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リハビリテーション提供体制加算
リハビリテーション提供体制加算
リハビリテーション提供体制加算
発出日:平成30年4月13日
更新日:平成30年4月13日
更新日:平成30年4月13日
サービス種別 | |
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項目 | リハビリテーション提供体制加算 |
質問 | リハビリテーション提供体制加算の算定要件は、「指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。」とされているが、ケアプランにおいて位置付けられた通所リハビリテーションのサービス提供時間帯を通じて、理学療法士等の合計数が利用者の数に対して25:1いれば良いということか。 |
回答 |
貴見のとおり。
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QA発出時期、文書番号等 |
30.4.13 介護保険最新情報Vol.649 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(平成30年4月13日)」の送付について |
番号 | 2 |