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介護医療院に関して広告できる事項について
老老発0330第1号
介護医療院に関して広告できる事項について
老老発0330第1号
介護医療院に関して広告できる事項について (老老発0330第1号)
発出日:平成30年3月30日
更新日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
老老発0330第1号
平成30年3月30日
各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
厚生労働省老健局老人保健課長
( 公 印 省 略 )
介護医療院に関して広告できる事項について
標記については、介護保険法(平成9年法律第123号)及び厚生労働大臣の定める介護医療院が広告し得る事項(平成30年厚生労働省告示第185号)において関係規定が整備されているところであるが、「介護老人保健施設に関して広告できる事項」(平成13年2月22日老振発第10号)に準じて、「介護医療院に関して広告できる事項」を制定したので、十分ご了知の上、介護医療院の広告関係事務の適正な運用を期されたい。なお、医療の内容に係るものについては、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」を準用されたい。
(別紙)
介護医療院に関して広告できる事項について
介護医療院に関する広告については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第112条の規定により制限が設けられており、同条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を広告できるほか、同項第3号により厚生労働大臣の定める事項について広告することができることとなっている。
厚生労働大臣の定める事項については、平成30年厚生労働省告示第185号(厚生労働大臣の定める介護医療院が広告し得る事項)により、介護医療院に関して、法第112条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げるもののほか、次の事項について広告できることとされている。
(1) 施設及び構造設備に関する事項
(2) 職員の配置員数
(3) 提供されるサービスの種類及び内容(医療の内容に関するものを除く。)
(4) 利用料の内容
具体的な取扱いについては、下記のとおりであるので留意されたい。
1 施設及び構造設備に関する事項
介護医療院の施設及び構造設備に関する事項について、その内容を広告できること。具体的には、以下の内容のものについて広告できること。
① 施設の概要
敷地面積、建築面積、床面積(延べ床、療養棟別、階層別等)、階層数(地上○階、地下○階等)、入所者やエレベーター等の数、設計者・施工者の名称、免震構造や耐震構造である旨、工法、工期、竣工日、療養棟配置図、施設内案内図その他の介護医療院の施設に関することで、客観的な事実として検証可能な事項について、広告が可能であること。敷地内の写真、建物の外観又は内装を撮影した写真や映像等についても、広告して差し支えないこと。
② 療養床の種別ごとの数(療養床数)又は療養室数
療養床の種類、療養棟等の数を広告して差し支えないこと。
③ 療養室、機能訓練室、談話室、レクリエーションルーム、食堂、浴室又は院内売店その他の設備に関する事項
これらの設備の有無、数、広さ、空調状況、利用可能時間、費用又は設置年月日等を広告して差し支えないこと。
なお、当該構造設備で実施される「医療の内容」に関することを広告する場合には、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」の内容に準じる必要があること。
④ 利用者等に対する構造上の配慮
バリアフリー構造、施設内点字ブロック、点字表示又は音声案内設備等の有無等を広告できるものであり、車椅子利用者、視覚障害者等への配慮をした構造である旨を示すことも差し支えないこと。
⑤ 据え置き型の医療機器等の機械器具の配置状況
画像診断装置等の医療機器又は空気清浄機等の医療機器以外の機械器具の配置状況について、一般的な名称(例えば単純エックス線装置等)、それらの写真・映像、導入台数又は導入日等について、広告して差し支えないこと。
ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)において、承認又は認証を得ていない医療機器(以下「未承認医療機器」という。)については、その販売・授与等にかかる広告が禁じられている他、承認又は認証されている医療機器であっても、昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」により、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとされていることに鑑み、医療機器が特定可能となる販売名や型式番号については、広告は行わないものとすること。
2 職員の配置員数
介護医療院に配置される職員の職種ごとの員数を広告できること。広告できる職員の員数は、常勤換算した場合の員数とすること。
具体的な取扱いについては、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」の内容に準じる必要があること。
3 提供されるサービスの種類及び内容(医療の内容に関するものを除く。)
(1) レクリエーション、理美容その他日常生活上のサービスの内容について広告できること。具体的には、以下の内容について広告できること。
イ レクリエーションの内容
ロ 生活上のサービスの内容(入浴回数、機能訓練の回数等)
(2) 指定短期入所療養介護等を実施している介護医療院については、その旨を広告できること。この場合においては、指定短期入所療養介護等の定員数及びその実施時間についても広告できること。
(3) 利用料の徴収できる「特別な療養室」を有する施設については、その旨及びその室数について広告できること。
(4) 紹介することができる他の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院又は診療所等の名称について広告できること。
(5) 当該介護医療院によるサービスの提供に関する諸記録に係る情報を開示することができる旨を広告できること。
(6) 医療の内容に関する事項は、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」を踏まえ、広告できないこと。
4 利用料の内容
介護医療院において徴収する利用料(日常生活費その他の費用を含む。)の費目、金額、支払方法及び領収について広告することができること。
5 その他
広告の内容は虚偽であってはならないこと。