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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額に算定する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について
老企第41号

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額に算定する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について (老企第41号)

発出日:平成12年3月8日
更新日:令和4年6月23日
○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について
(平成一二年三月八日)
(老企第四一号)
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
 
 
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号。以下「居宅サービス単位数表」という。)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第20号。以下「居宅介護支援単位数表」という。)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第21号)については、本年2月10日に公布されたところであるが、それぞれの介護給付費の算定に係る体制等に関する届出に際してその届出項目及び届出様式の記載上の留意点等は下記のとおりであるので、その取扱いについて遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。
 
 
第1 届出項目について
 
居宅サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護保険施設、介護予防サービス事業所、介護予防支援事業所、地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所(以下「事業所・施設」という。)から届出を求める項目は、居宅サービス単位数表、居宅介護支援単位数表、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表(以下「施設サービス単位数表」という。)、厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数(平成12年厚生省告示第30号。以下「特定診療費単位数表」という。)、厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数(平成20年厚生労働省告示第273号。以下「特別療養費単位数表」という。)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表(以下「介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)別表指定介護予防支援介護給付費単位数表、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表(以下「地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)別表(以下「地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の中で、介護給付費の算定に際して、
① 事前に都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に届け出なければならないことが告示上明記されている事項
② 都道府県知事又は市町村長に対する届出事項として特に規定されているものではないが、
・ 介護支援専門員が居宅サービス計画を策定する際に支給限度額を管理する
・ 介護予防支援事業所の職員が介護予防サービス計画を策定する際に支給限度額を管理する
・ 審査支払機関及び保険者において介護給付費の請求に対して適正な審査等を行う
上で必要な事項とし、居宅サービス事業所、居宅介護支援事業所及び介護保険施設については、(別紙1)「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」(以下「体制状況一覧表」という。)、介護予防サービス事業所については、(別紙1―2)「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)」(以下「体制状況一覧表」という。)、地域密着型サービス事業所、地域密着型介護予防サービス事業所については、(別紙1―3)「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)」(以下「体制状況一覧表」という。)に掲げる項目とする。
 
第2 (別紙2)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(指定事業者用)」の記載要領について
 
① 「届出者」及び「事業所・施設の状況」については、事業所・施設の指定(許可)申請の際、記載した事項を記載させること。
② 「法人の種別」については、申請者が法人である場合に、その種別を記載させること。
③ 「法人所轄庁」については、申請者が認可法人である場合に、その所轄官庁の名称を記載させること。
④ 「主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の所在地」については、複数の出張所(以下「サテライト事業所」という。)を有する場合は、適宜欄を補正し、全てのサテライト事業所の状況について記載させること。
⑤ 「実施事業」については、該当事業欄に〇印を記載させること。
⑥ 「異動等の区分」については、今回届出を行う事業所・施設の異動の別(1新規・2変更・3終了)について記載させること。
⑦ 「異動項目」については、体制状況一覧表で選択した項目をそのまま記載させること。
⑧ 「特記事項」については、変更の届出を行う際、変更内容がわかるよう変更前の状況と変更後の状況の詳細を記載させること。
 
第3 (別紙3)「介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(基準該当事業者用)」の記載要領について
 
① 「届出者」及び「事業所の状況」については、基準該当サービス事業所の登録申請の際、記載した事項を記載させること。
② 「市町村が定める率」については、全国共通の介護報酬額に対して市町村の判断により定める支給基準の上限を百分率(〇〇〇%)で記載させること。例えば、全国共通の介護報酬額と同じ場合は、「100%」と記載させ、全国共通の介護報酬額より5%減じる場合は、「95%」と記載させることになる。
なお、市町村が前記の率を設定し、あるいは変更した場合は、(別紙4)「基準該当サービスに係る特例居宅介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例居宅介護サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給に係る上限の率の設定について」により届出を求めるものとする。
③ 「法人の種別」「法人所轄庁」「主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の所在地」「実施事業」「異動等の区分」「異動項目」「特記事項」については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(指定事業者用)」と同様であるので、第2の②から⑧までを準用されたい。
 
第4 (別紙3―2)「介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用)(居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用)」の記載要領について
 
① 「届出者」及び「事業所の状況」については、地域密着型サービス事業所又は介護予防支援事業所の登録申請の際、記載した事項を記載させること。
② 「市町村が定める単位の有無」については、市町村の判断により定める単位の有無別(1有・2無)について記載する。
③ 「法人の種別」「法人所轄庁」「主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の所在地」「実施事業」「異動等の区分」「異動項目」「特記事項」については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(指定事業者用)」と同様であるので、第2の②から⑧までを準用されたい。
 
第5 体制状況一覧表の記載要領について
 
1 各サービス共通事項
① 「地域区分」は、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)第2号に規定する地域区分をいい、事業所の所在する地域の地域区分を記載させること。
② 「LIFEへの登録」については、科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence(以下「LIFE」という。)の利用状況をいい、LIFEの利用を開始している場合に「あり」と記載させること。
③ 「割引」については、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問入浴介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護(短期利用型)、認知症対応型共同生活介護、認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用型)、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能居宅介護、介護予防小規模多機能居宅介護(短期利用型)、介護予防認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用型)を実施する事業所又は施設が、居宅サービス単位数表、施設サービス単位数表、介護予防サービス介護給付費単位数表、地域密着型サービス介護給付費単位数表及び地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表に定める額より低い額で介護サービスを実施する場合に、「あり」と記載させること。
なお、割引を「あり」とした場合は、その割引の率等の状況が分かる(別紙5)「指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について」又は(別紙5―2)「地域密着型サービス事業者又は地域密着型介護予防サービス事業者による介護給付費の割引に係る割引率の設定について」を添付させることとし、また、割引の率等を変更した場合も当該別紙により届出を求めるものとする。
④ 「施設等の区分」及び「その他該当する体制等」で設備等に係る届出を行う場合は、当該施設又は設備等の状況が分かる(別紙6)「平面図」を添付させること。
⑤ 「人員配置区分」及び「その他該当する体制等」で人員配置の状況に係る届出を行う場合は、(別紙7)「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を添付させること。なお、各事業所・施設において使用している勤務割表(変更の届出の場合は変更後の予定勤務割表)等により、届出の対象となる従業者の職種、勤務形態、氏名、当該業務の勤務時間及び職種ごとの配置状況等が確認できる場合は、当該書類をもって添付書類として差し支えない。
加えて、短期入所生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について、厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)第1号ロ⑴㈠、第4号イ⑴㈠及び㈢、第4号ロ⑴㈠及び㈢、第5号イ⑴㈠及び㈢又は第8号ロ⑴のテクノロジーを導入する規定に該当する場合は、「(再掲)夜勤職員」に必要事項を記載の上、(別紙7(別添)「テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準(従来型)に係る届出書」を添付させること。なお、当該届出にあたっては、「「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」のテクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について」(令和3年3月16日老高発0316第2号・老認発0316第5号)を参照されたい。
⑥ 訪問介護、訪問リハビリテーション、訪問看護、通所介護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護で、サテライト事業所がある場合には、サテライト事業所分について別葉にして記載させること。
 
2 訪問介護
① 「施設等の区分」については、事業所の運営規程において定める「指定訪問介護の内容」に従って記載させること。例えば、指定訪問介護の内容を身体介護中心型に限定する場合は「身体介護」を、指定訪問介護の内容を限定しない場合は「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」のすべてを記載させること。
② 「定期巡回・随時対応サービスに関する状況」については、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号。以下「大臣基準告示」という。)第1号ロ(1)に該当する場合は「定期巡回の指定を受けている」と、同号ロ(2)に該当する場合は「定期巡回の整備計画がある」と、いずれにも該当しない場合は「定期巡回の指定を受けていない」と記載させ、(別紙15)「定期巡回・随時対応サービスに関する状況等に係る届出書」を添付させること。
③ 「特定事業所加算」における「特定事業所加算(Ⅴ以外)」については、大臣基準告示第3号イに該当する場合は「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と、同号ハに該当する場合は「加算Ⅲ」と、同号ニに該当する場合は「加算Ⅳ」と記載させること。なお、(別紙10)「特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅳ)に係る届出書(訪問介護事業所)」を添付させること。
また、「特定事業所加算」における「特定事業所加算Ⅴ」については、大臣基準告示第3号ホに該当する場合は「あり」と記載させること。なお、(別紙10-2)「特定事業所加算(Ⅴ)に係る届出書(訪問介護事業所)」を添付させること。
④ 「共生型サービスの提供」については、障害福祉制度の指定居宅介護事業所が、介護保険制度の共生型訪問介護の指定を受け、実際に要介護高齢者に対してサービス提供を行うことが可能な場合は「居宅介護事業所」に、障害福祉制度の指定重度訪問介護事業所が、介護保険制度の共生型訪問介護の指定を受け、実際に要介護高齢者に対してサービス提供を行うことが可能な場合は「重度訪問介護事業所」に、それぞれ「あり」と記載させること。
⑤ 「特別地域加算」については、事業所の所在する地域が厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)及び厚生労働大臣が定める地域第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(令和3年厚生労働省告示第74号)に該当する場合に、「あり」と記載させること。
⑥ 「中山間地域における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)第1号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
また、「規模に関する状況」については、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号。以下「施設基準」という。)第1号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
⑦ 「認知症専門ケア加算」については、大臣基準告示第3号の2イに該当する場合は「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。なお、(別紙26)「認知症専門ケア加算に係る届出書」を添付させること。
⑧ 「介護職員処遇改善加算」については、大臣基準告示第4号イに該当する場合は「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」、同号ハに該当する場合は「加算Ⅲ」と記載させること。
⑨ 「介護職員等特定処遇改善加算」については、大臣基準告示第4号の2イに該当する場合は、「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
⑩ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については、大臣基準告示第4号の3に該当する場合に、「あり」と記載させること。
 
3 訪問入浴介護
① 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
② 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑥を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、施設基準第2号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
③ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
④ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑤ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑥ 「介護職員等特定処遇改善加算」については、大臣基準告示第6号の2イに該当する場合は、「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
⑦ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
 
4 訪問看護
① 「施設等の区分」については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第60条第1項第1号に規定する事業所の場合は「訪問看護ステーション」を、第2号に規定する事業所の場合は「病院又は診療所」と、施設基準第3号に該当する場合は「定期巡回・随時対応サービス連携」とそれぞれ記載させること。
また、「定期巡回・随時対応サービス連携」については、(別紙14)「訪問看護事業所における定期巡回・随時対応型訪問介護看護連携に係る届出書」を添付させること。
② 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
③ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑥を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、施設基準第4号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
④ 「緊急時訪問看護加算」、「特別管理体制」及び「ターミナルケア体制」については、(別紙8)「緊急時(介護予防)訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書」を添付させること。
⑤ 「看護体制強化加算」については、(別紙8-2)「看護体制強化加算に係る届出書((介護予防)訪問看護事業所)」を添付させること。
⑥ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―2)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
 
5 訪問リハビリテーション
① 「施設等の区分」については、病院又は診療所の場合は「病院又は診療所」を、介護老人保健施設の場合は「介護老人保健施設」を、介護医療院の場合は「介護医療院」と記載させること。
② 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
③ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑥を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、施設基準第4の2号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
④ 「リハビリテーションマネジメント加算」については、居宅サービス単位数表注7に該当する場合に「あり」と記載させること。なお、「加算Bロ」と記載した場合には「加算Aイ」「加算Aロ」「加算Bイ」にも記載したこととし、「加算Bイ」と記載した場合には「加算Aイ」」にも記載したこととし、「加算Aロ」と記載した場合には「加算Aイ」にも記載したこととする。
⑤ 「移行支援加算」については、居宅サービス単位数表ロに該当する場合に「あり」と記載させること。また、(別紙17)「移行支援加算に係る届出」を添付させること。
⑥ 「サービス提供体制強化加算」については、訪問看護と同様であるので、4⑥を準用されたい。
 
6 居宅療養管理指導
① 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
② 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑥を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、施設基準第4の3号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
 
