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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
厚生労働省告示第101号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
厚生労働省告示第101号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 (厚生労働省告示第101号)
発出日:平成31年3月28日
更新日:平成31年3月28日
更新日:平成31年3月28日
○厚生労働省告示第百一号
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を次の表のように改正し、平成三十一年十月一日から適用する。
平成三十一年三月二十八日 厚生労働大臣 根本 匠
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
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(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
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第一条 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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別表
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別表
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指定居宅サービス介護給付費単位数表
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指定居宅サービス介護給付費単位数表
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1 訪問介護費
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1 訪問介護費
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イ 身体介護が中心である場合
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イ 身体介護が中心である場合
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⑴ 所要時間20分未満の場合 166単位
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⑴ 所要時間20分未満の場合 165単位
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⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合 249単位
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⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合 248単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 395単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 394単位
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⑷ 所要時間1時間以上の場合 577単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数
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⑷ 所要時間1時間以上の場合 575単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数
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ロ 生活援助が中心である場合
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ロ 生活援助が中心である場合
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⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合 182単位
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⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合 181単位
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⑵ 所要時間45分以上の場合 224単位
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⑵ 所要時間45分以上の場合 223単位
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ハ~ヘ (略)
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ハ~ヘ (略)
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ト 介護職員等特定処遇改善加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
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2 訪問入浴介護費
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2 訪問入浴介護費
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イ 訪問入浴介護費 1,256単位
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イ 訪問入浴介護費 1,250単位
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注1~8 (略)
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注1~8 (略)
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ロ・ハ (略)
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ロ・ハ (略)
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ニ 介護職員等特定処遇改善加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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3 訪問看護費
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3 訪問看護費
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イ 指定訪問看護ステーションの場合
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イ 指定訪問看護ステーションの場合
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⑴ 所要時間20分未満の場合 312単位
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⑴ 所要時間20分未満の場合 311単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 469単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 467単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 819単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 816単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,122単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,118単位
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⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき) 297単位
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⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき) 296単位
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ロ 病院又は診療所の場合
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ロ 病院又は診療所の場合
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⑴ 所要時間20分未満の場合 264単位
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⑴ 所要時間20分未満の場合 263単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 397単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 396単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 571単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 569単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 839単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 836単位
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ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合 2,945単位
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ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合 2,935単位
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注1~15
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注1~15
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ニ 初回加算 200単位
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ニ 初回加算 200単位
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注 指定訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回の指定訪問介護を行った場合又は当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
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注 指定訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合又は当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
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ホ~チ (略)
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ホ~チ (略)
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4 訪問リハビリテーション費
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4 訪問リハビリテーション費
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イ 訪問リハビリテーション費(1回につき) 292単位
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イ 訪問リハビリテーション費(1回につき) 290単位
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注1~10 (略)
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注1~10 (略)
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ロ・ハ (略)
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ロ・ハ (略)
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5 居宅療養管理指導費
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5 居宅療養管理指導費
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イ 医師が行う場合
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イ 医師が行う場合
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⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
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⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 509単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 507単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 483単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 444単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 442単位
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⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
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⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 295単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 294単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 285単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 284単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 261単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 260単位
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注1~5 (略)
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注1~5 (略)
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ロ 歯科医師が行う場合
|
ロ 歯科医師が行う場合
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 509単位
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 507単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 483単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 444単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 442単位
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注1~4 (略)
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注1~4 (略)
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ハ 薬剤師が行う場合
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ハ 薬剤師が行う場合
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⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
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⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 560単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 558単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 415単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 414単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 379単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 378単位
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⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
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⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 509単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 507単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 377単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 376単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 345単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 344単位
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注1~5 (略)
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注1~5 (略)
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ニ 管理栄養士が行う場合
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ニ 管理栄養士が行う場合
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 539単位
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 537単位
|
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 483単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 444単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 442単位
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注1~4 (略)
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注1~4 (略)
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ホ 歯科衛生士等が行う場合
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ホ 歯科衛生士等が行う場合
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 356単位
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 355単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 324単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 323単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 296単位
|
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 295単位
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注1~4 (略)
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注1~4 (略)
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ヘ (略)
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ヘ (略)
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6 通所介護費
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6 通所介護費
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イ 通常規模型通所介護費
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イ 通常規模型通所介護費
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 要介護1 364単位
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㈠ 要介護1 362単位
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㈡ 要介護2 417単位
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㈡ 要介護2 415単位
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㈢ 要介護3 472単位
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㈢ 要介護3 470単位
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㈣ 要介護4 525単位
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㈣ 要介護4 522単位
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㈤ 要介護5 579単位
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㈤ 要介護5 576単位
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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㈠ 要介護1 382単位
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㈠ 要介護1 380単位
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㈡ 要介護2 438単位
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㈡ 要介護2 436単位
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㈢ 要介護3 495単位
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㈢ 要介護3 493単位
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㈣ 要介護4 551単位
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㈣ 要介護4 548単位
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㈤ 要介護5 608単位
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㈤ 要介護5 605単位
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⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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㈠ 要介護1 561単位
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㈠ 要介護1 558単位
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㈡ 要介護2 663単位
|
㈡ 要介護2 660単位
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㈢ 要介護3 765単位
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㈢ 要介護3 761単位
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㈣ 要介護4 867単位
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㈣ 要介護4 863単位
|
㈤ 要介護5 969単位
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㈤ 要介護5 964単位
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⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 575単位
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㈠ 要介護1 572単位
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㈡ 要介護2 679単位
|
㈡ 要介護2 676単位
|
㈢ 要介護3 784単位
|
㈢ 要介護3 780単位
|
㈣ 要介護4 888単位
|
㈣ 要介護4 884単位
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㈤ 要介護5 993単位
|
㈤ 要介護5 988単位
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page="0066"
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 648単位
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㈠ 要介護1 645単位
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㈡ 要介護2 765単位
|
㈡ 要介護2 761単位
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㈢ 要介護3 887単位
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㈢ 要介護3 883単位
|
㈣ 要介護4 1,008単位
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㈣ 要介護4 1,003単位
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㈤ 要介護5 1,130単位
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㈤ 要介護5 1,124単位
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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㈠ 要介護1 659単位
|
㈠ 要介護1 656単位
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㈡ 要介護2 779単位
|
㈡ 要介護2 775単位
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㈢ 要介護3 902単位
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㈢ 要介護3 898単位
|
㈣ 要介護4 1,026単位
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㈣ 要介護4 1,021単位
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㈤ 要介護5 1,150単位
|
㈤ 要介護5 1,144単位
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ロ 大規模型通所介護費(Ⅰ)
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ロ 大規模型通所介護費(Ⅰ)
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 要介護1 352単位
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㈠ 要介護1 350単位
|
㈡ 要介護2 403単位
|
㈡ 要介護2 401単位
|
㈢ 要介護3 455単位
|
㈢ 要介護3 453単位
|
㈣ 要介護4 506単位
|
㈣ 要介護4 504単位
|
㈤ 要介護5 559単位
|
㈤ 要介護5 556単位
|
⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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㈠ 要介護1 370単位
|
㈠ 要介護1 368単位
|
㈡ 要介護2 424単位
|
㈡ 要介護2 422単位
|
㈢ 要介護3 479単位
|
㈢ 要介護3 477単位
|
㈣ 要介護4 533単位
|
㈣ 要介護4 530単位
|
㈤ 要介護5 588単位
|
㈤ 要介護5 585単位
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 536単位
|
㈠ 要介護1 533単位
|
㈡ 要介護2 634単位
|
㈡ 要介護2 631単位
|
㈢ 要介護3 732単位
|
㈢ 要介護3 728単位
|
㈣ 要介護4 828単位
|
㈣ 要介護4 824単位
|
㈤ 要介護5 926単位
|
㈤ 要介護5 921単位
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⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 555単位
|
㈠ 要介護1 552単位
|
㈡ 要介護2 657単位
|
㈡ 要介護2 654単位
|
㈢ 要介護3 758単位
|
㈢ 要介護3 754単位
|
㈣ 要介護4 858単位
|
㈣ 要介護4 854単位
|
㈤ 要介護5 959単位
|
㈤ 要介護5 954単位
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⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 620単位
|
㈠ 要介護1 617単位
|
㈡ 要介護2 733単位
|
㈡ 要介護2 729単位
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㈢ 要介護3 848単位
|
㈢ 要介護3 844単位
|
㈣ 要介護4 965単位
|
㈣ 要介護4 960単位
|
㈤ 要介護5 1,081単位
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㈤ 要介護5 1,076単位
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 637単位
|
㈠ 要介護1 634単位
|
㈡ 要介護2 753単位
|
㈡ 要介護2 749単位
|
㈢ 要介護3 872単位
|
㈢ 要介護3 868単位
|
㈣ 要介護4 992単位
|
㈣ 要介護4 987単位
|
㈤ 要介護5 1,111単位
|
㈤ 要介護5 1,106単位
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ハ 大規模型通所介護費(Ⅱ)
|
ハ 大規模型通所介護費(Ⅱ)
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 340単位
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㈠ 要介護1 338単位
|
㈡ 要介護2 389単位
|
㈡ 要介護2 387単位
|
㈢ 要介護3 440単位
|
㈢ 要介護3 438単位
|
㈣ 要介護4 488単位
|
㈣ 要介護4 486単位
|
㈤ 要介護5 540単位
|
㈤ 要介護5 537単位
|
⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 356単位
|
㈠ 要介護1 354単位
|
㈡ 要介護2 408単位
|
㈡ 要介護2 406単位
|
㈢ 要介護3 461単位
|
㈢ 要介護3 459単位
|
㈣ 要介護4 513単位
|
㈣ 要介護4 510単位
|
㈤ 要介護5 566単位
|
㈤ 要介護5 563単位
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 517単位
|
㈠ 要介護1 514単位
|
㈡ 要介護2 611単位
|
㈡ 要介護2 608単位
|
㈢ 要介護3 705単位
|
㈢ 要介護3 702単位
|
㈣ 要介護4 800単位
|
㈣ 要介護4 796単位
|
㈤ 要介護5 894単位
|
㈤ 要介護5 890単位
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 535単位
|
㈠ 要介護1 532単位
|
㈡ 要介護2 632単位
|
㈡ 要介護2 629単位
|
㈢ 要介護3 729単位
|
㈢ 要介護3 725単位
|
㈣ 要介護4 827単位
|
㈣ 要介護4 823単位
|
㈤ 要介護5 925単位
|
㈤ 要介護5 920単位
|
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 598単位
|
㈠ 要介護1 595単位
|
㈡ 要介護2 706単位
|
㈡ 要介護2 703単位
|
㈢ 要介護3 818単位
|
㈢ 要介護3 814単位
|
㈣ 要介護4 931単位
|
㈣ 要介護4 926単位
|
㈤ 要介護5 1,043単位
|
㈤ 要介護5 1,038単位
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 614単位
|
㈠ 要介護1 611単位
|
㈡ 要介護2 726単位
|
㈡ 要介護2 722単位
|
㈢ 要介護3 839単位
|
㈢ 要介護3 835単位
|
㈣ 要介護4 955単位
|
㈣ 要介護4 950単位
|
㈤ 要介護5 1,070単位
|
㈤ 要介護5 1,065単位
|
注1~19 (略)
|
注1~19 (略)
|
page="0068"
ニ・ホ (略)
|
ニ・ホ (略)
|
ヘ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
|
7 通所リハビリテーション費
|
7 通所リハビリテーション費
|
イ 通常規模型リハビリテーション費
|
イ 通常規模型リハビリテーション費
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 331単位
|
㈠ 要介護1 329単位
|
㈡ 要介護2 360単位
|
㈡ 要介護2 358単位
|
㈢ 要介護3 390単位
|
㈢ 要介護3 388単位
|
㈣ 要介護4 419単位
|
㈣ 要介護4 417単位
|
㈤ 要介護5 450単位
|
㈤ 要介護5 448単位
|
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 345単位
|
㈠ 要介護1 343単位
|
㈡ 要介護2 400単位
|
㈡ 要介護2 398単位
|
㈢ 要介護3 457単位
|
㈢ 要介護3 455単位
|
㈣ 要介護4 513単位
|
㈣ 要介護4 510単位
|
㈤ 要介護5 569単位
|
㈤ 要介護5 566単位
|
page="0068"
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 446単位
|
㈠ 要介護1 444単位
|
㈡ 要介護2 523単位
|
㈡ 要介護2 520単位
|
㈢ 要介護3 599単位
|
㈢ 要介護3 596単位
|
㈣ 要介護4 697単位
|
㈣ 要介護4 693単位
|
㈤ 要介護5 793単位
|
㈤ 要介護5 789単位
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 511単位
|
㈠ 要介護1 508単位
|
㈡ 要介護2 598単位
|
㈡ 要介護2 595単位
|
㈢ 要介護3 684単位
|
㈢ 要介護3 681単位
|
㈣ 要介護4 795単位
|
㈣ 要介護4 791単位
|
㈤ 要介護5 905単位
|
㈤ 要介護5 900単位
|
page="0069"
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 579単位
|
㈠ 要介護1 576単位
|
㈡ 要介護2 692単位
|
㈡ 要介護2 688単位
|
㈢ 要介護3 803単位
|
㈢ 要介護3 799単位
|
㈣ 要介護4 935単位
|
㈣ 要介護4 930単位
|
㈤ 要介護5 1,065単位
|
㈤ 要介護5 1,060単位
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 670単位
|
㈠ 要介護1 667単位
|
㈡ 要介護2 801単位
|
㈡ 要介護2 797単位
|
㈢ 要介護3 929単位
|
㈢ 要介護3 924単位
|
㈣ 要介護4 1,081単位
|
㈣ 要介護4 1,076単位
|
㈤ 要介護5 1,231単位
|
㈤ 要介護5 1,225単位
|
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 716単位
|
㈠ 要介護1 712単位
|
㈡ 要介護2 853単位
|
㈡ 要介護2 849単位
|
㈢ 要介護3 993単位
|
㈢ 要介護3 988単位
|
㈣ 要介護4 1,157単位
|
㈣ 要介護4 1,151単位
|
㈤ 要介護5 1,317単位
|
㈤ 要介護5 1,310単位
|
page="0069"
ロ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅰ)
|
ロ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅰ)
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 325単位
|
㈠ 要介護1 323単位
|
㈡ 要介護2 356単位
|
㈡ 要介護2 354単位
|
㈢ 要介護3 384単位
|
㈢ 要介護3 382単位
|
㈣ 要介護4 413単位
|
㈣ 要介護4 411単位
|
㈤ 要介護5 443単位
|
㈤ 要介護5 441単位
|
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 339単位
|
㈠ 要介護1 337単位
|
㈡ 要介護2 394単位
