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医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第31号
医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第31号
医療法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第31号)
発出日:平成31年3月25日
更新日:平成31年3月25日
更新日:平成31年3月25日
○ 厚生労働省令 第三十一号
医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十九号)の施行に伴い、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成三十一年三月二十五日 厚生労働大臣 根本 匠
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医療法施行規則の一部を改正する省令
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医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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第九条 (略)
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第九条 (略)
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2 法第十二条第二項第一号の厚生労働省令で定める区域は、法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域(法第三十条の四第六項に規定する区域を除く。)内の区域であって、医師の確保を特に図るべきものとして当該区域の属する都道府県の知事が定めたものとする。
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(新設)
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3 (略)
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2 (略)
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4 法第十二条第二項第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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3 法第十二条第二項第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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一 病院又は診療所を管理する医師が、医師の確保を特に図るべき区域に準ずる地域内に開設する診療所を管理しようとする場合であつて、都道府県知事が適当と認めた場合
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一 病院又は診療所を管理する医師が、医師が不足している地域に準ずる地域内に開設する診療所を管理しようとする場合であつて、都道府県知事が適当と認めた場合
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二 (略)
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二 (略)
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(法第三十条の四第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める基準)
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(法第三十条の四第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める基準)
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第三十条の二十八の二 法第三十条の四第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項第十四号に規定する区域を基本として、人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を考慮して、一体の区域として地域における病床の機能の分化及び連携を推進することが相当であると認められる区域を単位として設定することとする。
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第三十条の二十八の二 法第三十条の四第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項第十二号に規定する区域を基本として、人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を考慮して、一体の区域として地域における病床の機能の分化及び連携を推進することが相当であると認められる区域を単位として設定することとする。
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(将来の病床数の必要量の算定)
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(将来の病床数の必要量の算定)
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第三十条の二十八の三 (略)
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第三十条の二十八の三 (略)
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2 都道府県知事は、法第三十条の四第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、当該医療計画において定める前項の規定により算定した構想区域(厚生労働大臣が認めるものに限る。)における慢性期機能の将来の病床数の必要量の達成が特別な事情により著しく困難となつたときは、当該将来の病床数の必要量について、厚生労働大臣が認める方法により別表第六の備考に規定する補正率を定めることができる。
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2 都道府県知事は、法第三十条の四第十六項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、当該医療計画において定める前項の規定により算定した構想区域(厚生労働大臣が認めるものに限る。)における慢性期機能の将来の病床数の必要量の達成が特別な事情により著しく困難となつたときは、当該将来の病床数の必要量について、厚生労働大臣が認める方法により別表第六の備考に規定する補正率を定めることができる。
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(医師の数に関する指標の算定方法)
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第三十条の二十八の五 法第三十条の四第二項第十一号ロの厚生労働省令で定める方法は、同項第十四号に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除して算定する方法とする。
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(新設)
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第三十条の二十八の六 法第三十条の四第二項第十一号ハの厚生労働省令で定める方法は、同項第十五号に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除して算定する方法とする。
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(新設)
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(特殊な医療)
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(特殊な医療)
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第三十条の二十八の七 法第三十条の四第二項第十五号に規定する特殊な医療は、特殊な診断又は治療を必要とする医療であつて次の各号のいずれかに該当するものとする。
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第三十条の二十八の五 法第三十条の四第二項第十三号に規定する特殊な医療は、特殊な診断又は治療を必要とする医療であつて次の各号のいずれかに該当するものとする。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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(法第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるもの)
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第三十条の二十八の八 法第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
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(新設)
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一 提供される医療の全体
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二 診療科
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(医師の数が少ないと認められる区域の設定に関する基準)
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第三十条の二十八の九 法第三十条の四第六項に規定する区域に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、同条第二項第十一号ロに規定する指標の値が、全国の同項第十四号に規定する区域に係る当該指標の値を最も小さいものから順次その順位を付した場合における順位の値が全国の同号に規定する区域の総数を三で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となる同号に規定する区域に係る当該指標の値以下であることとする。
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(新設)
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(法第三十条の四第七項の厚生労働省令で定めるもの)
