公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について
事務連絡

訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について (事務連絡)

発出日:平成31年2月13日
更新日:平成31年2月13日
 原議保存期間1年 
(平成32年3月31日まで)
 
事   務   連   絡
平 成 3 1 年 2 月 1 3 日
警察庁交通局交通規制課理事官
警視庁交通部交通総務課長
各道府県警察本部交通部長
 殿
 
訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について
 
これまで、各都道府県警察においては、「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について」(平成26年2月18日付け警察庁丁規発第11号)を踏まえ、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護等(以下「訪問診療等」という。)に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化(以下単に「簡素合理化」という。)を図り、申請者の負担軽減に努めてきたところであるが、駐車許可制度の内容や簡素合理化に関する取組が、未だに国民や訪問診療等に従事する医療・介護関係者等へ充分に周知されていないのではないかとの意見・要望がなされているところである。
このような状況を踏まえ、警察庁においては、別添「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼)」により厚生労働省に対し、医療・介護関係機関団体への駐車許可制度及び簡素合理化の内容に関する周知を依頼したところである。
よって、こうした医療・介護関係者等から都道府県警察本部及び警察署への問合せや申請に対して適切に対応するとともに、国民に対して駐車許可制度の内容を改めて周知するため、それぞれの都道府県警察において駐車許可制度及び簡素合理化の内容について広報資料の作成・配布、ウェブサイトへの掲載等による周知を図るとともに、各警察署の駐車許可担当者への継続的な指導教養を実施し、事務処理上遺憾のないようにされたい。
 
本件担当
 駐車・環境対策係
  古井警部(800-5196)
  P-WAN:P1600000GL@p-wan00.npa 
 
 
 

 
別添
 
平成31年2月13日
警察庁丁規発第10号
 
厚生労働省医政局地域医療計画課長
厚生労働省老健局振興課長
厚生労働省老健局老人保健課長
 殿
 
 
警察庁交通局交通規制課長
 
訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼)
 
訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護等(以下「訪問診療等」という。)に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっております。
また、都道府県警察においては、訪問診療等の業務の実情に鑑み、許可事務の簡素合理化を図り、申請者の負担軽減に努めているところです。
ついては、本件について、更なる周知を行うため、別紙「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可についてのご案内」により、貴課関係の医療・介護関係機関団体に対する周知への御協力をお願いいたします。
なお、標記については、警察庁交通局交通規制課より、各都道府県警察に対し、改めて周知していることを申し添えます。
 
 

 
 
別紙 訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可についてのご案内
 
ページトップへ