7 通所介護
① 「施設等の区分」については、施設基準第5号イに該当する場合は「通常規模型事業所」と、同号ロに該当する場合は「大規模型事業所(Ⅰ)」と、同号ハに該当する場合は「大規模型事業所(Ⅱ)」と、それぞれ記載させること。
② 「職員の欠員による減算の状況」については、指定居宅サービス基準第93条に定める基準を満たさなくなった場合は、欠員該当職種を記載させること。
③ 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応」については、居宅サービス単位数表注3に該当する場合に、「あり」と記載させること。また、利用延人員数が減少していることが分かる書類を添付させること。
④ 「時間延長サービス体制」については、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な場合に「対応可」と記載させること。
⑤ 「共生型サービスの提供」については、障害福祉制度の指定生活介護事業所が、介護保険制度の共生型通所介護の指定を受け、実際に要介護高齢者に対してサービス提供を行うことが可能な場合は「生活介護事業所」に、障害福祉制度の指定自立訓練事業所が、介護保険制度の共生型通所介護の指定を受け、実際に要介護高齢者に対してサービス提供を行うことが可能な場合は「自立訓練事業所」に、障害福祉制度の指定児童発達支援事業所が、介護保険制度の共生型通所介護の指定を受け、実際に要介護高齢者に対してサービス提供を行うことが可能な場合は「児童発達支援事業所」に、障害福祉制度の指定放課後等デイサービス事業所が、介護保険制度の共生型通所介護の指定を受け、実際に要介護高齢者に対してサービス提供を行うことが可能な場合は「放課後等デイサービス事業所」に、それぞれ「あり」と記載させること。
⑥ 「生活相談員配置等加算」については、大臣基準告示第14号の2に該当する場合に、「あり」と記載させること。なお、(別紙27)「生活相談員配置等加算に係る届出書」を添付させること。
⑦ 「入浴介助加算」については、大臣基準第14号の3イに該当する場合に「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と記載させること。また、加算Ⅰ又は加算Ⅱいずれの場合にあっても、浴室部分の状況がわかる平面図等を添付させること。
⑧ 「中重度者ケア体制加算」については、大臣基準告示第15号に該当する場合に、「あり」と記載させること。なお、(別紙28―1)「中重度者ケア体制加算に係る届出書」及び(別紙28―2)「利用者の割合に関する計算書(中重度者ケア体制加算)」を添付させること。
⑨ 「生活機能向上連携加算」については、大臣基準告示第15号の2イに該当する場合に「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と記載させること。
⑩ 「個別機能訓練加算」については、大臣基準告示第16号イに該当する場合に「加算Ⅰイ」と、同号ロに該当する場合に「加算Ⅰロ」と記載させること。
⑪ 「ADL維持等加算〔申出〕の有無」については、令和3年度以降に、居宅サービス単位数表注12に規定する加算について、通所介護事業所が算定の評価対象となるための申出を行う場合に「あり」と記載させること。
また、「ADL等維持加算Ⅲ」については、令和3年改正告示附則第5条によりなお従前の例によることとされた場合における同告示による改正前の大臣基準第16号の2イに該当する場合に「あり」と記載させること。また、(別紙19)「ADL維持等加算に係る届出書」を添付させること。
⑫ 「認知症加算」については、大臣基準告示第17号に該当する場合に、「あり」と記載させること。なお、(別紙29―1)「認知症加算に係る届出書」及び(別紙29―2)「利用者の割合に関する計算書(認知症加算)」を添付させること。
⑬ 「若年性認知症利用者受入加算」については、大臣基準告示第18号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
⑭ 「栄養アセスメント・栄養改善体制」については、居宅サービス単位数表注15又は注16に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑮ 「口腔機能向上加算」については、居宅サービス単位数表注18に該当する場合に「あり」と記載させること。
なお、職員の欠員とは、指定通所介護の単位ごとの1月当たり職員数が当該基準に満たない場合をいう。
⑯ 「科学的介護推進体制加算」については、居宅サービス単位数表注19に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑰ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―3)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑱ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑲ 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑥を準用されたい。
⑳ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
 
8 通所リハビリテーション
① 「施設等の区分」については、病院または診療所である指定通所リハビリテーション事業所であって施設基準第6号イに規定する事業所の場合は「通常規模の事業所(病院・診療所)」、同号ロに規定する事業所の場合は「大規模の事業所(Ⅰ)(病院・診療所)」、同号ハに規定する事業所の場合は「大規模の事業所(Ⅱ)(病院・診療所)」と、介護老人保健施設である指定通所リハビリテーション事業所であって同号イに規定する事業所の場合は「通常規模の事業所(介護老人保健施設)」、同号ロに規定する事業所の場合は「大規模の事業所(Ⅰ)(介護老人保健施設)」、同号ハに規定する事業所の場合は「大規模の事業所(Ⅱ)(介護老人保健施設)」と、介護医療院である指定通所リハビリテーション事業所であって同号イに規定する事業所の場合は「通常規模の事業所(介護医療院)」、同号ロに規定する事業所の場合は「大規模の事業所(Ⅰ)(介護医療院)」、同号ハに規定する事業所の場合は「大規模の事業所(Ⅱ)(介護医療院)」と、それぞれ記載させること。
② 「職員の欠員による減算の状況」については、指定居宅サービス基準第111条に規定する員数を配置していない場合に、その該当する職種を記載させること。
③ 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応」については、通所介護と同様であるので、7③を準用されたい。
④ 「時間延長サービス体制」については、通所介護と同様であるので、7④を準用されたい。
⑤ 「リハビリテーション提供体制加算」については、居宅サービス単位数表注5に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑥ 「入浴介助加算」については、通所介護と同様であるので、7⑦を準用されたい。
⑦ 「リハビリテーションマネジメント加算」については、訪問リハビリテーションと同様であるので、5④を準用されたい。
⑧ 「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」については、居宅サービス単位数表注10に該当する場合に「あり」と記載させること。なお、「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」を限定しない場合は、「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」の全てを記載させること。
⑨ 「生活行為向上リハビリテーション実施加算」については、居宅サービス単位数表注11に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑩ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑪ 「栄養アセスメント・栄養改善体制」については、居宅サービス単位数表注13又は注14に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑫ 「口腔機能向上加算」については、居宅サービス単位数表注16に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑬ 「中重度者ケア体制加算」については、居宅サービス単位数表注19に該当する場合に「あり」と記載させること。なお、(別紙28―1)「中重度者ケア体制加算に係る届出書」及び(別紙28―2)「利用者の割合に関する計算書(中重度者ケア体制加算)」を添付させること。
⑭ 「科学的介護推進体制加算」については、居宅サービス単位数表注20に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑮ 「移行支援加算」については、居宅サービス単位数表ニに該当する場合に「あり」と記載させること。また、(別紙18)「移行支援加算に係る届出」を添付させること。
⑯ 「サービス提供体制強化加算」については、通所介護と同様であるので、7⑰を準用されたい。
⑰ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑱ 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑥を準用されたい。
⑲ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
 
9 福祉用具貸与
① 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
② 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑥を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、施設基準第25号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
 
10 短期入所生活介護
① 「施設等の区分」については、指定短期入所生活介護事業所であって指定居宅サービス基準第140条の4第1項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所でないもののうち、指定居宅サービス基準第121条第2項又は第4項に規定する事業所の場合は「併設型・空床型」と、それ以外の事業所の場合は「単独型」と、それぞれ記載させること。また、ユニット型指定短期入所生活介護事業所のうち、指定居宅サービス基準第121条第2項又は第4項に規定する事業所の場合は「併設型・空床型ユニット型」と、それ以外の事業所の場合は「単独型ユニット型」と、それぞれ記載させること。
② 「夜間勤務条件基準」については、厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号。以下「夜勤職員基準」という。)第1号イ又はロに規定する基準を満たしている場合は「基準型」を、基準を満たしていない場合は「減算型」と記載させること。
③ 「職員の欠員による減算の状況」については、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号。以下「27号告示」という。)第3号ロからホまでのいずれか該当するものを記載させること。なお、指定居宅サービス基準上は、看護職員又は介護職員は「看護職員」となっており、職種の区別がないので、「看護職員」としての員数が指定居宅サービス基準を満たさなくなった際の、直接の要因となった職種を記載させるものとする。
④ 「ユニットケア体制」については、施設基準第11号に該当する場合に「対応可」と記載させること。
⑤ 「共生型サービスの提供」については、障害福祉制度の指定短期入所事業所が、介護保険制度の共生型短期入所生活介護の指定を受け、実際に要介護高齢者に対してサービス提供を行うことが可能な場合は、「あり」と記載させること。
⑥ 「生活相談員配置等加算」については、大臣基準告示第34号の3に該当する場合に、「あり」と記載させること。なお、(別紙27)「生活相談員配置等加算に係る届出書」を添付させること。
⑦ 「生活機能向上連携加算」については、大臣基準告示第34号の4イに該当する場合に「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と記載させること。
⑧ 「機能訓練指導体制」については、居宅サービス単位数表注6に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑨ 「個別機能訓練体制」については、大臣基準告示第36号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
⑩ 「看護体制加算」については、施設基準第12号イに該当する場合に「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と、同号ハ又はニに該当する場合に「加算Ⅲ」と、同号ホ又はヘに該当する場合に「加算Ⅳ」と記入させること。また、(別紙9―2)「看護体制加算に係る届出書」を添付させること。
⑪ 「医療連携強化加算」については、大臣基準告示第37号に該当する場合に、「あり」と記載させること。なお、(別紙30)「医療連携強化加算に係る届出書」を添付させること。
⑫ 「夜勤職員配置加算」については、夜勤職員基準第1号ハ(1)又は(2)に該当する場合は「加算Ⅰ・加算Ⅱ」と、同号ハ(3)又は(4)に該当する場合は「加算Ⅲ・加算Ⅳ」と、それぞれ記載させること。
⑬ 「テクノロジーの導入(夜勤職員配置加算関係)」については、夜勤職員基準第1号ハ⑴㈡ただし書又は⑵㈡ただし書に該当する場合は「あり」と記載すること。なお、(別紙22)「テクノロジーの導入による夜勤職員配置加算に係る届出書」を添付すること。
⑭ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑮ 「送迎体制」については、実際に利用者に対して送迎が可能な場合に記載させること。
⑯ 「療養食加算」については、大臣基準告示第35号に該当する場合は「あり」と記載させること。
⑰ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
⑱ 「サービス提供体制強化加算(単独型)」及び「サービス提供体制強化加算(併設型、空床型)」については、(別紙12―4)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
なお、届出の際は、「サービス提供体制強化加算(単独型)」と「サービス提供体制強化加算(併設型、空床型)」についてそれぞれ、記載させること。
⑲ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑳ 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑥を準用されたい。なお、施設等の区分が「併設型・空床型」又は「併設型・空床ユニット型」である指定短期入所生活介護事業所の場合は、「併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Ⅰの届出状況」について該当するものを記載させること。
㉑ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
㉒ 介護老人福祉施設に係る届出をした場合で、「空床型」を実施する場合は、②から④まで、⑦、⑧、⑩、⑫から⑭まで及び⑯から㉑までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
介護老人福祉施設にて日常生活継続支援加算に係る届出をした場合で、短期入所生活介護における「空床型」にてサービス提供体制強化加算を算定する場合は、「空床型」にてサービス提供体制強化加算を算定する旨の届出を提出する必要がある。
 
11 短期入所療養介護(介護老人保健施設型)
① 「施設等の区分」については、介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所であって指定居宅サービス基準第155条の4に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業所でないもののうち、居宅サービス単位数表9イ(1)(一)に該当する場合は「介護老人保健施設(Ⅰ)」と、同項イ(1)(二)に該当する場合は「介護老人保健施設(Ⅱ)」と、同項イ(1)(三)に該当する場合は「介護老人保健施設(Ⅲ)」と、同項イ(1)(四)に該当する場合は「介護老人保健施設(Ⅳ)」と記載させること。また、介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所であるもののうち、居宅サービス単位数表9イ(2)(一)に該当する場合は「ユニット型介護老人保健施設(Ⅰ)」と、同項イ(2)(二)に該当する場合は「ユニット型介護老人保健施設(Ⅱ)」と、同項イ(2)(三)に該当する場合は「ユニット型介護老人保健施設(Ⅲ)」と、同項イ(2)(四)に該当する場合は「ユニット型介護老人保健施設(Ⅳ)」と記載させること。
② 「人員配置区分」については、「介護老人保健施設Ⅰ」の場合は、施設基準第14号イ⑴又はロ⑴に該当する場合は「基本型」、同号イ⑵又はロ⑵に該当する場合は「在宅強化型」と記載させ、令和3年9月サービス提供分までは(別紙13―1―1)・令和3年10月サービス提供分以降は(別紙13―1―2)「介護老人保健施設(基本型・在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出」を添付させること。また、「介護老人保健施設Ⅱ」又は「介護老人保健施設Ⅲ」の場合、同号イ⑶若しくは⑸又はロ⑶若しくは⑸に該当する場合は「療養型」、と記載させ、(別紙13―2)「介護老人保健施設(療養型)の基本施設サービス費及び療養体制維持特別加算Ⅱに係る届出」を添付させること。
③ 「夜間勤務条件基準」については、夜勤職員基準第2号イに規定する基準を満たしている場合は「基準型」と、基準を満たしていない場合は「減算型」と、それぞれ記載させること。
④ 「職員の欠員による減算の状況」については、指定居宅サービス基準第142条に規定する員数を配置していない場合に記載させること。
⑤ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10④を準用されたい。
⑥ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑫を準用されたい。
⑦ 「リハビリテーション提供体制」については、厚生労働大臣が定める特別療養費に係る施設基準等(平成20年厚生労働省告示第274号。以下「特別療養費に係る施設基準等」という。)第8号に該当する場合は「言語聴覚療法」を、第9号に該当する場合は「精神科作業療法」を記載させること。また、前記に掲げるもののほか、特別療養費単位数表に規定する特別療養費に係る管理を行っている場合は、「その他」と記載させること。なお、届出に当たっては、これらの介護報酬又はこれらに相当する診療報酬の算定のために届け出た届出書の写しを添付させること。
⑧ 「認知症ケア加算」については、居宅サービス単位数表注6に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑨ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑩ 「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」については、大臣基準告示第39号の3イに該当する場合は「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させ、令和3年9月サービス提供分までは(別紙13―1―1)・令和3年10月サービス提供分以降は(別紙13―1―2)「介護老人保健施設(基本型・在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出」を添付させること。
⑪ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑫ 「特別療養費加算項目」については、特別療養費に係る施設基準等第5号に該当する場合は「重症皮膚潰瘍管理指導」と、第6号に該当する場合は「薬剤管理指導」とそれぞれ記載させること。なお、届出に当たっては、これらに相当する診療報酬の算定のために届け出た届出書の写しを添付させること。
⑬ 「療養体制維持特別加算(Ⅰ)」「療養体制維持特別加算(Ⅱ)」については、居宅サービス単位数表注17に該当する場合に「あり」と記載させること。「療養体制維持特別加算(Ⅱ)」については、(別紙13―2)「介護老人保健施設(療養型)の基本施設サービス費及び療養体制維持特別加算(Ⅱ)に係る届出」を添付させること。
⑭ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑮ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
⑯ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―4)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑰ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑱ 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑥を準用されたい。なお、「併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Ⅰの届出状況」について該当するものを記載させること。
⑲ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
⑳ 介護老人保健施設に係る届出をした場合は、③から⑩まで及び⑫から⑲までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
 
