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介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

発出日:令和元年7月23日
更新日:令和3年3月19日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員等特定処遇改善加算
質問  事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。」とはどのような意味か。
回答
・ 今回の特定加算については、介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、介護職以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運用を認めることとしており、この具体的な配分方法として、他の介護職員の平均賃金改善額については、その他の職種の平均賃金改善額の2倍以上となることを求めている。
 
・ ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合においては、柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる(1:1)までの改善を可能とするものである。
QA発出時期、文書番号等 2019.7.23
介護保険最新情報Vol.734
事務連絡
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について

介護保険最新情報Vol.941
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 11
 
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