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介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

発出日:平成31年4月12日
更新日:令和3年3月19日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員等特定処遇改善加算
質問  職場環境等要件について、現行の介護職員処遇改善加算の要件を満たすものとして実施している取組とは別の取組を実施する必要があるのか。
回答
・介護職員等特定処遇改善加算における職場環境等要件については、職場環境等の改善が行われることを担保し、一層推進する観点から、複数の取組を行っていることとし、具体的には、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに一以上の取組を行うことが必要である。
 
・これまで介護職員処遇改善加算を算定するに当たって実施してきた取組をもってこの要件を満たす場合、介護職員等特定処遇改善加算の取扱いと同様、これまでの取組に加えて新たな取組を行うことまでを求めているものではない。
QA発出時期、文書番号等 31.4.12
介護保険最新情報Vol.719
事務連絡
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)」の送付について

介護保険最新情報Vol.941
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 2
 
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