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介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

発出日:平成31年4月12日
更新日:平成31年4月12日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員等特定処遇改善加算
質問  実績報告に当たって、積算の根拠となる資料は「求められた場合には、提出できるようにしておく」とあるが、予め提出を求めても差し支えないか。
回答
・今後とも見込まれる厳しい介護人材不足の中、国会等でも介護事業所の事務負担・文書量の大幅な削減が強く求められている。
 
・過去の経緯等を踏まえ、特定の事業所に個別に添付書類の提出を求めることは差し支えないが、各事業所における賃金改善の方法や考え方については、処遇改善計画書及び実績報告書において記載を求めており、また職員の個々の賃金改善額は柔軟に決められる一方、各グループの平均賃金改善額のルールを設け、実績報告書に記載を求めるものであり、更に詳細な積算資料(各職員の賃金額や改善額のリスト等)の事前提出を一律に求めることは想定していない。
QA発出時期、文書番号等 31.4.12
介護保険最新情報Vol.719
事務連絡
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)」の送付について
番号 14
 
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