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第三十条の二十八の十 法第三十条の四第七項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
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(新設)
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一 提供される医療の全体
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二 診療科
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(医師の数が多いと認められる区域の設定に関する基準)
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第三十条の二十八の十一 法第三十条の四第七項に規定する区域に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、同条第二項第十一号ロに規定する指標の値が、全国の同項第十四号に規定する区域に係る当該指標の値を最も大きいものから順次その順位を付した場合における順位の値が全国の同号に規定する区域の総数を三で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となる同号に規定する区域に係る当該指標の値以上であることとする。
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(新設)
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(区域の設定に関する基準)
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(区域の設定に関する基準)
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第三十条の二十九 法第三十条の四第八項に規定する区域の設定に関する基準は、次のとおりとする。
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第三十条の二十九 法第三十条の四第六項に規定する区域の設定に関する基準は、次のとおりとする。
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一 法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域については、地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療(第三十条の二十八の七に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること。
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一 法第三十条の四第二項第十二号に規定する区域については、地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療(前条に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること。
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二 法第三十条の四第二項第十五号に規定する区域については、都道府県の区域を単位として設定すること。ただし、当該都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に二以上の当該区域を設定し、また、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、二以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができる。
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二 法第三十条の四第二項第十三号に規定する区域については、都道府県の区域を単位として設定すること。ただし、当該都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に二以上の当該区域を設定し、また、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、二以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができる。
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(基準病床数の算定)
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(基準病床数の算定)
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第三十条の三十 法第三十条の四第二項第十七号に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)は、次の各号に定める区分ごとに当該各号に定める数とする。
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第三十条の三十 法第三十条の四第二項第十四号に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)は、次の各号に定める区分ごとに当該各号に定める数とする。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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第三十条の三十二の二 法第三十条の四第十一項に規定する厚生労働省令で定める病床は、次に掲げる病床とする。
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第三十条の三十二の二 法第三十条の四第九項に規定する厚生労働省令で定める病床は、次に掲げる病床とする。
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一~十四 (略)
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一~十四 (略)
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2 前項第十四号の病床に係る令第五条の四第一項の規定による申請がなされた場合においては、当該申請に係る診療所の療養病床の設置又は診療所の療養病床の病床数の増加に係る病床数が、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年改正省令」という。)による改正前の医療法施行規則第三十条の三十二の二第二項の規定に基づき都道府県医療審議会の議を経て算定した数を超えない場合に限り、法第三十条の四第十一項の規定の適用があるものとする。
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2 前項第十四号の病床に係る令第五条の四第一項の規定による申請がなされた場合においては、当該申請に係る診療所の療養病床の設置又は診療所の療養病床の病床数の増加に係る病床数が、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年改正省令」という。)による改正前の医療法施行規則第三十条の三十二の二第二項の規定に基づき都道府県医療審議会の議を経て算定した数を超えない場合に限り、法第三十条の四第九項の規定の適用があるものとする。
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第三十条の三十二の三 法第三十条の四第十二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
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第三十条の三十二の三 法第三十条の四第十項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
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一 法第三十条の四第十二項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行つた参加法人(法第七十条第一項に規定する参加法人をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第三十条の四第十八項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想(第三十条の三十三の十四において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。
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一 法第三十条の四第十項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行つた参加法人(法第七十条第一項に規定する参加法人をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第三十条の四第十六項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想(第三十条の三十三の十四において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。
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二~四 (略)
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二~四 (略)
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(法第三十条の六第一項の厚生労働省令で定める事項)
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第三十条の三十二の四 法第三十条の六第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第三十条の四第二項第十号に掲げる事項とする。
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(新設)
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第三十条の三十三の十二 (略)
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第三十条の三十三の十二 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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4 都道府県は、法第三十条の二十三第一項に規定する医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項として、医業についての労働者派遣(一の病院又は診療所において、当該病院又は診療所に所属する医師以外の医師を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第三十条の三十三の十五において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として診療に従事させることをいう。)に関することを定めようとするときは、病院又は診療所の開設者が行うものを定めるものとする。