12 短期入所療養介護(病院療養型)
① 指定が複数の病棟にわたっている場合は、病棟ごとに届出させること。
② 「施設等の区分」については、療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって指定居宅サービス基準第155条の4に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業所でないもののうち、居宅サービス単位数表9ロ(1)に該当する場合は「病院療養型」と、同項ロ(2)に該当する場合は「病院経過型」と記載させること。また、療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所であるもののうち、居宅サービス単位数表9ロ(3)に該当する場合は「ユニット型病院療養型」と記載させることとし、同項ロ(4)に該当する場合は「ユニット型病院経過型」と記載させること。
また、「病院経過型」又は「ユニット型病院経過型」の区分を算定する場合については、別途介護老人保健施設等への移行時期、施設設備整備計画や人員配置計画等について記載した介護老人保健施設等への移行準備計画を添付すること。なお、既に介護療養型医療施設等として当該計画を届け出ている場合には、重ねて届け出ることを要するものではないこと。
③ 「人員配置区分」については、「病院療養型」の場合は、施設基準第14号ニ(1)に該当する場合は「Ⅰ型(療養機能強化型以外)」と、同号ニ(2)に該当する場合は「Ⅰ型(療養機能強化型A)」と、同号ニ(3)に該当する場合は「Ⅰ型(療養機能強化型B)」と、同号ニ(4)に該当する場合は「Ⅱ型(療養機能強化型以外)」と、同号ニ(5)に該当する場合は「Ⅱ型(療養機能強化型)」と、同号ニ(6)に該当する場合は「Ⅲ型」と記載させ、「ユニット型病院療養型」の場合は、同号ヘ(1)に該当する場合は「療養機能強化型以外」と、同号ヘ(2)に該当する場合は「療養機能強化型A」と、同号ヘ(3)に該当する場合は「療養機能強化型B」と記載させ、(別紙13-3)「介護療養型医療施設(療養機能強化型)の基本施設サービス費に係る届出」又は(別紙13-4)「介護療養型医療施設(療養機能強化型以外)の基本施設サービス費に係る届出」を添付させること。
④ 「夜間勤務条件基準」については、夜勤職員基準第2号ロ(一)に該当する場合は「基準型」と、同号ロ(3)(一)に該当する場合は「加算型Ⅰ」と、同号ロ(3)(二)に該当する場合は「加算型Ⅱ」と、同号ロ(3)(三)に該当する場合は「加算型Ⅲ」と記載させ、同号ロ(3)(四)に該当する場合は「加算型Ⅳ」と記載させ、前記のいずれにも該当しない場合は「減算型」と記載させること。
⑤ 「職員の欠員による減算の状況」については、以下の要領により記載させること。
ア 医師の欠員については、医師の配置状況が指定居宅サービス基準の6割未満の場合について記載し、人員配置区分欄の最も配置区分の低い配置区分(病院療養型の場合は「Ⅲ」を選択し、「その他該当する体制等」欄の「医師」を選択する。ただし、以下に規定する地域に所在する事業所であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出た場合は、人員配置区分欄の変更は行わず、「その他該当する体制等」の「医師」のみ選択する。なお、医師に欠員がある場合であって、かつ、以下に規定する地域に事業所が所在する場合であっても、看護職員又は介護職員に欠員がある場合は、人員配置区分欄の最も配置区分の低い配置区分を選択し、「医師」及び欠員該当職種を選択する。
~厚生労働大臣が定める地域~
人口5万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域とする。
一 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
三 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
四 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
イ 看護職員及び介護職員の欠員(看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合が2割未満の場合を含む。)については、人員配置区分欄の最も配置区分の低い配置区分を選択し、「その他該当する体制等」の該当職種を選択する。
⑥ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10④を準用されたい。
⑦ 「療養環境基準」については、施設基準第19号に該当する場合は「減算型」と記載させ、それ以外の場合は「基準型」と記載させること。
⑧ 「医師の配置基準」については、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条の規定が適用されている場合は「医療法施行規則第49条適用」と、適用されていない場合は「基準」と、それぞれ記載させること。
⑨ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑩ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑪ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑫ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
⑬ 「特定診療費項目」については、厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る施設基準等(平成12年厚生省告示第31号。以下「特定診療費に係る施設基準」という。)第5号に該当する場合は「重症皮膚潰瘍管理指導」と、第6号に該当する場合は「薬剤管理指導」と、第9号に該当する場合は「集団コミュニケーション療法」とそれぞれ記載させること。なお、届出に当たっては、これらに相当する診療報酬の算定のために届け出た届出書の写しを添付させること。
⑭ 「リハビリテーション提供体制」については、特定診療費に係る施設基準第7号イに該当する場合は「理学療法Ⅰ」を、同号ロに該当する場合は「作業療法」を、第8号に該当する場合は「言語聴覚療法」を、第11号に該当する場合は「精神科作業療法」を記載させること。また、前記に掲げるもののほか、特定診療費単位数表に規定する特定診療費に係る管理を行っている場合は、「その他」と記載させること。なお、届出に当たっては、これらの介護報酬又はこれらに相当する診療報酬の算定のために届け出た届出書の写しを添付させること。
⑮ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑯を準用されたい。
⑯ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑰ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑱を準用されたい。
⑱ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
⑲ 「介護療養型医療施設」の「療養型」に係る届出をした場合は、③、④、⑤(介護支援専門員に係る届出を除く。)、⑥から⑨まで及び⑪から⑱までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
 
13 短期入所療養介護(診療所型)
① 「施設等の区分」については、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって指定居宅サービス基準第155条の4に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業所でないもののうち、居宅サービス単位数表9ハ(1)に該当する場合は「診療所型」と記載させること。また、診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の場合は「ユニット型診療所型」と記載させること。
② 「人員配置区分」については、「診療所型」の場合は、施設基準第14号チ(1)に該当する場合は「Ⅰ型(療養機能強化型以外)」と、同号チ(2)に該当する場合は「Ⅰ型(療養機能強化型A)」と、同号チ(3)に該当する場合は「Ⅰ型(療養機能強化型B)」と、同号チ(4)に該当する場合は「Ⅱ型」と記載させ、「ユニット型診療所型」の場合は、同号リ(1)に該当する場合は「療養機能強化型以外」と、同号リ(2)に該当する場合は「療養機能強化型A」と、同号リ(3)に該当する場合は「療養機能強化型B」と記載させ、(別紙13-3)「介護療養型医療施設(療養機能強化型)の基本施設サービス費に係る届出」又は(別紙13-4)「介護療養型医療施設(療養機能強化型以外)の基本施設サービス費に係る届出」を添付させること。
③ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10④を準用されたい。
④ 「設備基準」については、施設基準第20号に該当する場合は「減算型」と記載させ、それ以外の場合は「基準型」と記載させること。
⑤ 「食堂の有無」については、施設基準第19の2号に該当する場合は「減算型」と記載させ、それ以外の場合は「基準型」と記載させること。
⑥ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑦ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑧ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑨ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
⑩ 「特定診療費項目」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12⑬を準用されたい。
⑪ 「リハビリテーション提供体制」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12⑭を準用されたい。
⑫ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑯を準用されたい。
⑬ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑭ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑱を準用されたい。
⑮ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
⑯ 「介護療養型医療施設」の「診療所型」に係る届出をした場合は、②、④、⑥及び⑧から⑮までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
 
14 短期入所療養介護(認知症疾患型)
① 指定が複数の病棟にわたっている場合は、病棟ごとに届出させること。
② 「施設等の区分」については、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって居宅サービス単位数表9ニ(2)に該当する場合は「認知症経過型」と記載させること。
また、それ以外で、指定居宅サービス基準第155条の4に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業所でないものの場合は「認知症疾患型」と記載させること。また、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の場合は「ユニット型認知症疾患型」と記載させること。
また、「認知症経過型」の区分を算定する場合については、別途介護老人保健施設等への移行時期、施設設備整備計画や人員配置計画等について記載した介護老人保健施設等への移行準備計画を添付すること。なお、既に介護療養型医療施設等として当該計画を届け出ている場合には、重ねて届け出ることを要するものではないこと。
③ 「人員配置区分」については、施設基準第14号ル(1)から(5)までのいずれか該当するものを記載させること。
④ 「職員の欠員による減算の状況」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12⑤を準用されたい。
⑤ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10④を準用されたい。
⑥ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑦ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑧ 「リハビリテーション提供体制」については、特定診療費に係る施設基準第11号に該当する場合は「精神科作業療法」と記載させること。また、これ以外に、特定診療費単位数表に規定する特定診療費に係る管理を行っている場合は、「その他」と記載させること。
⑨ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑯を準用されたい。
⑩ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑪ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑱を準用されたい。
⑫ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
⑬ 「介護療養型医療施設」の「認知症疾患型」に係る届出をした場合は、③から⑤まで及び⑦から⑫までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
 
15 短期入所療養介護(介護医療院型)
① 「施設等の区分」については、介護医療院である指定短期入所療養介護事業所であって指定居宅サービス基準第155条の4に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業所でないもののうち、居宅サービス単位数表9ホ(1)に該当する場合は「Ⅰ型介護医療院」と、同項ホ(2)に該当する場合は「Ⅱ型介護医療院」と、同項ホ(3)に該当する場合は「特別介護医療院」と記載させること。また、介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所であるもののうち、居宅サービス単位数表9ホ(4)に該当する場合は「ユニット型Ⅰ型介護医療院」と、同項ホ(5)に該当する場合は「ユニット型Ⅱ型介護医療院」と、同項ホ(6)に該当する場合は「ユニット型特別介護医療院」と記載させること。
② 「人員配置区分」については、「Ⅰ型介護医療院」の場合は、施設基準第14号ヨ(1)に該当する場合は「Ⅰ型(Ⅰ)」と、同号ヨ(2)に該当する場合は「Ⅰ型(Ⅱ)」と、同号ヨ(3)に該当する場合は「Ⅰ型(Ⅲ)」と記載させ、「Ⅱ型介護医療院」の場合は、同号タ(1)に該当する場合は「Ⅱ型(Ⅰ)」と、同号タ(2)に該当する場合は「Ⅱ型(Ⅱ)」と、同号タ(3)に該当する場合は「Ⅱ型(Ⅲ)」と記載させ、「特別介護医療院」の場合は、同号レ(1)に該当する場合は「Ⅰ型」と、同号レ(2)に該当する場合は「Ⅱ型」と記載させ、「ユニット型Ⅰ型介護医療院」の場合は、同号ソ(1)に該当する場合は「Ⅰ型(Ⅰ)」と、同号ソ(2)に該当する場合は「Ⅰ型(Ⅱ)」と記載させ、「ユニット型特別介護医療院」の場合は、同号ネ(1)に該当する場合は「Ⅰ型」と、同号ネ(2)に該当する場合は「Ⅱ型」と記載させ、(別紙13-5)「介護医療院(Ⅰ型)の基本施設サービス費に係る届出」又は(別紙13-6)「介護医療院(Ⅱ型)の基本施設サービス費に係る届出」を添付させること。
③ 「夜間勤務条件基準」については、夜勤職員基準第2号ハ(一)に該当する場合は「基準型」と、同号ハ(3)(一)に該当する場合は「加算型Ⅰ」と、同号ハ(3)(二)に該当する場合は「加算型Ⅱ」と、同号ハ(3)(三)に該当する場合は「加算型Ⅲ」と記載させ、同号ハ(3)(四)に該当する場合は「加算型Ⅳ」と記載させ、前記のいずれにも該当しない場合は「減算型」と記載させること。
④ 「職員の欠員による減算の状況」については、指定居宅サービス基準第142条に規定する員数を配置していない場合に記載させること。看護職員及び介護職員の欠員(看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合が2割未満の場合を含む。)については、人員配置区分欄の最も配置区分の低い配置区分を選択し、「その他該当する体制等」の該当職種を選択する。
⑤ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10④を準用されたい。
⑥ 「療養環境基準(廊下)」及び「療養環境基準(療養室)」については、施設基準第19の3号に該当する場合は「減算型」と記載させ、それ以外の場合は「基準型」と記載させること。
⑦ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑧ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑨ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑩ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
⑪ 「重度認知症疾患療養体制加算」については、施設基準第21の3号イに該当する場合は「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させ、(別紙24)「介護医療院における重度認知症疾患療養体制加算に係る届出」を添付させること。
⑫ 「特別診療費項目」については、特定診療費に係る施設基準等第5の2号に該当する場合は「重症皮膚潰瘍管理指導」と、第6号に該当する場合は「薬剤管理指導」と、第9号に該当する場合は「集団コミュニケーション療法」とそれぞれ記載させること。なお、届出に当たっては、これらに相当する診療報酬の算定のために届け出た届出書の写しを添付させること。
⑬ 「リハビリテーション提供体制」については、特定診療費に係る施設基準第7号イに該当する場合は「理学療法Ⅰ」を、同号ロに該当する場合は「作業療法」を、第8号に該当する場合は「言語聴覚療法」を、第11号に該当する場合は「精神科作業療法」を記載させること。また、前記に掲げるもののほか、特別診療費単位数表に規定する特別診療費に係る管理を行っている場合は、「その他」と記載させること。なお、届出に当たっては、これらの介護報酬又はこれらに相当する診療報酬の算定のために届け出た届出書の写しを添付させること。
⑭ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑯を準用されたい。
⑮ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑯ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑱を準用されたい。
⑰ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
⑱ 「介護医療院」に係る届出をした場合は、②、③、④(介護支援専門員に係る届出を除く。)、⑤から⑦まで及び⑨から⑰までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
 
