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病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について
医政発0327第31号 老発0327第6号

病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について (医政発0327第31号 老発0327第6号)

発出日:平成30年3月27日
更新日:平成30年3月27日
医政発0327第31号
老 発0327第6号
 
平成30年3月27日
 
各都道府県知事 殿
 
厚生労働省医政局長 
厚生労働省老健局長 
( 公 印 省 略 )
 
 
病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について
 
病院又は診療所と介護老人保健施設又は特別養護老人ホームとの併設等については、「病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設等について」(平成19年7月30日付医政発0730001号・老発0730001号厚生労働省医政局長・老健局長連名通知)により取り扱っているところであるが、今般、これを廃止することとし、今後、病院又は診療所と介護保険施設等とを併設する場合等については、下記の事項に留意されたい。
 
 
1 介護保険施設等の範囲について
本通知における介護保険施設等とは、介護保険法(平成9年法律第123号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する介護医療院、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設その他の要介護者、要支援者その他の者を入所、入居又は通所させるための施設並びにサービス付き高齢者向け住宅、高齢者向け優良賃貸住宅及び生活支援ハウスとすること。
 
2 病院又は診療所と介護保険施設等との併設について
⑴ 病院又は診療所と介護保険施設等との区分について
病院又は診療所と介護保険施設等とを併設(病院又は診療所の同一敷地内又は隣接する敷地内(公道をはさんで隣接している場合を含む。)に介護保険施設を開設していることを言う。)する場合には、患者等に対する治療、介護その他のサービスに支障がないよう、表示等により病院又は診療所と介護保険施設等との区分を可能な限り明確にすること。
⑵ 病院又は診療所に係る施設及び構造設備と介護保険施設等に係る施設及び設備との共用について
① 病院又は診療所に係る施設及び構造設備と介護保険施設等に係る施設及び設備は、それぞれの基準を満たし、かつ、各施設等の患者等に対する治療、介護その他のサービスに支障がない場合に限り、共用が認められること。ただし、この場合にあっても、各施設等を管理する者を明確にしなければならないこと。また、次に掲げる施設等の共用は、認められないこと。
イ 病院又は診療所の診察室(一の診療科において、二以上の診察室を有する病院又は診療所の当該診療科の一の診察室を除く。)と介護保険施設等の診察室(介護医療院にあっては、医師が診察を行う施設を言う。)又は医務室
ロ 手術室
ハ 処置室(機能訓練室を除く。)
ニ 病院又は診療所の病室と介護医療院等の療養室又は居室
ホ エックス線装置等
なお、イ、ハ及びホについて、病院又は診療所に併設される介護保険施設等が介護医療院の場合にあっては、共用は認められることとする。
ただし、イについては現に存する病院又は診療所(介護療養型医療施設等から転換した介護老人保健施設を含む。)の建物の一部を介護医療院に転用する場合に共用を認めるものとし、介護医療院に係る建物を新たに設置する場合は原則、共用は認められないものの実情に応じて、個別具体的に判断されたい。
② ①の判断に当たっては、共用を予定する施設についての利用計画等を提出させるなどにより、十分に精査すること。
③ 共用を予定する病院又は診療所に係る施設及び構造設備に対して医療法(昭和23年法律第205号)第27条の規定に基づく使用前検査、使用許可を行うに当たっては、共用することによって同法に定める基準を下回ることのないよう十分に注意すること。
④ 現に存する病院又は診療所に係る施設及び構造設備と現に存する介護保険施設等に係る施設及び設備とを共用する場合には、医療法等に定める所要の変更手続を要すること。
 
3 病院又は診療所の建物の介護保険施設等への転用について
⑴ 病院又は診療所の建物の全部を転用する場合
転用するに当たっては、医療法第9条の規定に基づく廃止の届出を要すること。
⑵ 病院又は診療所の建物の一部を転用する場合
① 転用は、病院又は診療所における患者等に対する治療その他のサービスの提供に支障が生じるおそれがない場合に限り認められること。
② 転用するに当たっては、医療法に定める所要の変更手続を要すること。
③ その他については、2の併設についての注意点を参照すること。
 
4 人員について
⑴ 病院又は診療所の医師、看護師その他の従業者と介護保険施設等の医師、薬剤師、看護師その他の従業者とを兼務するような場合は、それぞれの施設の人員に関する要件を満たすとともに、兼務によって患者等に対する治療その他のサービスの提供に支障がないように注意すること。
⑵ 病院又は診療所に係る施設及び構造設備と介護保険施設等に係る施設及び設備との共用、建物の転用により、従業者の人員配置に変更のあるときは、医療法等に定める所要の変更手続を要すること。
⑶ 従業者数の算定に当たっては、それぞれの施設における勤務実態に応じて按分すること。ただし、管理者が常勤を要件とする場合について、病院又は診療所と併設する介護保険施設等の管理者を兼ねている場合にあっては、当該者を常勤とみなして差し支えないこと。
 
5 関係課間の協議について
2又は3の場合について、関係法令の規定に基づく許可等を行うに当たっては、病院、診療所、介護保険施設等それぞれを所管する関係課間で十分協議の上、取り扱うこと。
 
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