|
㈡ 要介護2 392単位
|
㈢ 要介護3 450単位
|
㈢ 要介護3 448単位
|
㈣ 要介護4 505単位
|
㈣ 要介護4 502単位
|
㈤ 要介護5 561単位
|
㈤ 要介護5 558単位
|
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 439単位
|
㈠ 要介護1 437単位
|
㈡ 要介護2 515単位
|
㈡ 要介護2 512単位
|
㈢ 要介護3 590単位
|
㈢ 要介護3 587単位
|
㈣ 要介護4 685単位
|
㈣ 要介護4 682単位
|
㈤ 要介護5 781単位
|
㈤ 要介護5 777単位
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 501単位
|
㈠ 要介護1 498単位
|
㈡ 要介護2 586単位
|
㈡ 要介護2 583単位
|
㈢ 要介護3 670単位
|
㈢ 要介護3 667単位
|
㈣ 要介護4 778単位
|
㈣ 要介護4 774単位
|
㈤ 要介護5 887単位
|
㈤ 要介護5 882単位
|
page="0070"
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 559単位
|
㈠ 要介護1 556単位
|
㈡ 要介護2 668単位
|
㈡ 要介護2 665単位
|
㈢ 要介護3 776単位
|
㈢ 要介護3 772単位
|
㈣ 要介護4 904単位
|
㈣ 要介護4 899単位
|
㈤ 要介護5 1,029単位
|
㈤ 要介護5 1,024単位
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 653単位
|
㈠ 要介護1 650単位
|
㈡ 要介護2 781単位
|
㈡ 要介護2 777単位
|
㈢ 要介護3 907単位
|
㈢ 要介護3 902単位
|
㈣ 要介護4 1,054単位
|
㈣ 要介護4 1,049単位
|
㈤ 要介護5 1,201単位
|
㈤ 要介護5 1,195単位
|
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 692単位
|
㈠ 要介護1 688単位
|
㈡ 要介護2 824単位
|
㈡ 要介護2 820単位
|
㈢ 要介護3 960単位
|
㈢ 要介護3 955単位
|
㈣ 要介護4 1,117単位
|
㈣ 要介護4 1,111単位
|
㈤ 要介護5 1,273単位
|
㈤ 要介護5 1,267単位
|
page="0070"
ハ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅱ)
|
ハ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅱ)
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 318単位
|
㈠ 要介護1 316単位
|
㈡ 要介護2 348単位
|
㈡ 要介護2 346単位
|
㈢ 要介護3 375単位
|
㈢ 要介護3 373単位
|
㈣ 要介護4 404単位
|
㈣ 要介護4 402単位
|
㈤ 要介護5 432単位
|
㈤ 要介護5 430単位
|
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 332単位
|
㈠ 要介護1 330単位
|
㈡ 要介護2 386単位
|
㈡ 要介護2 384単位
|
㈢ 要介護3 439単位
|
㈢ 要介護3 437単位
|
㈣ 要介護4 493単位
|
㈣ 要介護4 491単位
|
㈤ 要介護5 547単位
|
㈤ 要介護5 544単位
|
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 428単位
|
㈠ 要介護1 426単位
|
㈡ 要介護2 503単位
|
㈡ 要介護2 500単位
|
㈢ 要介護3 576単位
|
㈢ 要介護3 573単位
|
㈣ 要介護4 669単位
|
㈣ 要介護4 666単位
|
㈤ 要介護5 763単位
|
㈤ 要介護5 759単位
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 482単位
|
㈠ 要介護1 480単位
|
㈡ 要介護2 566単位
|
㈡ 要介護2 563単位
|
page="0071"
㈢ 要介護3 648単位
|
㈢ 要介護3 645単位
|
㈣ 要介護4 753単位
|
㈣ 要介護4 749単位
|
㈤ 要介護5 857単位
|
㈤ 要介護5 853単位
|
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 540単位
|
㈠ 要介護1 537単位
|
㈡ 要介護2 646単位
|
㈡ 要介護2 643単位
|
㈢ 要介護3 750単位
|
㈢ 要介護3 746単位
|
㈣ 要介護4 874単位
|
㈣ 要介護4 870単位
|
㈤ 要介護5 996単位
|
㈤ 要介護5 991単位
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 629単位
|
㈠ 要介護1 626単位
|
㈡ 要介護2 754単位
|
㈡ 要介護2 750単位
|
㈢ 要介護3 874単位
|
㈢ 要介護3 870単位
|
㈣ 要介護4 1,019単位
|
㈣ 要介護4 1,014単位
|
㈤ 要介護5 1,161単位
|
㈤ 要介護5 1,155単位
|
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 667単位
|
㈠ 要介護1 664単位
|
㈡ 要介護2 797単位
|
㈡ 要介護2 793単位
|
㈢ 要介護3 927単位
|
㈢ 要介護3 922単位
|
㈣ 要介護4 1,080単位
|
㈣ 要介護4 1,075単位
|
㈤ 要介護5 1,231単位
|
㈤ 要介護5 1,225単位
|
注1~20 (略)
|
注1~20 (略)
|
page="0071"
ニ~ヘ (略)
|
ニ~ヘ (略)
|
ト 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
|
page="0071"
8 短期入所生活介護費(1日につき)
|
8 短期入所生活介護費(1日につき)
|
イ 短期入所生活介護費
|
イ 短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型短期入所生活介護費
|
㈠ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
㈠ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 627単位
|
a 要介護1 625単位
|
b 要介護2 695単位
|
b 要介護2 693単位
|
page="0072"
c 要介護3 765単位
|
c 要介護3 763単位
|
d 要介護4 833単位
|
d 要介護4 831単位
|
e 要介護5 900単位
|
e 要介護5 897単位
|
㈡ 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 627単位
|
a 要介護1 625単位
|
b 要介護2 695単位
|
b 要介護2 693単位
|
c 要介護3 765単位
|
c 要介護3 763単位
|
d 要介護4 833単位
|
d 要介護4 831単位
|
e 要介護5 900単位
|
e 要介護5 897単位
|
⑵ 併設型短期入所生活介護費
|
⑵ 併設型短期入所生活介護費
|
㈠ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
㈠ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 586単位
|
a 要介護1 584単位
|
b 要介護2 654単位
|
b 要介護2 652単位
|
c 要介護3 724単位
|
c 要介護3 722単位
|
d 要介護4 792単位
|
d 要介護4 790単位
|
e 要介護5 859単位
|
e 要介護5 856単位
|
㈡ 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 586単位
|
a 要介護1 584単位
|
b 要介護2 654単位
|
b 要介護2 652単位
|
c 要介護3 724単位
|
c 要介護3 722単位
|
d 要介護4 792単位
|
d 要介護4 790単位
|
e 要介護5 859単位
|
e 要介護5 856単位
|
page="0072"
ロ ユニット型短期入所生活介護費
|
ロ ユニット型短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型ユニット型短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型ユニット型短期入所生活介護費
|
㈠ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
㈠ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 725単位
|
a 要介護1 723単位
|
b 要介護2 792単位
|
b 要介護2 790単位
|
c 要介護3 866単位
|
c 要介護3 863単位
|
d 要介護4 933単位
|
d 要介護4 930単位
|
e 要介護5 1,000単位
|
e 要介護5 997単位
|
㈡ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 725単位
|
a 要介護1 723単位
|
b 要介護2 792単位
|
b 要介護2 790単位
|
c 要介護3 866単位
|
c 要介護3 863単位
|
d 要介護4 933単位
|
d 要介護4 930単位
|
e 要介護5 1,000単位
|
e 要介護5 997単位
|
⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費
|
⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費
|
㈠ 併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
㈠ 併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 684単位
|
a 要介護1 682単位
|
b 要介護2 751単位
|
b 要介護2 749単位
|
c 要介護3 824単位
|
c 要介護3 822単位
|
d 要介護4 892単位
|
d 要介護4 889単位
|
e 要介護5 959単位
|
e 要介護5 956単位
|
page="0073"
㈡ 併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 684単位
|
a 要介護1 682単位
|
b 要介護2 751単位
|
b 要介護2 749単位
|
c 要介護3 824単位
|
c 要介護3 822単位
|
d 要介護4 892単位
|
d 要介護4 889単位
|
e 要介護5 959単位
|
e 要介護5 956単位
|
page="0073"
注1~11 (略)
|
注1~11 (略)
|
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注11を算定している場合は、算定しない。
|
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注8を算定している場合は、算定しない。
|
13・14 (略)
|
13・14 (略)
|
15 別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注11を算定している場合は、算定しない。
|
15 別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注8を算定している場合は、算定しない。
|
16 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所に係る注6の規定による届出については、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の規定により、注6の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注6の規定による届出があったものとみなす。
|
16 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所に係る注3の規定による届出については、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の規定により、注3の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注3の規定による届出があったものとみなす。
|
17・18 (略)
|
17・18 (略)
|
page="0073"
ハ~ト (略)
|
ハ~ト (略)
|
チ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
|
page="0073"
9 短期入所療養介護費
|
9 短期入所療養介護費
|
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
|
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
|
⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 755単位
|
ⅰ 要介護1 753単位
|
ⅱ 要介護2 801単位
|
ⅱ 要介護2 798単位
|
page="0074"
ⅲ 要介護3 862単位
|
ⅲ 要介護3 859単位
|
ⅳ 要介護4 914単位
|
ⅳ 要介護4 911単位
|
ⅴ 要介護5 965単位
|
ⅴ 要介護5 962単位
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 797単位
|
ⅰ 要介護1 794単位
|
ⅱ 要介護2 868単位
|
ⅱ 要介護2 865単位
|
ⅲ 要介護3 930単位
|
ⅲ 要介護3 927単位
|
ⅳ 要介護4 986単位
|
ⅳ 要介護4 983単位
|
ⅴ 要介護5 1,041単位
|
ⅴ 要介護5 1,038単位
|
c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 829単位
|
ⅰ 要介護1 826単位
|
ⅱ 要介護2 877単位
|
ⅱ 要介護2 874単位
|
ⅲ 要介護3 938単位
|
ⅲ 要介護3 935単位
|
ⅳ 要介護4 989単位
|
ⅳ 要介護4 986単位
|
ⅴ 要介護5 1,042単位
|
ⅴ 要介護5 1,039単位
|
d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 876単位
|
ⅰ 要介護1 873単位
|
ⅱ 要介護2 950単位
|
ⅱ 要介護2 947単位
|
ⅲ 要介護3 1,012単位
|
ⅲ 要介護3 1,009単位
|
ⅳ 要介護4 1,068単位
|
ⅳ 要介護4 1,065単位
|
ⅴ 要介護5 1,124単位
|
ⅴ 要介護5 1,120単位
|
page="0074"
㈡ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 781単位
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅱ 要介護2 862単位
|
ⅱ 要介護2 859単位
|
ⅲ 要介護3 975単位
|
ⅲ 要介護3 972単位
|
ⅳ 要介護4 1,051単位
|
ⅳ 要介護4 1,048単位
|
ⅴ 要介護5 1,126単位
|
ⅴ 要介護5 1,122単位
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 858単位
|
ⅰ 要介護1 855単位
|
ⅱ 要介護2 940単位
|
ⅱ 要介護2 937単位
|
ⅲ 要介護3 1,054単位
|
ⅲ 要介護3 1,051単位
|
ⅳ 要介護4 1,130単位
|
ⅳ 要介護4 1,126単位
|
ⅴ 要介護5 1,204単位
|
ⅴ 要介護5 1,200単位
|
㈢ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 781単位
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅱ 要介護2 856単位
|
ⅱ 要介護2 853単位
|
ⅲ 要介護3 949単位
|
ⅲ 要介護3 946単位
|
page="0075"
ⅳ 要介護4 1,024単位
|
ⅳ 要介護4 1,021単位
|
ⅴ 要介護5 1,099単位
|
ⅴ 要介護5 1,095単位
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 858単位
|
ⅰ 要介護1 855単位
|
ⅱ 要介護2 934単位
|
ⅱ 要介護2 931単位
|
ⅲ 要介護3 1,027単位
|
ⅲ 要介護3 1,024単位
|
ⅳ 要介護4 1,102単位
|
ⅳ 要介護4 1,098単位
|
ⅴ 要介護5 1,177単位
|
ⅴ 要介護5 1,173単位
|
㈣ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 741単位
|
ⅰ 要介護1 739単位
|
ⅱ 要介護2 785単位
|
ⅱ 要介護2 783単位
|
ⅲ 要介護3 846単位
|
ⅲ 要介護3 843単位
|
ⅳ 要介護4 897単位
|
ⅳ 要介護4 894単位
|
ⅴ 要介護5 947単位
|
ⅴ 要介護5 944単位
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 813単位
|
ⅰ 要介護1 811単位
|
ⅱ 要介護2 861単位
|
ⅱ 要介護2 858単位
|
ⅲ 要介護3 920単位
|
ⅲ 要介護3 917単位
|
ⅳ 要介護4 970単位
|
ⅳ 要介護4 967単位
|
ⅴ 要介護5 1,022単位
|
ⅴ 要介護5 1,019単位
|
page="0075"
⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
㈠ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 835単位
|
ⅰ 要介護1 832単位
|
ⅱ 要介護2 880単位
|
ⅱ 要介護2 877単位
|
ⅲ 要介護3 942単位
|
ⅲ 要介護3 939単位
|
ⅳ 要介護4 995単位
|
ⅳ 要介護4 992単位
|
ⅴ 要介護5 1,046単位
|
ⅴ 要介護5 1,043単位
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 880単位
|
ⅰ 要介護1 877単位
|
ⅱ 要介護2 954単位
|
ⅱ 要介護2 951単位
|
ⅲ 要介護3 1,016単位
|
ⅲ 要介護3 1,013単位
|
ⅳ 要介護4 1,072単位
|
ⅳ 要介護4 1,069単位
|
ⅴ 要介護5 1,128単位
|
ⅴ 要介護5 1,124単位
|
c ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 835単位
|
ⅰ 要介護1 832単位
|
ⅱ 要介護2 880単位
|
ⅱ 要介護2 877単位
|
ⅲ 要介護3 942単位
|
ⅲ 要介護3 939単位
|
ⅳ 要介護4 995単位
|
ⅳ 要介護4 992単位
|
ⅴ 要介護5 1,046単位
|
ⅴ 要介護5 1,043単位
|
page="0076"
d ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 880単位
|
ⅰ 要介護1 877単位
|
ⅱ 要介護2 954単位
|
ⅱ 要介護2 951単位
|
ⅲ 要介護3 1,016単位
|
ⅲ 要介護3 1,013単位
|
ⅳ 要介護4 1,072単位
|
ⅳ 要介護4 1,069単位
|
ⅴ 要介護5 1,128単位
|
ⅴ 要介護5 1,124単位
|
page="0076"
㈡ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 943単位
|
ⅰ 要介護1 940単位
|
ⅱ 要介護2 1,024単位
|
ⅱ 要介護2 1,021単位
|
ⅲ 要介護3 1,138単位
|
ⅲ 要介護3 1,134単位
|
ⅳ 要介護4 1,214単位
|
ⅳ 要介護4 1,210単位
|
ⅴ 要介護5 1,288単位
|
ⅴ 要介護5 1,284単位
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 943単位
|
ⅰ 要介護1 940単位
|
ⅱ 要介護2 1,024単位
|
ⅱ 要介護2 1,021単位
|
ⅲ 要介護3 1,138単位
|
ⅲ 要介護3 1,134単位
|
ⅳ 要介護4 1,214単位
|
ⅳ 要介護4 1,210単位
|
ⅴ 要介護5 1,288単位
|
ⅴ 要介護5 1,284単位
|
㈢ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 943単位
|
ⅰ 要介護1 940単位
|
ⅱ 要介護2 1,018単位
|
ⅱ 要介護2 1,015単位
|
ⅲ 要介護3 1,112単位
|
ⅲ 要介護3 1,108単位
|
ⅳ 要介護4 1,187単位
|
ⅳ 要介護4 1,183単位
|
ⅴ 要介護5 1,261単位
|
ⅴ 要介護5 1,257単位
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 943単位
|
ⅰ 要介護1 940単位
|
ⅱ 要介護2 1,018単位
|
ⅱ 要介護2 1,015単位
|
ⅲ 要介護3 1,112単位
|
ⅲ 要介護3 1,108単位
|
ⅳ 要介護4 1,187単位
|
ⅳ 要介護4 1,183単位
|
ⅴ 要介護5 1,261単位
|
ⅴ 要介護5 1,257単位
|
㈣ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 818単位
|
ⅰ 要介護1 816単位
|
ⅱ 要介護2 864単位
|
ⅱ 要介護2 861単位
|
ⅲ 要介護3 924単位
|
ⅲ 要介護3 921単位
|
ⅳ 要介護4 976単位
|
ⅳ 要介護4 973単位
|
ⅴ 要介護5 1,026単位
|
ⅴ 要介護5 1,023単位
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 818単位
|
ⅰ 要介護1 816単位
|
ⅱ 要介護2 864単位
|
ⅱ 要介護2 861単位
|
ⅲ 要介護3 924単位
|
ⅲ 要介護3 921単位
|
ⅳ 要介護4 976単位
|
ⅳ 要介護4 973単位
|
ⅴ 要介護5 1,026単位
|
ⅴ 要介護5 1,023単位
|
page="0077"
⑶ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
⑶ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
㈠ 3時間以上4時間未満 656単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 654単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 908単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 905単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,261単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,257単位
|
注1~18 (略)
|
注1~18 (略)
|
⑷・⑸ (略)
|
⑷・⑸ (略)
|
⑹ 緊急時施設療養費
|
⑹ 緊急時施設療養費
|
利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
|
利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
|
㈠ 緊急時治療管理(1日につき) 518単位
|
㈠ 緊急時治療管理(1日につき) 511単位
|
注1・2 (略)
|
注1・2 (略)
|
㈡ (略)
|
㈡ (略)
|
⑺・⑻ (略)
|
⑺・⑻ (略)
|
⑼ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
|
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
|
page="0077"
ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
|
ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
|
⑴ 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 693単位
|
ⅰ 要介護1 691単位
|
ⅱ 要介護2 796単位
|
ⅱ 要介護2 794単位
|
ⅲ 要介護3 1,020単位
|
ⅲ 要介護3 1,017単位
|
ⅳ 要介護4 1,115単位
|
ⅳ 要介護4 1,112単位
|
ⅴ 要介護5 1,201単位
|
ⅴ 要介護5 1,197単位
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 721単位
|
ⅰ 要介護1 719単位
|
ⅱ 要介護2 830単位
|
ⅱ 要介護2 827単位
|
ⅲ 要介護3 1,063単位
|
ⅲ 要介護3 1,060単位
|
ⅳ 要介護4 1,163単位
|
ⅳ 要介護4 1,159単位
|
ⅴ 要介護5 1,252単位
|
ⅴ 要介護5 1,248単位
|
page="0078"
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 711単位
|
ⅰ 要介護1 709単位
|
ⅱ 要介護2 818単位
|
ⅱ 要介護2 815単位
|
ⅲ 要介護3 1,048単位
|
ⅲ 要介護3 1,045単位
|
ⅳ 要介護4 1,146単位
|
ⅳ 要介護4 1,142単位
|
ⅴ 要介護5 1,234単位
|
ⅴ 要介護5 1,230単位
|
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 797単位
|
ⅰ 要介護1 795単位
|
ⅱ 要介護2 901単位
|
ⅱ 要介護2 898単位
|
ⅲ 要介護3 1,124単位
|
ⅲ 要介護3 1,121単位
|
ⅳ 要介護4 1,220単位
|
ⅳ 要介護4 1,216単位
|
ⅴ 要介護5 1,305単位
|
ⅴ 要介護5 1,301単位
|
e 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅴ)
|
e 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅴ)
|
ⅰ 要介護1 831単位
|
ⅰ 要介護1 828単位
|
ⅱ 要介護2 939単位
|
ⅱ 要介護2 936単位
|
ⅲ 要介護3 1,173単位
|
ⅲ 要介護3 1,169単位
|
ⅳ 要介護4 1,272単位
|
ⅳ 要介護4 1,268単位
|
ⅴ 要介護5 1,361単位
|
ⅴ 要介護5 1,357単位
|
f 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅵ)
|
f 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅵ)
|
ⅰ 要介護1 819単位
|
ⅰ 要介護1 816単位
|
ⅱ 要介護2 926単位
|
ⅱ 要介護2 923単位
|
ⅲ 要介護3 1,156単位
|
ⅲ 要介護3 1,152単位
|
ⅳ 要介護4 1,253単位
|
ⅳ 要介護4 1,249単位
|
ⅴ 要介護5 1,341単位
|
ⅴ 要介護5 1,337単位
|
page="0078"
㈡ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 638単位
|
ⅰ 要介護1 636単位
|
ⅱ 要介護2 741単位
|
ⅱ 要介護2 739単位
|
ⅲ 要介護3 894単位
|
ⅲ 要介護3 891単位
|
ⅳ 要介護4 1,040単位
|
ⅳ 要介護4 1,037単位
|
ⅴ 要介護5 1,080単位
|
ⅴ 要介護5 1,077単位
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 653単位
|
ⅰ 要介護1 651単位
|
ⅱ 要介護2 759単位
|
ⅱ 要介護2 757単位
|
ⅲ 要介護3 915単位
|
ⅲ 要介護3 912単位
|
ⅳ 要介護4 1,065単位
|
ⅳ 要介護4 1,062単位
|
ⅴ 要介護5 1,106単位
|
ⅴ 要介護5 1,103単位
|
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 743単位
|
ⅰ 要介護1 741単位
|
ⅱ 要介護2 847単位
|
ⅱ 要介護2 844単位
|
ⅲ 要介護3 998単位
|
ⅲ 要介護3 995単位
|
ⅳ 要介護4 1,146単位
|
ⅳ 要介護4 1,142単位
|
ⅴ 要介護5 1,185単位
|
ⅴ 要介護5 1,181単位
|
page="0079"
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 761単位
|
ⅰ 要介護1 759単位
|
ⅱ 要介護2 867単位
|
ⅱ 要介護2 864単位
|
ⅲ 要介護3 1,022単位
|
ⅲ 要介護3 1,019単位
|
ⅳ 要介護4 1,173単位
|
ⅳ 要介護4 1,169単位
|
ⅴ 要介護5 1,213単位
|
ⅴ 要介護5 1,209単位
|
㈢ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 616単位
|
ⅰ 要介護1 614単位
|
ⅱ 要介護2 722単位
|
ⅱ 要介護2 720単位
|
ⅲ 要介護3 866単位
|
ⅲ 要介護3 863単位
|
ⅳ 要介護4 1,015単位
|
ⅳ 要介護4 1,012単位
|
ⅴ 要介護5 1,054単位
|
ⅴ 要介護5 1,051単位
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 722単位
|
ⅰ 要介護1 720単位
|
ⅱ 要介護2 828単位
|
ⅱ 要介護2 825単位
|
ⅲ 要介護3 972単位
|
ⅲ 要介護3 969単位
|
ⅳ 要介護4 1,121単位
|
ⅳ 要介護4 1,118単位
|
ⅴ 要介護5 1,161単位
|
ⅴ 要介護5 1,157単位
|
page="0079"
⑵ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 702単位
|
ⅰ 要介護1 700単位
|
ⅱ 要介護2 806単位
|
ⅱ 要介護2 804単位
|
ⅲ 要介護3 950単位
|
ⅲ 要介護3 947単位
|
ⅳ 要介護4 1,036単位
|
ⅳ 要介護4 1,033単位
|
ⅴ 要介護5 1,123単位
|
ⅴ 要介護5 1,120単位
|
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 807単位
|
ⅰ 要介護1 805単位
|
ⅱ 要介護2 913単位
|
ⅱ 要介護2 910単位
|
ⅲ 要介護3 1,055単位
|
ⅲ 要介護3 1,052単位
|
ⅳ 要介護4 1,143単位
|
ⅳ 要介護4 1,139単位
|
ⅴ 要介護5 1,229単位
|
ⅴ 要介護5 1,225単位
|
㈡ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 702単位
|
ⅰ 要介護1 700単位
|
ⅱ 要介護2 806単位
|
ⅱ 要介護2 804単位
|
ⅲ 要介護3 910単位
|
ⅲ 要介護3 907単位
|
ⅳ 要介護4 997単位
|
ⅳ 要介護4 994単位
|
ⅴ 要介護5 1,083単位
|
ⅴ 要介護5 1,080単位
|
page="0080"
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 807単位
|
ⅰ 要介護1 805単位
|
ⅱ 要介護2 913単位
|
ⅱ 要介護2 910単位
|
ⅲ 要介護3 1,015単位
|
ⅲ 要介護3 1,012単位
|
ⅳ 要介護4 1,101単位
|
ⅳ 要介護4 1,098単位
|
ⅴ 要介護5 1,190単位
|
ⅴ 要介護5 1,186単位
|
page="0080"
⑶ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑶ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 820単位
|
a 要介護1 817単位
|
b 要介護2 923単位
|
b 要介護2 920単位
|
c 要介護3 1,147単位
|
c 要介護3 1,143単位
|
d 要介護4 1,242単位
|
d 要介護4 1,238単位
|
e 要介護5 1,327単位
|
e 要介護5 1,323単位
|
㈡ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 848単位
|
a 要介護1 845単位
|
b 要介護2 956単位
|
b 要介護2 953単位
|
c 要介護3 1,190単位
|
c 要介護3 1,186単位
|
d 要介護4 1,289単位
|
d 要介護4 1,285単位
|
e 要介護5 1,378単位
|
e 要介護5 1,374単位
|
㈢ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 要介護1 838単位
|
a 要介護1 835単位
|
b 要介護2 944単位
|
b 要介護2 941単位
|
c 要介護3 1,175単位
|
c 要介護3 1,171単位
|
d 要介護4 1,272単位
|
d 要介護4 1,268単位
|
e 要介護5 1,360単位
|
e 要介護5 1,356単位
|
㈣ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 要介護1 820単位
|
a 要介護1 817単位
|
b 要介護2 923単位
|
b 要介護2 920単位
|
c 要介護3 1,147単位
|
c 要介護3 1,143単位
|
d 要介護4 1,242単位
|
d 要介護4 1,238単位
|
e 要介護5 1,327単位
|
e 要介護5 1,323単位
|
㈤ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
㈤ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
a 要介護1 848単位
|
a 要介護1 845単位
|
b 要介護2 956単位
|
b 要介護2 953単位
|
c 要介護3 1,190単位
|
c 要介護3 1,186単位
|
d 要介護4 1,289単位
|
d 要介護4 1,285単位
|
e 要介護5 1,378単位
|
e 要介護5 1,374単位
|
㈥ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅵ)
|
㈥ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅵ)
|
a 要介護1 838単位
|
a 要介護1 835単位
|
b 要介護2 944単位
|
b 要介護2 941単位
|
c 要介護3 1,175単位
|
c 要介護3 1,171単位
|
d 要介護4 1,272単位
|
d 要介護4 1,268単位
|
e 要介護5 1,360単位
|
e 要介護5 1,356単位
|
page="0081"
⑷ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑷ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 820単位
|
a 要介護1 817単位
|
b 要介護2 923単位
|
b 要介護2 920単位
|
c 要介護3 1,059単位
|
c 要介護3 1,056単位
|
d 要介護4 1,145単位
|
d 要介護4 1,141単位
|
e 要介護5 1,230単位
|
e 要介護5 1,226単位
|
㈡ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 820単位
|
a 要介護1 817単位
|
b 要介護2 923単位
|
b 要介護2 920単位
|
c 要介護3 1,059単位
|
c 要介護3 1,056単位
|
d 要介護4 1,145単位
|
d 要介護4 1,141単位
|
e 要介護5 1,230単位
|
e 要介護5 1,226単位
|
⑸ 特定病院療養病床短期入所療養介護費
|
⑸ 特定病院療養病床短期入所療養介護費
|
㈠ 3時間以上4時間未満 656単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 654単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 908単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 905単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,261単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,257単位
|
注1~13 (略)
|
注1~13 (略)
|
⑹~⑽ (略)
|
⑹~⑽ (略)
|
(11) 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
page="0081"
ハ 診療所における短期入所療養介護費
|
ハ 診療所における短期入所療養介護費
|
⑴ 診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ 診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 675単位
|
ⅰ 要介護1 673単位
|
ⅱ 要介護2 724単位
|
ⅱ 要介護2 722単位
|
ⅲ 要介護3 772単位
|
ⅲ 要介護3 770単位
|
ⅳ 要介護4 821単位
|
ⅳ 要介護4 818単位
|
ⅴ 要介護5 870単位
|
ⅴ 要介護5 867単位
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 702単位
|
ⅰ 要介護1 700単位
|
ⅱ 要介護2 754単位
|
ⅱ 要介護2 752単位
|
ⅲ 要介護3 804単位
|
ⅲ 要介護3 802単位
|
page="0082"
ⅳ 要介護4 855単位
|
ⅳ 要介護4 852単位
|
ⅴ 要介護5 906単位
|
ⅴ 要介護5 903単位
|
c 診療所短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 診療所短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 693単位
|
ⅰ 要介護1 691単位
|
ⅱ 要介護2 743単位
|
ⅱ 要介護2 741単位
|
ⅲ 要介護3 793単位
|
ⅲ 要介護3 791単位
|
ⅳ 要介護4 843単位
|
ⅳ 要介護4 840単位
|
ⅴ 要介護5 893単位
|
ⅴ 要介護5 890単位
|
d 診療所短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 診療所短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 779単位
|
ⅰ 要介護1 777単位
|
ⅱ 要介護2 828単位
|
ⅱ 要介護2 825単位
|
ⅲ 要介護3 878単位
|
ⅲ 要介護3 875単位
|
ⅳ 要介護4 925単位
|
ⅳ 要介護4 922単位
|
ⅴ 要介護5 974単位
|
ⅴ 要介護5 971単位
|
e 診療所短期入所療養介護費(ⅴ)
|
e 診療所短期入所療養介護費(ⅴ)
|
ⅰ 要介護1 811単位
|
ⅰ 要介護1 809単位
|
ⅱ 要介護2 863単位
|
ⅱ 要介護2 860単位
|
ⅲ 要介護3 914単位
|
ⅲ 要介護3 911単位
|
ⅳ 要介護4 964単位
|
ⅳ 要介護4 961単位
|
ⅴ 要介護5 1,015単位
|
ⅴ 要介護5 1,012単位
|
f 診療所短期入所療養介護費(ⅵ)
|
f 診療所短期入所療養介護費(ⅵ)
|
ⅰ 要介護1 800単位
|
ⅰ 要介護1 798単位
|
ⅱ 要介護2 851単位
|
ⅱ 要介護2 848単位
|
ⅲ 要介護3 901単位
|
ⅲ 要介護3 898単位
|
ⅳ 要介護4 950単位
|
ⅳ 要介護4 947単位
|
ⅴ 要介護5 1,001単位
|
ⅴ 要介護5 998単位
|
page="0082"
㈡ 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 598単位
|
ⅰ 要介護1 596単位
|
ⅱ 要介護2 642単位
|
ⅱ 要介護2 640単位
|
ⅲ 要介護3 685単位
|
ⅲ 要介護3 683単位
|
ⅳ 要介護4 730単位
|
ⅳ 要介護4 728単位
|
ⅴ 要介護5 773単位
|
ⅴ 要介護5 771単位
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 704単位
|
ⅰ 要介護1 702単位
|
ⅱ 要介護2 747単位
|
ⅱ 要介護2 745単位
|
ⅲ 要介護3 791単位
|
ⅲ 要介護3 789単位
|
ⅳ 要介護4 835単位
|
ⅳ 要介護4 832単位
|
ⅴ 要介護5 879単位
|
ⅴ 要介護5 876単位
|
page="0083"
⑵ ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 800単位
|
a 要介護1 798単位
|
b 要介護2 850単位
|
b 要介護2 847単位
|
c 要介護3 898単位
|
c 要介護3 895単位
|
d 要介護4 946単位
|
d 要介護4 943単位
|
e 要介護5 995単位
|
e 要介護5 992単位
|
㈡ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 828単位
|
a 要介護1 825単位
|
b 要介護2 880単位
|
b 要介護2 877単位
|
c 要介護3 930単位
|
c 要介護3 927単位
|
d 要介護4 980単位
|
d 要介護4 977単位
|
e 要介護5 1,031単位
|
e 要介護5 1,028単位
|
㈢ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 要介護1 818単位
|
a 要介護1 816単位
|
b 要介護2 869単位