16 特定施設入居者生活介護
① 「施設等の区分」については、有料老人ホームの場合は「有料老人ホーム」と、軽費老人ホームの場合は「軽費老人ホーム」と、養護老人ホームの場合は「養護老人ホーム」と、各々について「介護専用型」と「混合型」とを区別して記載させること。
② 「人員配置区分」については、指定居宅サービス基準第192条の2に規定する事業所の場合は「外部サービス利用型」と、それ以外の事業所の場合は「一般型」と記載させること。
③ 「職員の欠員による減算の状況」については、指定居宅サービス基準第175条に規定する員数を配置していない場合に欠員該当職種を記載させること。
④ 「身体拘束廃止取組の有無」については、大臣基準告示第42号の2に該当しない場合に「減算型」と記載させること。
⑤ 「入居継続支援加算」については、大臣基準告示第42号の3イに該当する場合は「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。また、(別紙20)「入居継続支援加算に係る届出」を添付させること。
⑥ 「テクノロジーの導入(入居継続支援加算関係)」については、大臣基準告示第42号の3イ⑵ただし書に該当する場合は「あり」と記載させること。また、(別紙20―2)「テクノロジーの導入による入居継続支援加算に関する届出書」を添付させること。
⑦ 「生活機能向上連携加算」については、大臣基準告示第42号の4イに該当する場合は「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
⑧ 「個別機能訓練体制」については、居宅サービス単位数表注7の個別機能訓練加算(Ⅰ)に係る基準に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑨ 「ADL維持等加算〔申出〕の有無」については、通所介護と同様であるので、7⑪を準用されたい。
⑩ 「夜間看護体制」については、居宅サービス単位数表注9に該当する場合に「あり」と記載させ、かつ、その場合は(別紙9)「夜間看護体制に係る届出書」を添付させること。
⑪ 「若年性認知症入居者受入加算」については、居宅サービス単位数表注10に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑫ 「科学的介護推進体制加算」については、居宅サービス単位数表注14に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑬ 「看取り介護加算」については、居宅サービス単位数表ホに該当する場合に「あり」と記載させること。なお、(別紙9―5)「看取り介護体制に係る届出書」を添付させること。
⑭ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
⑮ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―6)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑯ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑰ 「介護職員等特定処遇改善加算」については、大臣基準告示第44号の2イに該当する場合は「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
⑱ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
 
17 特定施設入居者生活介護(短期利用型)
① 特定施設入居者生活介護(短期利用型)については、施設基準第22号に該当する場合に記載させること。
② 「施設等の区分」については特定施設入居者生活介護と同様であるので、16①を準用されたい。
③ 「職員の欠員による減算の状況」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16③を準用されたい。
④ 「夜間看護体制」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑩を準用されたい。
⑤ 「若年性認知症入居者受入加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑪を準用されたい。
⑥ 「サービス提供体制強化加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑮を準用されたい。
⑦ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑧ 「介護職員等特定処遇改善加算」については特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑰を準用されたい。
⑨ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
⑩ 一体的に運営がされている「特定施設入居者生活介護」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
 
18 居宅介護支援
① 「情報通信機器等の活用等の体制」については、居宅介護支援単位数表イ注2に該当する場合に、「あり」と記載させること。また、(別紙10―5)「情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書」を添付させること。
② 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
③ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑥を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、施設基準第46号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
④ 「特定事業所集中減算」については、大臣基準告示第83号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
⑤ 「特定事業所加算」については、大臣基準告示第84号のイに該当する場合は、「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合は、「加算Ⅱ」と、同号ハに該当する場合は、「加算Ⅲ」と、同号ニに該当する場合は、「加算A」と記載させること。なお、「特定事業所加算」のうち加算Ⅰ、加算Ⅱ及び加算Ⅲについては、(別紙10―3)「特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)」を、加算Aについては、(別紙10―4)「特定事業所加算(A)に係る届出書(居宅介護支援事業所)」を添付させること。
⑥ 「特定事業所医療介護連携加算」については、大臣基準告示第84条の2に該当する場合に、「あり」と記載させること。なお、(別紙10―3)「特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)」を添付させること。
⑦ 「タ-ミナルケアマネジメント加算」については、大臣基準告示第85号の3に該当する場合に「あり」と記載させること。なお、(別紙10―3)「特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・タ-ミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)」を添付させること。
 
19 介護福祉施設サービス
① 「施設等の区分」については、指定介護老人福祉施設であって「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第38条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設でないもののうち、施設基準第47号イに該当する場合は「介護福祉施設」と、同号ロに該当する場合は「経過的小規模介護福祉施設」と、それぞれ記載させること。また、ユニット型指定介護老人福祉施設のうち、施設基準第47号ハに該当する場合は「ユニット型介護福祉施設」と、同号ニに該当する場合は「経過的ユニット型小規模介護福祉施設」と、それぞれ記載させること。
② 「夜間勤務条件基準」については、夜勤職員基準第5号イ又はロに規定する基準を満たしている場合は「基準型」と、基準を満たしていない場合は「減算型」と記載させること。
③ 「職員の欠員による減算の状況」については、27号告示第12号ロ又はハのいずれか該当するものを記載させること。
④ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10④を準用されたい。
⑤ 「身体拘束廃止取組の有無」については、大臣基準告示第86号に該当しない場合に「減算型」と記載させること。
⑥ 「安全管理体制」については、大臣基準告示第86号に該当しない場合に「減算型」と記載させること。
⑦ 「栄養ケア・マネジメントの実施の有無」については、大臣基準告示第86号の3に該当しない場合に「なし」と記載させること。
⑧ 「日常生活継続支援加算」については、施設基準第50号に該当する場合に、「あり」と記載させること。また、(別紙16)「日常生活継続支援加算に関する届出書」を添付すること。
⑨ 「テクノロジ-の導入(日常生活継続支援加算関係)」については、施設基準第50号において準用する施設基準第41号イ⑶ただし書に該当する場合は「あり」と記載させること。また、(別紙16-2)「テクノロジ-の導入による日常生活継続支援加算に関する届出書」を添付させること。
⑩ 「看護体制加算」については、施設基準第51号イ又はロに該当する場合は「看護体制加算Ⅰ」において「あり」と、同号ハ又はニに該当する場合は「看護体制加算Ⅱ」において「あり」と記載させること。なお、(別紙9―3)「看護体制加算に係る届出書」を添付させること。
⑪ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑫を準用されたい。
⑫ 「テクノロジーの導入(夜勤職員配置加算関係)」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑬を準用されたい。
⑬ 「準ユニットケア体制」については、施設基準第52号に該当する場合に「対応可」と記載させること。
⑭ 「生活機能向上連携加算」については、大臣基準告示第42号の4イに該当する場合は「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
⑮ 「個別機能訓練加算」については、施設サ-ビス単位数表注12の個別機能訓練加算(Ⅰ)に係る基準に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑯ 「ADL維持等加算〔申出〕の有無」については、通所介護と同様であるので、7⑪を準用されたい。
⑰ 「若年性認知症入所者受入加算」については、大臣基準告示第64号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
⑱ 「常勤専従医師配置」については、施設サ-ビス単位数表注15に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑲ 「精神科医師定期的療養指導」については、施設サ-ビス単位数表注16に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑳ 「障害者生活支援体制」については、施設サ-ビス単位数表注17に該当する場合に「加算Ⅰ」又は「加算Ⅱ」と記載させること。
㉑ 「栄養マネジメント強化体制」については、大臣基準告示第86号の4に該当する場合は「あり」と記載させること。なお、(別紙11)「栄養マネジメント体制に関する届出書」を添付させること。
㉒ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
㉓ 「配置医師緊急時対応加算」については、施設基準第54号の2に該当する場合は「あり」と記載すること。なお、(別紙21)「配置医師緊急時対応加算に係る届出書」を添付させること。
㉔ 「看取り介護体制」については、施設サ-ビス単位数表ヲに該当する場合で、(別紙21)「配置医師緊急時対応加算に係る届出書」の届出を行っていない場合には「加算Ⅰ」を、届出を行っている場合には「加算Ⅱ」と記載させること。なお、(別紙9-4)「看取り介護体制に係る届出書」を添付させること。
㉕ 「在宅・入所相互利用体制」については、施設サ-ビス単位数表カに該当する場合に「対応可」と記載させること。
㉖ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
㉗ 「褥瘡マネジメント加算」については、大臣基準告示第71号の2イ又はロのいずれかに該当する場合に、「あり」と記載させること。また、(別紙23)「褥瘡マネジメントに関する届出書」を添付させること。
㉘ 「排せつ支援加算」については、大臣基準告示第71号の3イからハまでのいずれかに該当する場合に、「あり」と記載させること。
㉙ 「自立支援促進加算」については、大臣基準告示第71号の4に該当する場合に「あり」と記載させること。
㉚ 「科学的介護推進体制加算」については、大臣基準告示第71号の5イ又はロのいずれかに該当する場合に「あり」と記載させること。
㉛ 「安全対策体制」については、施設基準第54号の3に該当する場合は「あり」と記載させること。
㉜ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑱を準用されたい。
㉝ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
㉞ 「介護職員等特定処遇改善加算」については、大臣基準告示第88号の2イに該当する場合は「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
㉟ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
 
20 介護老人保健施設
① 「施設等の区分」については、介護老人保健施設であって「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成11年厚生省令第40号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第39条に規定するユニット型介護老人保健施設でないもののうち、施設サービス単位数表2イ(1)に該当する場合は「介護保健施設(Ⅰ)」と、同項イ(2)に該当する場合は「介護保健施設(Ⅱ)」と、同項イ(3)に該当する場合は「介護保健施設(Ⅲ)」と、同項イ(4)に該当する場合は「介護保健施設(Ⅳ)」とそれぞれ記載させること。また、ユニット型介護老人保健施設のうち、施設サービス単位数表2ロ(1)に該当する場合は「ユニット型介護保健施設(Ⅰ)」と、同項ロ(2)に該当する場合は「ユニット型介護保健施設(Ⅱ)」と、同項ロ(3)に該当する場合は「ユニット型介護保健施設(Ⅲ)」と、同項ロ(4)に該当する場合は「ユニット型介護保健施設(Ⅳ)」とそれぞれ記載させること。
② 「人員配置区分」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11②を準用されたい。
③ 「夜間勤務条件基準」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11③を準用されたい。
④ 「職員の欠員による減算の状況」については、介護老人保健施設基準に規定する員数を配置していない場合に記載させること。
⑤ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10④を準用されたい。
⑥ 「身体拘束廃止取組の有無」については、大臣基準告示第89号に該当しない場合に「減算型」と記載させること。
⑦ 「安全管理体制」については、大臣基準告示第89号の2に該当しない場合に「減算型」と記載させること。
⑧ 「栄養ケア・マネジメントの実施の有無」については、大臣基準告示第89号の3に該当しない場合に「なし」と記載させること。
⑨ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑫を準用されたい。
⑩ 「認知症ケア加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑧を準用されたい。
⑪ 「若年性認知症入所者受入加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19⑰を準用すること。
⑫ 「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑩を準用されたい。
⑬ 「ターミナルケア体制」については、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)第65号に該当する場合は、「あり」と記載させること。
⑭ 「特別療養費加算項目」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑫を準用されたい。
⑮ 「療養体制維持特別加算(Ⅰ)」「療養体制維持特別加算(Ⅱ)」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑬を準用されたい。
⑯ 「栄養マネジメント強化体制」については、大臣基準告示第90号の2に該当する場合は「あり」と記載させること。なお、(別紙11)「栄養マネジメント体制に関する届出書」を添付させること。
⑰ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑱ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用すること。
⑲ 「リハビリテーション提供体制」については、特別療養費に係る施設基準等第7号に該当する場合は「リハビリテーション指導管理」を、第8号に該当する場合は「言語聴覚療法」を、第9号に該当する場合は「精神科作業療法」を記載させること。また、前記に掲げるもののほか、特別療養費単位数表に規定する特別療養費に係る管理を行っている場合は、「その他」と記載させること。なお、届出に当たっては、これらの介護報酬又はこれらに相当する診療報酬の算定のために届け出た届出書の写しを添付させること。
⑳ 「リハビリ計画書情報加算」については、施設サービス単位数表ネに該当する場合に、「あり」と記載させること。
㉑ 「褥瘡マネジメント加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19㉗を準用されたい。
㉒ 「排せつ支援加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19㉘を準用されたい。
㉓ 「自立支援促進加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19㉙を準用されたい。
㉔ 「科学的介護推進体制加算」については、大臣基準告示第92号の2イ又はロのいずれかに該当する場合に「あり」と記載させること。
㉕ 「安全対策体制」については、施設基準第61号の2に該当する場合は「あり」と記載させること。
㉖ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑯を準用されたい。
㉗ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
㉘ 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑥を準用されたい。
㉙ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
 
21 介護療養型医療施設(病院療養型)
① 指定が複数の病棟にわたっている場合は、病棟ごとに届出させること。
② 「施設等の区分」については、療養病床を有する病院である指定介護療養型医療施設であって健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。)第37条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設でないもののうち、施設サービス単位数表3イ(1)に該当する場合は「病院療養型」と、同項イ(2)に該当する場合は「病院経過型」と記載させること。
また、療養病床を有する病院であるユニット型指定介護療養型医療施設であるもののうち施設サービス単位数表3イ(3)に該当する場合は「ユニット型病院療養型」と、同項イ(4)に該当する場合は「ユニット型病院経過型」と記載させること。
また、「病院経過型」又は「ユニット型病院経過型」の区分を算定する場合については、別途介護老人保健施設等への移行時期、施設設備整備計画や人員配置計画等について記載した介護老人保健施設等への移行準備計画を添付すること。なお、既に短期入所療養介護等として当該計画を届け出ている場合には、重ねて届け出ることを要するものではないこと。
③ 「人員配置区分」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12③を準用されたい。
④ 「夜間勤務条件基準」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12④を準用されたい。
⑤ 「職員の欠員による減算の状況」については、医師、看護職員及び介護職員については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12⑤を準用されたい。介護支援専門員の欠員については、人員配置区分欄の変更は行わず、「その他該当する体制等」の「介護支援専門員」のみ選択させること。
⑥ 「入院患者に関する基準」については、施設基準第65の2号に該当する場合は「基準型」と記載させ、それ以外の場合は「減算型」と記載させること。
⑦ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10④を準用されたい。
⑧ 「身体拘束廃止取組の有無」については、大臣基準告示第95号に該当しない場合に「減算型」と記載させること。
⑨ 「移行計画の提出状況」については、施設サービス単位数注7に該当しない場合に「あり」と記載させること。また、(別紙25)「介護療養型医療施設の移行に係る届出」を添付させること。
⑩ 「安全管理体制」については、大臣基準告示第95号の2に該当しない場合に「減算型」と記載させること。
⑪ 「栄養ケア・マネジメントの実施の有無」については、大臣基準告示第96号の2に該当しない場合に「なし」と記載させること。
⑫ 「療養環境基準」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12⑦を準用されたい。
⑬ 「医師の配置基準」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12⑧を準用されたい。
⑭ 「若年性認知症患者受入加算」については、大臣基準告示第96号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
⑮ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑯ 「特定診療費項目」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12⑬を準用されたい。
⑰ 「リハビリテーション提供体制」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12⑭を準用されたい。
⑱ 「認知症短期集中リハビリテ-ション加算」については、特定診療費に係る施設基準第10号に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑲ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用すること。
⑳ 「排せつ支援加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19㉘を準用すること。
㉑ 「安全対策体制」については、施設基準第65号の3に該当する場合は「あり」と記載させること。
㉒ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑯を準用されたい。
㉓ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
㉔ 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑥を準用されたい。
㉕ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
 
