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介護医療院の創設等に伴う負担限度額認定証の取扱いについて
事務連絡
介護医療院の創設等に伴う負担限度額認定証の取扱いについて
事務連絡
介護医療院の創設等に伴う負担限度額認定証の取扱いについて (事務連絡)
発出日:平成30年3月28日
更新日:平成30年3月28日
更新日:平成30年3月28日
事 務 連 絡
平成30年3月28日
各都道府県介護保険主管部(局)御中
厚生労働省老健局介護保険計画課
介護医療院の創設等に伴う負担限度額認定証の取扱いについて
介護保険制度の円滑な運営につきましては、平素より格別の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)による介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により、平成30年度より新たなサービス類型として介護医療院サービスが施設サービスの一つとして追加されます。また、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第78号)による介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)等の改正により、「ユニット型準個室」は「ユニット型個室的多床室」と名称が変更されます。
これらに関し、介護保険負担限度額認定証の取扱い及びご留意いただきたい点について、以下のとおりといたしましたので、ご了知の上、管内市町村への周知等にご配慮いただきますようよろしくお願いいたします。
記
平成30年度から介護医療院サービスが施設サービスの一つとして創設され、これに伴い、特定施設入所者介護サービス費等の支給対象となる特定介護サービスについても、介護医療院サービスの追加が行われることとなる。また、「ユニット型準個室」については、「ユニット型個室的多床室」と名称の変更が行われる。
これらの改正に伴い、介護保険負担限度額認定証(以下「認定証」という。)について、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成30年厚生労働省令第30号)(以下「改正省令」という。)による介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)様式第1号の2の2の改正により、新たな様式を用いることとしている。
認定証については、平成30年4月以降順次新たな様式のものに切り替える必要があるが、保険者における円滑な事務の執行の観点から、現在発行中の認定証及び本年4月以降に発行する認定証であっても、本年7月末までに利用する特定介護サービスに係る特定施設入所者介護サービス費等の支給に当たって、改正省令による改正前の様式の認定証を用いても有効なものとして取扱って差し支えない。(改正省令附則第5条)
一方、平成30年8月以降に利用する特定介護サービスに係る特定施設入所者介護サービス費等の支給に当たっては、新たな様式の認定証を発行する必要がある。
また、上記の取扱いは、特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する特定入所者生活介護サービス費の支給に当たって交付している介護保険特定負担限度額認定証についても同様とする。
上記については、介護保険施設等での利用者負担額受領時に混乱が生じないよう、利用者、介護支援専門員、介護保険施設等に対し十分周知いただきたい。