|
b 要介護2 866単位
|
c 要介護3 919単位
|
c 要介護3 916単位
|
d 要介護4 968単位
|
d 要介護4 965単位
|
e 要介護5 1,018単位
|
e 要介護5 1,015単位
|
㈣ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 要介護1 800単位
|
a 要介護1 798単位
|
b 要介護2 850単位
|
b 要介護2 847単位
|
c 要介護3 898単位
|
c 要介護3 895単位
|
d 要介護4 946単位
|
d 要介護4 943単位
|
e 要介護5 995単位
|
e 要介護5 992単位
|
㈤ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
㈤ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
a 要介護1 828単位
|
a 要介護1 825単位
|
b 要介護2 880単位
|
b 要介護2 877単位
|
c 要介護3 930単位
|
c 要介護3 927単位
|
d 要介護4 980単位
|
d 要介護4 977単位
|
e 要介護5 1,031単位
|
e 要介護5 1,028単位
|
㈥ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅵ)
|
㈥ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅵ)
|
a 要介護1 818単位
|
a 要介護1 816単位
|
b 要介護2 869単位
|
b 要介護2 866単位
|
c 要介護3 919単位
|
c 要介護3 916単位
|
d 要介護4 968単位
|
d 要介護4 965単位
|
e 要介護5 1,018単位
|
e 要介護5 1,015単位
|
page="0083"
⑶ 特定診療所短期入所療養介護費
|
⑶ 特定診療所短期入所療養介護費
|
㈠ 3時間以上4時間未満 656単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 654単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 908単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 905単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,261単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,257単位
|
page="0084"
注1~12 (略)
|
注1~12 (略)
|
⑷~⑻ (略)
|
⑷~⑻ (略)
|
⑼ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
page="0084"
ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費
|
ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費
|
⑴ 認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ 認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 1,020単位
|
ⅰ 要介護1 1,017単位
|
ⅱ 要介護2 1,084単位
|
ⅱ 要介護2 1,081単位
|
ⅲ 要介護3 1,148単位
|
ⅲ 要介護3 1,145単位
|
ⅳ 要介護4 1,212単位
|
ⅳ 要介護4 1,209単位
|
ⅴ 要介護5 1,277単位
|
ⅴ 要介護5 1,273単位
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,125単位
|
ⅰ 要介護1 1,122単位
|
ⅱ 要介護2 1,190単位
|
ⅱ 要介護2 1,187単位
|
ⅲ 要介護3 1,253単位
|
ⅲ 要介護3 1,250単位
|
ⅳ 要介護4 1,319単位
|
ⅳ 要介護4 1,315単位
|
ⅴ 要介護5 1,382単位
|
ⅴ 要介護5 1,378単位
|
㈡ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 965単位
|
ⅰ 要介護1 962単位
|
ⅱ 要介護2 1,032単位
|
ⅱ 要介護2 1,029単位
|
ⅲ 要介護3 1,100単位
|
ⅲ 要介護3 1,097単位
|
ⅳ 要介護4 1,167単位
|
ⅳ 要介護4 1,164単位
|
ⅴ 要介護5 1,233単位
|
ⅴ 要介護5 1,230単位
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,071単位
|
ⅰ 要介護1 1,068単位
|
ⅱ 要介護2 1,138単位
|
ⅱ 要介護2 1,135単位
|
ⅲ 要介護3 1,204単位
|
ⅲ 要介護3 1,201単位
|
ⅳ 要介護4 1,274単位
|
ⅳ 要介護4 1,270単位
|
ⅴ 要介護5 1,340単位
|
ⅴ 要介護5 1,336単位
|
page="0085"
㈢ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 937単位
|
ⅰ 要介護1 934単位
|
ⅱ 要介護2 1,003単位
|
ⅱ 要介護2 1,000単位
|
ⅲ 要介護3 1,068単位
|
ⅲ 要介護3 1,065単位
|
ⅳ 要介護4 1,133単位
|
ⅳ 要介護4 1,130単位
|
ⅴ 要介護5 1,198単位
|
ⅴ 要介護5 1,195単位
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,043単位
|
ⅰ 要介護1 1,040単位
|
ⅱ 要介護2 1,108単位
|
ⅱ 要介護2 1,105単位
|
ⅲ 要介護3 1,174単位
|
ⅲ 要介護3 1,171単位
|
ⅳ 要介護4 1,239単位
|
ⅳ 要介護4 1,236単位
|
ⅴ 要介護5 1,304単位
|
ⅴ 要介護5 1,300単位
|
㈣ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 922単位
|
ⅰ 要介護1 919単位
|
ⅱ 要介護2 986単位
|
ⅱ 要介護2 983単位
|
ⅲ 要介護3 1,050単位
|
ⅲ 要介護3 1,047単位
|
ⅳ 要介護4 1,114単位
|
ⅳ 要介護4 1,111単位
|
ⅴ 要介護5 1,178単位
|
ⅴ 要介護5 1,175単位
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,027単位
|
ⅰ 要介護1 1,024単位
|
ⅱ 要介護2 1,092単位
|
ⅱ 要介護2 1,089単位
|
ⅲ 要介護3 1,155単位
|
ⅲ 要介護3 1,152単位
|
ⅳ 要介護4 1,220単位
|
ⅳ 要介護4 1,217単位
|
ⅴ 要介護5 1,284単位
|
ⅴ 要介護5 1,280単位
|
㈤ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
㈤ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 862単位
|
ⅰ 要介護1 860単位
|
ⅱ 要介護2 927単位
|
ⅱ 要介護2 924単位
|
ⅲ 要介護3 991単位
|
ⅲ 要介護3 988単位
|
ⅳ 要介護4 1,055単位
|
ⅳ 要介護4 1,052単位
|
ⅴ 要介護5 1,119単位
|
ⅴ 要介護5 1,116単位
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 969単位
|
ⅰ 要介護1 966単位
|
ⅱ 要介護2 1,032単位
|
ⅱ 要介護2 1,029単位
|
ⅲ 要介護3 1,097単位
|
ⅲ 要介護3 1,094単位
|
ⅳ 要介護4 1,161単位
|
ⅳ 要介護4 1,158単位
|
ⅴ 要介護5 1,224単位
|
ⅴ 要介護5 1,221単位
|
page="0085"
⑵ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 769単位
|
a 要介護1 767単位
|
b 要介護2 832単位
|
b 要介護2 830単位
|
page="0086"
c 要介護3 897単位
|
c 要介護3 895単位
|
d 要介護4 962単位
|
d 要介護4 959単位
|
e 要介護5 1,026単位
|
e 要介護5 1,023単位
|
㈡ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 875単位
|
a 要介護1 873単位
|
b 要介護2 939単位
|
b 要介護2 936単位
|
c 要介護3 1,003単位
|
c 要介護3 1,000単位
|
d 要介護4 1,068単位
|
d 要介護4 1,065単位
|
e 要介護5 1,131単位
|
e 要介護5 1,128単位
|
page="0086"
⑶ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑶ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 1,146単位
|
ⅰ 要介護1 1,143単位
|
ⅱ 要介護2 1,210単位
|
ⅱ 要介護2 1,207単位
|
ⅲ 要介護3 1,275単位
|
ⅲ 要介護3 1,271単位
|
ⅳ 要介護4 1,339単位
|
ⅳ 要介護4 1,335単位
|
ⅴ 要介護5 1,403単位
|
ⅴ 要介護5 1,399単位
|
b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,146単位
|
ⅰ 要介護1 1,143単位
|
ⅱ 要介護2 1,210単位
|
ⅱ 要介護2 1,207単位
|
ⅲ 要介護3 1,275単位
|
ⅲ 要介護3 1,271単位
|
ⅳ 要介護4 1,339単位
|
ⅳ 要介護4 1,335単位
|
ⅴ 要介護5 1,403単位
|
ⅴ 要介護5 1,399単位
|
㈡ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 1,091単位
|
ⅰ 要介護1 1,088単位
|
ⅱ 要介護2 1,158単位
|
ⅱ 要介護2 1,155単位
|
ⅲ 要介護3 1,226単位
|
ⅲ 要介護3 1,223単位
|
ⅳ 要介護4 1,294単位
|
ⅳ 要介護4 1,290単位
|
ⅴ 要介護5 1,360単位
|
ⅴ 要介護5 1,356単位
|
b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,091単位
|
ⅰ 要介護1 1,088単位
|
ⅱ 要介護2 1,158単位
|
ⅱ 要介護2 1,155単位
|
ⅲ 要介護3 1,226単位
|
ⅲ 要介護3 1,223単位
|
ⅳ 要介護4 1,294単位
|
ⅳ 要介護4 1,290単位
|
ⅴ 要介護5 1,360単位
|
ⅴ 要介護5 1,356単位
|
page="0086"
⑷ 特定認知症疾患型短期入所療養介護費
|
⑷ 特定認知症疾患型短期入所療養介護費
|
㈠ 3時間以上4時間未満 656単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 654単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 907単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 905単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,260単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,257単位
|
page="0087"
注1~8 (略)
|
注1~8 (略)
|
⑸~⑻ (略)
|
⑸~⑻ (略)
|
⑼ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
page="0087"
ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
|
ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
|
⑴ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 746単位
|
ⅰ 要介護1 744単位
|
ⅱ 要介護2 855単位
|
ⅱ 要介護2 852単位
|
ⅲ 要介護3 1,088単位
|
ⅲ 要介護3 1,085単位
|
ⅳ 要介護4 1,188単位
|
ⅳ 要介護4 1,184単位
|
ⅴ 要介護5 1,277単位
|
ⅴ 要介護5 1,273単位
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 856単位
|
ⅰ 要介護1 853単位
|
ⅱ 要介護2 964単位
|
ⅱ 要介護2 961単位
|
ⅲ 要介護3 1,198単位
|
ⅲ 要介護3 1,194単位
|
ⅳ 要介護4 1,297単位
|
ⅳ 要介護4 1,293単位
|
ⅴ 要介護5 1,386単位
|
ⅴ 要介護5 1,382単位
|
㈡ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 736単位
|
ⅰ 要介護1 734単位
|
ⅱ 要介護2 843単位
|
ⅱ 要介護2 840単位
|
ⅲ 要介護3 1,073単位
|
ⅲ 要介護3 1,070単位
|
ⅳ 要介護4 1,171単位
|
ⅳ 要介護4 1,167単位
|
ⅴ 要介護5 1,259単位
|
ⅴ 要介護5 1,255単位
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 844単位
|
ⅰ 要介護1 841単位
|
ⅱ 要介護2 951単位
|
ⅱ 要介護2 948単位
|
ⅲ 要介護3 1,181単位
|
ⅲ 要介護3 1,177単位
|
ⅳ 要介護4 1,278単位
|
ⅳ 要介護4 1,274単位
|
ⅴ 要介護5 1,366単位
|
ⅴ 要介護5 1,362単位
|
page="0088"
㈢ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 720単位
|
ⅰ 要介護1 718単位
|
ⅱ 要介護2 827単位
|
ⅱ 要介護2 824単位
|
ⅲ 要介護3 1,057単位
|
ⅲ 要介護3 1,054単位
|
ⅳ 要介護4 1,155単位
|
ⅳ 要介護4 1,151単位
|
ⅴ 要介護5 1,243単位
|
ⅴ 要介護5 1,239単位
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 828単位
|
ⅰ 要介護1 825単位
|
ⅱ 要介護2 935単位
|
ⅱ 要介護2 932単位
|
ⅲ 要介護3 1,165単位
|
ⅲ 要介護3 1,161単位
|
ⅳ 要介護4 1,262単位
|
ⅳ 要介護4 1,258単位
|
ⅴ 要介護5 1,350単位
|
ⅴ 要介護5 1,346単位
|
page="0088"
⑵ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 701単位
|
ⅰ 要介護1 699単位
|
ⅱ 要介護2 795単位
|
ⅱ 要介護2 793単位
|
ⅲ 要介護3 1,000単位
|
ⅲ 要介護3 997単位
|
ⅳ 要介護4 1,087単位
|
ⅳ 要介護4 1,084単位
|
ⅴ 要介護5 1,166単位
|
ⅴ 要介護5 1,162単位
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 810単位
|
ⅰ 要介護1 808単位
|
ⅱ 要介護2 905単位
|
ⅱ 要介護2 902単位
|
ⅲ 要介護3 1,109単位
|
ⅲ 要介護3 1,106単位
|
ⅳ 要介護4 1,197単位
|
ⅳ 要介護4 1,193単位
|
ⅴ 要介護5 1,275単位
|
ⅴ 要介護5 1,271単位
|
㈡ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 685単位
|
ⅰ 要介護1 683単位
|
ⅱ 要介護2 779単位
|
ⅱ 要介護2 777単位
|
ⅲ 要介護3 984単位
|
ⅲ 要介護3 981単位
|
ⅳ 要介護4 1,071単位
|
ⅳ 要介護4 1,068単位
|
ⅴ 要介護5 1,150単位
|
ⅴ 要介護5 1,146単位
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 794単位
|
ⅰ 要介護1 792単位
|
ⅱ 要介護2 889単位
|
ⅱ 要介護2 886単位
|
ⅲ 要介護3 1,093単位
|
ⅲ 要介護3 1,090単位
|
ⅳ 要介護4 1,181単位
|
ⅳ 要介護4 1,177単位
|
ⅴ 要介護5 1,259単位
|
ⅴ 要介護5 1,255単位
|
page="0089"
㈢ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 674単位
|
ⅰ 要介護1 672単位
|
ⅱ 要介護2 768単位
|
ⅱ 要介護2 766単位
|
ⅲ 要介護3 973単位
|
ⅲ 要介護3 970単位
|
ⅳ 要介護4 1,060単位
|
ⅳ 要介護4 1,057単位
|
ⅴ 要介護5 1,138単位
|
ⅴ 要介護5 1,135単位
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 783単位
|
ⅰ 要介護1 781単位
|
ⅱ 要介護2 878単位
|
ⅱ 要介護2 875単位
|
ⅲ 要介護3 1,082単位
|
ⅲ 要介護3 1,079単位
|
ⅳ 要介護4 1,170単位
|
ⅳ 要介護4 1,166単位
|
ⅴ 要介護5 1,248単位
|
ⅴ 要介護5 1,244単位
|
page="0089"
⑶ 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑶ 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
㈠ Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
a Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 687単位
|
ⅰ 要介護1 685単位
|
ⅱ 要介護2 787単位
|
ⅱ 要介護2 785単位
|
ⅲ 要介護3 1,007単位
|
ⅲ 要介護3 1,004単位
|
ⅳ 要介護4 1,099単位
|
ⅳ 要介護4 1,096単位
|
ⅴ 要介護5 1,184単位
|
ⅴ 要介護5 1,180単位
|
b Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 788単位
|
ⅰ 要介護1 786単位
|
ⅱ 要介護2 891単位
|
ⅱ 要介護2 888単位
|
ⅲ 要介護3 1,108単位
|
ⅲ 要介護3 1,105単位
|
ⅳ 要介護4 1,202単位
|
ⅳ 要介護4 1,198単位
|
ⅴ 要介護5 1,285単位
|
ⅴ 要介護5 1,281単位
|
㈡ Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
㈡ Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
a Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 642単位
|
ⅰ 要介護1 640単位
|
ⅱ 要介護2 732単位
|
ⅱ 要介護2 730単位
|
ⅲ 要介護3 927単位
|
ⅲ 要介護3 924単位
|
ⅳ 要介護4 1,010単位
|
ⅳ 要介護4 1,007単位
|
ⅴ 要介護5 1,084単位
|
ⅴ 要介護5 1,081単位
|
b Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 746単位
|
ⅰ 要介護1 744単位
|
ⅱ 要介護2 837単位
|
ⅱ 要介護2 834単位
|
ⅲ 要介護3 1,031単位
|
ⅲ 要介護3 1,028単位
|
ⅳ 要介護4 1,113単位
|
ⅳ 要介護4 1,110単位
|
ⅴ 要介護5 1,188単位
|
ⅴ 要介護5 1,184単位
|
page="0089"
⑷ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑷ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 873単位
|
ⅰ 要介護1 870単位
|
ⅱ 要介護2 981単位
|
ⅱ 要介護2 978単位
|
page="0090"
ⅲ 要介護3 1,215単位
|
ⅲ 要介護3 1,211単位
|
ⅳ 要介護4 1,314単位
|
ⅳ 要介護4 1,310単位
|
ⅴ 要介護5 1,403単位
|
ⅴ 要介護5 1,399単位
|
b ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 873単位
|
ⅰ 要介護1 870単位
|
ⅱ 要介護2 981単位
|
ⅱ 要介護2 978単位
|
ⅲ 要介護3 1,215単位
|
ⅲ 要介護3 1,211単位
|
ⅳ 要介護4 1,314単位
|
ⅳ 要介護4 1,310単位
|
ⅴ 要介護5 1,403単位
|
ⅴ 要介護5 1,399単位
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 863単位
|
ⅰ 要介護1 860単位
|
ⅱ 要介護2 969単位
|
ⅱ 要介護2 966単位
|
ⅲ 要介護3 1,200単位
|
ⅲ 要介護3 1,196単位
|
ⅳ 要介護4 1,297単位
|
ⅳ 要介護4 1,293単位
|
ⅴ 要介護5 1,385単位
|
ⅴ 要介護5 1,381単位
|
b ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 863単位
|
ⅰ 要介護1 860単位
|
ⅱ 要介護2 969単位
|
ⅱ 要介護2 966単位
|
ⅲ 要介護3 1,200単位
|
ⅲ 要介護3 1,196単位
|
ⅳ 要介護4 1,297単位
|
ⅳ 要介護4 1,293単位
|
ⅴ 要介護5 1,385単位
|
ⅴ 要介護5 1,381単位
|
page="0090"
⑸ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑸ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
㈠ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 要介護1 872単位
|
a 要介護1 869単位
|
b 要介護2 972単位
|
b 要介護2 969単位
|
c 要介護3 1,189単位
|
c 要介護3 1,185単位
|
d 要介護4 1,281単位
|
d 要介護4 1,277単位
|
e 要介護5 1,364単位
|
e 要介護5 1,360単位
|
㈡ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
㈡ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
a 要介護1 872単位
|
a 要介護1 869単位
|
b 要介護2 972単位
|
b 要介護2 969単位
|
c 要介護3 1,189単位
|
c 要介護3 1,185単位
|
d 要介護4 1,281単位
|
d 要介護4 1,277単位
|
e 要介護5 1,364単位
|
e 要介護5 1,360単位
|
page="0090"
⑹ ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑹ ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 823単位
|
ⅰ 要介護1 820単位
|
ⅱ 要介護2 923単位
|
ⅱ 要介護2 920単位
|
page="0091"
ⅲ 要介護3 1,143単位
|
ⅲ 要介護3 1,139単位
|
ⅳ 要介護4 1,235単位
|
ⅳ 要介護4 1,231単位
|
ⅴ 要介護5 1,318単位
|
ⅴ 要介護5 1,314単位
|
b ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 823単位
|
ⅰ 要介護1 820単位
|
ⅱ 要介護2 923単位
|
ⅱ 要介護2 920単位
|
ⅲ 要介護3 1,143単位
|
ⅲ 要介護3 1,139単位
|
ⅳ 要介護4 1,235単位
|
ⅳ 要介護4 1,231単位
|
ⅴ 要介護5 1,318単位
|
ⅴ 要介護5 1,314単位
|
㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 831単位
|
ⅰ 要介護1 828単位
|
ⅱ 要介護2 926単位
|
ⅱ 要介護2 923単位
|
ⅲ 要介護3 1,131単位
|
ⅲ 要介護3 1,128単位
|
ⅳ 要介護4 1,220単位
|
ⅳ 要介護4 1,216単位
|
ⅴ 要介護5 1,298単位
|
ⅴ 要介護5 1,294単位
|
b ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 831単位
|
ⅰ 要介護1 828単位
|
ⅱ 要介護2 926単位
|
ⅱ 要介護2 923単位
|
ⅲ 要介護3 1,131単位
|
ⅲ 要介護3 1,128単位
|
ⅳ 要介護4 1,220単位
|
ⅳ 要介護4 1,216単位
|
ⅴ 要介護5 1,298単位
|
ⅴ 要介護5 1,294単位
|
page="0091"
⑺ 特定介護医療院短期入所療養介護
|
⑺ 特定介護医療院短期入所療養介護
|
㈠ 3時間以上4時間未満 656単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 654単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 908単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 905単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,261単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,257単位
|
注1~13 (略)
|
注1~13 (略)
|
⑻ (略)
|
⑻ (略)
|
⑼ 緊急時施設診療費
|
⑼ 緊急時施設診療費
|
利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
|
利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
|
イ 緊急時治療管理(1日につき) 518単位
|
イ 緊急時治療管理(1日につき) 511単位
|
注1・2 (略)
|
注1・2 (略)
|
ロ (略)
|
ロ (略)
|
⑽~(14) (略)
|
⑽~(14) (略)
|
(15) 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別 に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
page="0092"
10 特定施設入居者生活介護費
|
10 特定施設入居者生活介護費
|
イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき)
|
イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき)
|
⑴ 要介護1 536単位
|
⑴ 要介護1 534単位
|
⑵ 要介護2 602単位
|
⑵ 要介護2 599単位
|
⑶ 要介護3 671単位
|
⑶ 要介護3 668単位
|
⑷ 要介護4 735単位
|
⑷ 要介護4 732単位
|
⑸ 要介護5 804単位
|
⑸ 要介護5 800単位
|
ロ (略)
|
ロ (略)
|
ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)
|
ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)
|
⑴ 要介護1 536単位
|
⑴ 要介護1 534単位
|
⑵ 要介護2 602単位
|
⑵ 要介護2 599単位
|
⑶ 要介護3 671単位
|
⑶ 要介護3 668単位
|
⑷ 要介護4 735単位
|
⑷ 要介護4 732単位
|
⑸ 要介護5 804単位
|
⑸ 要介護5 800単位
|
注1~12 (略)
|
注1~12 (略)
|
ニ~チ (略)
|
ニ~チ (略)
|
リ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
|
|
11 (略)
|
11 (略)
|
page="0092"
(指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
|
|||
第二条 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
別表
|
別表
|
||
指定居宅介護支援介護給付費単位数表
|
指定居宅介護支援介護給付費単位数表
|
||
居宅介護支援費
|
居宅介護支援費
|
||
イ 居宅介護支援費(1月につき)
|
イ 居宅介護支援費(1月につき)
|
||
⑴ 居宅介護支援費(Ⅰ)
|
⑴ 居宅介護支援費(Ⅰ)
|
||
㈠ 要介護1又は要介護2 1,057単位
|
㈠ 要介護1又は要介護2 1,053単位
|
||
㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 1,373単位
|
㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 1,368単位
|
page="0093"
⑵ 居宅介護支援費(Ⅱ)
|
⑵ 居宅介護支援費(Ⅱ)
|
㈠ 要介護1又は要介護2 529単位
|
㈠ 要介護1又は要介護2 527単位
|
㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 686単位
|
㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 684単位
|
⑶ 居宅介護支援費(Ⅲ)
|
⑶ 居宅介護支援費(Ⅲ)
|
㈠ 要介護1又は要介護2 317単位
|
㈠ 要介護1又は要介護2 316単位
|
㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 411単位
|
㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 410単位
|
注1~7 (略)
|
注1~7 (略)
|
ロ~リ (略)
|
ロ~リ (略)
|
page="0093"
(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
|
|||
第三条 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
別表
|
別表
|
||
指定施設サービス等介護給付費単位数表
|
指定施設サービス等介護給付費単位数表
|
||
1 介護福祉施設サービス
|
1 介護福祉施設サービス
|
||
イ 介護福祉施設サービス費(1日につき)
|
イ 介護福祉施設サービス費(1日につき)
|
||
⑴ 介護福祉施設サービス費
|
⑴ 介護福祉施設サービス費
|
||
㈠ 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
||
a 要介護1 559単位
|
a 要介護1 557単位
|
||
b 要介護2 627単位
|
b 要介護2 625単位
|
||
c 要介護3 697単位
|
c 要介護3 695単位
|
||
d 要介護4 765単位
|
d 要介護4 763単位
|
||
e 要介護5 832単位
|
e 要介護5 829単位
|
||
㈡ 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
||
a 要介護1 559単位
|
a 要介護1 557単位
|
||
b 要介護2 627単位
|
b 要介護2 625単位
|
||
c 要介護3 697単位
|
c 要介護3 695単位
|
||
d 要介護4 765単位
|
d 要介護4 763単位
|
||
e 要介護5 832単位
|
e 要介護5 829単位
|
||
⑵ 経過的小規模介護福祉施設サービス費
|
⑵ 経過的小規模介護福祉施設サービス費
|
||
㈠ 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
||
a 要介護1 661単位
|
a 要介護1 659単位
|
||
b 要介護2 726単位
|
b 要介護2 724単位
|
||
c 要介護3 797単位
|
c 要介護3 794単位
|
||
d 要介護4 862単位
|
d 要介護4 859単位
|
||
e 要介護5 926単位
|
e 要介護5 923単位
|
||
㈡ 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
||
a 要介護1 661単位
|
a 要介護1 659単位
|
||
b 要介護2 726単位
|
b 要介護2 724単位
|
||
c 要介護3 797単位
|
c 要介護3 794単位
|
||
d 要介護4 862単位
|
d 要介護4 859単位
|
||
e 要介護5 926単位
|
e 要介護5 923単位
|
page="0094"
ロ ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)
|
ロ ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)
|
⑴ ユニット型介護福祉施設サービス費
|
⑴ ユニット型介護福祉施設サービス費
|
㈠ ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 638単位
|
a 要介護1 636単位
|
b 要介護2 705単位
|
b 要介護2 703単位
|
c 要介護3 778単位
|
c 要介護3 776単位
|
d 要介護4 846単位
|
d 要介護4 843単位
|
e 要介護5 913単位
|
e 要介護5 910単位
|
㈡ ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 638単位
|
a 要介護1 636単位
|
b 要介護2 705単位
|
b 要介護2 703単位
|
c 要介護3 778単位
|
c 要介護3 776単位
|
d 要介護4 846単位
|
d 要介護4 843単位
|
e 要介護5 913単位
|
e 要介護5 910単位
|
⑵ ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費
|
⑵ ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費
|
㈠ ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 732単位
|
a 要介護1 730単位
|
b 要介護2 798単位
|
b 要介護2 795単位
|
c 要介護3 869単位
|
c 要介護3 866単位
|
d 要介護4 934単位
|
d 要介護4 931単位
|
e 要介護5 998単位
|
e 要介護5 995単位
|
㈡ ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 732単位
|
a 要介護1 730単位
|
b 要介護2 798単位
|
b 要介護2 795単位
|
c 要介護3 869単位
|
c 要介護3 866単位
|
d 要介護4 934単位
|
d 要介護4 931単位
|
e 要介護5 998単位
|
e 要介護5 995単位
|
注1~18 (略)
|
注1~18 (略)
|
page="0094"
ハ~ラ (略)
|
ハ~ラ (略)
|
ム 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
|
page="0095"
2 介護保健施設サービス
|
2 介護保健施設サービス
|
イ 介護保健施設サービス費(1日につき)
|
イ 介護保健施設サービス費(1日につき)
|
⑴ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)
|
⑴ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 701単位
|
a 要介護1 698単位
|
b 要介護2 746単位
|
b 要介護2 743単位
|
c 要介護3 808単位
|
c 要介護3 804単位
|
d 要介護4 860単位
|
d 要介護4 856単位
|
e 要介護5 911単位
|
e 要介護5 907単位
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 742単位
|
a 要介護1 739単位
|
b 要介護2 814単位
|
b 要介護2 810単位
|
c 要介護3 876単位
|
c 要介護3 872単位
|
d 要介護4 932単位
|
d 要介護4 928単位
|
e 要介護5 988単位
|
e 要介護5 983単位
|
㈢ 介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
㈢ 介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
a 要介護1 775単位
|
a 要介護1 771単位
|
b 要介護2 823単位
|
b 要介護2 819単位
|
c 要介護3 884単位
|
c 要介護3 880単位
|
d 要介護4 935単位
|
d 要介護4 931単位
|
e 要介護5 989単位
|
e 要介護5 984単位
|
㈣ 介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
㈣ 介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
a 要介護1 822単位
|
a 要介護1 818単位
|
b 要介護2 896単位
|
b 要介護2 892単位
|
c 要介護3 959単位
|
c 要介護3 954単位
|
d 要介護4 1,015単位
|
d 要介護4 1,010単位
|
e 要介護5 1,070単位
|
e 要介護5 1,065単位
|
page="0095"
⑵ 介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
⑵ 介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 726単位
|
a 要介護1 723単位
|
b 要介護2 808単位
|
b 要介護2 804単位
|
c 要介護3 921単位
|
c 要介護3 917単位
|
d 要介護4 998単位
|
d 要介護4 993単位
|
e 要介護5 1,072単位
|
e 要介護5 1,067単位
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 804単位
|
a 要介護1 800単位
|
b 要介護2 886単位
|
b 要介護2 882単位
|
c 要介護3 1,001単位
|
c 要介護3 996単位
|
d 要介護4 1,076単位
|
d 要介護4 1,071単位
|
e 要介護5 1,150単位
|
e 要介護5 1,145単位
|
page="0096"
⑶ 介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
⑶ 介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 726単位
|
a 要介護1 723単位
|
b 要介護2 802単位
|
b 要介護2 798単位
|
c 要介護3 895単位
|
c 要介護3 891単位
|
d 要介護4 971単位
|
d 要介護4 966単位
|
e 要介護5 1,045単位
|
e 要介護5 1,040単位
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 804単位
|
a 要介護1 800単位
|
b 要介護2 880単位
|
b 要介護2 876単位
|
c 要介護3 974単位
|
c 要介護3 969単位
|
d 要介護4 1,048単位
|
d 要介護4 1,043単位
|
e 要介護5 1,123単位
|
e 要介護5 1,118単位
|
⑷ 介護保健施設サービス費(Ⅳ)
|
⑷ 介護保健施設サービス費(Ⅳ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 687単位
|
a 要介護1 684単位
|
b 要介護2 731単位
|
b 要介護2 728単位
|
c 要介護3 792単位
|
c 要介護3 788単位
|
d 要介護4 843単位
|
d 要介護4 839単位
|
e 要介護5 893単位
|
e 要介護5 889単位
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 759単位
|
a 要介護1 756単位
|
b 要介護2 807単位
|
b 要介護2 803単位
|
c 要介護3 866単位
|
c 要介護3 862単位
|
d 要介護4 916単位
|
d 要介護4 912単位
|
e 要介護5 968単位
|
e 要介護5 964単位
|
page="0096"
ロ ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)
|
ロ ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)
|
⑴ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)
|
⑴ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 781単位
|
a 要介護1 777単位
|
b 要介護2 826単位
|
b 要介護2 822単位
|
c 要介護3 888単位
|
c 要介護3 884単位
|
d 要介護4 941単位
|
d 要介護4 937単位
|
e 要介護5 993単位
|
e 要介護5 988単位
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 826単位
|
a 要介護1 822単位
|
b 要介護2 900単位
|
b 要介護2 896単位
|
c 要介護3 962単位
|
c 要介護3 958単位
|
d 要介護4 1,019単位
|
d 要介護4 1,014単位
|
e 要介護5 1,074単位
|
e 要介護5 1,069単位
|
