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医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第23号

医療法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第23号)

発出日:平成31年3月14日
更新日:平成31年3月14日
厚生労働省 第二十三号
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の三第一項の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 
  平成三十一年三月十四日     厚生労働大臣 根本  匠  
 
医療法施行規則の一部を改正する省令
 
 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
page="0002"
(傍線部分は改正部分) 
 
    改正後    
    改正前    
 
 
別表第一(第一条の二関係)
別表第一(第一条の二関係)
 
 
第一 管理、運営及びサービス等に関する事項
第一 管理、運営及びサービス等に関する事項
 
 
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 
 
 四 費用負担等
 四 費用負担等
 
 
  イ 共通事項(⑵(ⅳ)及び(ⅴ)については診療所を、⑵及び⑶については歯科診療所及び助産所を除く。)
  イ 共通事項(⑴については助産所を、⑵(ⅳ)及び(ⅴ)については診療所を、⑵及び⑶については歯科診療所及び助産所を除く。)
 
 
   ⑴~⑷ (略)
   ⑴~⑷ (略)
 
 
  ロ (略)
  ロ (略)
 
 
第二 提供サービスや医療連携体制に関する事項
第二 提供サービスや医療連携体制に関する事項
 
 
 一 診療内容、提供保健・医療・介護サービス
 一 診療内容、提供保健・医療・介護サービス
 
 
  イ 病院
  イ 病院
 
 
   ⑴~⑹ (略)
   ⑴~⑹ (略)
 
page="0003"
    医師・患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、即時に行う診療(以下「オンライン診療」という。)の実施の有無及びその内容
   (新設)
   ~(12)  (略)
   ~(11)  (略)
   (13)  地域医療連携体制
   (12)  地域医療連携体制
    (ⅰ)・(ⅱ) (略)
    (ⅰ)・(ⅱ) (略)
    (ⅲ) 身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能として厚生労働大臣が定めるもの(以下「かかりつけ医機能」という。
    (新設)
   (14)  (略)
   (13)  (略)
page="0003"
  ロ 診療所
  ロ 診療所
   ⑴ (略)
   ⑴ (略)
    保有する施設設備として厚生労働大臣が定めるもの
   (新設)
    (略)
    (略)
    オンライン診療の実施の有無及びその内容
   (新設)
   ~(12)  (略)
    (略)
   (13)  地域医療連携体制
   (11)  地域医療連携体制
    (ⅰ) (略)
    (ⅰ) (略)
    (ⅱ) かかりつけ医機能
    (新設)
   (14)  (略)
   (12)  (略)
  ハ・ニ (略)
  ハ・ニ (略)
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第三 医療の実績、結果等に関する事項
第三 医療の実績、結果等に関する事項
 
 
 一 医療の実績、結果等に関する事項
 一 医療の実績、結果等に関する事項
 
 
  イ 病院
  イ 病院
 
 
   ⑴~⑶ (略)
   ⑴~⑶ (略)
 
 
   ⑷ 法令上の義務以外の院内感染対策
   ⑷ 法令上の義務以外の院内感染対策
 
 
    (ⅰ)・(ⅱ) (略)
    (ⅰ)・(ⅱ) (略)
 
 
    (ⅲ) 厚生労働省が実施する院内感染対策に係る全国的な調査への参加の有無
    (ⅲ) 院内における感染症の発症率に関する分析の実施の有無
 
 
   ⑸・⑹ (略)
   ⑸・⑹ (略)
 
 
   ⑺ 情報開示に関する体制
   ⑺ 情報開示に関する窓口の有無
 
 
    (ⅰ) 情報開示に関する窓口の有無及び料金
    (新設)
 
 
   ⑻~(14) (略)
   ⑻~(14) (略)
 
 
    (15) 医療の評価機関として厚生労働大臣が定めるものによる認定の有無
   (新設)
 
 
  ロ 診療所
  ロ 診療所
 
 
   ⑴~⑶ (略)
   ⑴~⑶ (略)
 
 
   ⑷ 法令上の義務以外の院内感染対策
   ⑷ 法令上の義務以外の院内感染対策
 
 
    (ⅰ) 厚生労働省が実施する院内感染対策に係る全国的な調査への参加の有無
    (ⅰ) 院内での感染症の発症率に関する分析の実施の有無
 
 
   ⑸ (略)
   ⑸ (略)
 
 
   ⑹ 情報開示に関する体制
   ⑹ 情報開示に関する窓口の有無
 
 
    (ⅰ) 情報開示に関する窓口の有無及び料金
    (新設)
 
 
   ⑺~(11) (略)
   ⑺~(11) (略)
 
 
  ハ 歯科診療所
  ハ 歯科診療所
 
 
   ⑴ (略)
   ⑴ (略)
 
 
    法令上の義務以外の院内感染対策
   (新設)
 
 
    (ⅰ) 院内感染防止対策
   
 
    情報開示に関する体制
    情報開示に関する窓口の有無
 
 
    (ⅰ) 情報開示に関する窓口の有無及び料金
    (新設)
 
 
    (略)
    (略)
 
 
  ニ (略)
  ニ (略)
 
   附 則
 この省令は、公布の日から施行する。
 
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