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単一建物居住者①2回に分けて実施する場合等

単一建物居住者①2回に分けて実施する場合等

発出日:平成30年3月23日
更新日:平成30年3月23日
サービス種別
項目 単一建物居住者①2回に分けて実施する場合等
質問 以下のような場合は、「単一建物居住者」複数人に対して行う場合の居宅療養管理指導費を算定するのか。
① 利用者の都合等により、単一建物居住者複数人に対して行う場合であっても、2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合
② 同じマンションに、同一月に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別の利用者に居宅療養管理指導を行った場合
回答
いずれの利用者に対しても「単一建物居住者」複数人に対して行う場合の居宅療養管理指導を算定する。
 
※ 平成30年10月1日以降、平成24年Q&A(vol.1)(平成24年3月16日)問50は削除する。
QA発出時期、文書番号等 30.3.23
事務連絡
介護保険最新情報Vol.629
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について
番号 4
 
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