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4 都道府県は、法第三十条の二十三第一項の規定により、当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項に関する必要な施策として、医業についての労働者派遣(一の病院又は診療所において、当該病院又は診療所に所属する医師以外の医師を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第三十条の三十三の十五において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として診療に従事させることをいう。)に関することを定めようとするときは、病院又は診療所の開設者が行うものを定めるものとする。
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第三十条の三十三の十四 法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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第三十条の三十三の十四 法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 法第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえること。
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(新設)
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二~五 (略)
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一~四 (略)
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(法第四十二条の二第一項第四号ロの厚生労働省令で定める基準)
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(法第四十二条の二第一項第四号ロの厚生労働省令で定める基準)
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第三十条の三十五の二 法第四十二条の二第一項第四号ロに規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
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第三十条の三十五の二 法第四十二条の二第一項第四号ロに規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
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一 当該医療法人の開設する病院の所在地の都道府県及び当該医療法人の開設する診療所の所在地の都道府県(当該病院の所在地の都道府県が法第三十条の四第一項の規定により定める医療計画(以下この号及び次号において「医療計画」という。)において定める同条第二項第十四号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県をいう。)が、それぞれの医療計画において、当該病院及び診療所の所在地を含む地域における医療提供体制に関する事項を定めていること。
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一 当該医療法人の開設する病院の所在地の都道府県及び当該医療法人の開設する診療所の所在地の都道府県(当該病院の所在地の都道府県が法第三十条の四第一項の規定により定める医療計画(以下この号及び次号において「医療計画」という。)において定める同条第二項第十二号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県をいう。)が、それぞれの医療計画において、当該病院及び診療所の所在地を含む地域における医療提供体制に関する事項を定めていること。
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二 当該医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院が、当該医療法人の開設する病院の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)及び当該区域に隣接した市町村(特別区を含む。)であつて当該都道府県以外の都道府県内にあるもの(第四号において「隣接市町村」という。)に所在すること。
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二 当該医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院が、当該医療法人の開設する病院の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいう。)及び当該区域に隣接した市町村(特別区を含む。)であつて当該都道府県以外の都道府県内にあるもの(第四号において「隣接市町村」という。)に所在すること。
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三・四 (略)
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三・四 (略)
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(令第五条の五の三第三号の厚生労働省令で定める要件)
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(令第五条の五の三第三号の厚生労働省令で定める要件)
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第三十条の三十六の七 令第五条の五の三第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、令第五条の五の二第一項第三号の実施期間(次条第二項において単に「実施期間」という。)が十二年(当該医療法人の開設する、救急医療等確保事業(法第四十二条の二第一項第四号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務を実施する病院又は診療所の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)における救急医療等確保事業の実施主体が著しく不足している場合その他特別の事情があると都道府県知事が認める場合にあつては、十八年)を超えないものであることとする。
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第三十条の三十六の七 令第五条の五の三第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、令第五条の五の二第一項第三号の実施期間(次条第二項において単に「実施期間」という。)が十二年(当該医療法人の開設する、救急医療等確保事業(法第四十二条の二第一項第四号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務を実施する病院又は診療所の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいう。)における救急医療等確保事業の実施主体が著しく不足している場合その他特別の事情があると都道府県知事が認める場合にあつては、十八年)を超えないものであることとする。
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附 則
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(施行期日)
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第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正)
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第二条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(令第二条第一項の厚生労働省令で定める場所等)
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(令第二条第一項の厚生労働省令で定める場所等)
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第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号。以下「令」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
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第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号。以下「令」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
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一 都道府県が医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二十三第一項に規定する医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項として地域における医療の確保のためには令第二条第一項第一号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めた病院等(同号に規定する病院等をいう。次号において同じ。)であつて厚生労働大臣が定めるもの
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一 都道府県が医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二十三第一項の協議を経て同項の必要な施策として地域における医療の確保のためには令第二条第一項第一号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めた病院等(同号に規定する病院等をいう。次号において同じ。)であつて厚生労働大臣が定めるもの
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二 (略)
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二 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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