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所要時間の取扱いについて

所要時間の取扱いについて

発出日:平成31年3月15日
更新日:平成31年3月15日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 所要時間の取扱いについて
質問  維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を2019年3月までの間において算定していた保険医療機関が、平成31年4月1日以降に新たに通所リハビリテーション事業所の指定を受け、リハビリテーションを提供しようとする場合に、実際の提供時間が1時間以上2時間未満を満たさない場合であっても当該単位数を算定することは可能か。
回答  医療保険から介護保険への円滑な移行を促進する観点から、維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を算定していた患者が1時間以上2時間未満の指定通所リハビリテーションの利用を開始した場合、実際の通所リハビリテーションの提供時間が1時間より短くなった場合であっても、2019年9月30日までの間、1時間以上2時間未満の場合における単位数を算定することとして差し支えない。
QA発出時期、文書番号等 31.3.15
介護保険最新情報Vol.701
事務連絡
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)(平成31年3月15日)」の送付について
番号 2
 
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