公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について(施行通知)
医政発0322第13号

介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について(施行通知) (医政発0322第13号)

発出日:平成30年3月22日
更新日:平成30年3月22日
医政発0322第13号
平成30年3月22日
 
 
都道府県知事
保健所設置市長
特別区長
 
 殿
 
厚生労働省医政局長 
( 公 印 省 略 )
 
介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について(施行通知)
 
平素より、医療行政の推進に格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
平成29年6月2日付けで公布された「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第52号。以下「地域包括ケア強化法」という。)により、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の一部が改正されたところです。
これに伴い、療養病床等に係る経過措置等についての社会保障審議会医療部会等における議論を踏まえ、「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令」(平成30年厚生労働省令第30号。以下「平成30年改正省令」という。)により、下記のとおり、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。)等の一部を改正することとしました。
平成30年改正省令については、平成30年3月22日に公布され、同年4月1日(以下「施行日」という。)から施行されることとなりますので、貴職におかれましては、制度の趣旨を御了知いただくとともに管下の医療機関に周知をお願いいたします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。
 
 
1.改正の概要
(1)転換病床に係る経過措置の延長等
医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第33号。以下「平成24年改正省令」という。)により、病院の開設者が、平成24年3月31日までに、当該病院の精神病床又は療養病床について、介護老人保健施設等に転換するとして都道府県知事に届け出た病床(以下「転換病床」という。)に関し、平成30年3月31日まで廊下の幅並びに医師、看護師、准看護師及び看護補助者の人員配置に係る経過措置が講じられているが、当該転換病床について、平成30年6月30日までの間に、転換を行おうとする旨を再び開設地の都道府県知事に届け出たものに限り、当該転換が完了するまでの間(平成36年3月31日までの間に限る。)は下記のとおり取り扱うこと。
① 転換病床に係る病室に隣接する廊下の幅を、内法による測定で1.2メートル、両側に居室のある場合を1.6メートルとする措置を延長すること。(規則附則第51条の2の規定により読み替えられた規則附則第51条関係)
 
② 転換病床における入院患者の数に応じた医師の人員配置について、現行の48:1を96:1に緩和する措置を延長すること。(規則附則第52条の2の規定により読み替えられた規則附則第52条関係)
 
③ 転換病床における入院患者の数に応じた看護師、准看護師及び看護補助者の人員配置について、都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準(※)として看護師及び准看護師の配置を9:1、看護補助者の配置を9:2に緩和する措置を延長すること。
なお、転換病床を有する病院における療養病床(転換病床を除く。)における入院患者の数に応じた看護師、准看護師及び看護補助者の人員配置について、都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として看護師及び准看護師の配置を6:1、看護補助者の配置を6:1に緩和する措置を延長すること。(規則附則第52条の2の規定により読み替えられた規則附則第52条関係)
(※) 条例の内容については、法第21条第3項の規定に基づき、当該基準に従う範囲内で定めること。(2)①から③までにおいて同じ。
 
(2)療養病床に係る経過措置の延長等
医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年改正省令」という。)及び平成24年改正省令により、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成24年6月30日までに、当該病院又は診療所が一定の要件を満たすとして都道府県知事に届け出た病院又は診療所に関し、平成30年3月31日までは、療養病床における入院患者の数に応じた看護師、准看護師及び看護補助者(以下「看護師等」という。)の人員配置に係る経過措置が講じられているが、当該療養病床について、平成30年6月30日までの間に、一定の要件を満たす病院又は診療所であることを再び開設地の都道府県知事に届け出たものに限り、平成36年3月31日までは下記のとおり取り扱うこと。
なお、病院に係る当該経過措置については基本的には終了するものの、転換に必要な準備期間を考慮し、転換が完了するまでの間(平成36年3月31日までの間に限る)延長することとし、診療所に係る当該経過措置については、診療所が地域で果たす役割を鑑み、6年間延長することとする。
① 療養病床を有する病院であって、平成30年改正省令の施行の際現に、介護療養型医療施設(転換病床を有する病院を除く。以下「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師等の員数が規則第19条第2項第2号及び第3号に掲げる数に満たない病院(以下「特定病院」という。)であることを再び開設地の都道府県知事に届け出た病院の療養病床における入院患者の数に応じた看護師等の人員配置について、都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として看護師及び准看護師の配置を6:1、看護補助者の配置を6:1に緩和する措置を延長すること。(規則附則第53条の2の規定により読み替えられた規則附則第53条関係)
 