22 介護療養型医療施設(診療所型)
① 「施設等の区分」については、療養病床を有する診療所である指定介護療養型医療施設であって指定介護療養型医療施設基準第37条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設でないもののうち、施設サービス単位数表3ロ(1)に該当する場合は「診療所型」と記載させること。また、療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護療養型医療施設の場合は「ユニット型診療所型」と記載させること。
② 「人員配置区分」については、短期入所療養介護(診療所療養型)と同様であるので、13②を準用されたい。
③ 「入院患者に関する基準」については、介護療養型医療施設(病院療養型)と同様であるので、21⑥を準用されたい。
④ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10④を準用されたい。
⑤ 「身体拘束廃止取組の有無」については、介護療養型医療施設(病院療養型)と同様であるので、21⑧を準用されたい。
⑥ 「移行計画の提出状況」については、介護療養型医療施設(病院療養型)と同様であるので、21⑨を準用されたい。
⑦ 「安全管理体制」については、介護療養型医療施設(病院療養型)と同様であるので、21⑪を準用されたい。
⑧ 「栄養ケア・マネジメントの実施の有無」については、介護療養型医療施設(病院療養型)と同様であるので、21⑪を準用されたい。
⑨ 「設備基準」については、短期入所療養介護(診療所療養型)と同様であるので、13④を準用されたい。
⑩ 「若年性認知症患者受入加算」については、介護療養型医療施設(病院療養型)と同様であるので、21⑭を準用されたい。
⑪ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑫ 「特定診療費項目」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12⑬を準用されたい。
⑬ 「リハビリテーション提供体制」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12⑭を準用されたい。
⑭ 「認知症短期集中リハビリテ-ション加算」については、介護療養型医療施設(病院療養型)と同様であるので、21⑱を準用されたい。
⑮ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用すること。
⑯ 「排せつ支援加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19㉘を準用すること。
⑰ 「安全対策体制」については、介護療養型医療施設(病院療養型)と同様であるので、21㉑を準用されたい。
⑮ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑯を準用されたい。
⑲ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑳ 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑥を準用されたい。
㉑ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
 
23 介護療養型医療施設(認知症疾患型)
① 指定が複数の病棟にわたっている場合は、病棟ごとに届出させること。
② 「施設等の区分」については、老人性認知症疾患病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設であって施設サービス単位数表3ハ(2)に該当する場合は「認知症経過型」と記載させること。また、それ以外で、指定介護療養型医療施設基準第37条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設でないものの場合は「認知症疾患型」と記載させること。また、老人性認知症疾患病棟を有する病院であるユニット型指定介護療養型医療施設の場合は「ユニット型認知症疾患型」と記載させること。
また、「認知症経過型」の区分を算定する場合については、別途介護老人保健施設等への移行時期、施設設備整備計画や人員配置計画等について記載した介護老人保健施設等への移行準備計画を添付すること。なお、既に短期入所療養介護等として当該計画を届け出ている場合には、重ねて届け出ることを要するものではないこと。
③ 「人員配置区分」については、短期入所療養介護(認知症疾患型)と同様であるので、14③を準用されたい。
④ 「職員の欠員による減算の状況」については、医師、看護職員及び介護職員については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12⑤を準用されたい。介護支援専門員の欠員については、介護療養型医療施設(病院療養型)と同様であるので、21⑤を準用されたい。
⑤ 「入院患者に関する基準」については、介護療養型医療施設(病院療養型)と同様であるので、21⑥を準用されたい。
⑥ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10④を準用されたい。
⑦ 「身体拘束廃止取組の有無」については、介護療養型施設(病院療養型)と同様であるので、21⑧を準用されたい。
⑧ 「移行計画の提出状況」については、介護療養型医療施設(病院療養型)と同様であるので、21⑨を準用すること。
⑨ 「安全管理体制」については、介護療養型施設(病院療養型)と同様であるので、21⑩を準用されたい。
⑩ 「栄養ケア・マネジメントの実施の有無」については、介護療養型施設(病院療養型)と同様であるので、21⑪を準用されたい。
⑪ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑫ 「リハビリテーション提供体制」については、短期入所療養介護(認知症疾患型)と同様であるので、14⑧を準用されたい。
⑬ 「認知症短期集中リハビリテ-ション加算」については、介護療養型医療施設(病院療養型)と同様であるので、21⑱を準用されたい。
⑭ 「排せつ支援加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19㉘を準用すること。
⑮ 「安全対策体制」については、介護療養型医療施設(病院療養型)と同様であるので、21㉑を準用されたい。
⑯ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑯を準用されたい。
⑰ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑱ 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑥を準用されたい。
⑲ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
 
24 介護医療院
① 「施設等の区分」については、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生省令第5号。以下「介護医療院施設基準」という。)第43条に規定するユニット型介護医療院でないもののうち、施設サービス単位数表4イに該当する場合は「Ⅰ型介護医療院」と、同項ロに該当する場合は「Ⅱ型介護医療院」と、同項ハに該当する場合は「特別介護医療院」と記載させること。
また、ユニット型介護医療院であるもののうち施設サービス単位数表4ニに該当する場合は「ユニット型Ⅰ型介護医療院」と、同項ホに該当する場合は「ユニット型Ⅱ型介護医療院」と、同項ヘに該当する場合は「ユニット型特別介護医療院」と記載させること。
② 「人員配置区分」については、短期入所療養介護(介護医療院型)と同様であるので、15②を準用されたい。
③ 「夜間勤務条件基準」については、短期入所療養介護(介護医療院型)と同様であるので、15③を準用されたい。
④ 「職員の欠員による減算の状況」については、医師、薬剤師看護職員及び介護職員については、短期入所療養介護(介護医療院型)と同様であるので、15④を準用されたい。介護支援専門員の欠員については、人員配置区分欄の変更は行わず、「その他該当する体制等」の「介護支援専門員」のみ選択させること。
⑤ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10④を準用されたい。
⑥ 「身体拘束廃止取組の有無」については、大臣基準告示第100号に該当しない場合に「減算型」と記載させること。
⑦ 「安全管理体制」については、大臣基準告示第100号の2に該当しない場合に「減算型」と記載させること。
⑧ 「栄養ケア・マネジメントの実施の有無」については、大臣基準告示第100号の3に該当しない場合に「なし」と記載させること。
⑨ 「療養環境基準(廊下)」及び「療養環境基準(療養室)」については、短期入所療養介護(介護医療院型)と同様であるので、15⑥を準用されたい。
⑩ 「若年性認知症入所者受入加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19⑰を準用すること。
⑪ 「栄養マネジメント強化体制」については、大臣基準告示第104号に該当する場合は「あり」と記載させること。なお、(別紙11)「栄養マネジメント体制に関する届出書」を添付させること。
⑫ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑬ 「特別診療費項目」については、短期入所療養介護(介護医療院型)と同様であるので、15⑫を準用されたい。
⑭ 「リハビリテーション提供体制」については、短期入所療養介護(介護医療院型)と同様であるので、15⑬を準用されたい。
⑮ 「認知症短期集中リハビリテ-ション加算」については、介護療養型医療施設(病院療養型)と同様であるので、21⑱を準用されたい。
⑯ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用すること。
⑰ 「重度認知症疾患療養体制加算」については、短期入所療養介護(介護医療院型)と同様であるので、15⑪を準用されたい。
⑱ 「排せつ支援加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19㉘を準用されたい。
⑲ 「自立支援促進加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19㉙を準用されたい。
⑳ 「科学的介護推進体制加算」については、介護老人保健施設と同様であるので、20㉔を準用されたい。
㉑ 「安全対策体制」については、施設基準第68号の7に該当する場合は「あり」と記載させること。
㉒ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑯を準用されたい。
㉓ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
㉔ 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑥を準用されたい。
㉕ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
 
25 介護予防訪問入浴介護
① 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
② 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域の状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑥を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、施設基準第69号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
③ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
④ 「サ-ビス提供体制強化加算」については、訪問入浴介護と同様であるので、3④を準用されたい。
⑤ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑥ 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑥を準用されたい。
⑦ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
 
26 介護予防訪問看護
① 「施設等の区分」については、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第63条第1項第1号に規定する事業所の場合は「訪問看護ステーション」を、第2号に規定する事業所の場合は「病院又は診療所」と記載させること。
② 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
③ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域の状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑥を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、施設基準第70号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
④ 「緊急時介護予防訪問看護加算」及び「特別管理体制」については、(別紙8)「緊急時(介護予防)訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書」を添付させること。
⑤ 「看護体制強化加算」については、(別紙8-2)「看護体制強化加算に係る届出書((介護予防)訪問看護事業所)」を添付させること。
⑥ 「サービス提供体制強化加算」については、訪問看護と同様であるので、4⑥を準用されたい。
⑦ 一体的に運営されている「訪問看護」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
 
27 介護予防訪問リハビリテーション
① 「施設等の区分」については、訪問リハビリテーションと同様であるので、5①を準用されたい。
② 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
③ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域の状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑥を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、施設基準第71号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
④ 「事業所評価加算(申出)の有無」については、介護予防サービス介護給付費単位数表ロに規定する加算について、介護予防訪問リハビリテーション事業所が算定の評価対象となるための申出を行う場合には「あり」に記載させること。
⑤ 「サ-ビス提供体制強化加算」については、訪問リハビリテ-ションと同様であるので、5⑥を準用されたい。
 
28 介護予防居宅療養管理指導
① 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
② 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑥を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、施設基準第71の2号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
 
29 介護予防通所リハビリテーション
①「施設等の区分」については、訪問リハビリテーションと同様であるので、5①を準用されたい。
② 「職員の欠員による減算の状況」については、指定介護予防サービス基準第117条に規定する員数を配置していない場合に、その該当する職種を記載させること。
なお、職員の欠員とは、指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごと1月当たり職員数が当該基準に満たない場合をいう。
③ 「生活行為向上リハビリテーション実施加算」については、通所リハビリテーションと同様であるので、8⑨を準用されたい。
④ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑤ 「運動器機能向上体制」については、介護予防サービス介護給付費単位数表ロに該当する場合に「あり」と記載させること。
⑥ 「栄養アセスメント・栄養改善体制」については、介護予防サ-ビス介護給付費単位数表ハ又はニに該当する場合に「あり」と記載させること。
⑦ 「口腔機能向上加算」については、介護予防サ-ビス介護給付費単位数表ヘに該当する場合に「あり」と記載させること。
⑧ 「選択的サ-ビス複数実施加算」については、介護予防サ-ビス介護給付費単位数表トに該当する場合に「あり」と記載させること。
⑨ 「事業所評価加算(申出)の有無」については、介護予防訪問リハビリテ-ションと同様であるので、27④を準用されたい。
⑩ 「科学的介護推進体制加算」については、介護予防サ-ビス介護給付費単位数表リに該当する場合に「あり」と記載させること。
⑪ 「サ-ビス提供体制強化加算」については、通所リハビリテ-ションと同様であるので、8⑯を準用されたい。
⑫ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑬ 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑥を準用されたい。
⑭ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
⑮ 一体的に運営がされている「通所リハビリテーション」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
 
30 介護予防福祉用具貸与
① 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
③ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑥を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、施設基準第83号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
 
31 介護予防短期入所生活介護
① 「施設等の区分」については、指定介護予防短期入所生活介護事業所であって指定介護予防サービス基準第153条第1項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所でないもののうち、指定介護予防サービス基準第129条第2項又は第4項に規定する事業所の場合は「併設型・空床型」と、それ以外の事業所の場合は「単独型」と、それぞれ記載させること。また、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所のうち、指定介護予防サービス基準第129条第2項又は第4項に規定する事業所の場合は「併設型・空床型ユニット型」と、それ以外の事業所の場合は「単独型ユニット型」と、それぞれ記載させること。
② 「夜間勤務条件基準」については、夜勤職員基準第8号イ又はロに規定する基準を満たしている場合は「基準型」を、基準を満たしていない場合は「減算型」と記載させること。
③ 「職員の欠員による減算の状況」については、27号告示第17号ロからホまでのいずれか該当するものを記載させること。なお、指定介護予防サービス基準上は、看護職員又は介護職員は「看護職員」となっており、職種の区別がないので、「看護職員」としての員数が指定介護予防サービス基準を満たさなくなった際の、直接の要因となった職種を記載させるものとする。
④ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10④を準用されたい。
⑤ 「共生型サービスの提供」については、障害福祉制度の指定短期入所事業所が、介護保険制度の共生型介護予防短期入所生活介護の指定を受け、実際に要支援高齢者に対してサービス提供を行うことが可能な場合は、「あり」と記載させること。
⑥ 「生活相談員配置等加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑥を準用されたい。
⑦ 「生活機能向上連携加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑦を準用されたい。
⑧ 「機能訓練指導体制」については、介護予防サービス介護給付費単位数表注6に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑨ 「個別機能訓練体制」については、大臣基準告示第115号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
⑩ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑪ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑫ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑬ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
⑭ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑱を準用されたい。
⑮ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑯ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所生活介護と同様であるので、10⑳を準用されたい。
⑰「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
⑱ 介護老人福祉施設に係る届出をした場合で、「空床型」を実施する場合は、②から④まで、⑦、⑧、⑩及び⑫から⑭までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
また、介護老人福祉施設にて日常生活継続支援加算に係る届出をした場合で、介護予防短期入所生活介護における「空床型」にてサ-ビス提供体制強化加算を算定する場合は、「空床型」にてサ-ビス提供体制強化加算を算定する旨の届出を提出する必要がある。
なお、届出内容については、介護老人福祉施設における状況を記載すれば足りるものである。
⑲ 一体的に運営がされている「短期入所生活介護」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
 