㈢ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
㈢ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
a 要介護1 781単位
|
a 要介護1 777単位
|
b 要介護2 826単位
|
b 要介護2 822単位
|
page="0097"
c 要介護3 888単位
|
c 要介護3 884単位
|
d 要介護4 941単位
|
d 要介護4 937単位
|
e 要介護5 993単位
|
e 要介護5 988単位
|
㈣ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
㈣ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
a 要介護1 826単位
|
a 要介護1 822単位
|
b 要介護2 900単位
|
b 要介護2 896単位
|
c 要介護3 962単位
|
c 要介護3 958単位
|
d 要介護4 1,019単位
|
d 要介護4 1,014単位
|
e 要介護5 1,074単位
|
e 要介護5 1,069単位
|
⑵ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
⑵ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 889単位
|
a 要介護1 885単位
|
b 要介護2 971単位
|
b 要介護2 966単位
|
c 要介護3 1,084単位
|
c 要介護3 1,079単位
|
d 要介護4 1,160単位
|
d 要介護4 1,155単位
|
e 要介護5 1,235単位
|
e 要介護5 1,229単位
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 889単位
|
a 要介護1 885単位
|
b 要介護2 971単位
|
b 要介護2 966単位
|
c 要介護3 1,084単位
|
c 要介護3 1,079単位
|
d 要介護4 1,160単位
|
d 要介護4 1,155単位
|
e 要介護5 1,235単位
|
e 要介護5 1,229単位
|
page="0097"
⑶ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
⑶ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 889単位
|
a 要介護1 885単位
|
b 要介護2 964単位
|
b 要介護2 960単位
|
c 要介護3 1,058単位
|
c 要介護3 1,053単位
|
d 要介護4 1,133単位
|
d 要介護4 1,128単位
|
e 要介護5 1,208単位
|
e 要介護5 1,202単位
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 889単位
|
a 要介護1 885単位
|
b 要介護2 964単位
|
b 要介護2 960単位
|
c 要介護3 1,058単位
|
c 要介護3 1,053単位
|
d 要介護4 1,133単位
|
d 要介護4 1,128単位
|
e 要介護5 1,208単位
|
e 要介護5 1,202単位
|
⑷ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)
|
⑷ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 764単位
|
a 要介護1 761単位
|
b 要介護2 810単位
|
b 要介護2 806単位
|
c 要介護3 870単位
|
c 要介護3 866単位
|
d 要介護4 922単位
|
d 要介護4 918単位
|
e 要介護5 972単位
|
e 要介護5 968単位
|
page="0098"
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 764単位
|
a 要介護1 761単位
|
b 要介護2 810単位
|
b 要介護2 806単位
|
c 要介護3 870単位
|
c 要介護3 866単位
|
d 要介護4 922単位
|
d 要介護4 918単位
|
e 要介護5 972単位
|
e 要介護5 968単位
|
注1~17 (略)
|
注1~17 (略)
|
page="0098"
ハ~ヨ (略)
|
ハ~ヨ (略)
|
タ 緊急時施設療養費
|
タ 緊急時施設療養費
|
入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
|
入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
|
⑴ 緊急時治療管理(1日につき) 518単位
|
⑴ 緊急時治療管理(1日につき) 511単位
|
注1 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
|
注1 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
|
2 同一の入所者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。
|
2 同一の入所者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。
|
⑵ (略)
|
⑵ (略)
|
レ 所定疾患施設療養費(1日につき)
|
レ 所定疾患施設療養費(1日につき)
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる所定単位数を算定する。ただし、次に掲げるいずれかの施設療養費を算定している場合においては、次に掲げるその他の施設療養費は算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる所定単位数を算定する。ただし、次に掲げるいずれかの施設療養費を算定している場合においては、次に掲げるその他の施設療養費は算定しない。
|
⑴ 所定疾患施設療養費(Ⅰ) 239単位
|
⑴ 所定疾患施設療養費(Ⅰ) 235単位
|
⑵ 所定疾患施設療養費(Ⅱ) 480単位
|
⑵ 所定疾患施設療養費(Ⅱ) 475単位
|
2・3 (略)
|
2・3 (略)
|
ソ~ヰ (略)
|
ソ~ヰ (略)
|
ノ 介護職員等特定処遇改善加算
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(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
|
page="0098"
3 介護療養施設サービス
|
3 介護療養施設サービス
|
イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス
|
イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス
|
⑴ 療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑴ 療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 645単位
|
ⅰ 要介護1 641単位
|
ⅱ 要介護2 748単位
|
ⅱ 要介護2 744単位
|
page="0099"
ⅲ 要介護3 973単位
|
ⅲ 要介護3 967単位
|
ⅳ 要介護4 1,068単位
|
ⅳ 要介護4 1,062単位
|
ⅴ 要介護5 1,154単位
|
ⅴ 要介護5 1,147単位
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 673単位
|
ⅰ 要介護1 669単位
|
ⅱ 要介護2 782単位
|
ⅱ 要介護2 777単位
|
ⅲ 要介護3 1,016単位
|
ⅲ 要介護3 1,010単位
|
ⅳ 要介護4 1,115単位
|
ⅳ 要介護4 1,109単位
|
ⅴ 要介護5 1,205単位
|
ⅴ 要介護5 1,198単位
|
c 療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
c 療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 663単位
|
ⅰ 要介護1 659単位
|
ⅱ 要介護2 769単位
|
ⅱ 要介護2 765単位
|
ⅲ 要介護3 1,001単位
|
ⅲ 要介護3 995単位
|
ⅳ 要介護4 1,098単位
|
ⅳ 要介護4 1,092単位
|
ⅴ 要介護5 1,187単位
|
ⅴ 要介護5 1,180単位
|
d 療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
d 療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 749単位
|
ⅰ 要介護1 745単位
|
ⅱ 要介護2 853単位
|
ⅱ 要介護2 848単位
|
ⅲ 要介護3 1,077単位
|
ⅲ 要介護3 1,071単位
|
ⅳ 要介護4 1,173単位
|
ⅳ 要介護4 1,166単位
|
ⅴ 要介護5 1,258単位
|
ⅴ 要介護5 1,251単位
|
e 療養型介護療養施設サービス費(ⅴ)
|
e 療養型介護療養施設サービス費(ⅴ)
|
ⅰ 要介護1 783単位
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅱ 要介護2 891単位
|
ⅱ 要介護2 886単位
|
ⅲ 要介護3 1,126単位
|
ⅲ 要介護3 1,119単位
|
ⅳ 要介護4 1,225単位
|
ⅳ 要介護4 1,218単位
|
ⅴ 要介護5 1,315単位
|
ⅴ 要介護5 1,307単位
|
f 療養型介護療養施設サービス費(ⅵ)
|
f 療養型介護療養施設サービス費(ⅵ)
|
ⅰ 要介護1 770単位
|
ⅰ 要介護1 766単位
|
ⅱ 要介護2 878単位
|
ⅱ 要介護2 873単位
|
ⅲ 要介護3 1,108単位
|
ⅲ 要介護3 1,102単位
|
ⅳ 要介護4 1,206単位
|
ⅳ 要介護4 1,199単位
|
ⅴ 要介護5 1,295単位
|
ⅴ 要介護5 1,287単位
|
page="0099"
㈡ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 589単位
|
ⅰ 要介護1 586単位
|
ⅱ 要介護2 693単位
|
ⅱ 要介護2 689単位
|
ⅲ 要介護3 846単位
|
ⅲ 要介護3 841単位
|
ⅳ 要介護4 993単位
|
ⅳ 要介護4 987単位
|
ⅴ 要介護5 1,033単位
|
ⅴ 要介護5 1,027単位
|
page="0100"
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 605単位
|
ⅰ 要介護1 601単位
|
ⅱ 要介護2 711単位
|
ⅱ 要介護2 707単位
|
ⅲ 要介護3 867単位
|
ⅲ 要介護3 862単位
|
ⅳ 要介護4 1,018単位
|
ⅳ 要介護4 1,012単位
|
ⅴ 要介護5 1,059単位
|
ⅴ 要介護5 1,053単位
|
c 療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
c 療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 695単位
|
ⅰ 要介護1 691単位
|
ⅱ 要介護2 799単位
|
ⅱ 要介護2 794単位
|
ⅲ 要介護3 951単位
|
ⅲ 要介護3 945単位
|
ⅳ 要介護4 1,098単位
|
ⅳ 要介護4 1,092単位
|
ⅴ 要介護5 1,138単位
|
ⅴ 要介護5 1,131単位
|
d 療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
d 療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 713単位
|
ⅰ 要介護1 709単位
|
ⅱ 要介護2 819単位
|
ⅱ 要介護2 814単位
|
ⅲ 要介護3 975単位
|
ⅲ 要介護3 969単位
|
ⅳ 要介護4 1,126単位
|
ⅳ 要介護4 1,119単位
|
ⅴ 要介護5 1,166単位
|
ⅴ 要介護5 1,159単位
|
㈢ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈢ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 567単位
|
ⅰ 要介護1 564単位
|
ⅱ 要介護2 674単位
|
ⅱ 要介護2 670単位
|
ⅲ 要介護3 818単位
|
ⅲ 要介護3 813単位
|
ⅳ 要介護4 968単位
|
ⅳ 要介護4 962単位
|
ⅴ 要介護5 1,007単位
|
ⅴ 要介護5 1,001単位
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 674単位
|
ⅰ 要介護1 670単位
|
ⅱ 要介護2 780単位
|
ⅱ 要介護2 775単位
|
ⅲ 要介護3 924単位
|
ⅲ 要介護3 919単位
|
ⅳ 要介護4 1,074単位
|
ⅳ 要介護4 1,068単位
|
ⅴ 要介護5 1,113単位
|
ⅴ 要介護5 1,107単位
|
page="0100"
⑵ 療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑵ 療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ 療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 654単位
|
ⅰ 要介護1 650単位
|
ⅱ 要介護2 758単位
|
ⅱ 要介護2 754単位
|
ⅲ 要介護3 902単位
|
ⅲ 要介護3 897単位
|
ⅳ 要介護4 989単位
|
ⅳ 要介護4 983単位
|
ⅴ 要介護5 1,076単位
|
ⅴ 要介護5 1,070単位
|
b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 759単位
|
ⅰ 要介護1 755単位
|
ⅱ 要介護2 865単位
|
ⅱ 要介護2 860単位
|
ⅲ 要介護3 1,008単位
|
ⅲ 要介護3 1,002単位
|
page="0101"
ⅳ 要介護4 1,095単位
|
ⅳ 要介護4 1,089単位
|
ⅴ 要介護5 1,182単位
|
ⅴ 要介護5 1,175単位
|
㈡ 療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 654単位
|
ⅰ 要介護1 650単位
|
ⅱ 要介護2 758単位
|
ⅱ 要介護2 754単位
|
ⅲ 要介護3 862単位
|
ⅲ 要介護3 857単位
|
ⅳ 要介護4 950単位
|
ⅳ 要介護4 944単位
|
ⅴ 要介護5 1,036単位
|
ⅴ 要介護5 1,030単位
|
b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 759単位
|
ⅰ 要介護1 755単位
|
ⅱ 要介護2 865単位
|
ⅱ 要介護2 860単位
|
ⅲ 要介護3 968単位
|
ⅲ 要介護3 962単位
|
ⅳ 要介護4 1,054単位
|
ⅳ 要介護4 1,048単位
|
ⅴ 要介護5 1,143単位
|
ⅴ 要介護5 1,136単位
|
page="0101"
⑶ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑶ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 771単位
|
a 要介護1 767単位
|
b 要介護2 875単位
|
b 要介護2 870単位
|
c 要介護3 1,099単位
|
c 要介護3 1,093単位
|
d 要介護4 1,195単位
|
d 要介護4 1,188単位
|
e 要介護5 1,280単位
|
e 要介護5 1,273単位
|
㈡ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 800単位
|
a 要介護1 795単位
|
b 要介護2 908単位
|
b 要介護2 903単位
|
c 要介護3 1,143単位
|
c 要介護3 1,136単位
|
d 要介護4 1,242単位
|
d 要介護4 1,235単位
|
e 要介護5 1,332単位
|
e 要介護5 1,324単位
|
㈢ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
a 要介護1 790単位
|
a 要介護1 785単位
|
b 要介護2 896単位
|
b 要介護2 891単位
|
c 要介護3 1,128単位
|
c 要介護3 1,121単位
|
d 要介護4 1,225単位
|
d 要介護4 1,218単位
|
e 要介護5 1,314単位
|
e 要介護5 1,306単位
|
㈣ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
㈣ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
a 要介護1 771単位
|
a 要介護1 767単位
|
b 要介護2 875単位
|
b 要介護2 870単位
|
c 要介護3 1,099単位
|
c 要介護3 1,093単位
|
d 要介護4 1,195単位
|
d 要介護4 1,188単位
|
e 要介護5 1,280単位
|
e 要介護5 1,273単位
|
page="0102"
㈤ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
㈤ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
a 要介護1 800単位
|
a 要介護1 795単位
|
b 要介護2 908単位
|
b 要介護2 903単位
|
c 要介護3 1,143単位
|
c 要介護3 1,136単位
|
d 要介護4 1,242単位
|
d 要介護4 1,235単位
|
e 要介護5 1,332単位
|
e 要介護5 1,324単位
|
㈥ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅵ)
|
㈥ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅵ)
|
a 要介護1 790単位
|
a 要介護1 785単位
|
b 要介護2 896単位
|
b 要介護2 891単位
|
c 要介護3 1,128単位
|
c 要介護3 1,121単位
|
d 要介護4 1,225単位
|
d 要介護4 1,218単位
|
e 要介護5 1,314単位
|
e 要介護5 1,306単位
|
page="0102"
⑷ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑷ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 771単位
|
a 要介護1 767単位
|
b 要介護2 875単位
|
b 要介護2 870単位
|
c 要介護3 1,012単位
|
c 要介護3 1,006単位
|
d 要介護4 1,097単位
|
d 要介護4 1,091単位
|
e 要介護5 1,183単位
|
e 要介護5 1,176単位
|
㈡ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 771単位
|
a 要介護1 767単位
|
b 要介護2 875単位
|
b 要介護2 870単位
|
c 要介護3 1,012単位
|
c 要介護3 1,006単位
|
d 要介護4 1,097単位
|
d 要介護4 1,091単位
|
e 要介護5 1,183単位
|
e 要介護5 1,176単位
|
注1~13 (略)
|
注1~13 (略)
|
⑸~(20) (略)
|
⑸~(20) (略)
|
(21) 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(19)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(19)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
page="0102"
ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス
|
ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス
|
⑴ 診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑴ 診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ 診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 627単位
|
ⅰ 要介護1 623単位
|
ⅱ 要介護2 676単位
|
ⅱ 要介護2 672単位
|
page="0103"
ⅲ 要介護3 724単位
|
ⅲ 要介護3 720単位
|
ⅳ 要介護4 772単位
|
ⅳ 要介護4 768単位
|
ⅴ 要介護5 822単位
|
ⅴ 要介護5 817単位
|
b 診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 654単位
|
ⅰ 要介護1 650単位
|
ⅱ 要介護2 706単位
|
ⅱ 要介護2 702単位
|
ⅲ 要介護3 756単位
|
ⅲ 要介護3 752単位
|
ⅳ 要介護4 807単位
|
ⅳ 要介護4 802単位
|
ⅴ 要介護5 858単位
|
ⅴ 要介護5 853単位
|
c 診療所型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
c 診療所型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 645単位
|
ⅰ 要介護1 641単位
|
ⅱ 要介護2 695単位
|
ⅱ 要介護2 691単位
|
ⅲ 要介護3 745単位
|
ⅲ 要介護3 741単位
|
ⅳ 要介護4 795単位
|
ⅳ 要介護4 790単位
|
ⅴ 要介護5 845単位
|
ⅴ 要介護5 840単位
|
d 診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
d 診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 731単位
|
ⅰ 要介護1 727単位
|
ⅱ 要介護2 780単位
|
ⅱ 要介護2 775単位
|
ⅲ 要介護3 830単位
|
ⅲ 要介護3 825単位
|
ⅳ 要介護4 877単位
|
ⅳ 要介護4 872単位
|
ⅴ 要介護5 926単位
|
ⅴ 要介護5 921単位
|
e 診療所型介護療養施設サービス費(ⅴ)
|
e 診療所型介護療養施設サービス費(ⅴ)
|
ⅰ 要介護1 763単位
|
ⅰ 要介護1 759単位
|
ⅱ 要介護2 815単位
|
ⅱ 要介護2 810単位
|
ⅲ 要介護3 866単位
|
ⅲ 要介護3 861単位
|
ⅳ 要介護4 916単位
|
ⅳ 要介護4 911単位
|
ⅴ 要介護5 968単位
|
ⅴ 要介護5 962単位
|
f 診療所型介護療養施設サービス費(ⅵ)
|
f 診療所型介護療養施設サービス費(ⅵ)
|
ⅰ 要介護1 752単位
|
ⅰ 要介護1 748単位
|
ⅱ 要介護2 803単位
|
ⅱ 要介護2 798単位
|
ⅲ 要介護3 853単位
|
ⅲ 要介護3 848単位
|
ⅳ 要介護4 902単位
|
ⅳ 要介護4 897単位
|
ⅴ 要介護5 954単位
|
ⅴ 要介護5 948単位
|
page="0103"
㈡ 診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 549単位
|
ⅰ 要介護1 546単位
|
ⅱ 要介護2 593単位
|
ⅱ 要介護2 590単位
|
ⅲ 要介護3 637単位
|
ⅲ 要介護3 633単位
|
ⅳ 要介護4 682単位
|
ⅳ 要介護4 678単位
|
ⅴ 要介護5 725単位
|
ⅴ 要介護5 721単位
|
page="0104"
b 診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 656単位
|
ⅰ 要介護1 652単位
|
ⅱ 要介護2 699単位
|
ⅱ 要介護2 695単位
|
ⅲ 要介護3 743単位
|
ⅲ 要介護3 739単位
|
ⅳ 要介護4 787単位
|
ⅳ 要介護4 782単位
|
ⅴ 要介護5 831単位
|
ⅴ 要介護5 826単位
|
⑵ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑵ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 752単位
|
a 要介護1 748単位
|
b 要介護2 802単位
|
b 要介護2 797単位
|
c 要介護3 850単位
|
c 要介護3 845単位
|
d 要介護4 898単位
|
d 要介護4 893単位
|
e 要介護5 947単位
|
e 要介護5 942単位
|
㈡ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 780単位
|
a 要介護1 775単位
|
b 要介護2 832単位
|
b 要介護2 827単位
|
c 要介護3 882単位
|
c 要介護3 877単位
|
d 要介護4 932単位
|
d 要介護4 927単位
|
e 要介護5 984単位
|
e 要介護5 978単位
|
㈢ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
a 要介護1 770単位
|
a 要介護1 766単位
|
b 要介護2 821単位
|
b 要介護2 816単位
|
c 要介護3 871単位
|
c 要介護3 866単位
|
d 要介護4 920単位
|
d 要介護4 915単位
|
e 要介護5 971単位
|
e 要介護5 965単位
|
㈣ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
㈣ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
a 要介護1 752単位
|
a 要介護1 748単位
|
b 要介護2 802単位
|
b 要介護2 797単位
|
c 要介護3 850単位
|
c 要介護3 845単位
|
d 要介護4 898単位
|
d 要介護4 893単位
|
e 要介護5 947単位
|
e 要介護5 942単位
|
page="0104"
㈤ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
㈤ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
a 要介護1 780単位
|
a 要介護1 775単位
|
b 要介護2 832単位
|
b 要介護2 827単位
|
c 要介護3 882単位
|
c 要介護3 877単位
|
d 要介護4 932単位
|
d 要介護4 927単位
|
e 要介護5 984単位
|
e 要介護5 978単位
|
㈥ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅵ)
|
㈥ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅵ)
|
a 要介護1 770単位
|
a 要介護1 766単位
|
b 要介護2 821単位
|
b 要介護2 816単位
|
c 要介護3 871単位
|
c 要介護3 866単位
|
d 要介護4 920単位
|
d 要介護4 915単位
|
e 要介護5 971単位
|
e 要介護5 965単位
|
page="0105"
注1~10 (略)
|
注1~10 (略)
|
⑶~(18) (略)
|
⑶~(18) (略)
|
(19) 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(17)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(17)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
page="0105"
ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス
|
ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス
|
⑴ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑴ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 973単位
|
ⅰ 要介護1 967単位
|
ⅱ 要介護2 1,037単位
|
ⅱ 要介護2 1,031単位
|
ⅲ 要介護3 1,101単位
|
ⅲ 要介護3 1,095単位
|
ⅳ 要介護4 1,166単位
|
ⅳ 要介護4 1,159単位
|
ⅴ 要介護5 1,230単位
|
ⅴ 要介護5 1,223単位
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,078単位
|
ⅰ 要介護1 1,072単位
|
ⅱ 要介護2 1,144単位
|
ⅱ 要介護2 1,137単位
|
ⅲ 要介護3 1,207単位
|
ⅲ 要介護3 1,200単位
|
ⅳ 要介護4 1,272単位
|
ⅳ 要介護4 1,265単位
|
ⅴ 要介護5 1,336単位
|
ⅴ 要介護5 1,328単位
|
㈡ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 917単位
|
ⅰ 要介護1 912単位
|
ⅱ 要介護2 985単位
|
ⅱ 要介護2 979単位
|
ⅲ 要介護3 1,053単位
|
ⅲ 要介護3 1,047単位
|
ⅳ 要介護4 1,120単位
|
ⅳ 要介護4 1,114単位
|
ⅴ 要介護5 1,187単位
|
ⅴ 要介護5 1,180単位
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,024単位
|
ⅰ 要介護1 1,018単位
|
ⅱ 要介護2 1,091単位
|
ⅱ 要介護2 1,085単位
|
ⅲ 要介護3 1,158単位
|
ⅲ 要介護3 1,151単位
|
ⅳ 要介護4 1,227単位
|
ⅳ 要介護4 1,220単位
|
ⅴ 要介護5 1,293単位
|
ⅴ 要介護5 1,286単位
|
page="0106"
㈢ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈢ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 889単位
|
ⅰ 要介護1 884単位
|
ⅱ 要介護2 956単位
|
ⅱ 要介護2 950単位
|
ⅲ 要介護3 1,021単位
|
ⅲ 要介護3 1,015単位
|
ⅳ 要介護4 1,086単位
|
ⅳ 要介護4 1,080単位
|
ⅴ 要介護5 1,152単位
|
ⅴ 要介護5 1,145単位
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 996単位
|
ⅰ 要介護1 990単位
|
ⅱ 要介護2 1,061単位
|
ⅱ 要介護2 1,055単位
|
ⅲ 要介護3 1,128単位
|
ⅲ 要介護3 1,121単位
|
ⅳ 要介護4 1,193単位
|
ⅳ 要介護4 1,186単位
|
ⅴ 要介護5 1,257単位
|
ⅴ 要介護5 1,250単位
|
㈣ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
㈣ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 874単位
|
ⅰ 要介護1 869単位
|
ⅱ 要介護2 938単位
|
ⅱ 要介護2 933単位
|
ⅲ 要介護3 1,003単位
|
ⅲ 要介護3 997単位
|
ⅳ 要介護4 1,067単位
|
ⅳ 要介護4 1,061単位
|
ⅴ 要介護5 1,132単位
|
ⅴ 要介護5 1,125単位
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 980単位
|
ⅰ 要介護1 974単位
|
ⅱ 要介護2 1,045単位
|
ⅱ 要介護2 1,039単位
|
ⅲ 要介護3 1,108単位
|
ⅲ 要介護3 1,102単位
|
ⅳ 要介護4 1,174単位
|
ⅳ 要介護4 1,167単位
|
ⅴ 要介護5 1,237単位
|
ⅴ 要介護5 1,230単位
|
㈤ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
㈤ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 815単位
|
ⅰ 要介護1 810単位
|
ⅱ 要介護2 879単位
|
ⅱ 要介護2 874単位
|
ⅲ 要介護3 943単位
|
ⅲ 要介護3 938単位
|
ⅳ 要介護4 1,008単位
|
ⅳ 要介護4 1,002単位
|
ⅴ 要介護5 1,072単位
|
ⅴ 要介護5 1,066単位
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 921単位
|
ⅰ 要介護1 916単位
|
ⅱ 要介護2 985単位
|
ⅱ 要介護2 979単位
|
ⅲ 要介護3 1,050単位
|
ⅲ 要介護3 1,044単位
|
ⅳ 要介護4 1,114単位
|
ⅳ 要介護4 1,108単位
|
ⅴ 要介護5 1,178単位
|
ⅴ 要介護5 1,171単位
|
page="0106"
⑵ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑵ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 721単位
|
a 要介護1 717単位
|
b 要介護2 785単位
|
b 要介護2 780単位
|
page="0107"
c 要介護3 850単位
|
c 要介護3 845単位
|
d 要介護4 914単位
|
d 要介護4 909単位
|
e 要介護5 979単位
|
e 要介護5 973単位
|
㈡ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 828単位
|
a 要介護1 823単位
|
b 要介護2 891単位
|
b 要介護2 886単位
|
c 要介護3 956単位
|
c 要介護3 950単位
|
d 要介護4 1,021単位
|
d 要介護4 1,015単位
|
e 要介護5 1,084単位
|
e 要介護5 1,078単位
|
page="0107"
⑶ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑶ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 1,099単位
|
ⅰ 要介護1 1,093単位
|
ⅱ 要介護2 1,164単位
|
ⅱ 要介護2 1,157単位
|
ⅲ 要介護3 1,228単位
|
ⅲ 要介護3 1,221単位
|
ⅳ 要介護4 1,292単位
|
ⅳ 要介護4 1,285単位
|
ⅴ 要介護5 1,357単位
|
ⅴ 要介護5 1,349単位
|
b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,099単位
|
ⅰ 要介護1 1,093単位
|
ⅱ 要介護2 1,164単位
|
ⅱ 要介護2 1,157単位
|
ⅲ 要介護3 1,228単位
|
ⅲ 要介護3 1,221単位
|
ⅳ 要介護4 1,292単位
|
ⅳ 要介護4 1,285単位
|
ⅴ 要介護5 1,357単位
|
ⅴ 要介護5 1,349単位
|
㈡ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 1,044単位
|
ⅰ 要介護1 1,038単位
|
ⅱ 要介護2 1,111単位
|
ⅱ 要介護2 1,105単位
|
ⅲ 要介護3 1,180単位
|
ⅲ 要介護3 1,173単位
|
ⅳ 要介護4 1,247単位
|
ⅳ 要介護4 1,240単位
|
ⅴ 要介護5 1,314単位
|
ⅴ 要介護5 1,306単位
|
b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,044単位
|
ⅰ 要介護1 1,038単位
|
ⅱ 要介護2 1,111単位
|
ⅱ 要介護2 1,105単位
|
ⅲ 要介護3 1,180単位
|
ⅲ 要介護3 1,173単位
|
ⅳ 要介護4 1,247単位
|
ⅳ 要介護4 1,240単位
|
ⅴ 要介護5 1,314単位
|
ⅴ 要介護5 1,306単位
|
page="0107"
注1~8 (略)
|
注1~8 (略)
|
⑷~(13) (略)
|
⑷~(13) (略)
|
(14) 特定診療費
|
(14) 特定診療費
|
注 入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。
|
入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。
|
page="0108"
(15)~(17) (略)
|
(15)~(17) (略)
|
(18) 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
page="0108"
4 介護医療院サービス
|
4 介護医療院サービス
|
イ Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
イ Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
|
⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 698単位
|
a 要介護1 694単位
|
b 要介護2 807単位
|
b 要介護2 802単位
|
c 要介護3 1,041単位
|
c 要介護3 1,035単位
|
d 要介護4 1,141単位
|
d 要介護4 1,134単位
|
e 要介護5 1,230単位
|
e 要介護5 1,223単位
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 808単位
|
a 要介護1 803単位
|
b 要介護2 916単位
|
b 要介護2 911単位
|
c 要介護3 1,151単位
|
c 要介護3 1,144単位
|
d 要介護4 1,250単位
|
d 要介護4 1,243単位
|
e 要介護5 1,340単位
|
e 要介護5 1,332単位
|
⑵ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
⑵ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 688単位
|
a 要介護1 684単位
|
b 要介護2 795単位
|
b 要介護2 790単位
|
c 要介護3 1,026単位
|
c 要介護3 1,020単位
|
d 要介護4 1,124単位
|
d 要介護4 1,117単位
|
e 要介護5 1,212単位
|
e 要介護5 1,205単位
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 796単位
|
a 要介護1 791単位
|
b 要介護2 903単位
|
b 要介護2 898単位
|
c 要介護3 1,134単位
|
c 要介護3 1,127単位
|
d 要介護4 1,231単位
|
d 要介護4 1,224単位
|
e 要介護5 1,320単位
|
e 要介護5 1,312単位
|
page="0109"
⑶ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)
|
⑶ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 672単位
|
a 要介護1 668単位
|
b 要介護2 779単位
|
b 要介護2 774単位
|
c 要介護3 1,010単位
|
c 要介護3 1,004単位
|
d 要介護4 1,107単位
|
d 要介護4 1,101単位
|
e 要介護5 1,196単位
|
e 要介護5 1,189単位
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 780単位
|
a 要介護1 775単位
|
b 要介護2 887単位
|
b 要介護2 882単位
|
c 要介護3 1,117単位
|
c 要介護3 1,111単位
|
d 要介護4 1,215単位
|
d 要介護4 1,208単位
|
e 要介護5 1,304単位
|
e 要介護5 1,296単位
|
page="0109"
ロ Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
ロ Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
⑴ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
|
⑴ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 653単位
|
a 要介護1 649単位
|
b 要介護2 747単位
|
b 要介護2 743単位
|
c 要介護3 953単位
|
c 要介護3 947単位
|
d 要介護4 1,040単位
|
d 要介護4 1,034単位
|
e 要介護5 1,118単位
|
e 要介護5 1,112単位
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 762単位
|
a 要介護1 758単位
|
b 要介護2 857単位
|
b 要介護2 852単位
|
c 要介護3 1,062単位
|
c 要介護3 1,056単位
|
d 要介護4 1,150単位
|
d 要介護4 1,143単位
|
e 要介護5 1,228単位
|
e 要介護5 1,221単位
|
⑵ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
⑵ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 637単位
|
a 要介護1 633単位
|
b 要介護2 731単位
|
b 要介護2 727単位
|
c 要介護3 936単位
|
c 要介護3 931単位
|
d 要介護4 1,024単位
|
d 要介護4 1,018単位
|
e 要介護5 1,102単位
|
e 要介護5 1,096単位
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 746単位
|
a 要介護1 742単位
|
b 要介護2 841単位
|
b 要介護2 836単位
|
c 要介護3 1,046単位
|
c 要介護3 1,040単位
|
d 要介護4 1,134単位
|
d 要介護4 1,127単位
|
e 要介護5 1,212単位
