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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
内閣府令 | 総務省令第1号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令 (内閣府令 | 総務省令第1号)

発出日:平成31年2月5日
更新日:令和元年7月23日
内閣府 | 総務省 第一号
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
 
  平成三十一年二月五日
 内閣総理大臣 安倍 晋三  
 
 総務大臣 石田 真敏  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
 
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)の一部を次のように改正する。
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改    正    後
改    正    前
第六条 法別表第二の六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第六条 法別表第二の六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 [一~五 略]
 [一~五 同上]
 六 船員保険法第九十七条又は第九十九条第一項の遺族年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 六 船員保険法第九十七条又は第九十九条第一項の遺族年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
  イ 当該申請を行う者又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報
  イ 市町村民税に関する情報
  ロ 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
  ロ 年金給付関係情報
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第七条 法別表第二の八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第七条 法別表第二の八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 [略]
 一 [同上]
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 二 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 二 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
  イ [略]
  イ [同上]
  ロ 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
  ロ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
  ハ [略]
  ハ [同上]
  ニ [略]
  ニ [同上]
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 三 児童福祉法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 三 児童福祉法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
  イ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
  イ 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
  ロ 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
  ロ 市町村民税に関する情報
  ハ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  ハ 住民票に記載された住民票関係情報
  ニ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
  ニ 介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
  ホ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
  ホ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
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 四 児童福祉法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 四 児童福祉法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
  イ 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
  イ 市町村民税に関する情報
  ロ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  ロ 住民票に記載された住民票関係情報
 五 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 五 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
  イ 当該届出に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
  イ 市町村民税に関する情報
  ロ 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  ロ 住民票に記載された住民票関係情報
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第八条 法別表第二の九の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第八条 法別表第二の九の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 児童福祉法第十九条の三第三項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 一 児童福祉法第十九条の三第三項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
  [イ~ヌ 略]
  [イ~ヌ 同上]
  ル 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する情報
  ル 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する情報
  ヲ [略]
  ヲ [同上]
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 二 児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務 次に掲げる情報
 二 児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務 次に掲げる情報
  [イ~ヌ 略]
  [イ~ヌ 同上]
  ル 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する情報
  ル 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する情報
  ヲ [略]
  ヲ [同上]
 [三・四 略]
 [三・四 同上]
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第十条 法別表第二の十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第十条 法別表第二の十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 一 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
  イ [略]
  イ [同上]
  ロ 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
  ロ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
  [ハ・ニ 略]
  [ハ・ニ 同上]
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 二 [略]
 二 [同上]
 三 児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 三 児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
  イ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
  イ 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
  ロ 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
  ロ 市町村民税に関する情報
  ハ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  ハ 住民票に記載された住民票関係情報
page="0003"
  ニ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
  ニ 介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
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  ホ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
  ホ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
page="0004"
 四 児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
 四 児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
  イ 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費及び同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
  イ 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費及び同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
   当該サービスが提供される障害児、当該障害児と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
  [号の細分を加える。]
   当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
   住民票に記載された住民票関係情報
   当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
page="0004"
 五 児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 五 児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
  イ 当該届出に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の
  イ 市町村民税に関する情報
者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
 