32 介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設型)
① 「施設等の区分」については、介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって指定介護予防サービス基準第205条第1項第1号に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所でないもののうち、介護予防サービス介護給付費単位数表9イ(1)(一)に該当する場合は「介護老人保健施設(Ⅰ)」と、同項イ(1)(二)に該当する場合は「介護老人保健施設(Ⅱ)」と、同項イ(1)(三)に該当する場合は「介護老人保健施設(Ⅲ)」と、同項イ(1)(四)に該当する場合は「介護老人保健施設(Ⅳ)」と記載させること。また、介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所であるもののうち、介護予防サービス介護給付費単位数表9イ(2)(一)に該当する場合は「ユニット型介護老人保健施設(Ⅰ)」と、同項イ(2)(二)に該当する場合は「ユニット型介護老人保健施設(Ⅱ)」と、同項イ(2)(三)に該当する場合は「ユニット型介護老人保健施設(Ⅲ)」と、同項イ(2)(四)に該当する場合は「介護老人保健施設(Ⅳ)」と記載させること。
② 「人員配置区分」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11②を準用されたい。
③ 「夜間勤務条件基準」については、夜勤職員基準第9号イに規定する基準を満たしている場合は「基準型」と、基準を満たしていない場合は「減算型」と、それぞれ記載させること。
④ 「職員の欠員による減算の状況」については、指定介護予防サ-ビス基準第187条に規定する員数を配置していない場合に記載させること。
⑤ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10④を準用されたい。
⑥ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑫を準用されたい。
⑦ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑧ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑨ 「特別療養費加算項目」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑫を準用されたい。
⑩ 「療養体制維持特別加算(Ⅰ)」「療養体制維持特別加算(Ⅱ)」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑬を準用されたい。
⑪ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑫ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
⑬ 「リハビリテーション提供体制」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑦を準用されたい。
⑭ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑯を準用されたい。
⑮ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑯ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑱を準用されたい。
⑰ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
⑱ 介護老人保健施設に係る届出をした場合は、③から⑦まで及び⑨から⑭までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
⑲ 一体的に運営がされている「短期入所療養介護(介護老人保健施設型)」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
 
33 介護予防短期入所療養介護(病院療養型)
① 指定が複数の病棟にわたっている場合は、病棟ごとに届出させること。
② 「施設等の区分」については、療養病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって指定介護予防サービス基準第205条第1項第2号又は第3号に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所でないもののうち、介護予防サービス介護給付費単位数表9ロ(1)に該当する場合は「病院療養型」と、同項ロ(2)に該当する場合は「病院経過型」と記載させること。また、療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所であるもののうち、指定介護予防サービス介護給付費単位数表9ロ(3)に該当する場合は「ユニット型病院療養型」と記載させることとし、同項ロ(4)に該当する場合は「ユニット型病院経過型」と記載させること。
また、「病院経過型」又は「ユニット型病院経過型」の区分を算定する場合については、別途介護老人保健施設等への移行時期、施設設備整備計画や人員配置計画等について記載した介護老人保健施設等への移行準備計画を添付すること。なお、既に短期入所療養介護等として当該計画を届け出ている場合には、重ねて届け出ることを要するものではないこと。
③ 「人員配置区分」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12③を準用されたい。
④ 「夜間勤務条件基準」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12④を準用されたい。
⑤ 「職員の欠員による減算の状況」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12⑤を準用されたい。
⑥ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10④を準用されたい。
⑦ 「療養環境基準」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12⑦を準用されたい。
⑧ 「医師の配置基準」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12⑧を準用されたい。
⑨ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑩ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑪ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑫ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
⑬ 「特定診療費項目」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12⑬を準用されたい。
⑭ 「リハビリテーション提供体制」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12⑭を準用されたい。
⑮ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑯を準用されたい。
⑯ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑰ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑱準用されたい。
⑱ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
⑲ 「介護療養型医療施設」の「病院療養型」に係る届出をした場合は、③、④、⑤(介護支援専門員に係る届出を除く。)、⑥から⑨まで及び⑪から⑮までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
⑳ 一体的に運営がされている「短期入所療養介護(病院療養型)」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
 
34 介護予防短期入所療養介護(診療所型)
① 「施設等の区分」については、診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって指定介護予防サービス基準第205条第1項第4号に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所でないものの場合は「診療所型」と記載させること。また、診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の場合は「ユニット型診療所型」と記載させること。
② 「人員配置区分」については、短期入所療養介護(診療所療養型)と同様であるので、13②を準用されたい。
③ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10④を準用されたい。
④ 「設備基準」については、短期入所療養介護(診療所療養型)と同様であるので、13④を準用されたい。
⑤ 「食堂の有無」については、短期入所療養介護(診療所療養型)と同様であるので、13⑤を準用されたい。
⑥ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑦ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑧ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑨ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
⑩ 「特定診療費項目」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12⑬を準用されたい。
⑪ 「リハビリテーション提供体制」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12⑭を準用されたい。
⑫ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑯を準用されたい。
⑬ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑭ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑱を準用されたい。
⑮ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
⑯ 「介護療養型医療施設」の「診療所療養型」に係る届出をした場合は、②、④、⑥及び⑧から⑫までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
⑰ 一体的に運営がされている「短期入所療養介護(診療所療養型)」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
 
35 介護予防短期入所療養介護(認知症疾患型)
① 指定が複数の病棟にわたっている場合は、病棟ごとに届出させること。
② 「施設等の区分」については、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって介護予防サービス介護給付費単位数表9ニ(2)に該当する場合は「認知症経過型」と記載させること。また、それ以外で、指定介護予防サービス基準第205条第5項に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所でないものの場合は「認知症疾患型」と記載させること。
また、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の場合は「ユニット型認知症疾患型」と記載させること。
また、「認知症経過型」の区分を算定する場合については、別途介護老人保健施設等への移行時期、施設設備整備計画や人員配置計画等について記載した介護老人保健施設等への移行準備計画を添付すること。なお、既に短期入所療養介護等として当該計画を届け出ている場合には、重ねて届け出ることを要するものではないこと。
③ 「人員配置区分」については、短期入所療養介護(認知症疾患型)と同様であるので、14③を準用されたい。
④ 「職員の欠員による減算の状況」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、12⑤を準用されたい。
⑤ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10④を準用されたい。
⑥ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑦ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑧ 「リハビリテーション提供体制」については、短期入所療養介護(認知症疾患型)と同様であるので、14⑧を準用されたい。
⑨ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑯を準用されたい。
⑩ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑪ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑱を準用されたい。
⑫ 「介護療養型医療施設」の「認知症疾患型」に係る届出をした場合は、③から⑤まで及び⑦から⑨までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
⑬ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
⑭ 一体的に運営がされている「短期入所療養介護(認知症疾患型)」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
 
36 介護予防短期入所療養介護(介護医療院型)
① 「施設等の区分」については、介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって指定介護予防サ-ビス基準第205条に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所でないもののうち、介護予防サ-ビス介護給付費単位数表7ホ⑴に該当する場合は「Ⅰ型介護医療院」と、同項ホ⑵に該当する場合は「Ⅱ型介護医療院」と、同項ホ⑶に該当する場合は「特別介護医療院」と記載させること。また、介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所であるもののうち、居宅サ-ビス単位数表9ホ⑷に該当する場合は「ユニット型Ⅰ型介護医療院」と、同項ホ⑸に該当する場合は「ユニット型Ⅱ型介護医療院」と、同項ホ⑹に該当する場合は「ユニット型特別介護医療院」と記載させること。
② 「人員配置区分」については、短期入所療養介護(介護医療院型)と同様であるので、15②を準用されたい。
③ 「夜間勤務条件基準」については、短期入所療養介護(介護医療院型)と同様であるので、15③を準用されたい。
④ 「職員の欠員による減算の状況」については、短期入所療養介護(介護医療院型)と同様であるので、15④を準用されたい。
⑤ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10④を準用されたい。
⑥ 「療養環境基準(廊下)」及び「療養環境基準(療養室)」については、短期入所療養介護(介護医療院型)と同様であるので、15⑥を準用されたい。
⑦ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑧ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑨ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑩ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
⑪ 「特別診療費項目」については、短期入所療養介護(介護医療院型)と同様であるので、15⑫を準用されたい。
⑫ 「リハビリテーション提供体制」については、短期入所療養介護(介護医療院型)と同様であるので、15⑬を準用されたい。
⑬ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑯を準用されたい。
⑭ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑮ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑱を準用されたい。
⑯ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
⑰ 「介護医療院」に係る届出をした場合は、②、③、④(介護支援専門員に係る届出を除く。)、⑤から⑦まで及び⑨から⑬までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
 
37 介護予防特定施設入居者生活介護
① 「施設等の区分」については、有料老人ホームの場合は「有料老人ホーム」と、軽費老人ホームの場合は「軽費老人ホーム」と、養護老人ホームの場合は「養護老人ホーム」と記載させること。
② 「人員配置区分」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16②を準用されたい。
③ 「職員の欠員による減算の状況」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16③を準用されたい。
④ 「身体拘束廃止取組の有無」については、大臣基準告示第119号の3に該当しない場合に「減算型」と記載させること。
⑤ 「生活機能向上連携加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑦を準用されたい。
⑥ 「個別機能訓練体制」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑧を準用されたい。
⑦ 「若年性認知症入居者受入加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑪を準用されたい。
⑧ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
⑨ 「科学的介護推進体制加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑫を準用されたい。
⑩ 「サ-ビス提供体制強化加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑮を準用されたい。
⑪ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑫ 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑥を準用されたい。
⑬ 一体的に運営がされている「特定施設入居者生活介護」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容が重複する別紙等の添付は不要とすること。
⑭ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様であるので、2⑩を準用されたい。
 
38 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
① 「施設等の区分」については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の41に規定する連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を実施する場合は「連携型」と記載させ、それ以外の場合は「一体型」と記載させること。なお、1の事業所でいずれの事業も実施する場合は、「一体型」と「連携型」の全てを記載させること。
② 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
③ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑥を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、施設基準第26号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
④ 「緊急時訪問看護加算」、「特別管理体制」及び「ターミナルケア体制」については、(別紙8)「緊急時(介護予防)訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書」を添付させること。
⑤ 「総合マネジメント体制強化加算」については、大臣基準告示第46号に該当する場合に「あり」と記載させること。なお、(別紙31)「総合マネジメント体制強化加算に係る届出書」を添付させること。
⑥ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
⑦ 「サ-ビス提供体制強化加算」については、訪問入浴介護と同様であるので、3④を準用されたい。
⑧ 「介護職員処遇改善加算」については、大臣基準告示第48号イに該当する場合は「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」、同号ハに該当する場合は「加算Ⅲ」と記載させること。
⑨ 「介護職員等特定処遇改善加算」については、大臣基準告示第48 号の2イに該当する場合は、「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
⑩ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については、大臣基準告示第48号の3に該当する場合に、「あり」と記載させること。
 
39 夜間対応型訪問介護
① 「施設等の区分」については、施設基準第27号イに該当する場合は「Ⅰ型」と、同号ロに該当する場合は「Ⅱ型」と記載させること。
② 「24時間通報対応加算」については、大臣基準告示第49号に該当する場合に、「あり」と記載させること。なお、(別紙32)「24時間通報対応加算に係る届出書」を添付させること。
③ 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
④ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑥を準用されたい。
⑤ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
⑥ 「サ-ビス提供体制強化加算」については、訪問入浴介護と同様であるので、3④を準用されたい。
⑦ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
⑧ 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑨を準用されたい。
⑨ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑩を準用されたい。
 