② 療養病床を有する診療所であって、平成30年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が規則第21条の2第2項1号及び第2号に掲げる数に満たない診療所(以下「特定診療所Ⅰ」という。)であることを再び開設地の都道府県知事(その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長とする。以下(2)③において同じ。)に届け出た診療所の療養病床における入院患者の数に応じた看護師等の人員配置について、都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として看護師及び准看護師の配置を6:1、看護補助者の配置を6:1に緩和する措置を延長すること。(規則附則第54条の2の規定により読み替えられた規則附則第54条関係)
 
③ 療養病床を有する診療所であって、平成30年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が平成13年改正省令附則第23条第2号に掲げる数に満たない診療所(以下「特定診療所Ⅱ」という。)であることを再び開設地の都道府県知事に届け出た診療所の療養病床における入院患者の数に応じた看護師等の人員配置について、都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として看護師等の配置を3:1(そのうちの1人については、看護師又は准看護師)に緩和する措置を延長すること。(規則附則第55条の2の規定により読み替えられた規則附則第55条関係)
 
(3)医師の宿直義務の例外規定の改正
地域包括ケア強化法による改正後の法第16条の規定による医師の宿直義務の例外規定の趣旨は、病院が入院患者の急変時に適切な対応がとれるよう、迅速な診療体制確保を求めることを明確化するものであり、新たに創設される地域包括ケア強化法第8条第29項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)を併設する病院の医師が当該介護医療院等の入所者に対し、夜間・休日等の対応を行うことが可能となるよう宿直規定の見直しを行うことで、病院から介護医療院等への転換促進を図ることとしている。
具体的には、地域包括ケア強化法による改正後の法第16条に規定する「隣接した場所に待機する場合」及び平成30年改正省令による改正後の規則第9条の15の2に規定する「病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されているものとして当該病院の管理者があらかじめ当該病院の所在地の都道府県知事に認められた場合」については、下記のとおり取り扱うこと。
① 隣接した場所に待機する場合
ア 「隣接した場所」の定義
隣接した場所とは、その場所が事実上当該病院の敷地と同一であると認められる場合であり、次の(ア)又は(イ)いずれかの場所を指すこととする。
(ア) 同一敷地内にある施設(住居等)
(イ) 敷地外にあるが隣接した場所にある施設(医療機関に併設した老人保健施設等)
※公道等を挟んで隣接している場合も可とする。
イ 「待機する」の定義
待機するとは、患者の急変時に速やかに緊急治療を行えるよう、備えていることを指すこととする。
 
② ①に該当しない場合であっても速やかに診療が行える体制が確保されているものとして当該病院の所在地の都道府県知事が認める際の具体的な基準は次のア~エのすべてを満たすものとする。
ア 入院患者の病状が急変した場合に、当該病院の看護師等があらかじめ定められた医師へ連絡をする体制が常時確保されていること。
イ 入院患者の病状が急変した場合に、当該医師が当該病院からの連絡を常時受けられること。
ウ 当該医師が速やかに当該病院に駆けつけられる場所にいること。
特別の事情があって、速やかに駆けつけられない場合においても、少なくとも速やかに電話等で看護師等に診療に関する適切な指示を出せること。
エ 当該医師が適切な診療が行える状態であること。
当該医師は適切な診療ができないおそれがある状態で診療を行ってはならない。
 
なお、都道府県知事が認めた後に上記ア~エのいずれかの事項に変更があった場合は、再度都道府県知事の確認を要することとする。
 
(4)既存病床数及び申請病床数の補正
平成30年度から始まる次期医療計画においては、基準病床数の算定に当たって、人口や入院受療率等から算定した地域の医療需要から、療養病床の入院患者が在宅移行する際の受け皿である在宅医療や介護施設等、病院及び診療所以外の施設等において対応可能となる数を減じることとしている。このため、算定された基準病床数は病院及び診療所の病床数を対象とし、介護老人保健施設等から提供される医療供給量を含めないものとなる。
これを踏まえ、地域包括ケア強化法により、法第7条の2第5項の規定を削除し、介護老人保健施設の入所定員数については、既存の療養病床の病床数とみなさないこととしたため、介護老人保健施設の入所定員数については既存の療養病床の病床数の算定には加えないこと。また、介護医療院の入所定員数についても既存の療養病床の病床数の算定には加えないこと。(規則第30条の33関係)
ただし、地域包括ケア強化法附則第28条の規定に基づき、病院又は診療所が療養病床の転換(当該病院又は診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設又は介護医療院の用に供することをいう。)を行った場合、当該転換に係る入所定員数については、平成36年3月31日までの間、療養病床に係る既存の病床の数として算定すること。(規則附則第48条関係)
 