|
e 要介護5 1,205単位
|
page="0110"
⑶ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)
|
⑶ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 626単位
|
a 要介護1 622単位
|
b 要介護2 720単位
|
b 要介護2 716単位
|
c 要介護3 925単位
|
c 要介護3 920単位
|
d 要介護4 1,013単位
|
d 要介護4 1,007単位
|
e 要介護5 1,091単位
|
e 要介護5 1,085単位
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 735単位
|
a 要介護1 731単位
|
b 要介護2 830単位
|
b 要介護2 825単位
|
c 要介護3 1,035単位
|
c 要介護3 1,029単位
|
d 要介護4 1,123単位
|
d 要介護4 1,116単位
|
e 要介護5 1,201単位
|
e 要介護5 1,194単位
|
page="0110"
ハ 特別介護医療院サービス費(1日につき)
|
ハ 特別介護医療院サービス費(1日につき)
|
⑴ Ⅰ型特別介護医療院サービス費
|
⑴ Ⅰ型特別介護医療院サービス費
|
㈠ Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 639単位
|
a 要介護1 635単位
|
b 要介護2 739単位
|
b 要介護2 735単位
|
c 要介護3 960単位
|
c 要介護3 954単位
|
d 要介護4 1,052単位
|
d 要介護4 1,046単位
|
e 要介護5 1,137単位
|
e 要介護5 1,130単位
|
㈡ Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 740単位
|
a 要介護1 736単位
|
b 要介護2 843単位
|
b 要介護2 838単位
|
c 要介護3 1,061単位
|
c 要介護3 1,055単位
|
d 要介護4 1,155単位
|
d 要介護4 1,148単位
|
e 要介護5 1,238単位
|
e 要介護5 1,231単位
|
⑵ Ⅱ型特別介護医療院サービス費
|
⑵ Ⅱ型特別介護医療院サービス費
|
㈠ Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 593単位
|
a 要介護1 590単位
|
b 要介護2 684単位
|
b 要介護2 680単位
|
c 要介護3 879単位
|
c 要介護3 874単位
|
d 要介護4 963単位
|
d 要介護4 957単位
|
e 要介護5 1,037単位
|
e 要介護5 1,031単位
|
㈡ Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 698単位
|
a 要介護1 694単位
|
b 要介護2 789単位
|
b 要介護2 784単位
|
c 要介護3 984単位
|
c 要介護3 978単位
|
d 要介護4 1,066単位
|
d 要介護4 1,060単位
|
e 要介護5 1,141単位
|
e 要介護5 1,134単位
|
page="0110"
ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
⑴ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
⑴ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 825単位
|
a 要介護1 820単位
|
b 要介護2 933単位
|
b 要介護2 928単位
|
page="0111"
c 要介護3 1,168単位
|
c 要介護3 1,161単位
|
d 要介護4 1,267単位
|
d 要介護4 1,260単位
|
e 要介護5 1,357単位
|
e 要介護5 1,349単位
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 825単位
|
a 要介護1 820単位
|
b 要介護2 933単位
|
b 要介護2 928単位
|
c 要介護3 1,168単位
|
c 要介護3 1,161単位
|
d 要介護4 1,267単位
|
d 要介護4 1,260単位
|
e 要介護5 1,357単位
|
e 要介護5 1,349単位
|
⑵ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
⑵ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 815単位
|
a 要介護1 810単位
|
b 要介護2 921単位
|
b 要介護2 916単位
|
c 要介護3 1,153単位
|
c 要介護3 1,146単位
|
d 要介護4 1,250単位
|
d 要介護4 1,243単位
|
e 要介護5 1,339単位
|
e 要介護5 1,331単位
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 815単位
|
a 要介護1 810単位
|
b 要介護2 921単位
|
b 要介護2 916単位
|
c 要介護3 1,153単位
|
c 要介護3 1,146単位
|
d 要介護4 1,250単位
|
d 要介護4 1,243単位
|
e 要介護5 1,339単位
|
e 要介護5 1,331単位
|
ホ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
ホ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
⑴ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
⑴ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ 要介護1 824単位
|
㈠ 要介護1 819単位
|
㈡ 要介護2 924単位
|
㈡ 要介護2 919単位
|
㈢ 要介護3 1,142単位
|
㈢ 要介護3 1,135単位
|
㈣ 要介護4 1,234単位
|
㈣ 要介護4 1,227単位
|
㈤ 要介護5 1,318単位
|
㈤ 要介護5 1,310単位
|
⑵ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
⑵ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈠ 要介護1 824単位
|
㈠ 要介護1 819単位
|
㈡ 要介護2 924単位
|
㈡ 要介護2 919単位
|
㈢ 要介護3 1,142単位
|
㈢ 要介護3 1,135単位
|
㈣ 要介護4 1,234単位
|
㈣ 要介護4 1,227単位
|
㈤ 要介護5 1,318単位
|
㈤ 要介護5 1,310単位
|
page="0111"
ヘ ユニット型特別介護医療院サービス費(1日につき)
|
ヘ ユニット型特別介護医療院サービス費(1日につき)
|
⑴ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費
|
⑴ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費
|
㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 774単位
|
a 要介護1 770単位
|
b 要介護2 875単位
|
b 要介護2 870単位
|
page="0112"
c 要介護3 1,095単位
|
c 要介護3 1,089単位
|
d 要介護4 1,188単位
|
d 要介護4 1,181単位
|
e 要介護5 1,271単位
|
e 要介護5 1,264単位
|
㈡ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 774単位
|
a 要介護1 770単位
|
b 要介護2 875単位
|
b 要介護2 870単位
|
c 要介護3 1,095単位
|
c 要介護3 1,089単位
|
d 要介護4 1,188単位
|
d 要介護4 1,181単位
|
e 要介護5 1,271単位
|
e 要介護5 1,264単位
|
⑵ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費
|
⑵ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費
|
㈠ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 783単位
|
a 要介護1 778単位
|
b 要介護2 878単位
|
b 要介護2 873単位
|
c 要介護3 1,084単位
|
c 要介護3 1,078単位
|
d 要介護4 1,173単位
|
d 要介護4 1,166単位
|
e 要介護5 1,251単位
|
e 要介護5 1,244単位
|
㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 783単位
|
a 要介護1 778単位
|
b 要介護2 878単位
|
b 要介護2 873単位
|
c 要介護3 1,084単位
|
c 要介護3 1,078単位
|
d 要介護4 1,173単位
|
d 要介護4 1,166単位
|
e 要介護5 1,251単位
|
e 要介護5 1,244単位
|
注1~12 (略)
|
注1~12 (略)
|
page="0112"
ト~ソ (略)
|
ト~ソ (略)
|
ツ 緊急時施設診療費
|
ツ 緊急時施設診療費
|
入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
|
入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
|
⑴ 緊急時治療管理(1日につき) 518単位
|
⑴ 緊急時治療管理(1日につき) 511単位
|
注1 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
|
注1 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
|
2 同一の入所者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。
|
2 同一の入所者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。
|
⑵ (略)
|
⑵ (略)
|
ネ~ノ (略)
|
ネ~ノ (略)
|
オ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
page="0113"
(厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数の一部改正)
|
|||
第四条 厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数(平成十二年厚生省告示第三十号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
別表第一
|
別表第一
|
||
1~3 (略)
|
1~3 (略)
|
||
4 重度療養管理(1日につき) 125単位
|
4 重度療養管理(1日につき) 123単位
|
||
注 (略)
|
注 (略)
|
||
5~17 (略)
|
5~17 (略)
|
||
別表第二
|
別表第二
|
||
1~3 (略)
|
1~3 (略)
|
||
4 重度療養管理(1日につき) 125単位
|
4 重度療養管理(1日につき) 123単位
|
||
注 (略)
|
注 (略)
|
||
5~17 (略)
|
5~17 (略)
|
page="0113"
(居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額の一部改正)
|
|||
第五条 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成十二年厚生省告示第三十三号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
一 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は、居宅要介護被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が受ける居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて算定される単位数の合計が次に掲げる要介護状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数に至るまで居宅要介護被保険者が居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを受けることができる額とする。
|
一 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は、居宅要介護被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が受ける居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて算定される単位数の合計が次に掲げる要介護状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数に至るまで居宅要介護被保険者が居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを受けることができる額とする。
|
||
イ (略)
|
イ (略)
|
||
ロ 要介護一 一万六千七百六十五単位
|
ロ 要介護一 一万六千六百九十二単位
|
||
ハ 要介護二 一万九千七百五単位
|
ハ 要介護二 一万九千六百十六単位
|
||
ニ 要介護三 二万七千四十八単位
|
ニ 要介護三 二万六千九百三十一単位
|
||
ホ 要介護四 三万九百三十八単位
|
ホ 要介護四 三万八百六単位
|
||
ヘ 要介護五 三万六千二百十七単位
|
ヘ 要介護五 三万六千六十五単位
|
||
二 介護予防サービス費等区分支給限度基準額は、居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)が受ける介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスについて算定される単位数の合計が次に掲げる要支援状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数に至るまで居宅要支援被保険者が介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けることができる額とする。
|
二 介護予防サービス費等区分支給限度基準額は、居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)が受ける介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスについて算定される単位数の合計が次に掲げる要支援状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数に至るまで居宅要支援被保険者が介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けることができる額とする。
|
||
イ 要支援一 五千三十二単位
|
イ 要支援一 五千三単位
|
||
ロ 要支援二 一万五百三十一単位
|
ロ 要支援二 一万四百七十三単位
|
||
備考
|
備考
|
||
(略)
|
(略)
|
page="0114"
(介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部改正)
|
|||
第六条 介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十一号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額及び同法第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、一日につき千三百九十二円とする。
|
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額及び同法第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、一日につき千三百八十円とする。
|
page="0114"
(介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部改正)
|
|||||||||
第七条 介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十二号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||||||||
(傍線部分は改正部分)
|
|||||||||
改正後
|
改正前
|
||||||||
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等(同条第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者(同条第一項に規定する特定介護予防サービス事業者をいう。)における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
|
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等(同条第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者(同条第一項に規定する特定介護予防サービス事業者をいう。)における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
|
||||||||
区 分
|
額
|
区 分
|
額
|
||||||
ユニット型個室
|
一日につき二千六円
|
ユニット型個室
|
一日につき千九百七十円
|
||||||
ユニット型個室的多床室
|
一日につき千六百六十八円
|
ユニット型個室的多床室
|
一日につき千六百四十円
|
||||||
従来型個室(特養等)
|
一日につき千百七十一円
|
従来型個室(特養等)
|
一日につき千百五十円
|
||||||
従来型個室(老健・療養等)
|
一日につき千六百六十八円
|
従来型個室(老健・療養等)
|
一日につき千六百四十円
|
||||||
多床室(特養等)
|
一日につき八百五十五円
|
多床室(特養等)
|
一日につき八百四十円
|
||||||
多床室(老健・療養等)
|
一日につき三百七十七円
|
多床室(老健・療養等)
|
一日につき三百七十円
|
||||||
備考
|
備考
|
||||||||
(略)
|
(略)
|
page="0114"
(介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部改正)
|
第八条 介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十五号)の一部を次の表のように改正する。
|
(傍線部分は改正部分)
|
page="0115"
改正後
|
改正前
|
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項第一号に規定する特定介護老人福祉施設(同条第一項に規定する特定介護老人福祉施設をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、一日につき千三百九十二円とする。
|
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項第一号に規定する特定介護老人福祉施設(同条第一項に規定する特定介護老人福祉施設をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、一日につき千三百八十円とする。
|
page="0115"
(介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部改正)
|
|||||||||
第九条 介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十六号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||||||||
(傍線部分は改正部分)
|
|||||||||
改正後
|
改正前
|
||||||||
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設(同条第一項に規定する特定介護老人福祉施設をいう。)における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
|
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設(同条第一項に規定する特定介護老人福祉施設をいう。)における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
|
||||||||
区 分
|
額
|
区 分
|
額
|
||||||
ユニット型個室
|
一日につき二千六円
|
ユニット型個室
|
一日につき千九百七十円
|
||||||
ユニット型個室的多床室
|
一日につき千六百六十八円
|
ユニット型個室的多床室
|
一日につき千六百四十円
|
||||||
従来型個室
|
一日につき千百七十一円
|
従来型個室
|
一日につき千百五十円
|
||||||
多床室
|
一日につき八百五十五円
|
多床室
|
一日につき八百四十円
|
||||||
備考
|
備考
|
||||||||
(略)
|
(略)
|
page="0115"
(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
|
|||
第十条 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
別表
|
別表
|
||
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表
|
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表
|
||
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
|
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
|
||
イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(1月につき)
|
イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(1月につき)
|
||
⑴ 訪問看護サービスを行わない場合
|
⑴ 訪問看護サービスを行わない場合
|
||
㈠ 要介護1 5,680単位
|
㈠ 要介護1 5,666単位
|
||
㈡ 要介護2 10,138単位
|
㈡ 要介護2 10,114単位
|
||
㈢ 要介護3 16,833単位
|
㈢ 要介護3 16,793単位
|
||
㈣ 要介護4 21,293単位
|
㈣ 要介護4 21,242単位
|
||
㈤ 要介護5 25,752単位
|
㈤ 要介護5 25,690単位
|
page="0116"
⑵ 訪問看護サービスを行う場合
|
⑵ 訪問看護サービスを行う場合
|
㈠ 要介護1 8,287単位
|
㈠ 要介護1 8,267単位
|
㈡ 要介護2 12,946単位
|
㈡ 要介護2 12,915単位
|
㈢ 要介護3 19,762単位
|
㈢ 要介護3 19,714単位
|
㈣ 要介護4 24,361単位
|
㈣ 要介護4 24,302単位
|
㈤ 要介護5 29,512単位
|
㈤ 要介護5 29,441単位
|
ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)(1月につき)
|
ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)(1月につき)
|
⑴ 要介護1 5,680単位
|
⑴ 要介護1 5,666単位
|
⑵ 要介護2 10,138単位
|
⑵ 要介護2 10,114単位
|
⑶ 要介護3 16,833単位
|
⑶ 要介護3 16,793単位
|
⑷ 要介護4 21,293単位
|
⑷ 要介護4 21,242単位
|
⑸ 要介護5 25,752単位
|
⑸ 要介護5 25,690単位
|
注1~14 (略)
|
注1~14 (略)
|
page="0116"
ハ~チ (略)
|
ハ~チ (略)
|
リ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
|
|
2 夜間対応型訪問介護費
|
2 夜間対応型訪問介護費
|
イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ) 別に厚生労働大臣が定める単位数
|
イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ) 別に厚生労働大臣が定める単位数
|
ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ) 1月につき2,751単位
|
ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ) 1月につき2,742単位
|
注1~5 (略)
|
注1~5 (略)
|
ハ・ニ (略)
|
ハ・ニ (略)
|
ホ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
|
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2の2 地域密着型通所介護費
|
2の2 地域密着型通所介護費
|
イ 地域密着型通所介護費
|
イ 地域密着型通所介護費
|
⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 409単位
|
㈠ 要介護1 407単位
|
㈡ 要介護2 469単位
|
㈡ 要介護2 466単位
|
page="0117"
㈢ 要介護3 530単位
|
㈢ 要介護3 527単位
|
㈣ 要介護4 589単位
|
㈣ 要介護4 586単位
|
㈤ 要介護5 651単位
|
㈤ 要介護5 647単位
|
⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 428単位
|
㈠ 要介護1 426単位
|
㈡ 要介護2 491単位
|
㈡ 要介護2 488単位
|
㈢ 要介護3 555単位
|
㈢ 要介護3 552単位
|
㈣ 要介護4 617単位
|
㈣ 要介護4 614単位
|
㈤ 要介護5 682単位
|
㈤ 要介護5 678単位
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 645単位
|
㈠ 要介護1 641単位
|
㈡ 要介護2 761単位
|
㈡ 要介護2 757単位
|
㈢ 要介護3 879単位
|
㈢ 要介護3 874単位
|
㈣ 要介護4 995単位
|
㈣ 要介護4 990単位
|
㈤ 要介護5 1,113単位
|
㈤ 要介護5 1,107単位
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 666単位
|
㈠ 要介護1 662単位
|
㈡ 要介護2 786単位
|
㈡ 要介護2 782単位
|
㈢ 要介護3 908単位
|
㈢ 要介護3 903単位
|
㈣ 要介護4 1,029単位
|
㈣ 要介護4 1,023単位
|
㈤ 要介護5 1,150単位
|
㈤ 要介護5 1,144単位
|
page="0117"
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 739単位
|
㈠ 要介護1 735単位
|
㈡ 要介護2 873単位
|
㈡ 要介護2 868単位
|
㈢ 要介護3 1,012単位
|
㈢ 要介護3 1,006単位
|
㈣ 要介護4 1,150単位
|
㈣ 要介護4 1,144単位
|
㈤ 要介護5 1,288単位
|
㈤ 要介護5 1,281単位
|
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 768単位
|
㈠ 要介護1 764単位
|
㈡ 要介護2 908単位
|
㈡ 要介護2 903単位
|
㈢ 要介護3 1,052単位
|
㈢ 要介護3 1,046単位
|
㈣ 要介護4 1,197単位
|
㈣ 要介護4 1,190単位
|
㈤ 要介護5 1,339単位
|
㈤ 要介護5 1,332単位
|
ロ 療養通所介護費
|
ロ 療養通所介護費
|
⑴ 所要時間3時間以上6時間未満の場合 1,012単位
|
⑴ 所要時間3時間以上6時間未満の場合 1,007単位
|
⑵ 所要時間6時間以上8時間未満の場合 1,519単位
|
⑵ 所要時間6時間以上8時間未満の場合 1,511単位
|
注1~22 (略)
|
注1~22 (略)
|
ハ・ニ (略)
|
ハ・ニ (略)
|
page="0118"
ホ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
page="0118"
3 認知症対応型通所介護費
|
3 認知症対応型通所介護費
|
イ 認知症対応型通所介護費(Ⅰ)
|
イ 認知症対応型通所介護費(Ⅰ)
|
⑴ 認知症対応型通所介護費(ⅰ)
|
⑴ 認知症対応型通所介護費(ⅰ)
|
㈠ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
a 要介護1 540単位
|
a 要介護1 538単位
|
b 要介護2 594単位
|
b 要介護2 592単位
|
c 要介護3 650単位
|
c 要介護3 647単位
|
d 要介護4 705単位
|
d 要介護4 702単位
|
e 要介護5 759単位
|
e 要介護5 756単位
|
㈡ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈡ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
a 要介護1 566単位
|
a 要介護1 564単位
|
b 要介護2 623単位
|
b 要介護2 620単位
|
c 要介護3 681単位
|
c 要介護3 678単位
|
d 要介護4 738単位
|
d 要介護4 735単位
|
e 要介護5 795単位
|
e 要介護5 792単位
|
㈢ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈢ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
a 要介護1 853単位
|
a 要介護1 849単位
|
b 要介護2 945単位
|
b 要介護2 941単位
|
c 要介護3 1,035単位
|
c 要介護3 1,031単位
|
d 要介護4 1,127単位
|
d 要介護4 1,122単位
|
e 要介護5 1,219単位
|
e 要介護5 1,214単位
|
㈣ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈣ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
a 要介護1 875単位
|
a 要介護1 871単位
|
b 要介護2 969単位
|
b 要介護2 965単位
|
c 要介護3 1,061単位
|
c 要介護3 1,057単位
|
d 要介護4 1,156単位
|
d 要介護4 1,151単位
|
e 要介護5 1,250単位
|
e 要介護5 1,245単位
|
㈤ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈤ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
a 要介護1 989単位
|
a 要介護1 985単位
|
b 要介護2 1,097単位
|
b 要介護2 1,092単位
|
c 要介護3 1,204単位
|
c 要介護3 1,199単位
|
d 要介護4 1,312単位
|
d 要介護4 1,307単位
|
e 要介護5 1,420単位
|
e 要介護5 1,414単位
|
page="0119"
㈥ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
㈥ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
a 要介護1 1,021単位
|
a 要介護1 1,017単位
|
b 要介護2 1,132単位
|
b 要介護2 1,127単位
|
c 要介護3 1,242単位
|
c 要介護3 1,237単位
|
d 要介護4 1,355単位
|
d 要介護4 1,349単位
|
e 要介護5 1,465単位
|
e 要介護5 1,459単位
|
page="0119"
⑵ 認知症対応型通所介護費(ⅱ)
|
⑵ 認知症対応型通所介護費(ⅱ)
|
㈠ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
a 要介護1 489単位
|
a 要介護1 487単位
|
b 要介護2 538単位
|
b 要介護2 536単位
|
c 要介護3 586単位
|
c 要介護3 584単位
|
d 要介護4 636単位
|
d 要介護4 633単位
|
e 要介護5 685単位
|
e 要介護5 682単位
|
㈡ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈡ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
a 要介護1 512単位
|
a 要介護1 510単位
|
b 要介護2 563単位
|
b 要介護2 561単位
|
c 要介護3 615単位
|
c 要介護3 612単位
|
d 要介護4 666単位
|
d 要介護4 663単位
|
e 要介護5 717単位
|
e 要介護5 714単位
|
㈢ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈢ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
a 要介護1 767単位
|
a 要介護1 764単位
|
b 要介護2 849単位
|
b 要介護2 845単位
|
c 要介護3 931単位
|
c 要介護3 927単位
|
d 要介護4 1,011単位
|
d 要介護4 1,007単位
|
e 要介護5 1,094単位
|
e 要介護5 1,089単位
|
㈣ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈣ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
a 要介護1 786単位
|
a 要介護1 783単位
|
b 要介護2 871単位
|
b 要介護2 867単位
|
c 要介護3 955単位
|
c 要介護3 951単位
|
d 要介護4 1,037単位
|
d 要介護4 1,033単位
|
e 要介護5 1,122単位
|
e 要介護5 1,117単位
|
㈤ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈤ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
a 要介護1 889単位
|
a 要介護1 885単位
|
b 要介護2 984単位
|
b 要介護2 980単位
|
c 要介護3 1,081単位
|
c 要介護3 1,076単位
|
d 要介護4 1,177単位
|
d 要介護4 1,172単位
|
e 要介護5 1,272単位
|
e 要介護5 1,267単位
|
㈥ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
㈥ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
a 要介護1 917単位
|
a 要介護1 913単位
|
b 要介護2 1,015単位
|
b 要介護2 1,011単位
|
c 要介護3 1,115単位
|
c 要介護3 1,110単位
|
d 要介護4 1,215単位
|
d 要介護4 1,210単位
|
e 要介護5 1,314単位
|
e 要介護5 1,308単位
|
page="0120"
ロ 認知症対応型通所介護費(Ⅱ)
|
ロ 認知症対応型通所介護費(Ⅱ)
|
⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 265単位
|
㈠ 要介護1 264単位
|
㈡ 要介護2 275単位
|
㈡ 要介護2 274単位
|
㈢ 要介護3 284単位
|
㈢ 要介護3 283単位
|
㈣ 要介護4 293単位
|
㈣ 要介護4 292単位
|
㈤ 要介護5 303単位
|
㈤ 要介護5 302単位
|
⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 277単位
|
㈠ 要介護1 276単位
|
㈡ 要介護2 288単位
|
㈡ 要介護2 287単位
|
㈢ 要介護3 297単位
|
㈢ 要介護3 296単位
|
㈣ 要介護4 307単位
|
㈣ 要介護4 306単位
|
㈤ 要介護5 317単位
|
㈤ 要介護5 316単位
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 443単位
|
㈠ 要介護1 441単位
|
㈡ 要介護2 458単位
|
㈡ 要介護2 456単位
|
㈢ 要介護3 475単位
|
㈢ 要介護3 473単位
|
㈣ 要介護4 491単位
|
㈣ 要介護4 489単位
|
㈤ 要介護5 507単位
|
㈤ 要介護5 505単位
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 455単位
|
㈠ 要介護1 453単位
|
㈡ 要介護2 470単位
|
㈡ 要介護2 468単位
|
㈢ 要介護3 487単位
|
㈢ 要介護3 485単位
|
㈣ 要介護4 503単位
|
㈣ 要介護4 501単位
|
㈤ 要介護5 519単位
|
㈤ 要介護5 517単位
|
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 520単位
|
㈠ 要介護1 518単位
|
㈡ 要介護2 539単位
|
㈡ 要介護2 537単位
|
㈢ 要介護3 557単位
|
㈢ 要介護3 555単位
|
㈣ 要介護4 575単位
|
㈣ 要介護4 573単位
|
㈤ 要介護5 595単位
|
㈤ 要介護5 593単位
|
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 537単位
|
㈠ 要介護1 535単位
|
㈡ 要介護2 556単位
|
㈡ 要介護2 554単位
|
㈢ 要介護3 575単位
|
㈢ 要介護3 573単位
|
㈣ 要介護4 594単位
|
㈣ 要介護4 592単位
|
㈤ 要介護5 615単位
|
㈤ 要介護5 612単位
|
注1~13 (略)
|
注1~13 (略)
|
page="0120"
ハ・ニ (略)
|
ハ・ニ (略)
|
ホ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行っ
|
page="0121"
た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
|
page="0121"
4 小規模多機能型居宅介護費
|
4 小規模多機能型居宅介護費
|
イ 小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
|
イ 小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
|
⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
|
⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
|
㈠ 要介護1 10,364単位
|
㈠ 要介護1 10,320単位
|
㈡ 要介護2 15,232単位
|
㈡ 要介護2 15,167単位
|
㈢ 要介護3 22,157単位
|
㈢ 要介護3 22,062単位
|
㈣ 要介護4 24,454単位
|
㈣ 要介護4 24,350単位
|
㈤ 要介護5 26,964単位
|
㈤ 要介護5 26,849単位
|
⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
|
⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
|
㈠ 要介護1 9,338単位
|
㈠ 要介護1 9,298単位
|
㈡ 要介護2 13,724単位
|
㈡ 要介護2 13,665単位
|
㈢ 要介護3 19,963単位
|
㈢ 要介護3 19,878単位
|
㈣ 要介護4 22,033単位
|
㈣ 要介護4 21,939単位
|
㈤ 要介護5 24,295単位
|
㈤ 要介護5 24,191単位
|
ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)
|
ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)
|
⑴ 要介護1 567単位
|
⑴ 要介護1 565単位
|
⑵ 要介護2 634単位
|
⑵ 要介護2 632単位
|
⑶ 要介護3 703単位
|
⑶ 要介護3 700単位
|
⑷ 要介護4 770単位
|
⑷ 要介護4 767単位
|
⑸ 要介護5 835単位
|
⑸ 要介護5 832単位
|
注1~7 (略)
|
注1~7 (略)
|
ハ~ワ (略)
|
ハ~ワ (略)
|
カ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
|
page="0122"
5 認知症対応型共同生活介護費
|
5 認知症対応型共同生活介護費
|
イ 認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
|
イ 認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
|
⑴ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
|
⑴ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
|
㈠ 要介護1 761単位
|
㈠ 要介護1 759単位
|
㈡ 要介護2 797単位
|
㈡ 要介護2 795単位
|
㈢ 要介護3 820単位
|
㈢ 要介護3 818単位
|
㈣ 要介護4 837単位
|
㈣ 要介護4 835単位
|
㈤ 要介護5 854単位
|
㈤ 要介護5 852単位
|
