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介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

発出日:令和元年7月23日
更新日:令和元年7月23日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員等特定処遇改善加算
質問  特定加算(II)の算定に当たっては、介護福祉士の配置等要件を満たす必要がないが、この場合であっても、経験・技能のある介護職員のグループを設定する必要があるのか。
回答
・ 介護福祉士の配置等要件は特定加算(I)の算定要件である一方で、経験・技能のある介護職員のグループの設定等は事業所内における配分ルールとして設定しているものである。このため、特定加算(II)を算定する場合であっても、経験・技能のある介護職員のグループの設定が必要である。
 
・ なお、事業所の事情に鑑み経験・技能のある介護職員に該当する介護職員がいない場合の取扱いについては、2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問5を参照されたい。
QA発出時期、文書番号等 2019.7.23
介護保険最新情報Vol.734
事務連絡
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について
番号 8
 
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