  ロ 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  ロ 住民票に記載された住民票関係情報
page="0004"
第十条の二 法別表第二の十二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第十条の二 法別表第二の十二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 児童福祉法第二十一の五の二十九の肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務 当該医療費の支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報
 一 児童福祉法第二十一の五の二十九の肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務 当該医療費の支給に係る障害児に係る次に掲げる情報
  [イ~チ 略]
  [イ~チ 同上]
 二 [略]
 二 [同上]
第十一条の二 法別表第二の十五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第十一条の二 法別表第二の十五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 児童福祉法第二十四条の二十の障害児入所医療費の支給に関する事務 当該医療費の支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報
 一 児童福祉法第二十四条の二十の障害児入所医療費の支給に関する事務 当該医療費の支給に係る障害児に係る次に掲げる情報
  [イ~チ 略]
  [イ~チ 同上]
 二 [略]
 二 [同上]
page="0004"
第十二条 法別表第二の十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第十二条 法別表第二の十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分を除く。) 次に掲げる情報
 一 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分を除く。) 次に掲げる情報
  イ [略]
  イ [同上]
page="0004"
   措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
  [号の細分を加える。]
  ハ~カ [略]
  ロ~ワ [同上]
page="0005"
 二 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
 二 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
   当該認定に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)、当該措置児童と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
  [号の細分を加える。]
   措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
   当該認定に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  ハ~ヲ [略]
  ロ~ル [同上]
 [三~五 略]
 [三~五 同上]
page="0005"
 六 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号(障害児入所施設に係る部分に限る。)及び第七号の二に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
 六 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号(障害児入所施設に係る部分に限る。)及び第七号の二に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
   当該徴収に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号及び第二項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)、当該措置児童と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
  [号の細分を加える。]
   措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
   当該認定に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号及び第二項の措置に係る児童(以下この号において「措置児
 
