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介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

発出日:令和元年7月23日
更新日:令和元年7月23日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員等特定処遇改善加算
質問  情報公表制度の報告対象外でかつ事業所独自のホームページを有しない場合、見える化要件を満たすことができず、特定加算を算定できないのか。
回答
・ 見える化要件を満たすには、特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していることを求めている。
 
・ 具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用していることを原則求めているが、この制度の対象となっていない場合は、外部の者が閲覧可能な形で公表することが必要である。その手法としては、ホームページの活用に限らず、事業所・施設の建物内の入口付近など外部の者が閲覧可能な場所への掲示等の方法により公表することも可能である。
QA発出時期、文書番号等 2019.7.23
介護保険最新情報Vol.734
事務連絡
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について
番号 7
 
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