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事業所の医師が診療せずにリハビリテーションを提供した場合の減算

事業所の医師が診療せずにリハビリテーションを提供した場合の減算

発出日:平成30年3月23日
更新日:平成31年2月5日
サービス種別
項目 事業所の医師が診療せずにリハビリテーションを提供した場合の減算
質問 別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から20単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
回答
含まれる。なお、応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、応用研修のうち、「応用研修会」の項目である、「フレイル予防・高齢者総合的機能評価(CGA)・老年症候群」「栄養管理」「リハビリテーション」「摂食嚥下障害」のいずれか1単位以上を取得した上で、事業所の医師に情報提供を行う日が属する月から前36月の間に合計6単位以上(前述の単位を含む。)を取得していればよい。
QA発出時期、文書番号等 30.3.23
事務連絡
介護保険最新情報Vol.629
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について

介護保険最新情報Vol.697
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(平成31年2月5日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 60
 
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