童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  ハ~ヲ [略]
  ロ~ル [同上]
 七 [略]
 七 [同上]
 八 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十一条第四号及び第五号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
 八 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十一条第四号及び第五号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
  イ [略]
  イ [同上]
  ロ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
  ロ 削除
  [ハ~カ 略]
  [ハ~カ 同上]
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第十二条の二 法別表第二の十六の二の項の主務省令で定める事務は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の予防接種の実施に関する事務とし、同表の十六の二の項の主務省令で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。
第十二条の二 法別表第二の十六の二の項の主務省令で定める事務は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の予防接種の実施に関する事務とし、同表の十六の二の項の主務省令で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第六条の二第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報とする。
  身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
 [号を加える。]
  予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第六条の二第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報
 [号を加える。]
page="0005"
第十三条 法別表第二の十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第十三条 法別表第二の十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 予防接種法第十六条第一項第四号又は第二項第四号の給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 一 予防接種法第十六条第一項第四号又は第二項第四号の給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る次に掲げる情報
  イ 当該請求を行う者又はその配偶者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
  イ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
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  ロ 当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  ロ 住民票に記載された住民票関係情報
 二 予防接種法第二十八条の実費の徴収の決定に関する事務 次に掲げる情報
 二 予防接種法第二十八条の実費の徴収の決定に関する事務 次に掲げる情報
   当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る生活保護実施関係情報
  [号の細分を加える。]
   当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
  [号の細分を加える。]
   当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
   当該決定に係る予防接種を受けた者若しくは当該者の保護者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
   当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
   当該決定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
page="0006"
第十四条 法別表第二の二十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第十四条 法別表第二の二十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 身体障害者福祉法第十八条第一項の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
 一 身体障害者福祉法第十八条第一項の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
  イ [略]
  イ [同上]
   当該サービスが提供される身体障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
  [号の細分を加える。]
  ハ・ニ [略]
  ロ・ハ [同上]
 二 身体障害者福祉法第十八条第二項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報
 二 身体障害者福祉法第十八条第二項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報
  イ [略]
  イ [同上]
   当該サービスが提供される身体障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
  [号の細分を加える。]
  ハ・ニ [略]
  ロ・ハ [同上]
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 三 身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
 三 身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
  イ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
  イ 生活保護実施関係情報
  ロ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
  ロ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
   当該費用の徴収に係る身体障害者、当該身体障害者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
  [号の細分を加える。]
   当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
   住民票に記載された住民票関係情報
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第十六条 法別表第二の二十三の項の主務省令で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
第十六条 法別表第二の二十三の項の主務省令で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、同法第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者(以下この条及び次条において「措置入院者」という。)、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。
  同法第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者(以下この条及び次条において「措置入院者」という。)、当該措置入院者の扶養義務者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
 [号を加える。]
page="0007"
  措置入院者、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
 [号を加える。]
page="0007"
第二十二条の四 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第二十二条の四 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 [略]
 一 [同上]
 二 厚生年金保険法による第一号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
 二 厚生年金保険法による第一号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
  [号の細分を削る。]
   船員保険法第二十九条第二項の保険給付の支給に関する情報
  イ~ホ [略]
  ロ~ヘ [同上]
page="0007"
2 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
2 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 [略]
 一 [同上]
 二 厚生年金保険法による第二号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
 二 厚生年金保険法による第二号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
  イ 削除
  イ 船員保険法第二十九条第二項の保険給付の支給に関する情報
  [ロ~ヘ 略] 
  [ロ~ヘ 同上]
page="0007"
3 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
3 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 [略]
 一 [同上]
 二 厚生年金保険法による第三号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
 二 厚生年金保険法による第三号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
  イ 削除
  イ 船員保険法第二十九条第二項の保険給付の支給に関する情報
  [ロ~ヘ 略]
  [ロ~ヘ 同上]
page="0007"
4 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
4 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 [略]
 一 [同上]
 二 厚生年金保険法による第四号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
 二 厚生年金保険法による第四号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
  イ 削除
  イ 船員保険法第二十九条第二項の保険給付の支給に関する情報
  [ロ~ヘ 略]
  [ロ~ヘ 同上]
page="0008"
第二十六条の二 法別表第二の四十七の項の主務省令で定める事務は、国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
第二十六条の二 法別表第二の四十七の項の主務省令で定める事務は、国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
 [号を削る。]
  船員保険法第二十九条第二項の保険給付の支給に関する情報
 一・二 [略]
 二・三 [同上]
page="0008"
第二十七条 法別表第二の五十三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第二十七条 法別表第二の五十三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 [一・二 略]
 [一・二 同上]
 三 知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
 三 知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
  イ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
  イ 生活保護実施関係情報
  ロ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
  ロ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
   当該費用の徴収に係る知的障害者、当該知的障害者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
  [号の細分を加える。]
   当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
   住民票に記載された住民票関係情報
page="0008"
第三十一条 法別表第二の五十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第三十一条 法別表第二の五十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 一 児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
  [イ~ハ 略]
  [イ~ハ 同上]
  ニ 当該請求を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者(当該者が養育者である場合は、当該者の生計を維持する扶養義務者。以下この条において同じ。)、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
  ニ 当該請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは当該者と生計を同じくする扶養義務者(当該者が養育者である場合は、当該者の生計を維持する扶養義務者。以下この条において同じ。)に係る道府県民税に関する情報
  [ホ~ワ 略]
  [ホ~ワ 同上]
page="0008"
 二 [略]
 二 [同上]
 三 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第三条の二第一項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者若しくは児童扶養手当法施行令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る道府県民税に関する情報
 三 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第三条の二第一項又は第二項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは当該者と生計を同じくする扶養義務者に係る道府県民税に関する情報
page="0008"
 三の二 児童扶養手当法施行規則第三条の二第二項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、児童
 [号を加える。]
page="0009"
扶養手当法施行令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
page="0009"
 三の三 児童扶養手当法施行規則第三条の三第一項又は第二項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる情報
 [号を加える。]
  イ 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
 
  ロ 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
 
  ハ 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
 
  ニ 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
 
  ホ 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
 
  ヘ 地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
 
page="0009"
 四 [略]
 四 [同上]
 五 児童扶養手当法施行規則第四条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 五 児童扶養手当法施行規則第四条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
  [イ~ハ 略]
  [イ~ハ 同上]
  ニ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、児童扶養手当法施行令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育
  ニ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは当該者と生計を同じくする扶養義務者に係る道府県民税に関する情報
者である場合に限る。)若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
 
