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厚生労働大臣の定める介護医療院が広告し得る事項
厚生労働省告示第185号

厚生労働大臣の定める介護医療院が広告し得る事項 (厚生労働省告示第185号)

発出日:平成30年3月30日
更新日:平成30年3月30日
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十二条第一項第三号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める介護医療院が広告し得る事項を次のように定め、平成三十年四月一日から適用する。

   平成三十年三月三十日     厚生労働大臣 加藤 勝信   

   厚生労働大臣の定める介護医療院が広告し得る事項

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十二条第一項第三号の厚生労働大臣の定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施設及び構造設備に関する事項
二 職員の配置員数
三 提供するサービスの種類及び内容(医療の内容に関するものを除く。)
四 利用料の内容
 
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