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ADL維持等加算算定要件適合・不適合事業所一覧表に関する留意事項について
事務連絡

ADL維持等加算算定要件適合・不適合事業所一覧表に関する留意事項について (事務連絡)

発出日:平成31年2月14日
更新日:平成31年2月14日
事 務 連 絡
平成31年2月14日
 
各都道府県及び指定都市介護保険主管課(室) 御中
 
厚生労働省老健局振興課
厚生労働省老健局老人保健課
 
ADL維持等加算算定要件適合・不適合事業所一覧表に関する留意事項について
 
介護保険行政の円滑な実施につきましては、日頃から御尽力賜り厚く御礼申し上げます。
国民健康保険団体連合会から「ADL維持等加算算定要件適合・不適合事業所一覧表(※1)」が、本年2月下旬に各都道府県、各市町村宛に送付される予定ですが、当該一覧表については下記の点に留意の上、ご参照下さい。
また、都道府県におかれましては、管内市町村等へ周知いただきますようお願いいたします。
 
 
1 当該一覧表は、給付実績が6月以上(5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回るものに限る。)ある通所介護等事業所(指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所をいう。以下同じ。)の利用者のうち、ADL維持等加算の要件について、総数及び要介護度3,4又は5の割合の要件についてのみ適合・不適合を示したものである。初回の要介護認定又は要支援認定からの期間及びADL利得に係る要件については、考慮されていないこと。
2 また、通所介護等事業所からの「ADL維持等加算申出」の時期に関わらず、1月から12月を評価対象期間(平成30年については4月から12月)として判断しており、当該加算算定の申出を行う初年度においては適合・不適合の判定が異なる可能性があること(※2)。
3 通所介護等事業所で給付実績が連続して6月以上(5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回るものに限る。)あれば、「ADL維持等加算(申出)の有無」に関わらず、当該一覧表の出力対象となること。
 
※1 ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成30年4月6日老振発0406第1号・老老発0406第3号)の別紙4,5を参照。
※2 評価対象利用期間については、次頁の「「ADL維持等加算算定要件適合・不適合事業所一覧表」における評価対象利用期間」を参照。
 
 

 
 
「ADL維持等加算算定要件適合・不適合事業所一覧表」における評価対象利用期間
 
 

 
 
通所介護への心身機能の維持に係るアウトカム評価の導入
 
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