  [ホ~ワ 略]
  [ホ~ワ 同上]
 六 [略]
 六 [同上]
page="0009"
第三十二条 法別表第二の六十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第三十二条 法別表第二の六十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報
 一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報
  イ [略]
  イ [同上]
   第一号被措置者等又は当該措置に係る者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報
  [号の細分を加える。]
  ハ・ニ [略]
  ロ・ハ [同上]
 二 老人福祉法第十一条の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報
 二 老人福祉法第十一条の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報
  イ [略]
  イ [同上]
   第二号被措置者等又は当該措置に係る者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報
  [号の細分を加える。]
  ハ・ニ [略]
  ロ・ハ [同上]
 三 [略]
 三 [同上]
page="0009"
第三十三条 法別表第二の六十二の項の主務省令で定める事務は、老人福祉法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表の六十二の項の主務省令で定める情報
第三十三条 法別表第二の六十二の項の主務省令で定める事務は、老人福祉法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表の六十二の項の主務省令で定める情報
page="0009"
は、老人福祉法第十条の四第一項又は第十一条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。
は、老人福祉法第十条の四第一項又は第十一条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。
 [一~三 略]
 [一~三 同上]
  市町村民税に関する情報
 [号を加える。]
 五~七 [略]
 四~六 [同上]
page="0010"
第三十五条 法別表第二の六十四の項の主務省令で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の六十四の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
第三十五条 法別表第二の六十四の項の主務省令で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の六十四の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
 [一・二 略]
 [一・二 同上]
 三 当該申請を行う者、当該者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
 三 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
page="0010"
第三十六条 法別表第二の六十五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第三十六条 法別表第二の六十五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 一 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
  イ 当該申請を行う者、当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)又は当該者(児童扶養手当法施行令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する者に限る。)と生計を同じくする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
  イ 当該申請を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
  [ロ・ハ 略]
  [ロ・ハ 同上]
page="0010"
 二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
  イ 当該申請を行う者、当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)又は当該者(児童扶養手当法施行令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する者に限る。)と生計を同じくする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
  イ 当該申請を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
  [ロ~ニ 略]
  [ロ~ニ 同上]
 三 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の算定に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者、当該者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
 三 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の算定に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
page="0010"
第三十七条 法別表第二の六十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第三十七条 法別表第二の六十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
  イ 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しく
  イ 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税に関する情報
page="0010"
は当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
 
  [ロ・ハ 略]
  [ロ・ハ 同上]
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 二 [略]
 二 [同上]
 三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第四条(同令第十二条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第二号において同じ。)、扶養義務者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
 三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第四条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第二号において同じ。)若しくは扶養義務者に係る道府県民税に関する情報
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第三十八条 法別表第二の六十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第三十八条 法別表第二の六十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
  イ 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第十二条第四項において準用する同令第五条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当
  イ 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税に関する情報
する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
 