(5)病院等から転換する介護医療院の名称に関する経過措置の創設
地域包括ケア強化法附則第14条により、病院又は診療所から介護医療院に転換する場合に、一定の要件を満たしている間は、法第3条第1項の規定にかかわらず、当該介護医療院の名称中に病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他これらに類する文字(以下「病院等に類する文字」という。)を引き続き用いることができるという名称に関する経過措置が講じられている。
具体的には、地域包括ケア強化法附則第14条に規定する「『介護医療院』という文字を使用すること」及び平成30年改正省令第41条に規定する「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項に規定する地域医療支援病院その他の患者を誤認させるような文字を用いないこと」とし、病院又は診療所の病床の一部を転換して介護医療院を開設する場合(以下「一部転換の場合」とする。)と病院又は診療所を廃止して介護医療院を開設する場合(以下「全部転換の場合」とする。)に応じて、下記のとおり取り扱うこと。
① 一部転換の場合
次の要件を満たす場合は、当該介護医療院の名称中に病院等に類する文字を引き続き用いることができる。
○ 「介護医療院」という文字が使用されていること
例:○○病院介護医療院、介護医療院△△クリニック等
※ 実態に合わない名称の使用を認めることは適当ではないが、病院又は診療所が病床の一部を転換し、従前の病院又は診療所と介護医療院の両方が存在する場合については、患者に事実誤認を生じさせる可能性が低いと考えられることから、継続的に使用できる名称に当該文字を含めることを認めるものとする。
※ 上記の取扱いは外来機能のみを残す場合も含むものとする。
 
② 全部転換の場合
次のア及びイを満たす場合は、当該介護医療院の名称中に病院等に類する文字を引き続き用いることができる。
ア 「介護医療院」という文字が使用されていること
例:○○病院介護医療院、介護医療院△△クリニック 等
イ 当該介護医療院の名称中に地域医療支援病院その他の患者を誤認させるような文字を用いないこと。
・ 法令に基づき一定の医療を担う病院又は診療所については、当該法令の規定する病院又は診療所である旨を示す呼称は、継続的に使用できる名称に含めることを認めないものとする。
例:特定機能病院、地域医療支援病院、臨床研究中核病院、救急病院、救急診療所、がん診療連携拠点病院 等
・ 予算事業に基づき一定の医療を担う病院又は診療所については、当該予算事業に基づく病院又は診療所である旨を示す呼称は、継続的に使用できる名称に含めることを認めないものとする。
例:休日夜間急患センター、救急救命センター、災害拠点病院、へき地医療拠点病院、総合周産期母子医療センター 等
・ その他患者に事実誤認を生じさせるおそれのある文字(診療科名又は疾患名等)を含む名称を有する病院又は診療所については、当該文字を継続的に使用できる名称に含めることを認めないものとする。
例:外科、循環器科、脳卒中、マタニティ、小児 等
 
(7) その他
医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)等の関係省令について、介護医療院が医療提供施設に位置付けられることに伴い所要の改正を行う。
 
2.施行に当たっての留意点
(1)1.(1)及び(2)の適用対象について
規則附則第51条の2及び第52条の2の適用対象となるのは、平成24年3月31日までの間に転換を行おうとして開設者が都道府県知事に届出を行った病院であり、かつ平成30年6月30日までの間に再び都道府県知事に届出を行った病院に限られること。
また、規則附則第53条の2、第54条の2及び第55条の2の適用対象となるのは、平成24年6月30日までの間に特定介護療養型医療施設、特定病院、特定診療所Ⅰ又は特定診療所Ⅱであることを開設者が都道府県知事等に届出を行った病院又は診療所であり、かつ平成30年6月30日までの間に再び都道府県知事等に届出を行った病院又は診療所に限られること。
 
(2)1.(1)及び(2)に関する届出について
上記の適用対象となっている病院又は診療所の開設者が、平成30年6月30日までの間に開設地の都道府県知事等に届け出る際の届出書類の様式例は別添1及び別添2のとおりであるので、各都道府県等における業務の参考にされたいこと。経過措置の適用に当たっては、平成30年4月1日時点における医療機関の状況で確認されたいこと。また、届出書類の作成の際に、看護師等の員数を確認した資料などは適宜当該医療機関において保管するよう指導されたいこと。なお、定期の立入検査等の場を活用し、経過措置が適切に運用されているか必要に応じて確認されたいこと。
 
