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居住費関係

居住費関係

発出日:平成17年9月7日
更新日:平成17年9月7日
サービス種別 03 施設サービス共通
項目 居住費関係
質問 10月施行当初において、申請漏れ等により11月以降に申請があった場合に、10月1日に遡及して補足給付を支払う例外を設けることができないか。
回答 市町村は、負担限度額設定に関する特例として、利用者が認定証を提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合には、負担限度額認定があったならば支払うべき補足給付を支給することができるという規定を省令上設けたところである。施行当初においては、この規定による弾力的な運用をされたい。なお、この取扱いをする場合には、償還払いとなる。
QA発出時期、文書番号等 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料
平成17年10月改定関係Q&A
番号 50
 
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