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介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

発出日:平成31年4月12日
更新日:平成31年4月12日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員等特定処遇改善加算
質問  各グループの対象人数に関して、「原則として常勤換算方法による」とされているが、どのような例外を想定しているのか。
回答  各グループにおける平均賃金改善額を計算するに当たっては、経験・技能のある介護職員及び他の介護職員については、常勤換算方法による人数の算出を求めている。一方で、その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数による算出も可能であり、各事業所における配分ルールにも影響することも踏まえ、労使でよく話し合いの上、適切に判断されたい。
QA発出時期、文書番号等 31.4.12
介護保険最新情報Vol.719
事務連絡
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)」の送付について
番号 12
 
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