  ロ [略]
  ロ [同上]
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 二 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第五条(同令第十三条及び第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第十二条第四項において準用する同令第五条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
 二 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第五条(同令第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税に関する情報
page="0011"
 三 昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年法律第三十四号第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、昭和六十年政令第三百二十三号附則第四条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項において準用する同令第五条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
 三 昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年法律第三十四号第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税に関する情報
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第四十条の三 法別表第二の七十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第四十条の三 法別表第二の七十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 雇用保険法第九条第一項の労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する事務 当該確認に係る労働者に係る次に掲げる情報
 一 雇用保険法第九条第一項の労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する事務 当該確認に係る労働者に係る次に掲げる情報
  [イ~ハ 略]
  [イ~ハ 同上]
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  [号の細分を削る。]
   国家公務員共済組合法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
 二 雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する基本手当の受給資格、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格、同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格、同法第四十五条若しくは第五十四条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる資格又は同法附則第十一条の二第一項の規定により教育訓練支援給付金の支給を受けることができる資格の決定についての審査に関する事務 当該決定を受ける者に係る前号イからハまでに掲げる情報
 二 雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する基本手当の受給資格、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格、同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格、同法第四十五条若しくは第五十四条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる資格又は同法附則第十一条の二第一項の規定により教育訓練支援給付金の支給を受けることができる資格の決定についての審査に関する事務 当該決定を受ける者に係る前号イからニまでに掲げる情報
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 三 雇用保険法第十五条、第三十七条の四第五項、第四十条第三項、第四十七条(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)又は同法附則第十一条の二第二項の失業の認定についての審査に関する事務 当該失業の認定を受ける者に係る第一号イからハまでに掲げる情報
 三 雇用保険法第十五条、第三十七条の四第五項、第四十条第三項、第四十七条(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)又は同法附則第十一条の二第二項の失業の認定についての審査に関する事務 当該失業の認定を受ける者に係る第一号イからニまでに掲げる情報
 四 雇用保険法第三十一条第一項(第三十七条第九項、第三十七条の四第六項、第四十条第四項、第五十一条第三項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十一条の二第五項の規定において読み替えて準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付の請求についての審査に関する事務 死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付を受けるべき者に係る第一号イからハまでに掲げる情報
 四 雇用保険法第三十一条第一項(第三十七条第九項、第三十七条の四第六項、第四十条第四項、第五十一条第三項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十一条の二第五項の規定において読み替えて準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付の請求についての審査に関する事務 死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付を受けるべき者に係る第一号イからニまでに掲げる情報
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第四十二条 法別表第二の七十九の項の主務省令で定める事務は、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同令第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金、同令第百二十五条第十項の障害者職業能力開発コース助成金及び同令附則第十五
第四十二条 法別表第二の七十九の項の主務省令で定める事務は、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同令第百十条の三第三項の障害者トライアルコース助成金、同令第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金及び同令第百二十五
条の五第六項の障害者初回雇用コース奨励金の支給に関する事務とし、同表の七十九の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
条第十項の障害者職業能力開発コース助成金の支給に関する事務とし、同表の七十九の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
 [一・二 略]
 [一・二 同上]
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第四十三条の三の二 法別表第二の八十五の項の主務省令で定める事務は、昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第五条(同令第十六条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の八十五の項の主務省令で定める情報は、当該届出を行う者に係る次に掲げる情報とする。
第四十三条の三の二 法別表第二の八十五の項の主務省令で定める事務は、昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第五条(同令第十六条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の八十五の項の主務省令で定める情報は、当該届出を行う者に係る次に掲げる情報とする。
 [一~五 略]
 [一~五 同上]
  特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第三条第一項の特別障害給付金の支給に関する情報
 [号を加える。]
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第四十七条 法別表第二の九十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第四十七条 法別表第二の九十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 [一~十五 略]
 [一~十五 同上]
 十六 介護保険法第百十五条の四十五第一項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及
 十六 介護保険法第百十五条の四十五第一項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及
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び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
  イ 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る生活保護実施関係情報
  イ 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
  [ロ・ハ 略]
  [ロ・ハ 同上]
 [十七~二十一 略]
 [十七~二十一 同上]
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 二十二 介護保険法施行規則第八十三条の六(同令第九十七条の四において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に係る事務 次に掲げる情報
 二十二 介護保険法施行規則第八十三条の六(同令第九十七条の四において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に係る事務 次に掲げる情報
  イ [略]
  イ [同上]
  ロ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下この号において同じ。)に係る市町村民税に関する情報
  ロ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
  ハ [略]
  ハ [同上]
  ニ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る年金給付関係情報
  ニ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
 二十三 [略]
 二十三 [同上]
2 [略]
2 [同上]
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第五十三条 法別表第二の百六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第五十三条 法別表第二の百六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条
 一 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条
の二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
の二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
  [イ~ニ 略]
  [イ~ニ 同上]
  ホ 学資金申請者の生計を維持する者又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報
  ホ 学資金申請者の生計を維持する者に係る市町村民税に関する情報
  [ヘ・ト 略]
  [ヘ・ト 同上]
 [二・三 略]
 [二・三 同上]
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 四 独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第五条第三項の規定による学資貸与金の学資金被貸与者又は独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の三の規定により学資支給金を返還すべき者(以下この号において「学資支給金返還者」という。)の割賦金の額及び返還の期限の決定に関する事務 学資金被貸与者若しくは学資支給金返還者又は当該学資金被貸与者若しくは当該学資支給金返還者を地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第九号に規定する扶養親族とする者に係る市町村民税に関する情報
 四 独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第五条第三項の規定による学資貸与金の学資金被貸与者又は独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の三の規定により学資支給金を返還すべき者の割賦金の額及び返還の期限の決定に関する事務 学資金被貸与者又は同法第十七条の三の規定により学資支給金を返還すべき者に係る市町村民税に関する情報
 五 [略]
 五 [同上]
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第五十四条 法別表第二の百七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第五十四条 法別表第二の百七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第六条第一項又は第二項の特別障害者給付金の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 一 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第六条第一項又は第二項の特別障害者給付金の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
  [号の細分を削る。]
   当該請求を行う者に係る船員保険法第二十九条第二項の保険給付の支給に関する情報
  イ~ハ [略]
  ロ~ニ [同上]
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 二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第三条第一項の支給の調整に該当する場合の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第三条第一項の支給の調整に該当する場合の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
  [号の細分を削る。]
   当該届出を行う者に係る船員保険法第二十九条第二項の保険給付の支給に関する情報
  イ・ロ [略]
  ロ・ハ [同上]
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 三 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第四条第一項の支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 三 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第四条第一項の支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
  [号の細分を削る。]
   当該届出を行う者に係る船員保険法第二十九条第二項の保険給付の支給に関する情報
  イ~ハ [略]
  ロ~ニ [同上]
 四 [略]
 四 [同上]
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第五十五条 法別表第二の百八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第五十五条 法別表第二の百八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第四十三条の五第六項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第四十三条の五第六項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
  イ [略]
  イ [同上]
  ロ 当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)、当該障害者と同一の世帯に属
  ロ 当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世
するその配偶者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)、当該障害者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配
帯に属するその配偶者、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
偶者又は扶養親族とされている者を除く。)又は当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
 
