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ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について
老振発0406第1号 老老発0406第3号
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について
老振発0406第1号 老老発0406第3号
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について (老振発0406第1号 老老発0406第3号)
発出日:平成30年4月6日
更新日:令和元年8月13日
更新日:令和元年8月13日
老振発0406第1号
老老発0406第3号
平成30年4月6日
各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
厚生労働省老健局振興課長
(公印省略)
老人保健課長
(公印省略)
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について
通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等サービス」という。)におけるADL維持等加算の算定については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「厚生労働大臣が定める利用者等」(平成24年厚生労働省告示第95号)、「厚生労働大臣が定める基準」(平成24年厚生労働省告示第96号)、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日付老企発第36号通知)及び「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年3月31日付老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号通知)によるほか、各都道府県(指定都市及び中核市を含む。以下「都道府県等」という。)、各市町村(特別区を含む。以下「市町村等」という。)及び各都道府県の国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)におけるADL維持等加算の算定の可否に係る事務処理手順及び様式例は、この通知のとおりとするため、御了知の上、管下市町村等、関係団体、関係機関にその周知をお願いする。
記
1 ADL維持等加算の概要
ADL維持等加算は、一定の要件を満たす通所介護等サービスを提供する事業所(以下「通所介護等事業所」という。)において、評価対象期間(加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(基準に適合しているものとして申し出た年においては、申出の日の属する月から同年12月までの期間。)。)内に当該通所介護等サービスを利用した者のADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度における通所介護等サービスの提供につき加算を行うものである。
ADL維持等加算の算定要件については、上記の告示及び通知を参照すべきものであるが、評価対象期間において当該加算を算定しようとする通所介護等事業所が満たすべき要件(「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号。以下「大臣基準告示」という。)第16号の2イ参照。以下「加算の要件」という。)は以下の通りである。
(1) 利用者(当該指定通所介護事業所又は当該指定地域密着型通所介護事業所を連続して6月以上利用し、かつ、その利用期間((2)において「評価対象利用期間」という。)において、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回る者に限る。以下同じ。)の総数が20人以上であること。
(2) 利用者の総数のうち、評価対象利用期間の初月(複数の評価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とする。以下「評価対象利用開始月」という。)において、要介護状態区分が要介護3、要介護4及び要介護5である者の占める割合が100分の15以上であること。
(3) 利用者の総数のうち、評価対象利用開始月において、初回の介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第1項の要介護認定又は介護保険法第32条第1項の要支援認定があった月から起算して12月以内である者の占める割合が100分の15以下であること。
(4) 利用者の総数のうち、評価対象利用開始月と、当該月から起算して6月目において、機能訓練指導員がADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定が提出されている者((5)において「提出者」という。)の占める割合が100分の90以上であること。
(5) 評価対象利用開始月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値(以下「ADL利得」という。)が多い順に、提出者の総数の上位100分の85に相当する数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)の利用者について、次の①から③までに掲げる利用者の区分に応じ、当該①から③までに定める値を合計して得た値が0以上であること。
① ADL利得が0より大きい利用者 1
② ADL利得が0の利用者 0
③ ADL利得が0未満の利用者 マイナス1
※ 平成30年度については、平成29年1月から12月までの評価対象期間について、次のイからハまでを満たしている場合に算定できることとする。
イ 大臣基準告示第16号の2イ(1)から(3)までの基準を満たすことを示す書類を保存していること。
ロ 同号イ(4)の基準(厚生労働大臣への提出を除く。)を満たすことを示す書類を保存していること。
ハ 同号イ(5)中「提出者」を「ADL値が記録されている者」とした場合に、同号イ(5)の基準を満たすことを示す書類を保存していること。
(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日付老企発第36号通知)及び「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年3月31日付老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号通知)参照。)
2 ADL維持等加算の対象事業所の決定に係る事務処理の流れ
ADL維持等加算の対象事業所の決定について、平成30年度は「ADL維持等加算の対象事業所の決定に関する事務フロー(平成30年度に算定する場合)」(別紙1)に基づき、平成31年度以降は「ADL維持等加算の対象事業所の決定に関する事務フロー(平成31年度以降に算定する場合)」(別紙2)に基づき、「ADL維持等加算の事務スケジュール」(別紙3)で示すスケジュールで決定することとし、当該決定に係る事務処理については、通所介護等事業所に関する介護給付費算定に係る体制等に関する通知(※1)で定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(※2)」の「ADL維持等加算」及び「ADL維持等加算(申出)の有無」と別紙19「ADL維持等加算に係る届出書」の届出を基に、指定権者(都道府県等又は市町村等)及び各都道府県の国保連合会において行うこととする。
※1 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(平成12年3月8日老企第41号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
※2 別紙1「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」又は別紙1-3「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)」
3 平成30年度のADL維持等加算の算定に係る事務の流れ
(1) 事業所による届出について
