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介護医療院を開設できる者について
老発0330第14号
介護医療院を開設できる者について
老発0330第14号
介護医療院を開設できる者について (老発0330第14号)
発出日:平成30年3月30日
更新日:令和2年12月25日
更新日:令和2年12月25日
老発0330第14号
平成30年3月30日
各
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都道府県知事
指定都市市長
中核市市長
|
殿
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厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
介護医療院を開設できる者について
介護医療院の開設者については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第107条第3項第1号の規定により、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人以外の者については厚生労働大臣が定めることとされており、平成30年厚生労働省告示第181号(厚生労働大臣が定める介護医療院を開設できる者。以下「告示」という。)により、国、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第61条に規定する移行型地方独立行政法人、日本赤十字社、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の許可を受けて病院を開設している者並びに厚生労働大臣が別に定める者が開設主体として定められたが、これ以外の者については告示第10号において「厚生労働大臣が介護医療院の開設者として適当であると認定した者(厚生労働大臣が認定した介護医療院を開設する場合に限る。)」と規定され、厚生労働大臣が個別に開設者とその開設しようとする介護医療院を認定することとされたところである。
その取扱いについては、下記のとおりとし、平成30年4月1日から適用するので、留意の上その実施につき遺憾なきを期されたい。
記
1 告示第10号の規定により認定する開設者の範囲
告示第10号は、開設者について、介護医療院の設置及び運営を行うのにふさわしい者であるかどうかを、施設ごとに個別に認定することとしたものであること。したがって、申請者の定款又は寄附行為の目的、資産・収支状況、開設しようとする介護医療院の概要、併設施設の状況等からみて介護医療院を健全に、かつ、永続的に運営できると認められる者について認定するものであること。ただし、株式会社等の営利を目的とする法人については、認定の対象とならないものであること。
2 厚生労働大臣による認定手続き
介護医療院を開設しようとする者で、告示第10号の認定を必要とするものについては、法第107条第1項の規定に基づく開設許可の申請に先立ち、次の資料を提出して厚生労働大臣の認定を受けることが必要である。なお、提出にあたっては、別紙に定めるところにより光ディスク等の媒体を用いても差し支えないこと。
① 開設者等認定申請書
別記様式に必要事項を記入したものを提出するものとする。
② 定款又は寄附行為(医師である場合は免許証の写し)
③ 現在の事業の概要及び収支状況を示す書類
収支状況を示す書類は次のとおりである。
(1) 財産目録
(2) 貸借対照表
(3) 収支計算書
④ 開設しようとする介護医療院の概要
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第136条第1項第1号、第5号、第6号及び第7号に掲げる事項に関する書類を提出するものとする。
(別紙)
1 フロッピーディスク等の磁気媒体による提出が可能なもの
提出書類
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提出の可否
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開設者等認定申請書
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不可
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定款又は寄付行為(医師である場合は免許証の写し)
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可
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現在の事業の概要及び収支状況を示す書類
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可
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開設しようとする介護医療院に関する概要
・施設の名称及び開設の場所
・敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図
・併設する施設の概要
・建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
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可
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2 提出にあたっての注意事項
(1)提出にあたっては、フロッピーディスク等のラベル領域に、申請者の氏名又は名称及び申請の年月日を記載すること。
(2)磁気媒体化のために使用するソフトウェア、フロッピーディスク等の仕様について、事前に当局振興課に相談すること。
(3)今回の提出資料の磁気媒体化は、申請者の選択に基づきフロッピーディスク等による書類提出の途を開くものであり、これを義務づけるものではないこと。