⑵ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
|
⑵ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
|
㈠ 要介護1 749単位
|
㈠ 要介護1 747単位
|
㈡ 要介護2 784単位
|
㈡ 要介護2 782単位
|
㈢ 要介護3 808単位
|
㈢ 要介護3 806単位
|
㈣ 要介護4 824単位
|
㈣ 要介護4 822単位
|
㈤ 要介護5 840単位
|
㈤ 要介護5 838単位
|
ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
|
ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
|
⑴ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
|
⑴ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
|
㈠ 要介護1 789単位
|
㈠ 要介護1 787単位
|
㈡ 要介護2 825単位
|
㈡ 要介護2 823単位
|
㈢ 要介護3 849単位
|
㈢ 要介護3 847単位
|
㈣ 要介護4 865単位
|
㈣ 要介護4 863単位
|
㈤ 要介護5 882単位
|
㈤ 要介護5 880単位
|
⑵ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
|
⑵ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
|
㈠ 要介護1 777単位
|
㈠ 要介護1 775単位
|
㈡ 要介護2 813単位
|
㈡ 要介護2 811単位
|
㈢ 要介護3 837単位
|
㈢ 要介護3 835単位
|
㈣ 要介護4 853単位
|
㈣ 要介護4 851単位
|
㈤ 要介護5 869単位
|
㈤ 要介護5 867単位
|
注1~7 (略)
|
注1~7 (略)
|
page="0122"
ハ~ル (略)
|
ハ~ル (略)
|
ヲ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
|
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6 地域密着型特定施設入居者生活介護費
|
6 地域密着型特定施設入居者生活介護費
|
イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につき)
|
イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につき)
|
⑴ 要介護1 535単位
|
⑴ 要介護1 534単位
|
⑵ 要介護2 601単位
|
⑵ 要介護2 599単位
|
⑶ 要介護3 670単位
|
⑶ 要介護3 668単位
|
⑷ 要介護4 734単位
|
⑷ 要介護4 732単位
|
⑸ 要介護5 802単位
|
⑸ 要介護5 800単位
|
ロ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につき)
|
ロ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につき)
|
⑴ 要介護1 535単位
|
⑴ 要介護1 534単位
|
⑵ 要介護2 601単位
|
⑵ 要介護2 599単位
|
⑶ 要介護3 670単位
|
⑶ 要介護3 668単位
|
⑷ 要介護4 734単位
|
⑷ 要介護4 732単位
|
⑸ 要介護5 802単位
|
⑸ 要介護5 800単位
|
注1~11 (略)
|
注1~11 (略)
|
ハ~ト (略)
|
ハ~ト (略)
|
チ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設が、利用者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
|
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7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
|
7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
|
イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
|
イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
|
⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)(1日につき)
|
⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)(1日につき)
|
㈠ 要介護1 567単位
|
㈠ 要介護1 565単位
|
㈡ 要介護2 636単位
|
㈡ 要介護2 634単位
|
㈢ 要介護3 706単位
|
㈢ 要介護3 704単位
|
㈣ 要介護4 776単位
|
㈣ 要介護4 774単位
|
㈤ 要介護5 843単位
|
㈤ 要介護5 841単位
|
⑵ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)(1日につき)
|
⑵ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)(1日につき)
|
㈠ 要介護1 567単位
|
㈠ 要介護1 565単位
|
㈡ 要介護2 636単位
|
㈡ 要介護2 634単位
|
㈢ 要介護3 706単位
|
㈢ 要介護3 704単位
|
㈣ 要介護4 776単位
|
㈣ 要介護4 774単位
|
㈤ 要介護5 843単位
|
㈤ 要介護5 841単位
|
page="0124"
ロ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
|
ロ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
|
⑴ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)(1日につき)
|
⑴ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)(1日につき)
|
㈠ 要介護1 646単位
|
㈠ 要介護1 644単位
|
㈡ 要介護2 714単位
|
㈡ 要介護2 712単位
|
㈢ 要介護3 787単位
|
㈢ 要介護3 785単位
|
㈣ 要介護4 857単位
|
㈣ 要介護4 854単位
|
㈤ 要介護5 925単位
|
㈤ 要介護5 922単位
|
⑵ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)(1日につき)
|
⑵ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)(1日につき)
|
㈠ 要介護1 646単位
|
㈠ 要介護1 644単位
|
㈡ 要介護2 714単位
|
㈡ 要介護2 712単位
|
㈢ 要介護3 787単位
|
㈢ 要介護3 785単位
|
㈣ 要介護4 857単位
|
㈣ 要介護4 854単位
|
㈤ 要介護5 925単位
|
㈤ 要介護5 922単位
|
page="0124"
ハ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(1日につき)
|
ハ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(1日につき)
|
⑴ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)
|
⑴ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)
|
㈠ 要介護1 661単位
|
㈠ 要介護1 659単位
|
㈡ 要介護2 726単位
|
㈡ 要介護2 724単位
|
㈢ 要介護3 796単位
|
㈢ 要介護3 794単位
|
㈣ 要介護4 861単位
|
㈣ 要介護4 859単位
|
㈤ 要介護5 926単位
|
㈤ 要介護5 923単位
|
⑵ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)
|
⑵ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)
|
㈠ 要介護1 661単位
|
㈠ 要介護1 659単位
|
㈡ 要介護2 726単位
|
㈡ 要介護2 724単位
|
㈢ 要介護3 796単位
|
㈢ 要介護3 794単位
|
㈣ 要介護4 861単位
|
㈣ 要介護4 859単位
|
㈤ 要介護5 926単位
|
㈤ 要介護5 923単位
|
ニ ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(1日につき)
|
ニ ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(1日につき)
|
⑴ ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)
|
⑴ ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)
|
㈠ 要介護1 732単位
|
㈠ 要介護1 730単位
|
㈡ 要介護2 797単位
|
㈡ 要介護2 795単位
|
㈢ 要介護3 868単位
|
㈢ 要介護3 866単位
|
㈣ 要介護4 934単位
|
㈣ 要介護4 931単位
|
㈤ 要介護5 998単位
|
㈤ 要介護5 995単位
|
⑵ ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)
|
⑵ ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)
|
㈠ 要介護1 732単位
|
㈠ 要介護1 730単位
|
㈡ 要介護2 797単位
|
㈡ 要介護2 795単位
|
㈢ 要介護3 868単位
|
㈢ 要介護3 866単位
|
㈣ 要介護4 934単位
|
㈣ 要介護4 931単位
|
㈤ 要介護5 998単位
|
㈤ 要介護5 995単位
|
注1~18 (略)
|
注1~18 (略)
|
page="0124"
ホ~ヰ (略)
|
ホ~ヰ (略)
|
ノ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に
|
page="0125"
従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
|
page="0125"
8 複合型サービス費
|
8 複合型サービス費
|
イ 看護小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
|
イ 看護小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
|
⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
|
⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
|
㈠ 要介護1 12,401単位
|
㈠ 要介護1 12,341単位
|
㈡ 要介護2 17,352単位
|
㈡ 要介護2 17,268単位
|
㈢ 要介護3 24,392単位
|
㈢ 要介護3 24,274単位
|
㈣ 要介護4 27,665単位
|
㈣ 要介護4 27,531単位
|
㈤ 要介護5 31,293単位
|
㈤ 要介護5 31,141単位
|
⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
|
⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
|
㈠ 要介護1 11,173単位
|
㈠ 要介護1 11,119単位
|
㈡ 要介護2 15,634単位
|
㈡ 要介護2 15,558単位
|
㈢ 要介護3 21,977単位
|
㈢ 要介護3 21,871単位
|
㈣ 要介護4 24,926単位
|
㈣ 要介護4 24,805単位
|
㈤ 要介護5 28,195単位
|
㈤ 要介護5 28,058単位
|
ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)
|
ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)
|
⑴ 要介護1 568単位
|
⑴ 要介護1 565単位
|
⑵ 要介護2 635単位
|
⑵ 要介護2 632単位
|
⑶ 要介護3 703単位
|
⑶ 要介護3 700単位
|
⑷ 要介護4 770単位
|
⑷ 要介護4 767単位
|
⑸ 要介護5 836単位
|
⑸ 要介護5 832単位
|
注1~11 (略)
|
注1~11 (略)
|
ハ~ヨ (略)
|
ハ~ヨ (略)
|
タ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからカまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからカまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
|
page="0126"
(指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
|
|||
第十一条 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
1 介護予防訪問入浴介護費
|
1 介護予防訪問入浴介護費
|
||
イ 介護予防訪問入浴介護費 849単位
|
イ 介護予防訪問入浴介護費 845単位
|
||
注1~8 (略)
|
注1~8 (略)
|
||
ロ・ハ (略)
|
ロ・ハ (略)
|
||
ニ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
||
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|||
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
|
|||
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
page="0126"
2 介護予防訪問看護費
|
2 介護予防訪問看護費
|
イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合
|
イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合
|
⑴ 所要時間20分未満の場合 301単位
|
⑴ 所要時間20分未満の場合 300単位
|
⑵ 所要時間30分未満の場合 449単位
|
⑵ 所要時間30分未満の場合 448単位
|
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 790単位
|
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 787単位
|
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,084単位
|
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,080単位
|
⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき) 287単位
|
⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき) 286単位
|
ロ 病院又は診療所の場合
|
ロ 病院又は診療所の場合
|
⑴ 所要時間20分未満の場合 254単位
|
⑴ 所要時間20分未満の場合 253単位
|
⑵ 所要時間30分未満の場合 380単位
|
⑵ 所要時間30分未満の場合 379単位
|
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 550単位
|
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 548単位
|
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 810単位
|
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 807単位
|
注1~12 (略)
|
注1~12 (略)
|
ハ~ヘ (略)
|
ハ~ヘ (略)
|
3 介護予防訪問リハビリテーション費
|
3 介護予防訪問リハビリテーション費
|
イ 介護予防訪問リハビリテーション費(1回につき) 292単位
|
イ 介護予防訪問リハビリテーション費(1回につき) 290単位
|
注1~10 (略)
|
注1~10 (略)
|
ロ・ハ (略)
|
ロ・ハ (略)
|
page="0126"
4 介護予防居宅療養管理指導費
|
4 介護予防居宅療養管理指導費
|
イ 医師が行う場合
|
イ 医師が行う場合
|
⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ)
|
⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ)
|
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 509単位
|
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 507単位
|
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485単位
|
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 483単位
|
㈢ ㈠及び㈡以外の場合 444単位
|
㈢ ㈠及び㈡以外の場合 442単位
|
page="0127"
⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ)
|
⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ)
|
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 295単位
|
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 294単位
|
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 285単位
|
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 284単位
|
㈢ ㈠及び㈡以外の場合 261単位
|
㈢ ㈠及び㈡以外の場合 260単位
|
注1~5 (略)
|
注1~5 (略)
|
ロ 歯科医師が行う場合
|
ロ 歯科医師が行う場合
|
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 509単位
|
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 507単位
|
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485単位
|
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 483単位
|
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 444単位
|
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 442単位
|
注1~4 (略)
|
注1~4 (略)
|
page="0127"
ハ 薬剤師が行う場合
|
ハ 薬剤師が行う場合
|
⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
|
⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
|
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 560単位
|
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 558単位
|
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 415単位
|
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 414単位
|
㈢ ㈠及び㈡以外の場合 379単位
|
㈢ ㈠及び㈡以外の場合 378単位
|
⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
|
⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
|
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 509単位
|
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 507単位
|
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 377単位
|
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 376単位
|
㈢ ㈠及び㈡以外の場合 345単位
|
㈢ ㈠及び㈡以外の場合 344単位
|
注1~5 (略)
|
注1~5 (略)
|
ニ 管理栄養士が行う場合
|
ニ 管理栄養士が行う場合
|
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 539単位
|
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 537単位
|
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485単位
|
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 483単位
|
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 444単位
|
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 442単位
|
注1~4 (略)
|
注1~4 (略)
|
ホ 歯科衛生士等が行う場合
|
ホ 歯科衛生士等が行う場合
|
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 356単位
|
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 355単位
|
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 324単位
|
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 323単位
|
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 296単位
|
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 295単位
|
注1~4 (略)
|
注1~4 (略)
|
ヘ (略)
|
ヘ (略)
|
page="0127"
5 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
|
5 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
|
イ 介護予防通所リハビリテーション費
|
イ 介護予防通所リハビリテーション費
|
⑴ 要支援1 1,721単位
|
⑴ 要支援1 1,712単位
|
⑵ 要支援2 3,634単位
|
⑵ 要支援2 3,615単位
|
注1~9 (略)
|
注1~9 (略)
|
ロ~リ (略)
|
ロ~リ (略)
|
ヌ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区
|
page="0128"
分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
|
page="0128"
6 介護予防短期入所生活介護費(1日につき)
|
6 介護予防短期入所生活介護費(1日につき)
|
イ 介護予防短期入所生活介護費
|
イ 介護予防短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費
|
㈠ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
㈠ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要支援1 466単位
|
a 要支援1 465単位
|
b 要支援2 579単位
|
b 要支援2 577単位
|
㈡ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要支援1 466単位
|
a 要支援1 465単位
|
b 要支援2 579単位
|
b 要支援2 577単位
|
⑵ 併設型介護予防短期入所生活介護費
|
⑵ 併設型介護予防短期入所生活介護費
|
㈠ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
㈠ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要支援1 438単位
|
a 要支援1 437単位
|
b 要支援2 545単位
|
b 要支援2 543単位
|
㈡ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要支援1 438単位
|
a 要支援1 437単位
|
b 要支援2 545単位
|
b 要支援2 543単位
|
ロ ユニット型介護予防短期入所生活介護費
|
ロ ユニット型介護予防短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
|
㈠ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
㈠ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要支援1 545単位
|
a 要支援1 543単位
|
b 要支援2 662単位
|
b 要支援2 660単位
|
㈡ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要支援1 545単位
|
a 要支援1 543単位
|
b 要支援2 662単位
|
b 要支援2 660単位
|
⑵ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
|
⑵ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
|
㈠ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
㈠ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要支援1 514単位
|
a 要支援1 512単位
|
b 要支援2 638単位
|
b 要支援2 636単位
|
㈡ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要支援1 514単位
|
a 要支援1 512単位
|
b 要支援2 638単位
|
b 要支援2 636単位
|
注1~13 (略)
|
注1~13 (略)
|
page="0129"
ハ~ヘ (略)
|
ハ~ヘ (略)
|
ト 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
|
page="0129"
7 介護予防短期入所療養介護費
|
7 介護予防短期入所療養介護費
|
イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費
|
イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費
|
⑴ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
|
⑴ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
|
㈠ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 580単位
|
ⅰ 要支援1 578単位
|
ⅱ 要支援2 721単位
|
ⅱ 要支援2 719単位
|
b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 621単位
|
ⅰ 要支援1 619単位
|
ⅱ 要支援2 762単位
|
ⅱ 要支援2 759単位
|
c 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要支援1 613単位
|
ⅰ 要支援1 611単位
|
ⅱ 要支援2 768単位
|
ⅱ 要支援2 765単位
|
d 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要支援1 660単位
|
ⅰ 要支援1 658単位
|
ⅱ 要支援2 816単位
|
ⅱ 要支援2 813単位
|
㈡ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 584単位
|
ⅰ 要支援1 582単位
|
ⅱ 要支援2 725単位
|
ⅱ 要支援2 723単位
|
b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 621単位
|
ⅰ 要支援1 619単位
|
ⅱ 要支援2 777単位
|
ⅱ 要支援2 774単位
|
㈢ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 584単位
|
ⅰ 要支援1 582単位
|
ⅱ 要支援2 725単位
|
ⅱ 要支援2 723単位
|
b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 621単位
|
ⅰ 要支援1 619単位
|
ⅱ 要支援2 777単位
|
ⅱ 要支援2 774単位
|
page="0130"
㈣ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 568単位
|
ⅰ 要支援1 566単位
|
ⅱ 要支援2 707単位
|
ⅱ 要支援2 705単位
|
b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 601単位
|
ⅰ 要支援1 599単位
|
ⅱ 要支援2 752単位
|
ⅱ 要支援2 750単位
|
page="0130"
⑵ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
|
⑵ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
|
㈠ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 623単位
|
ⅰ 要支援1 621単位
|
ⅱ 要支援2 781単位
|
ⅱ 要支援2 778単位
|
b ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 668単位
|
ⅰ 要支援1 666単位
|
ⅱ 要支援2 826単位
|
ⅱ 要支援2 823単位
|
c ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要支援1 623単位
|
ⅰ 要支援1 621単位
|
ⅱ 要支援2 781単位
|
ⅱ 要支援2 778単位
|
d ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要支援1 668単位
|
ⅰ 要支援1 666単位
|
ⅱ 要支援2 826単位
|
ⅱ 要支援2 823単位
|
㈡ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 651単位
|
ⅰ 要支援1 649単位
|
ⅱ 要支援2 809単位
|
ⅱ 要支援2 806単位
|
b ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 651単位
|
ⅰ 要支援1 649単位
|
ⅱ 要支援2 809単位
|
ⅱ 要支援2 806単位
|
page="0130"
㈢ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 651単位
|
ⅰ 要支援1 649単位
|
ⅱ 要支援2 809単位
|
ⅱ 要支援2 806単位
|
b ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 651単位
|
ⅰ 要支援1 649単位
|
ⅱ 要支援2 809単位
|
ⅱ 要支援2 806単位
|
㈣ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 611単位
|
ⅰ 要支援1 609単位
|
ⅱ 要支援2 764単位
|
ⅱ 要支援2 762単位
|
b ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 611単位
|
ⅰ 要支援1 609単位
|
ⅱ 要支援2 764単位
|
ⅱ 要支援2 762単位
|
注1~14 (略)
|
注1~14 (略)
|
page="0131"
⑶・⑷ (略)
|
⑶・⑷ (略)
|
⑸ 緊急時施設療養費
|
⑸ 緊急時施設療養費
|
利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
|
利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
|
㈠ 緊急時治療管理(1日につき) 518単位
|
㈠ 緊急時治療管理(1日につき) 511単位
|
注1・2 (略)
|
注1・2 (略)
|
㈡ (略)
|
㈡ (略)
|
⑹・⑺ (略)
|
⑹・⑺ (略)
|
⑻ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
|
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
|
page="0131"
ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
|
ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
|
⑴ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 525単位
|
ⅰ 要支援1 523単位
|
ⅱ 要支援2 659単位
|
ⅱ 要支援2 657単位
|
b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 553単位
|
ⅰ 要支援1 551単位
|
ⅱ 要支援2 687単位
|
ⅱ 要支援2 685単位
|
c 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要支援1 543単位
|
ⅰ 要支援1 541単位
|
ⅱ 要支援2 677単位
|
ⅱ 要支援2 675単位
|
d 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要支援1 581単位
|
ⅰ 要支援1 579単位
|
ⅱ 要支援2 736単位
|
ⅱ 要支援2 734単位
|
e 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅴ)
|
e 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅴ)
|
ⅰ 要支援1 614単位
|
ⅰ 要支援1 612単位
|
ⅱ 要支援2 769単位
|
ⅱ 要支援2 767単位
|
f 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅵ)
|
f 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅵ)
|
ⅰ 要支援1 602単位
|
ⅰ 要支援1 600単位
|
ⅱ 要支援2 757単位
|
ⅱ 要支援2 755単位
|
page="0132"
㈡ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 494単位
|
ⅰ 要支援1 492単位
|
ⅱ 要支援2 619単位
|
ⅱ 要支援2 617単位
|
b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 509単位
|
ⅰ 要支援1 507単位
|
ⅱ 要支援2 634単位
|
ⅱ 要支援2 632単位
|
c 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要支援1 552単位
|
ⅰ 要支援1 550単位
|
ⅱ 要支援2 698単位
|
ⅱ 要支援2 696単位
|
d 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要支援1 570単位
|
ⅰ 要支援1 568単位
|
ⅱ 要支援2 716単位
|
ⅱ 要支援2 714単位
|
㈢ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 477単位
|
ⅰ 要支援1 476単位
|
ⅱ 要支援2 596単位
|
ⅱ 要支援2 594単位
|
b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 536単位
|
ⅰ 要支援1 534単位
|
ⅱ 要支援2 676単位
|
ⅱ 要支援2 674単位
|
page="0132"
⑵ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 534単位
|
ⅰ 要支援1 532単位
|
ⅱ 要支援2 668単位
|
ⅱ 要支援2 666単位
|
b 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 591単位
|
ⅰ 要支援1 589単位
|
ⅱ 要支援2 746単位
|
ⅱ 要支援2 744単位
|
㈡ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 534単位
|
ⅰ 要支援1 532単位
|
ⅱ 要支援2 668単位
|
ⅱ 要支援2 666単位
|
b 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 591単位
|
ⅰ 要支援1 589単位
|
ⅱ 要支援2 746単位
|
ⅱ 要支援2 744単位
|
⑶ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑶ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要支援1 607単位
|
a 要支援1 605単位
|
b 要支援2 764単位
|
b 要支援2 762単位
|
page="0133"
㈡ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要支援1 635単位
|
a 要支援1 633単位
|
b 要支援2 792単位
|
b 要支援2 790単位
|
㈢ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 要支援1 625単位
|
a 要支援1 623単位
|
b 要支援2 782単位
|
b 要支援2 780単位
|
㈣ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 要支援1 607単位
|
a 要支援1 605単位
|
b 要支援2 764単位
|
b 要支援2 762単位
|
㈤ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
㈤ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
a 要支援1 635単位
|
a 要支援1 633単位
|
b 要支援2 792単位
|
b 要支援2 790単位
|
㈥ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅵ)
|
㈥ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅵ)
|
a 要支援1 625単位
|
a 要支援1 623単位
|
b 要支援2 782単位
|
b 要支援2 780単位
|
page="0133"
⑷ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑷ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要支援1 607単位
|
a 要支援1 605単位
|
b 要支援2 764単位
|
b 要支援2 762単位
|
㈡ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要支援1 607単位
|
a 要支援1 605単位
|
b 要支援2 764単位
|
b 要支援2 762単位
|
注1~11 (略)
|
注1~11 (略)
|
⑸~⑼ (略)
|
⑸~⑼ (略)
|
⑽ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
page="0133"
ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費
|
ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費
|
⑴ 診療所介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ 診療所介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 509単位
|
ⅰ 要支援1 507単位
|
ⅱ 要支援2 639単位
|
ⅱ 要支援2 637単位
|
page="0134"
b 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 536単位
|
ⅰ 要支援1 534単位
|
ⅱ 要支援2 666単位
|
ⅱ 要支援2 664単位
|
c 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要支援1 527単位
|
ⅰ 要支援1 525単位
|
