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居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について

居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について

発出日:平成30年11月7日
更新日:平成30年11月7日
サービス種別
項目 居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について
質問 居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたものについて、そのケアプランを市町村に届け出る必要があるが、平成30年10月サービス分のケアプランから届出の対象となるのか。
回答
○ 届出の対象は、ケアプランの作成又は変更した日を基準とする。
 
○ そのため、最初の届出期限となる平成30年11月末までの届出対象は、
・ 平成30年10月中に作成又は変更した10月サービス分のケアプラン
・ 平成30年10月中に作成又は変更した11月サービス分のケアプラン
となり、平成30年9月中に作成又は変更した10月サービス分のケアプランは届出対象とならない。
QA発出時期、文書番号等 30.11.7
介護保険最新情報Vol.690
事務連絡
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)」の送付について
番号 1
 
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