加算の要件を満たす通所介護等事業所が、平成30年度にADL維持等加算の算定を希望する場合は、当該加算を算定しようとする月の前月の15日までに、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算」及び「ADL維持等加算に係る届出書」を指定権者に届け出る必要がある。
(2) 指定権者が行う事務処理について
① 事業所の算定の可否の決定及び事業所等に対する通知
指定権者は、当該加算を算定しようとする月の前月の15日までに通所介護等事業所から受理した「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算」の内容を確認するとともに、当該事業所から受理した「ADL維持等加算に係る届出書」において、当該事業所が加算の要件⑴から⑸までを全て満たすかを確認した上で、ADL維持等加算の対象事業所を決定することとする。
また、指定権者は、当該加算の算定の可否を当該事業所(都道府県が事業所に通知する場合にあっては、当該事業所の所在する市町村等にも通知することとする。)に通知するとともに、都道府県は各事業所の当該加算の算定の可否を届出月の事業所異動連絡票情報として国保連合会へ送付する。
② 居宅介護支援事業所、住民等に対する周知
指定権者は、ADL維持等加算の対象事業所情報を公表し、居宅介護支援事業所、住民等に周知することにより、4月からの利用者の事業所の選択、居宅介護支援事業所における給付管理業務、ケアプラン作成等に支障の生ずることがないように対応されたい。
(3) 国保連合会が行う事務処理について
国保連合会は、都道府県から、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算」を届出月の事業所異動連絡票情報として受理することにより、各事業所における当該加算を算定しようとする年度の当該加算の算定の可否を確認することとする。
4 平成31年度以降のADL維持等加算の算定に係る事務の流れ
(1) 事業所による届出について
加算の要件を満たす通所介護等事業所が、平成31年度以降にADL維持等加算の算定を希望する場合は、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の7月までに、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算(申出)の有無」の届出(届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合にあっては、「ADL維持等加算(申出)の有無」の申出は不要であり、届出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合にあっては、「ADL維持等加算(申出)の有無」を「なし」として申し出ることが必要となる。)を行うとともに、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日までに、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算」並びに「ADL維持等加算に係る届出書」の1から4まで及び5⑶から5⑸までの届出を行う必要がある。
(2) 指定権者が行う事務処理について
① 事業所からの申出の受理、国保連合会に対する送付
指定権者は、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の12月15日までに、通所介護等事業所から受理した「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算(申出)の有無」の内容を確認するとともに、都道府県は当該届出を届出月の事業所異動連絡票情報として国保連合会へ送付する。
② 事業所の算定の可否の決定及び事業所等に対する決定通知
都道府県は、国保連合会から送付された「ADL維持等加算算定要件適合事業所一覧表」(別紙4)及び「ADL維持等加算算定要件不適合一覧表」(別紙5)のうち、指定都市又は中核市が指定する事業所分について、それぞれの市へ送付しなければならない。
指定権者は、(別紙4)において当該加算の要件の⑴及び⑵を満たす事業所について、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日までに、当該事業所から受理した「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算」の内容を確認するとともに、当該事業所から受理した「ADL維持等加算に係る届出書」の1から4まで及び5⑶から5⑸までにより、当該事業所が当該加算の要件⑶から⑸までを満たすかを確認した上で、ADL維持等加算の対象事業所を決定し、当該加算の算定の可否を事業所(都道府県が事業所に通知する場合にあっては、当該事業所の所在する市町村等にも通知することとする。)に通知するとともに、都道府県は各事業所の当該加算の算定の可否を、当該加算を算定しようとする年度の4月届出分の事業所異動連絡票情報として国保連合会へ送付する。
③ 居宅介護支援事業所、住民等に対する周知
指定権者は、ADL維持等加算の対象事業所情報を公表し、居宅介護支援事業所、住民等に周知することにより、4月からの利用者の事業所の選択、居宅介護支援事業所における給付管理業務、ケアプラン作成等に支障の生ずることがないように対応されたい。
(3) 国保連合会が行う事務処理について
国保連合会は、都道府県から、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算」を届出月の事業所異動連絡票情報として受理することにより、各事業所における当該加算を算定しようとする年度の当該加算の算定の可否について確認することとする。
また、国保連合会は、各事業所の当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年のADL維持等加算の申出については、都道府県から、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算(申出)の有無」を、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の一月処理分の事業所異動連絡票情報として受理した上で、以下①〜③の手順に従って算定要件適合の確認に関する事務処理を行うこととする。
① 評価対象受給者の抽出
国保連合会は、受給者台帳及び管轄区域内全ての通所介護等事業所(評価対象期間の1月〜12月の間でサービス提供がない事業所は除く。以下同じ。)の給付実績(当該全ての通所介護等事業所から国保連合会に対し請求した現物給付分に限る。)より、評価対象期間のうち、全ての通所介護等事業所のうち一つの事業所を連続して6月以上利用し、かつ、その利用期間(以下「評価対象利用期間」という。)において、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回る者を抽出することとする。
② 評価基準値の算出等
ADL維持等加算の対象事業所は、次の(ⅰ)及び(ⅱ)の算定式に適合している必要があり、国保連合会は、全ての通所介護等事業所について、事業所番号・通所介護等サービスの種類ごとに(ⅰ)及び(ⅱ)を用いて評価基準値を算出する。
なお、評価対象受給者について、事業所の所在地が他都道府県であるものは、当該事業所の所在する都道府県の国保連合会と当該評価対象受給者が所在する都道府県の国保連合会が当該情報の交換を行った上で、評価基準値を算出すること。
(ⅰ)評価対象受給者の数
評価対象受給者数(A) ≧20
A:②の評価対象受給者の数
(ⅱ)重度者の割合
重度者数(B)
|
≧0.15
|
評価対象受給者数(A)
|
B:②の評価対象受給者のうち、評価対象利用期間の初月(複数の評価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とする。以下「評価対象利用開始月」という。)において、要介護状態区分が要介護3、要介護4及び要介護5である者の数
③ 算定要件適合一覧表等の送付
国保連合会は、②において算出した評価基準値に基づき、次のとおり資料を作成し、各年2月下旬に各都道府県、各市町村宛に送付する。
(ⅰ) ②の全てを満たす場合は、「ADL維持等加算算定要件適合事業所一覧表」(別紙4)を作成する。
(ⅱ) ②のいずれか1以上を満たさない場合は、「ADL維持等加算算定要件不適合事業所一覧表」(別紙5)を作成する。