公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
平成30年度介護報酬改定関連通知の正誤について
老高発0330第6号 老振発0330第3号 老老発0330第2号
平成30年度介護報酬改定関連通知の正誤について
老高発0330第6号 老振発0330第3号 老老発0330第2号
平成30年度介護報酬改定関連通知の正誤について (老高発0330第6号 老振発0330第3号 老老発0330第2号)
発出日:平成30年3月30日
更新日:平成30年3月30日
更新日:平成30年3月30日
老高発0330第6号
老振発0330第3号
老老発0330第2号
平成30年3月30日
各
|
都道府県
指定都市
中核市
|
介護保険主管部(局)御中
|
厚生労働省老健局高齢者支援課長
( 公 印 省 略 )
振 興 課 長
( 公 印 省 略 )
老人保健課長
( 公 印 省 略 )
平成30年度介護報酬改定関連通知の正誤について
平成30年3月22日付けで通知した「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」(平成30年3月22日老高発0322第2号・老振発0322第1号・老老発0322第3号)のうち、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)の一部改正等を別紙のとおり修正することとするので、御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その取扱いにあたっては遺漏なきよう期されたい。
別紙
|
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」別紙の訂正について
No.
|
該当箇所
|
訂正前
|
訂正後
|
1
|
別紙1
P.1
1行目
|
第1 (略)
|
第1 届出手続の運用
1 届出の受理
(1)~(4) (略)
(5) 届出に係る加算等の算定の開始時期
(略)
ただし、平成30年4月から算定を開始する加算等の届出については、前記にかかわらず、同年4月1日以前になされていれば足りるものとする。
|
2
|
別紙1
p.48
8行目
|
(4) ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が、死亡診断を目的として医療機関へ搬送され、24時間以内に死亡が確認される場合等については、ターミナルケアマネジメント加算を算定することができるものとする。特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する事業所として、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場にあることから、同一法人内に留まらず、他の法人が運営する事業所の職員も参画した事例検討会等の取組を、自ら率先して実施していかなければならない。なお、事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定すること。
|
(4) ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が、死亡診断を目的として医療機関へ搬送され、24時間以内に死亡が確認される場合等については、ターミナルケアマネジメント加算を算定することができるものとする。
|
3
|
別紙2
p.26
26行目
|
2の(18)①から④を準用する。
|
2の(18)①から⑤を準用する。
|
4
|
別紙2
p.26
29行目
|
① 2の(19)①から④まで及び⑥を準用する。
|
① 2の(20)①から④まで及び⑥を準用する。
|
5
|
別紙2
p.26
32行目
|
2の(20)を準用する。
|
2の(21)を準用する。
|
6
|
別紙2
p.28
15行目
|
2の(12)を準用する。
|
2の(14)を準用する。
|
7
|
別紙2
p.29
31行目
|
(14)~(17) (略)
|
(14)・(15) (略)
(16) サービス提供体制強化加算について
① 2の(20)①から④まで及び⑥を準用する。
② 指定特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員とは、生活相談員、介護職員、看護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。
(17) 介護職員処遇改善加算について
2(21)を準用する。
|
8
|
別紙2
p.32
4行目
|
⑥ 加算の算定期間は、1月につき6日以内とする。また、算定方法は、5の(14)の①、②及び④を準用する。
|
⑥ 加算の算定期間は、1月につき6日以内とする。また、算定方法は、5の(15)の①、②及び④を準用する。
|
9
|
別紙2
p.38
19行目
|
(36)・(37) (略)
|
(36) サービス提供体制強化加算について
① 2の(20)①から④まで及び⑥を準用する。
② 指定介護福祉施設サービスを入所者に直接提供する職員とは、生活相談員、介護職員、看護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。
(37) 介護職員処遇改善加算について
2の(21)を準用する。
|
10
|
別紙2
p.45
10行目
|
① 2の(19)①から④まで及び⑥を準用する。
|
① 2の(20)①から④まで及び⑥を準用する。
|
11
|
別紙2
p.45
13行目
|
2の(20)を準用する。
|
2の(21)を準用する。
|
12
|
別紙3
p.40
14行目
|
8の(6)を準用する。
|
7の(6)を準用する。
|
13
|
別紙3
p.40
30行目
|
8の(9)準用する。
|
7の(11)を準用する。
|
14
|
別紙4
p.23
29行目
|
3の2(10)を準用する。
|
3の2(13)を準用する。
|
15
|
別紙4
p.26
21行目
|
⑥ 加算の算定期間は、1月につき6日以内とする。また、算定方法は、8の(14)の①、②及び④を準用する。
|
⑥ 加算の算定期間は、1月につき6日以内とする。また、算定方法は、8の(15)の①、②及び④を準用する。
|
16
|
別紙5
p.29
2行目
|
ヘ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
|
ヘ 入居者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
|
17
|
別紙6
p.22
11行目
|
ヘ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
|
ヘ 入居者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
|
18
|
別紙8
p.3
18行目
|
介護支援専門員
|
担当職員
|
19
|
別紙11
p.1
1行目
|
第1・第2 (略)
|
第1 (略)
第2 指定の単位等について
1~4 (略)
5 例外的に、
① ~③ (略)
のいずれかについては、病室単位で指定を受け、又は除外することができるものとする(②及び③に係る指定の効力は、平成36年3月31日までの間に限る。)。
(略)
|
20
|
別紙11
p.1
8行目
|
2・3 (略)
|
2 (略)
3 経過措置
(1)~(3) (略)
(4) 経過型介護療養型医療施設の人員・設備基準
① 療養病床又は老人性認知症患療養病棟を有する病院が、介護老人保健施設等への円滑な転換を図れるよう、平成36年3月31日までの間の経過的類型として、経過型介護療養型医療施設を設ける。
|
21
|
別紙15
の別紙25
17行目
|
2③(2)評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーションを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数
|
2③(2)評価対象期間内に更新・変更認定を受けた者の数
|
22
|
別紙19
p.1
6行目
|
別に通知する「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年老企第36号)及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)において示しているところであるが、
|
別に通知する「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年老企第36号)、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年3月31日老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号)及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月8日老企第40号)において示しているところであるが、
|
23
|
別紙19の別紙1
直近1~6か月間における3%以上の体重減少
|
□無 □有( kg/ ヶ月)
|
□無 □有( kg/ か月)
|
24
|
別紙19の別紙1
直近6か月間における2~3kg 以上の体重減少
|
□無 □有( kg/ あ月)
|
□無 □有( kg/ か月)
|
25
|
(福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について)
|
※通知の宛名等の形式を修正
|
|
26
|
(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について)
p.3
17行目
|
(2) (1)にかかわらず、基準省令第27条第3項ただし書の規定により、Ⅱ型療養床のみ有する介護医療院等、介護医療院に宿直を行う医師を置かない場合にあっては、入所者の数を100で除した数以上の医師を配置するものとする。なお、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。
|
(2) (1)にかかわらず、Ⅱ型療養床のみ有する介護医療院であって、基準省令第27条第3項ただし書の規定により、介護医療院に宿直を行う医師を置かない場合にあっては、入所者の数を100で除した数以上の医師を配置するものとする。なお、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。
|