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介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

発出日:平成31年4月12日
更新日:平成31年4月12日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員等特定処遇改善加算
質問  2019年度は10月から算定可能となるが、経験・技能のある介護職員について、処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたり、考慮される点はあるのか。
回答
処遇改善後の賃金が年額440万円以上となることが原則であるが、介護職員等特定処遇改善加算が10月施行であることを踏まえ、2019年度の算定に当たっては、6月間又はそれ以下の期間の介護職員等特定処遇改善加算を加えても年収440万円以上を満たすことが困難な場合、12月間加算を算定していれば年収440万円以上となることが見込まれる場合であっても、要件を満たすものとして差し支えない。
QA発出時期、文書番号等 31.4.12
介護保険最新情報Vol.719
事務連絡
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)」の送付について
番号 8
 
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