公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(原稿誤り)
官報本紙第7251号

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(原稿誤り) (官報本紙第7251号)

発出日:平成30年4月25日
更新日:平成30年4月25日
page="0032"
ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
page="0032"
 平成三十年一月十八日(号外第十号)公布厚生労働省令第四号(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
(原稿誤り)
ayamari="genkou"
     
 六六ページ表中改正後欄中終りから一〇行目「第六節 基準該当居宅サービスに関する基準」を終りから一七行目と一六行目の間に移動する。
 六六ページ表中改正前欄中終りから一〇行目「第五節 基準該当居宅サービスに関する基準」を終りから一七行目と一六行目の間に移動する。
 八〇ページ表中改正後欄中一一行目は次のとおりの誤り。
 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第七項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
 一・二 (略)
 (略)
 八〇ページ表中改正前欄中一一行目は次のとおりの誤り。
 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第六項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
 一・二 (略)
 (略)
 一〇七ページ表中改正後欄中一一行目は次のとおりの誤り。
 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第七項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
 一・二 (略)
 (略)
 一〇七ページ表中改正前欄中一一行目は次のとおりの誤り。
 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第六項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
 一・二 (略)
 (略)
ayamari="genkou"
一一一   表中改正後欄中 終りから   四
介護職員
支援員
ayamari="genkou"
一一一   〃〃二
介護職員
支援員
(印刷誤り)
ayamari="insatsu"
一一七   表中改正後欄中   七
平成三十年
平成三十六年
 
ページトップへ