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訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達)
警察庁丁規発第11号

訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達) (警察庁丁規発第11号)

発出日:平成26年2月18日
更新日:平成26年2月18日
原議保存期間
5年(平成31年3月31日)
有 効 期 間
一種(平成31年3月31日)
警察庁丁規発第11号
平成26年2月18日
警察庁交通局交通規制課長
警 視 庁 交 通 部 長
各道府県警察(方面)本部長
 殿
(参考送付先)
各管区警察局広域調整(総務監察・広域調整)部長
 
 
訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達)
 
駐車許可制度については、「駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しについて」(平成19年2月6日付け警察庁丙規発第5号、丙交指発第5号)及び「駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しにおける留意点について」(平成19年2月6日付け警察庁丁規発第19号、丁交指発第11号)を参考に、各都道府県公安委員会が定める都道府県公安委員会規則等に基づき運用されているが、とりわけ訪問診療や訪問看護等(以下「訪問診療等」という。)に使用する車両の駐車許可については、「訪問診療、訪問看護等に使用する車両に対する駐車許可の取扱いについて」(平成23年1月17日付け警察庁丁規発第1号。以下「旧通達」という。)により、柔軟な対応に努めてきたところである。
一方、高齢化社会の進展に伴い、在宅での医療、介護のサービスが24時間態勢で実施されるなど、近年、訪問診療等の社会的な重要性が増す中、訪問診療等に使用する車両の駐車許可事務については、これまで以上にきめ細かな対応が求められている。
このような現状を踏まえ、都道府県警察においては、地域住民等の意見要望や地域の交通実態等に応じ、下記の事項を改めて検討し、駐車許可事務の更なる簡素合理化による申請者の負担軽減に努められたい。
なお、旧通達は廃止する。
 
 
1 基本的な考え方
道路交通法(以下「法」という。)第45条第1項ただし書の規定による駐車許可は、駐車規制の対象とされる道路の部分(法第44条の停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び同法第45条第2項の無余地となる場所を除く。)に該当する特定の場所に駐車せざるを得ない特別の事情がある場合において、当該特別の事情への配慮の必要性と駐車規制の必要性とを比較衡量し、前者が後者を上回るときに行うものであり、駐車に係る用務の態様により許可の対象が画一的に定まるものではない。
駐車許可申請の受理に際しては、申請に至る事情や用務の内容等を個別具体的に審査した上で許可の適否を判断すること。
2 対象車両
医師、歯科医師、助産師、看護師等の医療関係従事者が訪問診療等に使用する車両のほか、上記1の趣旨に照らし同様に取扱うべき車両。
3 検討事項
(1) 駐車日時の特定
駐車を許可する日時の特定については、訪問診療等の用務の性格上、申請者においてあらかじめ正確に特定することが困難な場合や緊急の訪問診療等に従事する場合があることに留意し、例えば、
○ 医療機関の診療時間内(9時から17時までの間)
○ 医療機関の診療時間内(9時から17時までの間)及び緊急訪問時
とするなど、駐車場所付近の交通状況等を勘案した上で、柔軟な対応を図ること。
(2) 駐車場所の特定等
駐車を許可する場所の特定については、申請に係る訪問先を訪問先一覧表等の提出により特定した上で、「訪問先付近」として許可するなど、許可を受けた者が訪問先付近の交通状況等に応じて、ある程度柔軟に駐車場所を選択できるよう配意すること。
その際、駐車許可証の裏面等に、
○ 申請(許可)理由以外には使用しないこと
○ 駐停車禁止場所には駐(停)車しないこと
○ 法定の駐車禁止場所には駐車しないこと
○ 駐車の方法に従わない駐車をしないこと
○ 駐車するときは、車両の前面ガラスの見やすい箇所に、許可証であることが表示された面が前面から見やすいように掲出すること
等の遵守事項を明記し、許可条件欄には「遵守事項に従うこと」等と記載すること。
また、駐車許可証を交付する際には、遵守事項に従わない駐車は取締りの対象となり得る旨を教示するとともに、必要に応じ駐車できない場所や駐車方法を分かりやすく記載したリーフレットを作成して交付するなど、許可を受けた者が遵守事項を適切に理解できるよう措置すること。
(3) 申請書類の簡素化
ア 駐車場所及び周辺の見取図
駐車場所及び周辺の見取図については、必要以上に詳細なものを求めたり、地図に道路幅員や車両の寸法を記入させたりせず、既存の地図等に訪問先の位置が示されている書面で差し支えないこととするなど、申請者の見取図作成に係る負担軽減を図ること。
イ 病名が記載された書面
訪問先関係者の病名が記載された書面については、個人情報保護の観点から、提出を求めないこと。
ウ 添付書類及び添付部数
添付書類及び添付部数については、申請者の負担軽減の観点から、必要最小限にとどめること。
エ 訪問先を追加する場合の提出書類
許可期間内における訪問先の追加については、追加する訪問先の駐車場所及び周辺の見取図の提出のみにより対応すること。
なお、この場合、原則として新たな訪問先一覧表等の提出を求めず、追加する訪問先のみを記載した書面を既存の訪問先一覧表等に添付することで差し支えないこととするなど、追加に係る書類の簡素化を図ること。
(4) 申請手続き等の合理化
ア 許可申請の一括受理等
申請された訪問先が複数の警察署の管轄区域内にまたがる場合については、可能な限り、申請の受理や駐車許可証の交付・返納受理を一の警察署で一括して行うこと。
なお、この場合の審査については、訪問先を管轄する警察署が行うこととなるので、関係警察署間における連携を密にすること。
イ 緊急やむを得ない場合の申請に係る迅速な対応
夜間や緊急時の対応については、各都道府県警察において申請窓口を整備し、電話やFAXにより対応しているところであるが、「審査に時間がかかり不便である。」との意見も寄せられている。
訪問診療等に係る緊急の申請は、用務の性格上、既に許可済の申請に関し、申請した駐車日時に該当しない時間帯における緊急訪問として申し出るものであること等が予想されるため、宿直執務室に駐車許可対象一覧を備え付けるなど、緊急用務であることを踏まえた迅速な審査が行われるよう環境を整備すること。
4 その他
(1) 上記3で示した以外の事項についても、申請者の負担軽減の観点から、関係者の意見要望や各都道府県警察の実情を踏まえつつ、より一層の簡素合理化を図ること。
(2) 本通達に係る駐車許可事務の見直し状況については、本件担当者宛てに随時報告されたい。
 
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