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再入所時栄養連携加算について

再入所時栄養連携加算について

発出日:平成30年5月29日
更新日:平成30年5月29日
サービス種別
項目 再入所時栄養連携加算について
質問 再入所時栄養連携加算は入所者1人につき1回を限度として算定するとされており、二次入所時に当該加算は算定可能と考えるが、再々入所時においても算定可能か。
回答
例えば、嚥下調整食の新規導入に伴い再入所時栄養連携加算を算定した入所者が、再度、医療機関に入院し、当該入院中に経管栄養が新規導入となり、その状態で二次入所となった場合は、当該加算を再度算定できる。
QA発出時期、文書番号等 30.5.29
介護保険最新情報Vol.657
事務連絡
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(平成30年5月29日)」の送付について
番号 13
 
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