(3)1.(2)に関する条例制定施行までの経過措置について
規則附則第52条、第53条、第54条及び第55条に規定されている都道府県が定める人員配置標準に係る条例が平成30年3月31日において、効力を失う場合は、平成30年4月1日から一年を超えない範囲内において、当該都道府県が条例を制定施行するまでの間は従前の条例で定める基準を規則附則第52条の2、第53条の2、第54条の2及び第55条の2の規定によって、読み替えて適用されるそれぞれの規定に基づく条例で定める基準とみなすこと。
 
(4)1.(4)に関する条例制定施行までの経過措置について
平成30年改正省令第42条の規定に基づき、療養病床の転換に係る介護老人保健施設又は介護医療院の入所定員数については、平成36年3月31日までの間、療養病床に係る既存の病床の数としてみなすところ、地域包括ケア強化法附則第28条の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、平成30年改正省令第42条で定める基準を、当該都道府県が地域包括ケア強化法附則第28条の規定に基づき条例で定める基準とみなすこと。
 
(5)転換病床における看護師、准看護師及び看護補助者の人員配置の取扱いについて
平成30年改正省令の施行により、都道府県が条例を定めるに当たって従うべき転換病床における入院患者の数に応じた看護師、准看護師及び看護補助者の人員配置に関する基準は、1.(1)③のとおりであるが、看護師及び准看護師について、転換病床を含めて病院全体としての配置標準を上回って配置している場合には、「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成18年6月30日付医政発第0630015号厚生労働省医政局長通知)2.(2)における取扱いと同様、標準を超えた分の員数については、看護補助者の員数として算入して差し支えないこと。
 
(6)医師の宿直義務の例外規定に係る経過措置及び手続きについて
施行日の前日において、改正法による改正前の法第16条の規定による都道府県知事の許可を得ていた場合については、施行日において地域包括ケア強化法による改正後の法第16条の規定により都道府県知事に認められたものとみなすこと。
平成30年改正省令の施行により、病院の管理者が、平成30年4月1日以降に開設地の都道府県知事に届け出る際の届出書類の様式例は別添3のとおりであるので、各都道府県における業務の参考にされたいこと。また、届出書類の作成の際に、病院の診療体制等を確認した資料などは適宜当該病院において保管するよう指導されたいこと。なお、定期の立入検査等の場を活用し、適切に運用されているか必要に応じて確認されたいこと。
さらに、平成30年改正省令の施行後に、必要に応じて各都道府県における運用について、厚生労働省として状況を確認することとしていること。
 
(7)病院等から転換する介護医療院の名称に関する経過措置の適用対象について
平成30年改正省令第41条の適用対象となるのは、施行日の前日において現に病院又は診療所を開設しており、かつ、当該病院又は診療所の名称中に病院等に類する文字を用いているものが、当該病院若しくは診療所を廃止して介護医療院を開設した場合又は当該病院若しくは診療所の病床数を減少させて介護医療院を開設した場合に限られること。
 
(8)病院等から転換する介護医療院の名称に関する表示について
① 一部転換の場合
介護医療院の名称を表示する際には「介護医療院」という文字を併記等した名称を使用することが望ましいものの、既存の介護老人保健施設等での取扱いを踏まえ、医療機関の一部を転換して、介護医療院を併設する場合(外来機能のみを残す場合も含む。)においては表示等により医療機関と介護医療院との区分を可能な限り明確にすることとし、その方法については、フロアマップ等の館内表示等でも足り、必ずしも看板等で名称を明示する必要はないものとすること。
 
② 全部転換の場合
介護医療院の名称を表示する際には、一部転換の場合と異なり、従前の病院・診療所の機能はなくなることから、表示上虚偽の広告にならないよう配慮することが求められることとなること。(従前の病院や診療所の名称のままとすることは不適当。)
ただし、施行日前から広告していた医療機関名の看板の書き換え等については、可能な限り速やかに変更することが望ましいものの、次の新築又は大規模な改修等までの間、広告することが認められるものとすること。
 
 

(別添1:様式例)病院病床転換届

(別添1:様式例)各病室の概要

(別添1:様式例)転換を行うまでの事業計画書

(別添2:様式例)療養病床等に関する経過措置の適用に係る届出

(別添3:様式例)病院医師宿直免除申請書

(別添3:様式例)病院医師宿直免除申請書<記載例>
 
ページトップへ