40 地域密着型通所介護
① 「施設等の区分」については、施設基準第27号2イに該当する場合は「地域密着型通所介護事業所」と、同号ロに該当する場合は「療養通所介護事業所」と、それぞれ記載させること。
② 「職員の欠員による減算の状況」については、指定地域密着型サービス基準第20条に定める基準を満たさなくなった場合は、欠員該当職種を記載させること。
なお、職員の欠員とは、指定地域密着型通所介護の単位ごとの1月当たり職員数が当該基準に満たない場合をいう。
③ 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応」については、地域密着型サービス介護給付費単位数表注5に該当する場合に、「あり」と記載させること。また、利用延人員数が減少していることが分かる書類を添付させること。
④ 「時間延長サ-ビス体制」については、通所介護と同様であるので、7④を準用されたい。
⑤ 「共生型サービスの提供」については、障害福祉制度の指定生活介護事業所が、介護保険制度の共生型地域密着型通所介護の指定を受け、実際に要介護高齢者に対してサービス提供を行うことが可能な場合は「生活介護事業所」に、障害福祉制度の指定自立訓練事業所が、介護保険制度の共生型地域密着型通所介護の指定を受け、実際に要介護高齢者に対してサービス提供を行うことが可能な場合は「自立訓練事業所」に、障害福祉制度の指定児童発達支援事業所が、介護保険制度の共生型地域密着型通所介護の指定を受け、実際に要介護高齢者に対してサービス提供を行うことが可能な場合は「児童発達支援事業所」に、障害福祉制度の指定放課後等デイサービス事業所が、介護保険制度の共生型地域密着型通所介護の指定を受け、実際に要介護高齢者に対してサービス提供を行うことが可能な場合は「放課後等デイサービス事業所」に、それぞれ「あり」と記載させること。
⑥ 「生活相談員配置等加算」については、通所介護と同様であるので、7⑥を準用されたい。
⑦ 「入浴介助加算」については、通所介護と同様であるので、7⑦を準用されたい。
⑧ 「中重度者ケア体制加算」については、通所介護と同様であるので、7⑧を準用されたい。
⑨ 「生活機能向上連携加算」については、通所介護と同様であるので、7⑨を準用されたい。
⑩ 「個別機能訓練加算」については、大臣基準告示第51号の4イに該当する場合に「加算Ⅰイ」と、同号ロに該当する場合に「加算Ⅰロ」と記載させること。
⑪ 「ADL維持等加算〔申出〕の有無」及び「ADL維持等加算Ⅲ」については、通所介護と同様であるので、7⑪を準用されたい。
⑫ 「認知症加算」については、通所介護と同様であるので、7⑫を準用されたい。
⑬ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑭ 「栄養アセスメント・栄養改善体制」については、地域密着型サ-ビス介護給付費単位数表注17又は注18に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑮ 「口腔機能向上加算」については、地域密着型サ-ビス介護給付費単位数表注20に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑯ 「科学的介護推進体制加算」については、通所介護と同様であるので、7⑯を準用されたい。
⑰ 「サ-ビス提供体制強化加算」については、地域密着型通所介護においては通所介護と同様であるので7⑰を、療養通所介護においては訪問看護と同様であるので4⑥を準用されたい。
⑱ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
⑲ 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑨を準用されたい。
⑳ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑩を準用されたい。
 
41 認知症対応型通所介護
① 「施設等の区分」については、施設基準第28号イに該当する場合は「単独型」、同号ロに該当する場合は「併設型」と、同号ハに該当する場合は「共用型」と記載させること。
② 「職員の欠員による減算の状況」については、単独型・併設型においては、指定地域密着型サービス基準第42条、共用型においては、第45条に定める基準を満たさなくなった場合は、欠員該当職種を記載させること。
なお、職員の欠員とは、指定認知症対応型通所介護の単位ごとの1月当たり職員数が当該基準に満たない場合をいう。
③ 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応」については、地域密着型サービス介護給付費単位数表注3に該当する場合に、「あり」と記載させること。また、利用延人員数が減少していることが分かる書類を添付させること。
④ 「時間延長サ-ビス体制」については、通所介護と同様であるので、7④を準用されたい。
⑤ 「入浴介助加算」については、通所介護と同様であるので、7⑦を準用されたい。
⑥ 「生活機能向上連携加算」については、通所介護と同様であるので、7⑨を準用されたい。
⑦ 「個別機能訓練加算」については、地域密着型サービス介護給付費単位数表注8の個別機能訓練加算(Ⅰ)に係る基準に該当する場合に、「あり」と記載させること
⑧ 「ADL維持等加算〔申出〕の有無」については、通所介護と同様であるので、7⑪を準用されたい。
⑨ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑩ 「栄養アセスメント・栄養改善体制」については、地域密着型サ-ビス介護給付費単位数表注11又は注12に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑪ 「口腔機能向上加算」については、地域密着型サ-ビス介護給付費単位数表注14に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑫ 「科学的介護推進体制加算」については、通所介護と同様であるので、7⑯を準用されたい。
⑬ 「サ-ビス提供体制強化加算」については、通所介護と同様であるので、7⑲を準用されたい。
⑭ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
⑮ 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑨を準用されたい。
⑯ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑩を準用されたい。
 
42 小規模多機能型居宅介護
① 「施設等の区分」については、指定地域密着型サービス基準第63条第7項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に該当する場合は、「サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所」と記載し、それ以外の場合は「小規模多機能型居宅介護事業所」と記載させること。
② 「職員の欠員による減算の状況」については、指定地域密着型サービス基準第63条に定める基準を満たさなくなった場合は、欠員該当職種を記載させること。
③ 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
④ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑥を準用されたい。
⑤ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑥ 「看護職員配置加算」については、施設基準第29号イに該当する場合は「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」、同号ハに該当する場合は「加算Ⅲ」と記載させること。
⑦ 「看取り連携体制加算」については、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表4のチに該当する場合に「あり」と記載させること。なお、(別紙9―6)「看取り連携体制加算に係る届出書」を添付させること。
⑧ 「訪問体制強化加算」については、大臣基準告示第55号に該当する場合に「あり」と記載させること。なお、(別紙33)「訪問体制強化加算に係る届出書」を添付させること。
⑨ 「総合マネジメント体制強化加算」については、大臣基準告示第56号に該当する場合に「あり」と記載させること。なお、(別紙31)「総合マネジメント体制強化加算に係る届出書」を添付させること。
⑩ 「科学的介護推進体制加算」については、通所介護と同様であるので、7⑯を準用されたい。
⑪ 「サ-ビス提供体制強化加算」については、(別紙12-5)「サ-ビス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑫ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
⑬ 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
⑭ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑩を準用されたい。
 
43 小規模多機能型居宅介護(短期利用型)
① 「施設等の区分」については、小規模多機能型居宅介護と同様であるので、42①を準用されたい。
② 「職員の欠員による減算の状況」については、小規模多機能型居宅介護と同様であるので、42②を準用されたい。
③ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑥を準用されたい。
④ 「サービス提供体制強化加算」については、小規模多機能型居宅介護と同様であるので、42⑪を準用されたい。
⑤ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
⑥ 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑨を準用されたい。
⑦ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑩を準用されたい。
⑧ 一体的に運営がされている「小規模多機能型居宅介護」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
 
44 認知症対応型共同生活介護
① 「施設等の区分」については、地域密着型サービス基準第90条第9項に規定するサテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所(以下この①及び第5の45①において「サテライト型事業所」という。)でないもののうち、施設基準第31号イに該当する場合は「Ⅰ型」、同号ロに該当する場合の場合は「Ⅱ型」と記載させること。また、サテライト型事業所であるもののうち、施設基準第31号イに該当する場合は「サテライト型Ⅰ型」、同号ロに該当する場合の場合は「サテライト型Ⅱ型」と記載させること。
② 「夜間勤務条件基準」については、夜勤職員基準第3号を満たしている場合には「基準型」を、基準を満たしていない場合には「減算型」と記載させること。
③ 「職員の欠員による減算の状況」については、指定地域密着型サ-ビス基準第90条に規定する員数を配置していない場合に記載させること。事業所が複数の共同生活住居を有している場合であって、そのいずれか一つにでも職員の欠員が生じている場合は「介護従業者」と記載させること。
④ 「身体拘束廃止取組の有無」については、大臣基準告示第58号の3に該当しない場合に「減算型」と記載させること。
⑤ 「3ユニットの事業所が夜勤職員を2人以上とする場合」については、指定地域密着型サービス基準第90条第1項ただし書に該当する場合であって、3ユニットの事業所が夜勤職員を2人以上3人未満にする場合に「あり」と記載させること。
⑥ 「夜間支援体制加算」については、施設基準第32号に該当する場合に、「あり」と記載させること。なお、(別紙34)「夜間支援体制加算に係る届出書」を添付させること。
⑦ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑧ 「利用者の入院期間中の体制」については、大臣基準告示第58号の4に該当する場合に「対応可」と記載させること。
⑨ 「看取り介護加算」については、地域密着型サービス介護給付費単位数表注8に該当する場合に、「あり」と記載させること。なお、(別紙9―7)「看取り介護加算に係る届出書」を添付させること。
⑩ 「医療連携体制加算」については、施設基準第34号イに該当する場合は、「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」、同号ハに該当する場合は「加算Ⅲ」と記載させること。なお、(別紙35)「医療連携体制加算に係る届出書」を添付させること。
⑪ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用すること。
⑫ 「科学的介護推進体制加算」については、通所介護と同様であるので、7⑯を準用されたい。
⑬ 「サ-ビス提供体制強化加算」については、(別紙12-6)「サ-ビス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑭ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
⑮ 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑨を準用されたい。
⑯ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑩を準用されたい。
 
45 認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
① 「施設等の区分」については、サテライト型事業所でないもののうち、施設基準第31号ハに該当する場合は「Ⅰ型」、同号ニに該当する場合は「Ⅱ型」と記載させること。また、サテライト型事業所であるもののうち、施設基準第31号ハに該当する場合は「サテライト型Ⅰ型」、同号ニに該当する場合は「サテライト型Ⅱ型」と記載させること。
② 「夜間勤務条件基準」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるため、44②を準用されたい。
③ 「職員の欠員による減算の状況」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるため、44③を準用されたい。
④ 「3ユニットの事業所が夜勤職員を2人以上とする場合」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるため、44⑤を準用されたい。
⑤ 「夜間支援体制加算」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるため、44⑤を準用されたい。
⑥ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑦ 「医療連携体制」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるため、44⑩を準用されたい。
⑧ 「サ-ビス提供体制強化加算」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるので、44⑬を準用されたい。
⑨ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
⑩ 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑨を準用されたい。
⑪ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑩を準用されたい。
⑫ 一体的に運営がされている「認知症対応型共同生活介護」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
 
46 地域密着型特定施設入居者生活介護
① 「施設等の区分」については、指定地域密着型特定施設であって、指定地域密着型サービス基準第110条第4項に規定するサテライト型特定施設でないもののうち、有料老人ホームの場合は「有料老人ホーム」と、軽費老人ホームの場合は「軽費老人ホーム」と、養護老人ホームの場合は「養護老人ホーム」と記載させること。また、サテライト型特定施設であるもののうち、有料老人ホームの場合は「サテライト型有料老人ホーム」と、軽費老人ホームの場合は「サテライト型軽費老人ホーム」と、養護老人ホームの場合は「サテライト型養護老人ホーム」と記載させること。
② 「職員の欠員による減算の状況」については、指定地域密着型サービス基準第110条に規定する員数を配置していない場合に欠員該当職種を記載させること。
③ 「身体拘束廃止取組の有無」については、大臣基準告示第60号の3に該当しない場合に「減算型」と記載させること。
④ 「入居継続支援加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑤を準用されたい。
⑤ 「テクノロジ-の導入(入居継続支援加算関係)」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑥を準用されたい。
⑥ 「生活機能向上連携加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑦を準用されたい。
⑦ 「個別機能訓練加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑧を準用されたい。
⑧ 「ADL維持等加算〔申出〕の有無」については、通所介護と同様であるので、7⑪を準用されたい。
⑨ 「夜間看護体制」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑩を準用されたい。
⑩ 「若年性認知症入居者受入加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑪を準用されたい。
⑪ 「看取り介護加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑬を準用されたい。
⑫ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用すること。
⑬ 「科学的介護推進体制加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑫を準用されたい。
⑭ 「サ-ビス提供体制強化加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑮を準用されたい。
⑮ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
⑯ 「介護職員等特定処遇改善加算」については、大臣基準告示第62号の2イに該当する場合は「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
⑰ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑩を準用されたい。
 
47 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用)
① 「職員の欠員による減算の状況」については、地域密着型特定施設入居者生活介護と同様であるので、46②を準用されたい。
② 「夜間看護体制」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑩を準用されたい。
③ 「若年性認知症入居者受入加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑪を準用されたい。
④ 「サービス提供体制強化加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑮を準用されたい。
⑤ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
⑥ 「介護職員等特定処遇改善加算」については地域密着型特定施設入居者生活介護と同様であるので、46⑯を準用されたい。
⑦ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑩を準用されたい。
 
48 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
① 「施設等の区分」については、指定地域密着型介護老人福祉施設であって指定地域密着型サービス基準第158条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設でないもののうち、第131条第4項に規定するサテライト型居住施設に該当しない場合は「地域密着型介護老人福祉施設」と、サテライト型居住施設に該当する場合は「サテライト型地域密着型介護老人福祉施設」と、それぞれ記載させること。また、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設のうち、サテライト型居住施設に該当しない場合は「ユニット型地域密着型介護老人福祉施設」と、サテライト型居住施設に該当する場合には「サテライト型ユニット型地域密着型介護老人福祉施設」と、それぞれ記載させること。
② 「人員配置区分」については、施設基準第38号ロに該当する場合には「経過的施設」と、それ以外の場合は「経過的施設以外」と記載させること。
③ 「夜間勤務条件基準」については、夜勤職員基準第4号イ、ロ又はハに規定する基準を満たしている場合は「基準型」と、基準を満たしていない場合は「減算型」と記載させること。
④ 「職員の欠員による減算の状況」については、27号告示第10号ロ又はハのいずれか該当するものを記載させること。
⑤ 「安全管理体制」については、大臣基準告示第63号の2に該当しない場合に「減算型」と記載させること。
⑥ 「栄養ケア・マネジメントの実施の有無」については、大臣基準告示第63号の3に該当しない場合に「なし」と記載させること。
⑦ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10④を準用されたい。
⑧ 「身体拘束廃止取組の有無」については、大臣基準告示第63号に該当しない場合に「減算型」と記載させること。
⑨ 「日常生活継続支援加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19⑧を準用されたい。
⑩ 「テクノロジ-の導入(日常生活継続支援加算関係)」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19⑨を準用されたい。
⑪ 「看護体制加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19⑩を準用されたい。
⑫ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑫を準用されたい。
⑬ 「テクノロジーの導入(夜勤職員配置加算関係)」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑬を準用されたい。
⑭ 「準ユニットケア加算」については、施設基準第43号に該当する場合に「対応可」と記載させること。
⑮ 「生活機能向上連携加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19⑭を準用すること。
⑯ 「個別機能訓練加算」については、地域密着型サ-ビス介護給付費単位数表注12の個別機能訓練加算(Ⅰ)に係る基準に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑰ 「ADL維持等加算〔申出〕の有無」については、通所介護と同様であるので、7⑪を準用されたい。
⑱ 「若年性認知症入所者受入加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19⑰を準用すること。
⑲ 「常勤専従医師配置」については、地域密着型サ-ビス介護給付費単位数表注15に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑳ 「精神科医師定期的療養指導」については、地域密着型サ-ビス単位数表注16に該当する場合に「あり」と記載させること。
㉑ 「障害者生活支援体制」については、地域密着型サ-ビス介護給付費単位数表注17に該当する場合に「あり」と記載させること。
㉒ 「栄養マネジメント強化体制」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19㉑を準用すること。
㉓ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
㉔ 「配置医師緊急時対応加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19㉓を準用すること。
㉕ 「看取り介護体制」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19㉔を準用すること。
㉖ 「在宅・入所相互利用体制」については、地域密着型サ-ビス介護給付費単位数表タに該当する場合に「対応可」と記載させること。
㉗ 「小規模拠点集合体制」については、地域密着型サ-ビス介護給付費単位数表レに該当する場合に「あり」と記載させること。
㉘ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用すること。
㉙ 「褥瘡マネジメント加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19㉗を準用されたい。
㉚ 「排せつ支援加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19㉘を準用されたい。
㉛ 「自立支援促進加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19㉙を準用されたい。
㉜ 「科学的介護推進体制加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19㉚を準用されたい。
㉝ 「安全対策体制」については、大臣基準告示第45号の2に該当する場合は「あり」と記載させること。
㉞ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑱を準用されたい。
㉟ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
㊱ 「介護職員等特定処遇改善加算」については、大臣基準告示第73号の2イに該当する場合は、「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
㊲ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑩を準用されたい。
 
