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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
内閣府令 | 総務省令第4号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令 (内閣府令 | 総務省令第4号)

発出日:平成31年3月29日
更新日:平成31年3月29日
内閣府 | 総務省 第四号
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の規定に基づき、行政 手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令を次のように 定める。
 
  平成三十一年三月二十九日
 内閣総理大臣 安倍 晋三  
 
 総務大臣 石田 真敏  
 
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
 
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)の一部を次のように改正する。
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、 改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる 対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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    改正後    
    改正前    
第二十五条 法別表第二の四十二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第二十五条 法別表第二の四十二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 [一~十五 略]
 [一~十五 同上]
 十六 国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の四第一項又は同令第二十七条の十四の五の市町村若しくは組合の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
 十六 国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の四第一項の市町村又は組合の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
第四十三条 法別表第二の八十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第四十三条 法別表第二の八十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 [一~九 略]
 [一~九 同上]
 十 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第一項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
 十 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第一項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
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 十一 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用認定証の検認又は更新に関する事務 当該限度額適用認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
 十一 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
 十二 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
 [号を加える。]
 十三  高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する 事務 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
 [号を加える。]
第四十三条の二 法別表第二の八十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第四十三条の二 法別表第二の八十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
 [一~五 略]
 [一~五 同上]
 六 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第一項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
 六 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第一項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
 七 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用認定証の検認又は更新に関する事務 当該限度額適用認定証に係る被保険者に係る年金給付関係情報
 七 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者に係る年金給付関係情報
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  高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
 [号を加える。]
 
 
  高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者に係る年金給付関係情報
 [号を加える。]
 
 
  [略]
  [同上]
 
 
第五十九条の二 [略]
第五十九条の二 [同上]
 
 
第五十九条の二の二  法別表第二の百十七の項の主務省令で定める事務は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律 第百二号)による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令 で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
[条を加える。]
 
 
 一 道府県民税又は市町村民税に関する情報
   
 
 二 住民票に記載された住民票関係情報
   
 
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
 
   附 則
 この命令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第五十九条の二の二に係る改正規定は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。
 
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