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居住費関係

居住費関係

発出日:平成17年9月7日
更新日:平成17年9月7日
サービス種別 03 施設サービス共通
項目 居住費関係
質問 新たに、特別な室料を徴収しようと考えているが、その水準について、何か上限はあるのか。
回答 1 特別な室料を徴収する場合には、
①特別な居室の施設、設備等が、費用の支払を利用者から受けるのにふさわしいものであること、
②特別な居室の定員割合が、おおむね50%を超えないこと、 
③特別な居室の提供が、入所者の選択に基づくものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと
等の基準を満たすことが必要であり、一般の「居住費」に対する追加的費用であることを利用者に文書で説明し、同意を得る必要がある。
2 上記の要件を満たしていれば、その水準については基本的に施設と利用者の契約により定めて差し支えない。
QA発出時期、文書番号等 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料
平成17年10月改定関係Q&A
番号 39
 
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