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高額障害福祉サービス等給付費の支給対象の拡大等に係る高額介護(予防)サービス費【年額】等との併給調整等に係る留意事項ついて
事務連絡

高額障害福祉サービス等給付費の支給対象の拡大等に係る高額介護(予防)サービス費【年額】等との併給調整等に係る留意事項ついて (事務連絡)

発出日:平成30年11月5日
更新日:平成30年11月5日
事 務 連 絡
平成30年11月5日
 
各都道府県介護保険担当課(室)御中
 
厚生労働省老健局介護保険計画課
 
高額障害福祉サービス等給付費の支給対象の拡大等に係る高額介護(予防)サービス費
【年額】等との併給調整等に係る留意事項ついて
 
 
介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
平成30年4月に施行された高額障害福祉サービス等給付費等の支給対象の拡大より支給される高額障害福祉サービス等給付費(以下「新高額障害福祉サービス等給付費」という。)等については、「高額障害福祉サービス等給付費等の支給対象の拡大に係る簡易計算ツール等の送付について」(平成30年8月3日付厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)等により、新高額障害福祉サービス等給付費等の支給事務について、協力をお願いしてきたところです。
この度、平成30年10月31日付け「高額障害福祉サービス等給付費の支給対象の拡大等に係る高額介護(予防)サービス費【年額】等との併給調整等に係る留意事項ついて」(別添)において、高額介護(予防)サービス費【年額】及び高額医療合算介護(予防)サービス費(以下「高額介護(予防)サービス費【年額】等」という。)との併給調整における留意事項について障害保健福祉主管課(部)に周知されました。
各介護保険担当課(室)におかれましては、別添の内容について確認いただき、新高額障害福祉サービス等給付費等の支給事務について、適宜ご協力を頂きますようお願いいたします。
「高額介護(予防)サービス費の見直しにおける運用について」(平成30年8月3日付厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)でもお伝えしておりましたが、別添「1.国保連合会における処理開始時期について」のとおり国保連合会での連携開始時期についても、平成31年2月以降としていました。高額医療合算介護(予防)サービス費の支給時期が年間上限額の支給額を加味することにより例年よりも遅れることから、新高額障害福祉サービス等給付費等の支給事務の年次分処置の連携時期が、4.5月に見込まれることになったことを申し添えます。
また、国保連合会への連携においては、新高額障害福祉サービス等給付費等の計算を正確に行うために介護保険担当部局において、正確な介護保険者保有給付実績情報が国保連合会に送付されている必要があることにご留意願います。
なお、当該情報連携については、平成30年3月6日付全国課長会議にて、周知しているところです。
加えて、新高額障害福祉サービス等給付費等との併給調整が行われた被保険者については、高額介護(予防)サービス費【年額】等の支給決定額と実際の振込額が異なる可能性があります。対象となる被保険者に対しては、別添「3.高額介護(予防)サービス費【年額】等との併給調整を代理受領払いにより実施する場合の留意事項について」のとおり障害福祉担当課より書面等による説明が行われることとしておりますが、介護保険担当課においても混乱が生じないよう十分な説明を行っていただく等ご配慮願います。
なお、本通知の内容については、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課と協議済みであることを申し添えます。
 
 

 
別 添
 
 
事 務 連 絡
平成30年10月31日
 
 
都道府県
指定都市
中 核 市
 
 障害保健福祉主管課(部) 御中
 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企 画 課
障害福祉課
 
高額障害福祉サービス等給付費の支給対象の拡大等に係る高額介護(予防)サービス費
【年額】等との併給調整等に係る留意事項ついて
 
日頃より、障害保健福祉行政の適正な運営にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。平成28年6月3日付けで公布され、平成30年4月1日から施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」(平成28年法律第65号。以下「改正法」という。)については、当該改正法の内容の一部である高額障害福祉サービス等給付費の支給対象の拡大(改正法第76条の2第1項関係)に係る事務手続について、平成30年7月2日付け「高額障害福祉サービス等給付費の支給対象の拡大に係る簡易計算ツール等の送付について(事前連絡)」等にて事務の取扱いについて周知しているところです。
支給対象の拡大により支給される高額障害福祉サービス等給付費(以下「新高額障害福祉サービス等給付費」という。)等の支給事務について、国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)への処理開始時期及び、高額介護(予防)サービス費【年額】及び高額医療合算介護(予防)サービス費(以下「高額介護(予防)サービス費【年額】等」という。)との併給調整における留意事項について、下記のとおりとしますので、ご了知の上、障害福祉担当部局と介護保険担当部局との間で連絡をとる等の運用をしていただくよう、ご配慮をお願いいたします。
なお、各都道府県におかれましては、この旨を管内市町村に周知いただくようお願いいたします。
また、本事務連絡については、老健局介護保険計画課とも協議済みであることを念のため申し添えます。
 
1.国保連合会における処理開始時期について
 
新高額障害福祉サービス等給付費の支給事務について、国保連合会において支給額算定処理が可能となるのは平成30年11月以降となっております。
ただし、高額介護(予防)サービス費【年額】の支給時期を考慮し、国保連合会より高額介護(予防)サービス費【年額】を加味した支給額算定情報が自治体に連携開始されるのは平成31年1月以降となる見込みです。
また、高額医療合算介護(予防)サービス費の支給時期を考慮し、国保連合会より高額医療合算介護(予防)サービス費を加味した支給額算定情報が自治体に連携開始されるのは平成31年4.5月に開始される見込みです。
新高額障害福祉サービス等給付費の支給事務について、高額介護(予防)サービス費【年額】等の支給額確定後に行うこととしている自治体においては、受給者への支払い時期についてご留意願います。
上記内容は、高額障害福祉サービス等給付費等の支給事務についても同様の扱いとなります。
※高額介護(予防)サービス費【年額】等の算定時期は介護保険者によって異なりますのでご留意願います。
 
2.介護保険者保有給付実績情報の国保連合会への提供について
 
国保連合会システムによる新高額障害福祉サービス等給付費等の計算を正確に行うためには、介護保険担当部局において、正確な介護保険者保有給付実績情報が国保連合会に送付されている必要があることにご留意願います。
なお、当該情報連携については、平成30年3月6日付全国課長会議にて、老健局介護保険計画課より介護保険部局に対し、周知しているところです。
 
3.代理受領に伴う高額介護(予防)サービス費【年額】等との併給調整を実施する場合の留意事項について
 
代理受領を行うことによって、高額介護(予防)サービス費【年額】等と新高額障害福祉サービス等給付費等との併給調整が生じることになり、高額介護(予防)サービス費【年額】等の支給額について介護保険担当部局から申請者に対し通知される金額と申請者に支払われる金額に差異が発生することから、申請者に制度の趣旨等を十分に理解いただくよう介護保険担当部局との間で調整の上、新高額障害福祉サービス等給付費等の申請時や併給調整額確定時等において、申請者に対し書面等により説明を行う等の運用をしていただくようご配慮願います。
 
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