  [ハ~ニ 略]
  [ハ~ニ 同上]
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 [二~五 略]
 [二~五 同上]
 六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
  イ 当該申請を行う障害者、当該申請に係る障害児若しくはその保護者、支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十九条第一項の支給認定基準世帯員をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
  イ 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十九条第一項の支給認定基準世帯員をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る市町村民税に関する情報
  [ロ~ト 略]
  [ロ~ト 同上]
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 七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報
 七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る次に掲げる情報
  イ 当該変更に係る障害者、当該変更に係る障害児若しくはその保護者、支給認定基準世帯員又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
  イ 市町村民税に関する情報
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  ロ 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
  ロ 住民票に記載された住民票関係情報
  ハ 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
  ハ 生活保護実施関係情報
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  ニ 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
  ニ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
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 八・九 [略]
 八・九 [同上]
 十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十五条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十五条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
  イ 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)、当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)、当該障害者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)又は当該届出に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
  イ 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
  [ロ~ニ 略]
  [ロ~ニ 同上]
page="0015"
 十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
 十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
  イ 当該届出を行う障害者、当該届出に係る障害児若しくはその保護者、支給認定基準世帯員又はこれらの者と生計
  イ 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
 
  [ロ~ヘ 略]
  [ロ~ヘ 同上]
page="0015"
第五十五条の三 法別表第二の百十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第五十五条の三 法別表第二の百十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 一 [略]
 一 [同上]
 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者又は障害児の保護者に係る前号に掲げる情報
 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者又は障害児の保護者に係る前号に掲げる情報
page="0015"
 
 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条の療養介護医療費又は同法第七十一条の基準該当療養介護医療費の支給に関する事務 当該医療費の支給に係る障害者に係る第一号に掲げる情報
 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条の療養介護医療費又は同法第七十一条の基準該当療養介護医療費の支給に関する事務 当該医療費の支給に係る障害者又は障害児若しくはその保護者に係る第一号に掲げる情報
 
 
 四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児の保護者に係る第一号に掲げる情報
 四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児の保護者に係る前号に掲げる情報
 
 
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
 
   附 則
 この命令は、公布の日から施行する。ただし、第十二条、第十四条、第十六条、第二十七条、第三十二条及び第三十三条に係る改正規定は、平成三十一年六月一日から施行する。
 
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