ⅱ 要支援2 657単位
|
ⅱ 要支援2 655単位
|
d 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要支援1 566単位
|
ⅰ 要支援1 564単位
|
ⅱ 要支援2 717単位
|
ⅱ 要支援2 715単位
|
e 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅴ)
|
e 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅴ)
|
ⅰ 要支援1 598単位
|
ⅰ 要支援1 596単位
|
ⅱ 要支援2 749単位
|
ⅱ 要支援2 747単位
|
f 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅵ)
|
f 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅵ)
|
ⅰ 要支援1 587単位
|
ⅰ 要支援1 585単位
|
ⅱ 要支援2 738単位
|
ⅱ 要支援2 736単位
|
㈡ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 452単位
|
ⅰ 要支援1 451単位
|
ⅱ 要支援2 565単位
|
ⅱ 要支援2 563単位
|
b 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 516単位
|
ⅰ 要支援1 514単位
|
ⅱ 要支援2 651単位
|
ⅱ 要支援2 649単位
|
page="0134"
⑵ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要支援1 591単位
|
a 要支援1 589単位
|
b 要支援2 744単位
|
b 要支援2 742単位
|
㈡ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要支援1 618単位
|
a 要支援1 616単位
|
b 要支援2 771単位
|
b 要支援2 769単位
|
㈢ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 要支援1 609単位
|
a 要支援1 607単位
|
b 要支援2 762単位
|
b 要支援2 760単位
|
㈣ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 要支援1 591単位
|
a 要支援1 589単位
|
b 要支援2 744単位
|
b 要支援2 742単位
|
㈤ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
㈤ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
a 要支援1 618単位
|
a 要支援1 616単位
|
b 要支援2 771単位
|
b 要支援2 769単位
|
㈥ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅵ)
|
㈥ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅵ)
|
a 要支援1 609単位
|
a 要支援1 607単位
|
b 要支援2 762単位
|
b 要支援2 760単位
|
page="0135"
注1~10 (略)
|
注1~10 (略)
|
⑶~⑺ (略)
|
⑶~⑺ (略)
|
⑻ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
page="0135"
ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
|
ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
|
⑴ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 815単位
|
ⅰ 要支援1 813単位
|
ⅱ 要支援2 977単位
|
ⅱ 要支援2 974単位
|
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 922単位
|
ⅰ 要支援1 919単位
|
ⅱ 要支援2 1,077単位
|
ⅱ 要支援2 1,074単位
|
㈡ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 752単位
|
ⅰ 要支援1 750単位
|
ⅱ 要支援2 922単位
|
ⅱ 要支援2 919単位
|
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 810単位
|
ⅰ 要支援1 808単位
|
ⅱ 要支援2 1,001単位
|
ⅱ 要支援2 998単位
|
㈢ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 730単位
|
ⅰ 要支援1 728単位
|
ⅱ 要支援2 894単位
|
ⅱ 要支援2 892単位
|
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 788単位
|
ⅰ 要支援1 786単位
|
ⅱ 要支援2 974単位
|
ⅱ 要支援2 971単位
|
㈣ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 718単位
|
ⅰ 要支援1 716単位
|
ⅱ 要支援2 878単位
|
ⅱ 要支援2 876単位
|
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 775単位
|
ⅰ 要支援1 773単位
|
ⅱ 要支援2 958単位
|
ⅱ 要支援2 955単位
|
page="0136"
㈤ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
㈤ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 658単位
|
ⅰ 要支援1 656単位
|
ⅱ 要支援2 819単位
|
ⅱ 要支援2 817単位
|
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 765単位
|
ⅰ 要支援1 763単位
|
ⅱ 要支援2 921単位
|
ⅱ 要支援2 918単位
|
page="0136"
⑵ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要支援1 566単位
|
a 要支援1 564単位
|
b 要支援2 727単位
|
b 要支援2 725単位
|
㈡ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要支援1 624単位
|
a 要支援1 622単位
|
b 要支援2 806単位
|
b 要支援2 804単位
|
⑶ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑶ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 942単位
|
ⅰ 要支援1 939単位
|
ⅱ 要支援2 1,098単位
|
ⅱ 要支援2 1,095単位
|
b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 942単位
|
ⅰ 要支援1 939単位
|
ⅱ 要支援2 1,098単位
|
ⅱ 要支援2 1,095単位
|
㈡ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 834単位
|
ⅰ 要支援1 832単位
|
ⅱ 要支援2 1,027単位
|
ⅱ 要支援2 1,024単位
|
b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 834単位
|
ⅰ 要支援1 832単位
|
ⅱ 要支援2 1,027単位
|
ⅱ 要支援2 1,024単位
|
注1~6 (略)
|
注1~6 (略)
|
page="0136"
⑷~⑺ (略)
|
⑷~⑺ (略)
|
⑻ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
page="0137"
ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費
|
ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費
|
⑴ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 578単位
|
ⅰ 要支援1 576単位
|
ⅱ 要支援2 712単位
|
ⅱ 要支援2 710単位
|
b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 639単位
|
ⅰ 要支援1 637単位
|
ⅱ 要支援2 794単位
|
ⅱ 要支援2 792単位
|
㈡ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 568単位
|
ⅰ 要支援1 566単位
|
ⅱ 要支援2 702単位
|
ⅱ 要支援2 700単位
|
b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 627単位
|
ⅰ 要支援1 625単位
|
ⅱ 要支援2 782単位
|
ⅱ 要支援2 780単位
|
㈢ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 552単位
|
ⅰ 要支援1 550単位
|
ⅱ 要支援2 686単位
|
ⅱ 要支援2 684単位
|
b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 611単位
|
ⅰ 要支援1 609単位
|
ⅱ 要支援2 766単位
|
ⅱ 要支援2 764単位
|
page="0137"
⑵ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 551単位
|
ⅰ 要支援1 549単位
|
ⅱ 要支援2 674単位
|
ⅱ 要支援2 672単位
|
b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 612単位
|
ⅰ 要支援1 610単位
|
ⅱ 要支援2 756単位
|
ⅱ 要支援2 754単位
|
㈡ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 535単位
|
ⅰ 要支援1 533単位
|
ⅱ 要支援2 658単位
|
ⅱ 要支援2 656単位
|
b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 596単位
|
ⅰ 要支援1 594単位
|
ⅱ 要支援2 740単位
|
ⅱ 要支援2 738単位
|
㈢ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 524単位
|
ⅰ 要支援1 522単位
|
ⅱ 要支援2 647単位
|
ⅱ 要支援2 645単位
|
page="0138"
b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 585単位
|
ⅰ 要支援1 583単位
|
ⅱ 要支援2 729単位
|
ⅱ 要支援2 727単位
|
page="0138"
⑶ 特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑶ 特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
㈠ Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
a Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 525単位
|
ⅰ 要支援1 523単位
|
ⅱ 要支援2 652単位
|
ⅱ 要支援2 650単位
|
b Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 581単位
|
ⅰ 要支援1 579単位
|
ⅱ 要支援2 728単位
|
ⅱ 要支援2 726単位
|
㈡ Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
㈡ Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
a Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 500単位
|
ⅰ 要支援1 498単位
|
ⅱ 要支援2 617単位
|
ⅱ 要支援2 615単位
|
b Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 558単位
|
ⅰ 要支援1 556単位
|
ⅱ 要支援2 695単位
|
ⅱ 要支援2 693単位
|
⑷ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑷ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 660単位
|
ⅰ 要支援1 658単位
|
ⅱ 要支援2 818単位
|
ⅱ 要支援2 815単位
|
b ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 660単位
|
ⅰ 要支援1 658単位
|
ⅱ 要支援2 818単位
|
ⅱ 要支援2 815単位
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 650単位
|
ⅰ 要支援1 648単位
|
ⅱ 要支援2 808単位
|
ⅱ 要支援2 805単位
|
b ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 650単位
|
ⅰ 要支援1 648単位
|
ⅱ 要支援2 808単位
|
ⅱ 要支援2 805単位
|
page="0138"
⑸ ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑸ ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
㈠ ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 要支援1 674単位
|
a 要支援1 672単位
|
b 要支援2 821単位
|
b 要支援2 818単位
|
㈡ ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
㈡ ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
a 要支援1 674単位
|
a 要支援1 672単位
|
b 要支援2 821単位
|
b 要支援2 818単位
|
page="0139"
⑹ ユニット型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑹ ユニット型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 618単位
|
ⅰ 要支援1 616単位
|
ⅱ 要支援2 767単位
|
ⅱ 要支援2 765単位
|
b ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 618単位
|
ⅰ 要支援1 616単位
|
ⅱ 要支援2 767単位
|
ⅱ 要支援2 765単位
|
㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 643単位
|
ⅰ 要支援1 641単位
|
ⅱ 要支援2 781単位
|
ⅱ 要支援2 779単位
|
b ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 643単位
|
ⅰ 要支援1 641単位
|
ⅱ 要支援2 781単位
|
ⅱ 要支援2 779単位
|
注1~11 (略)
|
注1~11 (略)
|
page="0139"
⑺ (略)
|
⑺ (略)
|
⑻ 緊急時施設診療費
|
⑻ 緊急時施設診療費
|
利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
|
利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
|
イ 緊急時治療管理(1日につき) 518単位
|
イ 緊急時治療管理(1日につき) 511単位
|
注1・2 (略)
|
注1・2 (略)
|
ロ (略)
|
ロ (略)
|
⑼~(12) (略)
|
⑼~(12) (略)
|
(13) 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
page="0139"
8 介護予防特定施設入居者生活介護費
|
8 介護予防特定施設入居者生活介護費
|
イ 介護予防特定施設入居者生活介護費(1日につき)
|
イ 介護予防特定施設入居者生活介護費(1日につき)
|
⑴ 要支援1 181単位
|
⑴ 要支援1 180単位
|
⑵ 要支援2 310単位
|
⑵ 要支援2 309単位
|
ロ~ホ (略)
|
ロ~ホ (略)
|
page="0140"
ヘ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
|
|
9 (略)
|
9 (略)
|
page="0140"
(指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
|
|||
第十二条 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
別表
|
別表
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||
指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表
|
指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表
|
||
1 介護予防認知症対応型通所介護費
|
1 介護予防認知症対応型通所介護費
|
||
イ 介護予防認知症対応型通所介護費(Ⅰ)
|
イ 介護予防認知症対応型通所介護費(Ⅰ)
|
||
⑴ 介護予防認知症対応型通所介護費(ⅰ)
|
⑴ 介護予防認知症対応型通所介護費(ⅰ)
|
||
㈠ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
||
a 要支援1 473単位
|
a 要支援1 471単位
|
||
b 要支援2 523単位
|
b 要支援2 521単位
|
||
㈡ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈡ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
||
a 要支援1 495単位
|
a 要支援1 493単位
|
||
b 要支援2 548単位
|
b 要支援2 546単位
|
||
㈢ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈢ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
||
a 要支援1 738単位
|
a 要支援1 735単位
|
||
b 要支援2 824単位
|
b 要支援2 821単位
|
||
㈣ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈣ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
||
a 要支援1 757単位
|
a 要支援1 754単位
|
||
b 要支援2 846単位
|
b 要支援2 842単位
|
||
㈤ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈤ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
||
a 要支援1 856単位
|
a 要支援1 852単位
|
||
b 要支援2 956単位
|
b 要支援2 952単位
|
||
㈥ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
㈥ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
||
a 要支援1 883単位
|
a 要支援1 879単位
|
||
b 要支援2 986単位
|
b 要支援2 982単位
|
page="0140"
⑵ 介護予防認知症対応型通所介護費(ⅱ)
|
⑵ 介護予防認知症対応型通所介護費(ⅱ)
|
㈠ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
a 要支援1 427単位
|
a 要支援1 425単位
|
b 要支援2 474単位
|
b 要支援2 472単位
|
page="0141"
㈡ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈡ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
a 要支援1 447単位
|
a 要支援1 445単位
|
b 要支援2 496単位
|
b 要支援2 494単位
|
㈢ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈢ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
a 要支援1 664単位
|
a 要支援1 661単位
|
b 要支援2 740単位
|
b 要支援2 737単位
|
㈣ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈣ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
a 要支援1 681単位
|
a 要支援1 678単位
|
b 要支援2 759単位
|
b 要支援2 756単位
|
㈤ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈤ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
a 要支援1 769単位
|
a 要支援1 766単位
|
b 要支援2 859単位
|
b 要支援2 855単位
|
㈥ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
㈥ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
a 要支援1 794単位
|
a 要支援1 791単位
|
b 要支援2 886単位
|
b 要支援2 882単位
|
page="0141"
ロ 介護予防認知症対応型通所介護費(Ⅱ)
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ロ 介護予防認知症対応型通所介護費(Ⅱ)
|
⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 要支援1 246単位
|
㈠ 要支援1 245単位
|
㈡ 要支援2 260単位
|
㈡ 要支援2 259単位
|
⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈠ 要支援1 258単位
|
㈠ 要支援1 257単位
|
㈡ 要支援2 272単位
|
㈡ 要支援2 271単位
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈠ 要支援1 411単位
|
㈠ 要支援1 409単位
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㈡ 要支援2 434単位
|
㈡ 要支援2 432単位
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要支援1 422単位
|
㈠ 要支援1 420単位
|
㈡ 要支援2 445単位
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㈡ 要支援2 443単位
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⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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㈠ 要支援1 482単位
|
㈠ 要支援1 480単位
|
㈡ 要支援2 510単位
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㈡ 要支援2 508単位
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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㈠ 要支援1 498単位
|
㈠ 要支援1 496単位
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㈡ 要支援2 526単位
|
㈡ 要支援2 524単位
|
注1~13 (略)
|
注1~13 (略)
|
ハ・ニ (略)
|
ハ・ニ (略)
|
page="0142"
ホ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
|
page="0142"
2 介護予防小規模多機能型居宅介護費
|
2 介護予防小規模多機能型居宅介護費
|
イ 介護予防小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
|
イ 介護予防小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
|
⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
|
⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
|
㈠ 要支援1 3,418単位
|
㈠ 要支援1 3,403単位
|
㈡ 要支援2 6,908単位
|
㈡ 要支援2 6,877単位
|
⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
|
⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
|
㈠ 要支援1 3,080単位
|
㈠ 要支援1 3,066単位
|
㈡ 要支援2 6,224単位
|
㈡ 要支援2 6,196単位
|
ロ 短期利用介護予防居宅介護費(1日につき)
|
ロ 短期利用介護予防居宅介護費(1日につき)
|
⑴ 要支援1 421単位
|
⑴ 要支援1 419単位
|
⑵ 要支援2 526単位
|
⑵ 要支援2 524単位
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注1~7 (略)
|
注1~7 (略)
|
ハ~リ (略)
|
ハ~リ (略)
|
ヌ 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
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page="0142"
3 介護予防認知症対応型共同生活介護費
|
3 介護予防認知症対応型共同生活介護費
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イ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
|
イ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
|
⑴ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ) 757単位
|
⑴ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ) 755単位
|
⑵ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) 745単位
|
⑵ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) 743単位
|
ロ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
|
ロ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
|
⑴ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ) 785単位
|
⑴ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ) 783単位
|
⑵ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) 773単位
|
⑵ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) 771単位
|
注1~6 (略)
|
注1~6 (略)
|
page="0143"
ハ~ヌ (略)
|
ハ~ヌ (略)
|
ル 介護職員等特定処遇改善加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからリまでにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからリまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
|
page="0143"
(指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
|
|||
第十三条 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
介護予防支援費
|
介護予防支援費
|
||
イ 介護予防支援費(1月につき) 431単位
|
イ 介護予防支援費(1月につき) 430単位
|
||
注1・2 (略)
|
注1・2 (略)
|
||
ロ・ハ (略)
|
ロ・ハ (略)
|
page="0143"
(厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数の一部改正)
|
|||
第十四条 厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成十八年厚生労働省告示第百六十五号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
一 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数
|
一 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数
|
||
イ (略)
|
イ (略)
|
||
ロ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費の注1の厚生労働大臣の定める限度単位数は、要介護状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数とする。
|
ロ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費の注1の厚生労働大臣の定める限度単位数は、要介護状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数とする。
|
||
⑴ 要介護一 一万六千二百九十四単位
|
⑴ 要介護一 一万六千二百三単位
|
||
⑵ 要介護二 一万八千三百一単位
|
⑵ 要介護二 一万八千百四十九単位
|
||
⑶ 要介護三 二万三百九十八単位
|
⑶ 要介護三 二万二百四十六単位
|
||
⑷ 要介護四 二万二千三百四十四単位
|
⑷ 要介護四 二万二千百九十二単位
|
||
⑸ 要介護五 二万四千四百四十二単位
|
⑸ 要介護五 二万四千二百五十九単位
|
||
二 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数
|
二 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数
|
||
イ (略)
|
イ (略)
|
||
ロ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防特定施設入居者生活介護費の注1の厚生労働大臣の定める限度単位数は、要支援状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数とする。
|
ロ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防特定施設入居者生活介護費の注1の厚生労働大臣の定める限度単位数は、要支援状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数とする。
|
||
⑴ 要支援一 五千三十二単位
|
⑴ 要支援一 五千三単位
|
||
⑵ 要支援二 一万五百三十一単位
|
⑵ 要支援二 一万四百七十三単位
|
page="0144"
別表第一
|
別表第一
|
1 (略)
|
1 (略)
|
2 訪問介護
|
2 訪問介護
|
イ 身体介護が中心である場合
|
イ 身体介護が中心である場合
|
⑴ (略)
|
⑴ (略)
|
⑵ 所要時間15分以上30分未満の場合 192単位
|
⑵ 所要時間15分以上30分未満の場合 191単位
|
⑶ 所要時間30分以上1時間30分未満の場合 261単位に所要時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに86単位を加算した単位数
|
⑶ 所要時間30分以上1時間30分未満の場合 260単位に所要時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに86単位を加算した単位数
|
⑷ 所要時間1時間30分以上の場合 559単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間15分を増すごとに36単位を加算した単位数
|
⑷ 所要時間1時間30分以上の場合 557単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間15分を増すごとに36単位を加算した単位数
|
ロ 生活援助が中心である場合
|
ロ 生活援助が中心である場合
|
⑴・⑵ (略)
|
⑴・⑵ (略)
|
⑶ 所要時間1時間以上1時間15分未満の場合 218単位
|
⑶ 所要時間1時間以上1時間15分未満の場合 217単位
|
⑷ 所要時間1時間15分以上の場合 261単位
|
⑷ 所要時間1時間15分以上の場合 260単位
|
ハ (略)
|
ハ (略)
|
3~10 (略)
|
3~10 (略)
|
page="0144"
別表第二
|
別表第二
|
1 (略)
|
1 (略)
|
2 指定訪問介護(1月につき)
|
2 指定訪問介護(1月につき)
|
利用者に対して、指定訪問介護に係る受託介護予防サービス事業者(指定介護予防サービス基準第253条に規定する受託介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)の訪問介護員等が、指定訪問介護を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。
|
利用者に対して、指定訪問介護に係る受託介護予防サービス事業者(指定介護予防サービス基準第253条に規定する受託介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)の訪問介護員等が、指定訪問介護を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。
|
⑴ 1週に1回程度の訪問介護が必要とされた者 1,054単位
|
⑴ 1週に1回程度の訪問介護が必要とされた者 1,051単位
|
⑵ 1週に2回程度の訪問介護が必要とされた者 2,108単位
|
⑵ 1週に2回程度の訪問介護が必要とされた者 2,102単位
|
⑶ ⑵に掲げる回数の程度を超える訪問介護が必要とされた者(その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第2号に掲げる区分である者に限る。) 3,344単位
|
⑶ ⑵に掲げる回数の程度を超える訪問介護が必要とされた者(その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第2号に掲げる区分である者に限る。) 3,334単位
|
3 指定通所介護(1月につき)
|
3 指定通所介護(1月につき)
|
利用者に対して、指定通所介護に係る受託介護予防サービス事業者が、施設基準第5号イ⑵に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、指定通所介護を行った場合には、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。
|
利用者に対して、指定通所介護に係る受託介護予防サービス事業者が、施設基準第5号イ⑵に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、指定通所介護を行った場合には、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。
|
⑴ 要支援1 1,489単位
|
⑴ 要支援1 1,482単位
|
⑵ 要支援2 3,053単位
|
⑵ 要支援2 3,039単位
|
4~11 (略)
|
4~11 (略)
|
page="0144"
(厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数の一部改正)
|
|||
第十五条 厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数(平成十八年厚生労働省告示第二百六十三号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
別表
|
別表
|
||
1 基本夜間対応型訪問介護費(1月につき) 1,013単位
|
1 基本夜間対応型訪問介護費(1月につき) 1,009単位
|
||
注 (略)
|
注 (略)
|
page="0145"
2 定期巡回サービス費(1回につき) 379単位
|
2 定期巡回サービス費(1回につき) 378単位
|
注 (略)
|
注 (略)
|
3 随時訪問サービス費(Ⅰ)(1回につき) 578単位
|
3 随時訪問サービス費(Ⅰ)(1回につき) 576単位
|
注 (略)
|
注 (略)
|
4 随時訪問サービス費(Ⅱ)(1回につき) 778単位
|
4 随時訪問サービス費(Ⅱ)(1回につき) 775単位
|
注 (略)
|
注 (略)
|
page="0145"
(厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
|
|||
第十六条 厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
一~四 (略)
|
一~四 (略)
|
||
四の二 訪問介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
(新設)
|
||
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|||
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
|||
㈠ 介護福祉士であって、経験及び技能を有する介護職員と認められる者(以下「経験・技能のある介護職員」という。)のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。
|
|||
㈡ 指定訪問介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。
|
|||
㈢ 介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を上回らない場合はその限りでないこと。
|
|||
㈣ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。
|
page="0145"
⑵ 当該指定訪問介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
|
|
⑶ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
|
|
⑷ 当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
|
page="0146"
⑸ 訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを算定していること。
|
|
⑹ 訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
|
|
⑺ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
|
|
⑻ ⑺の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
|
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ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑷まで及び⑹から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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page="0146"
五・六 (略)
|
五・六 (略)
|
六の二 訪問入浴介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
(新設)
|
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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|
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
|
㈠ 経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。
|
|
㈡ 指定訪問入浴介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。
|
|
