公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令
政令第56号

医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 (政令第56号)

発出日:平成31年3月25日
更新日:平成31年3月25日
 医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    平成三十一年三月二十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三  
政令 第五十六号
   医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令
 
 内閣は、医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十九号)の施行に伴い、この政令を制定する。
 
 (医療法施行令の一部改正)
第一条 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
 第五条の二第一項中「第三十条の四第七項」を「第三十条の四第九項」に改め、同条第二項中「第三十条の四第七項」を「第三十条の四第九項」に、「同条第二項第十四号」を「同条第二項第十七号」に、「同条第六項」を「同条第八項」に改める。
  第五条の三中「第三十条の四第八項」を「第三十条の四第十項」に改める。
  第五条の四中「第三十条の四第九項」を「第三十条の四第十一項」に改める。
 第五条の四の二第一項中「第三十条の四第十項」を「第三十条の四第十二項」に改め、同条第二項中「第三十条の四第十項」を「第三十条の四第十二項」に、「同条第十六項」を「同条第十八項」に改める。
 
 (地方自治法施行令の一部改正)
第二条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
 第百七十四条の三十五第三項中「「同条第六項」を「「同条第八項」に、「第三十条の四第六項」を「第三十条の四第八項」に改める。
 
   附 則
 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
総務大臣 石田 真敏  
厚生労働大臣 根本  匠  
内閣総理大臣 安倍 晋三  
 
ページトップへ