活機能分類並びに障害福祉の基本的な考え方について理解することを目的とすること。
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講義と演習を一体で実施すること。
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こころとからだのしくみと生活支援技術
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二四
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介護技術の根拠となる人体の構造及び機能に関する知識を習得し、生活援助が中心である指定訪問介護の安全な提供方法等を理解することを目的とするとともに、その習得状況を確認すること。
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講義と演習を一体で実施すること。
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移動・移乗に関連した実習を二時間実施すること。
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振り返り
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二
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講義と演習を一体で実施すること。
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必要に応じて、施設の見学等の実習を活用すること。
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合計
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五九
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(注) 右記とは別に、筆記試験による修了評価(三十分程度)を実施すること。
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