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がん患者に係る要介護認定等の申請に当たっての特定疾病の記載等について
事務連絡

がん患者に係る要介護認定等の申請に当たっての特定疾病の記載等について (事務連絡)

発出日:平成31年2月19日
更新日:平成31年2月19日
事 務 連 絡
平成31年2月19日
 
各都道府県介護保険主管部(局)御中
 
厚生労働省老健局老人保健課
 
がん患者に係る要介護認定等の申請に当たっての特定疾病の記載等について
 
介護保険行政の推進につきましては、平素より御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)等の方は、心身の状況に応じて、迅速に介護サービスの提供が必要となる場合があることから、迅速な要介護認定の実施等について、「末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について」(平成22年4月30日付事務連絡)によりお願いしているところです。
がん等における緩和ケアの更なる推進に関する検討会及びがん対策推進協議会等の議論において、65歳未満のがん患者が要介護認定の申請をする際には、「末期がん」を特定疾病として記載する必要があり、記入しづらく利用が進まないとの指摘があり、「がん対策推進基本計画」(平成30年3月閣議決定)においても、「国は、要介護認定における「末期がん」の表記について、保険者が柔軟に対応できるような方策を検討する」と盛り込まれました。
これを踏まえ、第2号被保険者が要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の申請をするに当たっての特定疾病の名称の記入に係る取扱い等について、下記のとおりお示しするので、管内の市町村(指定都市及び特別区を含む。)に周知いただくようお願いします。また、上記の指摘を踏まえ、厚生労働省のホームページにおける特定疾病の説明においても、「がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったものに限る。)」と記載していましたが、「【がん末期】」の記載を削除したことを申し添えます。
 
 
1 特定疾病の名称の記入について
特定疾病の名称の記入に当たっては、「がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)」、「末期がん」又は「がん末期」等の記載に限らず、単に「がん」と記載されたもので申請を受理して差し支えありません。
 
2 特定疾病の確認について
申請書に「がん」とだけ記載した方に特定疾病に該当するかを確認する場合であっても、「末期がん」等の表現ではなく、介護保険サービスを利用し得る状態であることを主治医に確認したかどうかに留めるなど、申請者の心情に配慮した対応をお願いします。なお、特定疾病に該当するかについては、介護認定審査会における審査及び判定に基づき判断するものであり、必ずしも、要介護認定等の申請を受理する時点において、特定疾病に該当するかどうかを申請者に確認する必要はありません。
 
 
厚生労働省老健局老人保健課介護認定係
           担当者:佐々木・山本
 TEL 03-5253-1111(内線3945)
 FAX 03-3595-4010
 
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