49 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
① 「施設等の区分」については、指定地域密着型サービス基準第171条第8項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に該当する場合は、「サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所」と記載し、それ以外の場合は「看護小規模多機能型居宅介護事業所」と記載させること。
② 「職員の欠員による減算の状況」については、指定地域密着型サービス基準第171条に定める基準を満たさなくなった場合は、欠員該当職種を記載させること。
③ 「訪問看護体制減算」、「看護体制強化加算」及び「サテライト体制未整備減算」については、(別紙8-3)「看護体制及びサテライト体制に係る届出書(看護小規模多機能型居宅介護事業所)」を添付させること。
④ 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
⑤ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑥を準用されたい。
⑥ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑦ 「栄養アセスメント・栄養改善体制」については、地域密着型サ-ビス介護給付費単位数表ト又はチに該当する場合に「あり」と記載させること。
⑧ 「口腔機能向上加算」については、地域密着型サ-ビス介護給付費単位数表ヌに該当する場合に「あり」と記載させること。
⑨ 「緊急時訪問看護加算」、「特別管理体制」及び「ターミナルケア体制」については、(別紙8)「緊急時(介護予防)訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書」を添付させること。
⑩ 「訪問体制強化加算」については、大臣基準告示第78号の2に該当する場合に「あり」と記載させること。なお、(別紙33)「訪問体制強化加算に係る届出書」を添付させること。
⑪ 「総合マネジメント体制強化加算」については、大臣基準告示第79号に該当する場合に「あり」と記載させること。なお、(別紙31)「総合マネジメント体制強化加算に係る届出書」を添付させること。
⑫ 「褥瘡マネジメント加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19㉗を準用されたい。
⑬ 「排せつ支援加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、19㉘を準用されたい
⑭ 「科学的介護推進体制加算」については、通所介護と同様であるので、7⑯を準用されたい。
⑮ 「サ-ビス提供体制強化加算」については、小規模多機能型居宅介護と同様であるので、42⑪を準用されたい。
⑯ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
⑰ 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑨を準用されたい。
⑱ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑩を準用されたい。
 
50 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用型)
① 「施設等の区分」については、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)と同様であるので、49①を準用されたい
② 「職員の欠員による減算の状況」については、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)と同様であるので、49②を準用されたい。
③ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑥を準用されたい。
④ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―13)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」の添付は、49⑮で添付されていれば、不要である。
⑤ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
⑥ 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑨を準用されたい。
⑦ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑩を準用されたい。
⑧ 一体的に運営がされている「複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
 
51 介護予防認知症対応型通所介護
① 「施設等の区分」については、認知症対応型通所介護と同様であるため、41①を準用されたい。
② 「時間延長サ-ビス体制」については、通所介護と同様であるため、7④を準用されたい。
③ 「職員の欠員による減算の状況」については、単独型・併設型においては、指定地域密着型介護予防サ-ビスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ-ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サ-ビス基準」という。)第5条、共用型については、第8条に定める基準を満たさなくなった場合は、欠員該当職種を記載させること。
なお、職員の欠員とは、指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとの1月当たり職員数が当該基準に満たない場合をいう。
④ 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応」については、地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表注3に該当する場合に、「あり」と記載させること。また、利用延人員数が減少していることが分かる書類を添付させること。
⑤ 「入浴介助加算」については、通所介護と同様であるので、7⑦を準用されたい。
⑥ 「生活機能向上連携加算」については、通所介護と同様であるので、7⑨を準用されたい。
⑦ 「個別機能訓練加算」については、認知症対応型通所介護と同様であるため、41⑦を準用されたい。
⑧ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑨ 「栄養アセスメント・栄養改善体制」については、地域密着型介護予防サ-ビス介護給付費単位数表注10又は注11に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑩ 「口腔機能向上体制」については、地域密着型介護予防サ-ビス介護給付費単位数表注13に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑪ 「科学的介護推進体制加算」については、通所介護と同様であるので、7⑯を準用されたい。
⑫ 「サ-ビス提供体制強化加算」については、認知症対応型通所介護と同様であるので、41⑬を準用されたい。
⑬ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
⑭ 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑨を準用されたい。
⑮ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑩を準用されたい。
⑯ 一体的に運営がされている「認知症対応型通所介護」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
 
52 介護予防小規模多機能型居宅介護
① 「施設等の区分」については、小規模多機能型居宅介護と同様であるため、42①を準用されたい。
② 「職員の欠員による減算の状況」については、指定地域密着型介護予防サービス基準第44条に定める基準を満たさなくなった場合は、欠員該当職種を記載させること。
③ 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
④ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑥を準用されたい。
⑤ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑥ 「総合マネジメント体制強化加算」については、小規模多機能型居宅介護と同様であるので42⑨を準用されたい。
⑦ 「科学的介護推進体制加算」については、通所介護と同様であるので、7⑯を準用されたい。
⑧ 「サ-ビス提供体制強化加算」については、小規模多機能型居宅介護と同様であるので、42⑪を準用されたい。
⑨ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
⑩ 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑨を準用されたい。
⑪ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑩を準用されたい。
⑫ 一体的に運営がされている「小規模多機能型居宅介護」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
 
53 介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用型)
① 「施設等の区分」については、小規模多機能型居宅介護と同様であるため、42①を準用されたい。
② 「職員の欠員による減算の状況」については、介護予防小規模多機能型居宅介護と同様であるため、52②を準用されたい。
③ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑥を準用されたい。
④ 「サービス提供体制強化加算」については、小規模多機能型居宅介護と同様であるので、42⑪を準用されたい。
⑤ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
⑥ 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑨を準用されたい。
⑦ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑩を準用されたい。
⑧ 一体的に運営がされている「小規模多機能型居宅介護(短期利用型)」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
 
54 介護予防認知症対応型共同生活介護
① 「施設等の区分」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるので、44①を準用されたい。
② 「夜間勤務条件基準」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるため、44②を準用されたい。
③ 「職員の欠員による減算の状況」については、指定地域密着型介護予防サービス基準第70条に規定する員数を配置していない場合に記載させること。事業所が複数の共同生活住居を有している場合であって、そのいずれか一つにでも職員の欠員が生じている場合は「介護従業者」と記載させること。
④ 「身体拘束廃止取組の有無」については、大臣基準告示第127号の3に該当しない場合に「減算型」と記載させること。
⑤ 「3ユニットの事業所が夜勤職員を2人以上とする場合」については、指定地域密着型介護予防サービス基準第70条第1項ただし書に該当する場合であって、3ユニットの事業所が夜勤職員を2人以上3人未満にする場合に「あり」と記載させること。
⑥ 「夜間支援体制加算」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるので、44⑥を準用されたい。
⑦ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑧ 「利用者の入院期間中の体制」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるので、44⑧を準用されたい。
⑨ 「認知症専門ケア加算」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
⑩ 「科学的介護推進体制加算」については、通所介護と同様であるので、7⑯を準用されたい。
⑪ 「サ-ビス提供体制強化加算」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるので、44⑬を準用されたい。
⑫ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
⑬ 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑨を準用されたい。
⑭ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑩を準用されたい。
⑮ 一体的に運営がされている「認知症対応型共同生活介護」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
 
55 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
① 「施設等の区分」については、認知症対応型共同生活介護(短期利用型)と同様であるので、45①を準用されたい。
② 「夜間勤務条件基準」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるため、44②を準用されたい。
③ 「職員の欠員による減算の状況」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるため、44③を準用されたい。
④ 「3ユニットの事業所が夜勤職員を2人以上とする場合」については、介護予防認知症対応型共同生活介護と同様であるため、54⑤を準用されたい。
⑤ 「夜間支援体制加算」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるので、44⑥を準用されたい。
⑥ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、7⑬を準用されたい。
⑦ 「サ-ビス提供体制強化加算」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるので、44⑬を準用されたい。
⑧ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
⑨ 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑨を準用されたい。
⑩ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑩を準用されたい。
⑪ 一体的に運営がされている「認知症対応型共同生活介護(短期利用型)」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
 
第6 介護予防・日常生活支援総合事業の取扱いについて
 
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスについては、次に定める項目を記載する。
(1) (別紙36)「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(指定事業者用)」の記載要領について
① 「届出者」及び「事業所の状況」については、事業所の指定申請の際、記載した事項を記載させること。
② 「法人の種別」については、申請者が法人である場合に、その種別を記載させること。
③ 「法人所轄庁」については、申請者が認可法人である場合に、その所轄官庁の名称を記載させること。
④ 「主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の所在地」については、複数の出張所(以下「サテライト事業所」という。)を有する場合は、適宜欄を補正し、全てのサテライト事業所の状況について記載させること。
⑤ 「実施事業」については、該当事業欄に○印を記載させること。
⑥ 「異動等の区分」については、今回届出を行う事業所の異動の別(1新規・2変更・3終了)について記載させること。
⑦ 「異動項目」については、体制状況一覧表で選択した項目をそのまま記載させること。
⑧ 「特記事項」については、変更の届出を行う際、変更内容がわかるよう変更前の状況と変更後の状況の詳細を記載させること。
(2) 届出項目について
(別紙1-4)「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」に掲げる項目とする。なお、当該様式は訪問型サ-ビス(独自)及び通所型サ-ビス(独自)について示しているものであり、訪問型サ-ビス(独自/定率)、訪問型サ-ビス(独自/定額)、通所型サ-ビス(独自/定額)及び通所型サ-ビス(独自/定率)(以下、「独自定額・定率サ-ビス」という。)については、市町村において様式を定めること。
(3) 体制等状況一覧表の記載要領について
1 共通事項
① 「LIFEへの登録」については、LIFEの利用状況をいい、LIFEの利用を開始している場合に「あり」と記載させること。
② 「割引」については、市町村が定める額より低い額で介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを実施する場合に、「あり」と記載させること。
なお、割引を「あり」とした場合は、その割引の率等の状況が分かる(別紙37)「介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引率の設定について」を添付させることとし、また、割引の率等を変更した場合も当該別紙により届出を求めるものとする。
③ サテライト事業所がある場合には、サテライト事業所分について別葉にして記載させること。
2 訪問型サ-ビス(独自)
① 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、第5の2⑤を準用されたい。
② 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域の状況」については、訪問介護と同様であるので、第5の2⑥を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、第5の2⑥を準用されたい。
③ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、第5の38⑧を準用されたい。
④ 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、第5の2⑨を準用されたい。
⑤ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、第5の38⑩を準用されたい。
3 通所型サービス(独自)
① 「職員の欠員による減算の状況」については、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス基準第97条に定める基準をみなさなくなった場合は、欠員該当職種を記載させること。
② 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、第5の7⑬を準用されたい。
③ 「生活機能向上グループ活動加算」については、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)別表単位数表(以下「介護予防・日常生活支援総合事業サービス単位表」という。)2ロに該当する場合に「あり」と記載させること。
④ 「運動器機能向上体制」については、介護予防・日常生活支援総合事業サービス単位表2ハに該当する場合に「あり」と記載させること。
⑤ 「栄養アセスメント・栄養改善体制」については、介護予防・日常生活支援総合事業サービス単位表2ホ又はヘに該当する場合に「あり」と記載させること。
⑥ 「口腔機能向上加算」については、介護予防・日常生活支援総合事業サービス単位表2トに該当する場合に「あり」と記載させること。
⑦ 「選択的サービス複数実施加算」については、介護予防・日常生活支援総合事業サービス単位表2チに該当する場合に「あり」と記載させること。
⑧ 「事業所評価加算(申出)の有無」については、介護予防通所リハビリテーションと同様であるので、第5の29⑨を準用されたい。
⑨ 「サービス提供体制強化加算」については、通所介護と同様であるので、第5の7⑰を準用されたい。なお、用いる添付様式は(別紙38)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」とする。
⑩ 「生活機能向上連携加算」については、通所介護と同様であるので、第5の7⑨を準用されたい。
⑪ 「科学的介護推進体制加算」については、通所介護と同様であるので、第5の7⑯を準用されたい。
⑫ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、第5の38⑧を準用されたい。
⑬ 「介護職員等特定処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、第5の38⑨を準用されたい。
⑭ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、第5の38⑩を準用されたい。
 
 

 
 
  別紙様式1-7(xlsx)
  別紙様式8以降(xlsx)
 
 

































































































































 
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