㈢ 介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を上回らない場合はその限りでないこと。
|
|
㈣ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。
|
page="0146"
⑵ 当該指定訪問入浴介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
|
|
⑶ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
|
|
⑷ 当該指定訪問入浴介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
|
|
⑸ 訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを算定していること。
|
page="0147"
⑹ 訪問入浴介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
|
|
⑺ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
|
|
⑻ ⑺の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
|
|
ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑷まで及び⑹から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
page="0147"
七~二十二 (略)
|
七~二十二 (略)
|
二十三 通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
二十三 通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ (略)
|
⑴ (略)
|
⑵ 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
⑵ 通所介護費等算定方法第一号イ及びハに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
ロ・ハ (略)
|
ロ・ハ (略)
|
二十四 (略)
|
二十四 (略)
|
二十四の二 通所介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
(新設)
|
第六号の二の規定を準用する。
|
|
二十四の三 (略)
|
二十四の二 (略)
|
二十五~三十四 (略)
|
二十五~三十四 (略)
|
三十四の二 通所リハビリテーション費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
(新設)
|
第六号の二の規定を準用する。
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|
三十四の三・三十四の四 (略)
|
三十四の二・三十四の三 (略)
|
三十五~三十九 (略)
|
三十五~三十九 (略)
|
三十九の二 短期入所生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
(新設)
|
第六号の二の規定を準用する。
|
|
三十九の三 (略)
|
三十九の二 (略)
|
四十・四十一 (略)
|
四十・四十一 (略)
|
四十一の二 短期入所療養介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
(新設)
|
第六号の二の規定を準用する。
|
|
四十二 短期入所生活介護費、短期入所療養介護費(認知症病棟を有する病院における短期入所療養介護費を除く。)、特定施設入居者生活介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス(認知症病棟を有する病院における介護療養施設サービスを除く。)、介護医療院サービス、介護予防短期入所生活介護費、介護予防短期入所療養介護費(認知症病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における認知症専門ケア加算の基準
|
四十二 短期入所生活介護費、短期入所療養介護費(認知症病棟を有する病院における短期入所療養介護費を除く。)、特定施設入居者生活介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス(認知症病棟を有する病院における介護療養施設サービスを除く。)、介護医療院サービス、介護予防短期入所生活介護費、介護予防短期入所療養介護費(認知症病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における認知症専門ケア加算の基準
|
イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
|
四十二の二~四十四 (略)
|
四十二の二~四十四 (略)
|
page="0148"
四十四の二 特定施設入居者生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
(新設)
|
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
|
㈠ 経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。
|
|
㈡ 指定特定施設入居者生活介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。
|
|
㈢ 介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を上回らない場合はその限りでないこと。
|
|
㈣ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。
|
page="0148"
⑵ 当該指定特定施設入居者生活介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
|
|
⑶ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
|
|
⑷ 当該指定特定施設入居者生活介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
|
|
⑸ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費の注5の入居継続支援加算又は特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イのいずれかを算定していること。
|
|
⑹ 特定施設入居者生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
|
|
⑺ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
|
|
⑻ ⑺の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
|
|
ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑷まで及び⑹から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
page="0149"
四十五~四十八 (略)
|
四十五~四十八 (略)
|
四十八の二 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
(新設)
|
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
|
㈠ 経 験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。た だし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。
|
|
㈡ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。
|
|
㈢ 介 護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以 上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を上回らない場合はその限りでないこ と。
|
|
㈣ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。
|
page="0149"
⑵ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、市町村長に届け出ていること。
|
|
⑶ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長に届け出ること。
|
|
⑷ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を市町村長に報告すること。
|
|
⑸ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イのいずれかを算定していること。
|
|
⑹ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
|
|
⑺ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
|
|
⑻ ⑺の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
|
|
ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑷まで及び⑹から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
page="0150"
四十九~五十一 (略)
|
四十九~五十一 (略)
|
五十一の二 夜間対応型訪問介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
(新設)
|
第四十八号の二の規定を準用する。
|
|
五十一の三 地域密着型通所介護費における中重度者ケア体制加算の基準
|
五十一の二 地域密着型通所介護費における中重度者ケア体制加算の基準
|
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ 指定地域密着型サービス基準第二十条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定地域密着型サービス基準第二条第六号に規定する常勤換算方法をいう。第五十一号の五イにおいて同じ。)で二以上確保していること。
|
イ 指定地域密着型サービス基準第二十条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定地域密着型サービス基準第二条第六号に規定する常勤換算方法をいう。第五十一号の四イにおいて同じ。)で二以上確保していること。
|
ロ・ハ (略)
|
ロ・ハ (略)
|
五十一の四~五十一の九 (略)
|
五十一の三~五十一の八 (略)
|
五十一の十 地域密着型通所介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
(新設)
|
第四十八号の二の規定を準用する。
|
|
五十二・五十三 (略)
|
五十二・五十三 (略)
|
五十三の二 認知症対応型通所介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
(新設)
|
第四十八号の二の規定を準用する。
|
|
五十四~五十八 (略)
|
五十四~五十八 (略)
|
五十八の二 小規模多機能型居宅介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
(新設)
|
第四十八号の二の規定を準用する。
|
|
五十八の三・五十八の四 (略)
|
五十八の二・五十八の三 (略)
|
五十九・六十 (略)
|
五十九・六十 (略)
|
六十の二 認知症対応型共同生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
(新設)
|
第四十八号の二の規定を準用する。
|
|
六十の三 (略)
|
六十の二 (略)
|
page="0150"
六十一・六十二 (略)
|
六十一・六十二 (略)
|
六十二の二 地域密着型特定施設入居者生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
(新設)
|
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
|
㈠ 経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。
|
|
㈡ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。
|
|
㈢ 介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を上回らない場合はその限りでないこと。
|
|
㈣ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。
|
page="0151"
⑵ 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、市町村長に届け出ていること。
|
|
⑶ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長に届け出ること。
|
|
⑷ 当該指定地域密着型特定施設入居者生活事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を市町村長に報告すること。
|
|
⑸ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型特定施設入居者生活介護費の注4の入居継続支援加算又は地域密着型特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イのいずれかを算定していること。
|
|
⑹ 地域密着型特定施設入居者生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
|
|
⑺ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
|
|
⑻ ⑺の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
|
|
ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑷まで及び⑹から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
六十三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準
|
六十三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における身体拘束廃止未実施減算の基準
|
指定地域密着型サービス基準第百三十七条第五項及び第六項又は第百六十二条第七項及び第八項に規定する基準に適合していないこと。
|
指定地域密着型サービス基準第百三十七条第五項及び第六項又は第百六十二条第七項及び第八項に規定する基準に適合していないこと。
|
六十四 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける若年性認知症入所者受入加算の基準
|
六十四 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける若年性認知症入所者受入加算の基準
|
第十八号の規定を準用する。
|
第十八号の規定を準用する。
|
六十五 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスにおける栄養マネジメント加算の基準
|
六十五 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスにおける栄養マネジメント加算の基準
|
イ~ホ (略)
|
イ~ホ (略)
|
六十五の二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける再入所時栄養連携加算の基準
|
六十五の二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける再入所時栄養連携加算の基準
|
通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
六十五の三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスにおける低栄養リスク改善加算の基準
|
六十五の三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスにおける低栄養リスク改善加算の基準
|
通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
page="0152"
六十六 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスにおける経口移行加算の基準
|
六十六 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスにおける経口移行加算の基準
|
通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
六十七 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスにおける経口維持加算の基準
|
六十七 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスにおける経口維持加算の基準
|
イ~ホ (略)
|
イ~ホ (略)
|
六十八 特定施設入居者生活介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス、介護医療院サービス、介護予防特定施設入居者生活介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における口腔衛生管理体制加算の基準
|
六十八 特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス、介護医療院サービス、介護予防特定施設入居者生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護における口腔衛生管理体制加算の基準
|
イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
|
六十九 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスにおける口腔衛生管理加算の基準
|
六十九 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスにおける口腔衛生管理加算の基準
|
前号の規定を準用する。
|
前号の規定を準用する。
|
七十 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介護福施設サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基準
|
七十 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福施設サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基準
|
イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
|
七十一 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介護福祉施設サービスにおける在宅・入所相互利用加算の基準
|
七十一 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービスにおける在宅・入所相互利用加算の基準
|
在宅において生活している期間中の介護支援専門員と入所する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設の介護支援専門員との間で情報の交換を十分に行い、双方が合意の上介護に関する目標及び方針を定め、入所者又はその家族等に対して当該目標及び方針の内容を説明し、同意を得ていること。
|
在宅において生活している期間中の介護支援専門員と入所する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設の介護支援専門員との間で情報の交換を十分に行い、双方が合意の上介護に関する目標及び方針を定め、入所者又はその家族等に対して当該目標及び方針の内容を説明し、同意を得ていること。
|
七十一の二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス及び介護保健施設サービスにおける褥瘡マネジメント加算の基準
|
七十一の二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス及び介護保健施設サービスにおける褥瘡マネジメント加算の基準
|
イ~ニ (略)
|
イ~ニ (略)
|
七十二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
七十二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
第三十八号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中「通所介護費等算定方法第三号」とあるのは「通所介護費等算定方法第十号」と読み替えるものとする。
|
第三十八号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中「通所介護費等算定方法第三号」とあるのは「通所介護費等算定方法第十号」と読み替えるものとする。
|
七十三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員処遇改善加算の基準
|
七十三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における介護職員処遇改善加算の基準
|
第四十八号の規定を準用する。
|
第四十八号の規定を準用する。
|
page="0152"
七十三の二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
(新設)
|
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
|
㈠ 経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。
|
page="0153"
㈡ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。
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㈢ 介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を上回らない場合はその限りでないこと。
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㈣ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。
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⑵ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、市町村長に届け出ていること。
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⑶ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長に届け出ること。
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⑷ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を市町村長に報告すること。
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⑸ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費の注5の日常生活継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イのいずれかを算定していること。
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⑹ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
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⑺ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
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⑻ ⑺の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
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ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑷まで及び⑹から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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七十四~八十一 (略)
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七十四~八十一 (略)
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八十一の二 複合型サービス費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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(新設)
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第四十八号の二の規定を準用する。
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八十二~八十八 (略)
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八十二~八十八 (略)
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八十八の二 介護福祉施設サービスにおける介護職員等特定処遇改善加算の基準
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(新設)
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イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
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㈠ 経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。
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㈡ 指定介護老人福祉施設における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。
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㈢ 介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を上回らない場合はその限りでないこと。
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㈣ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。
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page="0154"
⑵ 当該指定介護老人福祉施設において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該施設の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
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⑶ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該施設の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
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⑷ 当該指定介護老人福祉施設において、事業年度ごとに当該施設の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
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⑸ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスの注5の日常生活継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は介護福祉施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イのいずれかを算定していること。
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⑹ 介護福祉施設サービスにおける介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
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⑺ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
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⑻ ⑺の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
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ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑷まで及び⑹から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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八十九~九十四 (略)
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八十九~九十四 (略)
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九十四の二 介護保健施設サービスにおける介護職員等特定処遇改善加算の基準
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(新設)
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第六号の二の規定を準用する。
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九十五~九十九 (略)
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九十五~九十九 (略)
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九十九の二 介護療養施設サービスにおける介護職員等特定処遇改善加算の基準
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(新設)
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第六号の二の規定を準用する。
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百~百の三 (略)
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百~百の三 (略)
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百の四 介護医療院サービスにおける介護職員等特定処遇改善加算の基準
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(新設)
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第六号の二の規定を準用する。
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百一・百二 (略)
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百一・百二 (略)
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百二の二 介護予防訪問入浴介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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(新設)
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第六号の二の規定を準用する。
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百三~百十四 (略)
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百三~百十四 (略)
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百十四の二 介護予防通所リハビリテーション費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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(新設)
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第六号の二の規定を準用する。
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百十四の三 (略)
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百十四の二 (略)
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百十五~百十七 (略)
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百十五~百十七 (略)
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百十七の二 介護予防短期入所生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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(新設)
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第六号の二の規定を準用する。
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百十七の三 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護における在宅復帰・在宅療養支援機能加算の基準
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百十七の二 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護における在宅復帰・在宅療養支援機能加算の基準
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第三十九号の三の規定を準用する。
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第三十九号の二の規定を準用する。
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百十八・百十九 (略)
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百十八・百十九 (略)
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百十九の二 介護予防短期入所療養介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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(新設)
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第六号の二の規定を準用する。
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百十九の三・百十九の四 (略)
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百十九の二・百十九の三 (略)
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百二十・百二十一 (略)
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百二十・百二十一 (略)
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百二十一の二 介護予防特定施設入居者生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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(新設)
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第六号の二の規定を準用する。
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百二十一の三 (略)
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百二十一の二 (略)
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百二十二・百二十三 (略)
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百二十二・百二十三 (略)
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百二十三の二 介護予防認知症対応型通所介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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(新設)
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第四十八号の二の規定を準用する。
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百二十四~百二十七 (略)
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百二十四~百二十七 (略)
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百二十七の二 介護予防小規模多機能型居宅介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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(新設)
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第四十八号の二の規定を準用する。
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百二十七の三 (略)
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百二十七の二 (略)
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百二十七の四 介護予防認知症対応型共同生活介護費の注6の厚生労働大臣が定める基準
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百二十七の三 介護予防認知症対応型共同生活介護費の注6の厚生労働大臣が定める基準
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第五十八号の四の規定を準用する。
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第五十八号の三の規定を準用する。
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百二十八・百二十九 (略)
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百二十八・百二十九 (略)
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百二十九の二 介護予防認知症対応型共同生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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(新設)
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第四十八号の二の規定を準用する。
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